児童福祉法 第18条の31
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- 認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
- 2.地域試験委員又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の31は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の31の条文原文は「認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条及び次条第二項において「判定事務」という。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の31は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の31の前の条は児童福祉法第18条の30です。
- 児童福祉法第18条の31の次の条は児童福祉法第18条の32です。
- 児童福祉法第18条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第18条の31は、地域限定保育士試験を行う自治体に試験委員の設置を義務づけ、委員と元委員に判定事務で知った秘密を漏らすことを禁じる規定である。
Q · 地域限定保育士試験の採点や合否判定は、誰がしているの?
自治体が置く試験委員。外部の指定機関に任せる場合もある
児童福祉法第18条の31第1項により、地域限定保育士試験を実施する認定地方公共団体は、受験者が保育士として必要な知識及び技能を有するかを判定する地域試験委員を置かなければなりません。ただし次条により指定した者に判定事務を任せた場合は、委員を置く必要はありません。第2項により、委員は在任中だけでなく退任後も、判定事務で知った秘密を漏らしてはならないとされています。
解説
保育士試験は、年に決まった回数の全国試験だけではない。一部の自治体は認定を受けて独自に「地域限定保育士試験」を実施している。ではその答案を誰が読み、誰が合否を決めているのか。受験者のほぼ全員が知らないまま、本条がその答えを書いている。認定地方公共団体は、第18条の26第1項が定める知識及び技能の有無を判定させるため、地域限定保育士試験委員を置かなければならない。ただし次条で指定した者に判定事務を任せた場合は置かなくてよい。この分岐が、受験者にとって決定的な意味を持つ。判定事務を自治体自身が握っているなら、その過程の文書は情報公開条例の射程に入りうる。外部の指定機関に出ていれば、開示の筋道は別ルートになる。そして第2項。委員は在任中だけでなく、辞めた後も一生、判定事務で知った秘密を漏らせない。あなたの答案と個人情報を見た人間に、終身の口止めがかかっている。
法的な位置づけ
地域限定保育士試験委員とは、児童福祉法第18条の31第1項に基づき認定地方公共団体が置く委員であり、同法第18条の26第1項に定める保育士としての知識及び技能の有無を判定する事務を担う。次条の指定を受けた者に判定事務を行わせる場合は設置を要しない。委員及び委員であった者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
手順
- 1.判定事務の担い手を確認する 受験した自治体の実施要項や公告を読み、判定事務を自治体自身が置く地域試験委員が行っているか、次条の指定を受けた機関が行っているかを確認する
- 2.疑わしい事実を記録で固定する 問題漏洩や不公正の疑いがある場合、日時・媒体・内容をスクリーンショットと日付入りメモで残す。後から消える投稿も多いため、気づいた時点で保存する
- 3.開示の入口を選んで請求する 自治体が判定している場合は情報公開条例に基づく開示請求を、指定機関が判定している場合は個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人データの開示請求を検討する
- 4.担当課へ書面で申し出る 口頭の問い合わせは記録に残りにくいため、疑義の内容と求める対応を書面またはメールで担当課に送り、控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1地域限定保育士試験とは何ですか?
認定を受けた地方公共団体が独自に実施する保育士試験です。全国試験とは別の受験機会となり、判定体制は児童福祉法第18条の31が定めています。
Q2地域限定保育士試験委員は公務員ですか?
自治体が置く委員ですが、非常勤の特別職として扱われることが多く、地方公務員法の守秘義務は原則及びません。その穴を本条第2項が埋めています。
Q3保育士試験の採点基準は開示請求できる?
判定事務を自治体が行っていれば情報公開条例による請求の対象となりえます。指定機関が行う場合は個人情報保護法に基づく開示請求など別ルートになります。
Q4試験委員の守秘義務はいつまで続く?
条文は「地域試験委員であつた者」も対象とし、期間の定めはありません。任期満了や辞任の後も、判定事務で知った秘密を漏らすことは禁じられます。
Q5保育士試験の問題漏洩は違法?
委員や元委員が判定事務で知った秘密を漏らせば本条第2項違反となり、罰則の適用がありえます。具体的な法定刑は児童福祉法の罰則章で確認が必要です。
Q6地域限定保育士試験の合否は誰が決める?
認定地方公共団体が置く地域試験委員が判定します。ただし次条の指定を受けた機関に判定事務を任せた自治体では、その機関が判定を担います。
Q7元試験委員が受験対策講座を開いてもいい?
講座を開くこと自体は禁じられていません。ただし採点の運用や合格ラインの実情など、判定事務で知った秘密を話すと本条第2項違反になりえます。
Q8試験委員の名前は公表されている?
非公開とする自治体が多いとされます。ただし委嘱の事実や報酬支出は公文書として残るため、情報公開請求で一部が明らかになる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験委員って、結局どこの誰がやってるんですか?
本条第1項は「置かなければならない」とだけ定め、人選の基準は自治体の要綱や規則に委ねられている。実務上は保育士養成施設の教員や現場の管理者が委嘱される。実務のポイント:委員の氏名を非公開にする自治体が多いのは、受験者側からの接触を断つため。ただし委嘱の事実や報酬支出は公文書として残るので、情報公開請求で輪郭は見えることがある
Q2委員を辞めたあと、受験対策講座で「試験の傾向」を話すのはアウトですか?
