児童福祉法 第18条の26
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- 都道府県又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。
- 2.前項の認定を受けようとする都道府県又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。
- 3.指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
- 一当該試験実施方法書に記載された試験の実施回数が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内における保育士の不足に対応するために必要な範囲内のものであること。
- 二当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。
- 5.都道府県又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の26は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の26の条文原文は「都道府県又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識及び技術を…」で始まります。
- 児童福祉法第18条の26は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の26の前の条は児童福祉法第18条の25です。
- 児童福祉法第18条の26の次の条は児童福祉法第18条の27です。
- 児童福祉法第18条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の26は、保育士不足のおそれが特に大きい都道府県・指定都市が、保育士以外の者を判定する試験を内閣総理大臣の認定を受けて実施できると定める。
Q · 保育士が足りない自治体は、独自の試験を作れるの?
作れるが、内閣総理大臣の認定と公表が条件です
児童福祉法18条の26により、保育士確保の措置を講じてもなお不足のおそれが特に大きい都道府県・指定都市は、保育士以外の者として必要な知識技能を判定する試験の科目・方法・実施回数等を試験実施方法書に記載し、内閣総理大臣の認定を受けることができます。指定都市は申請と実施回数について知事の同意が必要です(3項)。国は実施回数が不足対応に必要な範囲内か、内容が判定試験として適切かを審査し(4項)、認定後、自治体は所定事項を公表しなければなりません(5項)。
解説
保育園の説明会で「職員は資格者です」と聞いて安心した記憶があるなら、本条はその安心の土台に例外の扉を付ける規定だと知っておく価値がある。保育士確保の措置を講じてもなお不足のおそれが特に大きい都道府県・指定都市は、保育士以外の者として児童の保育と保護者への保育指導を業とするのに必要な知識技能を判定する試験を設計できる(1項)。ただし自治体の独走は許されない。試験の科目・方法・実施回数などを内閣府令が定める事項として書面(試験実施方法書)に落とし、不足を証する書類を添えて内閣総理大臣に申請し(2項)、指定都市なら実施回数まで県知事の同意を取る(3項)。国は回数が不足対応に必要な範囲内か、内容が判定試験として適切かを審査する(4項)。認定が下りれば公表義務が生じる(5項)。あなたがこの制度を追える入口は、その公表だけである。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の26は、保育士の確保のための措置を講じてもなお保育士が不足するおそれが特に大きい都道府県又は指定都市が、保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかを判定する試験の科目、方法、実施回数等を記載した試験実施方法書を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける手続と、認定基準及び公表義務を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保育士確保措置の実績と不足状況を整理する 処遇改善・養成支援・潜在保育士の掘り起こしなど講じた確保措置の経過と、それでもなお不足のおそれが特に大きいことを示す数値(求人倍率、待機児童数、離職率等)を時系列で整理する
- 2.試験実施方法書を作成する 内閣府令で定める事項に従い、試験の科目、方法、実施回数などを記載する。実施回数は区域内の不足対応に必要な範囲内に絞り、判定試験として適切な内容に設計する
- 3.指定都市は都道府県知事の同意を得る 指定都市の場合、申請を行うこと及び試験の実施回数について、包括する都道府県の知事の同意を得る。事前協議で回数と必要性の説明を固めておく
- 4.内閣総理大臣に認定を申請する 試験実施方法書に不足を証する書類その他内閣府令で定める書類を添付して申請する。行政手続法上の標準処理期間を確認し審査期間を見込む
- 5.認定後に所定事項を公表する 認定を受けたら、認定試験実施方法書の記載事項のうち内閣府令で定めるものを公表する。受験希望者が準備期間を確保できるよう、早期の周知を行う
よくある質問 AI による整理
Q1試験実施方法書とは何ですか?
保育士以外の者の知識技能を判定する試験の科目・方法・実施回数など、内閣府令で定める事項を記載した書面です。児童福祉法18条の26第1項で定義されています。
Q2保育士不足特例の試験はどの自治体で実施できる?
保育士確保の措置を講じてもなお不足のおそれが特に大きい都道府県または指定都市に限られます。一般の市町村は申請主体になっていません。
Q3保育士不足特例の認定基準は?
区域内の保育士不足のおそれが特に大きいこと、実施回数が不足対応に必要な範囲内であること、内容が判定試験として適切であることの三点です(4項)。
Q4保育士不足の証明には何が必要?
2項により、確保措置を講じてもなお不足のおそれが特に大きいことを証する書類と、内閣府令で定める書類を試験実施方法書に添付して申請します。
Q5保育士以外の者 試験 合格したら何ができる?
当該区域内で保育と保護者への保育指導を業とする者として必要な知識技能が判定されます。具体的な配置上の扱いは自治体の制度設計と最新の関係法令をご確認ください。
Q6保育士不足特例の試験は何回実施される?
回数は試験実施方法書で定め、不足対応に必要な範囲内に限られます(4項1号)。回数は自治体ごとの公表事項で確認するのが確実です。
Q7保育士不足特例の認定は誰がする?
内閣総理大臣です。都道府県・指定都市の申請を受けて、不足の程度と試験実施方法書の内容が基準に適合するかを審査し認定します。
Q8認定を受けた試験の内容はどこで公表される?
認定を受けた都道府県・指定都市が、認定試験実施方法書の記載事項のうち内閣府令で定めるものを公表します(5項)。自治体の公式サイトで確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの県でこの試験が始まるって、どこで分かるんですか?
5項が根拠になります。認定を受けた都道府県・指定都市は、認定試験実施方法書の記載事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならないので、自治体の公表が一次情報です。実務のポイント:実施回数は4項1号で不足対応に必要な範囲内に制限されるため、隣県と同じ回数とは限らない。前年度の公表内容と比べて回数が減っていたら翌年の枠も縮む前兆で、募集要項を待つ人は一歩遅れる
Q2政令市が勝手に始められるんですか、県は口を出せない?
口を出せます。3項により指定都市の長は、申請を行うこと自体と、試験実施方法書に記載した実施回数について、包括する都道府県知事の同意を得なければなりません。同意がなければ申請段階で止まります。実務のポイント:同意対象に実施回数がわざわざ明記されているのは、市が回数を積み増して事実上の恒常制度に変えるのを県が抑えられるようにするため。意見を通すなら市県協議の段階に入れるのが効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かれば保育士になれるのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条の試験は保育士資格の試験(18条