公表された過去問や要項を分析して語る分には問題ない。判定事務の過程で知ったこと(採点の運用、答案の傾向、合格ラインの実際)を話せば、本条第2項の「地域試験委員であつた者」としての違反になりうる。実務のポイント:危ないのは「自分の経験上」という枕詞。出所を経験に置いた瞬間、判定事務由来だと自ら示したのと同じで、後から争う余地が細る
Q3地域限定保育士って、結局その地域でしか働けないんですか?
制度の骨格としては、登録した区域で一定期間従事した後は全国で保育士として働ける設計が取られてきた。第18条の26第1項の知識及び技能をどう判定するかの体制が本条であり、資格の効力範囲を定めるのは別の条文である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:全国試験に届かなかった人にとって、この試験は同じ年の二度目の機会になってきた。年間スケジュールを先に押さえた人だけが、その二回目に間に合う
間違えやすい点 AI による整理
- 守秘義務があること自体は誰でも知っている。知られていないのはその射程で、条文が「地域試験委員であつた者」と明記している以上、任期満了も辞任も義務を消さない。委嘱から10年後の酒席で漏らしても違反は成立しうる。時間が経てば薄まるという日常感覚が、ここでは通用しない
- 「どこまで話したらアウトですか」という問いの立て方が、そもそも危うい。本条が禁じるのは判定事務に関して知り得た秘密の漏示であり、問題の中身だけでなく、採点基準の実際の運用、特定受験者の答案の傾向、合格ラインの調整の有無まで含みうる。安全な線を探すより、判定事務で見聞きしたものは外に出さないと決める方が、結果的に自分を守る
- 委員は自治体が置くのだから公務員で、地方公務員法の守秘義務が自動的に働くと思われがちだ。だが実務上、非常勤の委員は特別職として扱われることが多く、その場合は同法の適用から外れるのが原則(地方公務員法 第4条第2項)。一般法が届かない穴を、本条第2項という個別の一行が塞いでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる人 | 第18条の31:地域限定保育士試験の地域試験委員 | 第18条の8:全国の保育士試験の試験委員(要確認) 第18条の22:登録した保育士本人 |
| 守る秘密の範囲 | 判定事務に関して知り得た秘密 | 試験事務に関して知り得た秘密(要確認) 業務に関して知り得た人の秘密 |
| 退任・離職後 | 「委員であつた者」も対象で義務継続 | 委員であった者も対象(要確認) 保育士でなくなった後も対象 |
| 設置を免れる場合 | 次条の指定を受けた者に判定事務を行わせる場合 | 指定試験機関に試験事務を行わせる場合(要確認) 該当なし(個人の義務) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の国家試験では典試人員に保密義務が課される。ただし教保服務人員は主に学歴要件で資格を得るため、保育職の試験委員に直接対応する規定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育士養成校の教員として地域試験委員を務め、任期が明日で切れる。来週からは自校の受験対策講座に戻る。だが「今年の採点でどこが引っかかったか」を一言でも口にすれば、それは退任後も切れない守秘義務の違反になりうる。あと1日で肩書は変わるのに、義務だけは一生変わらない
- 試験の三日前、SNS に問題らしき画像が流れたらどうなる? 自治体は事実確認に入り、出所が委員なら刑事の問題に接続する。差し替えが決まれば、数か月準備してきた受験者の予定が一夜で崩れる
- 不合格通知が届き、実技があと1点足りない。採点の根拠を知りたくて自治体に問い合わせると「判定事務は指定した機関が行っている」と返ってくる。開示請求を誰に出すべきかは、本条ただし書をその自治体がどちらに倒したかで、受験するより前に決まっていた
- 友人が地域試験委員に委嘱されたと嬉しそうに報告してきた。非常勤の特別職には地方公務員法の守秘義務が原則として及ばず、代わりに罰則を背にして効いているのが本条第2項だ。「名誉職だと思っていた」と言う友人に、あなたは3分で構造を説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩や不公正を疑ったら、日時・媒体・内容をスクリーンショットと日付入りメモで固定する2. 実施要項で判定事務の担い手が認定地方公共団体自身か、次条の指定を受けた者かを確認3. 自治体実施なら情報公開条例、指定機関なら個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求へ4. 並行して担当課に文書で申出、口頭のみは記録に残らない5. 自分の個人情報が漏れた損害は、民法709条で別軌道の請求が立つ
訴えられた側:1. 誰に、いつ、どの媒体で、何を話したかを時系列で自分用に整理する。記憶が鮮明なうちが唯一の機会2. それが「判定事務に関して知り得た秘密」か、既に公表済みの情報かを切り分ける。公表済み情報の伝達は漏示に当たらない3. 委嘱時の誓約書と要綱の守秘条項を確認4. 罰則が適用される可能性があるため、自治体の聴取に応じる前に弁護士へ。行政上の調査でも刑事手続に接続しうる
時効(請求できる期限):本条第2項の守秘義務自体に期間の定めはなく、「地域試験委員であつた者」を含めて終身続く。違反に罰則が適用される場合の公訴時効は法定刑によって変わるため、児童福祉法の罰則章(第60条以下)で該当条文と法定刑を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。漏洩による損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)
- 児童福祉法 第18条の26判定の対象となる知識及び技能の根拠
- 児童福祉法 第18条の31指定した者に判定事務を担わせる別ルート
- 児童福祉法 第18条の22保育士本人に課される守秘義務(要確認)
- 児童福祉法 第18条の8全国版保育士試験の対応規定(要確認)
- 地方公務員法 第4条特別職に一般法の守秘義務が及ばない根拠
- 国家戦略特別区域法 第12条の5地域限定保育士制度の原型(要確認)
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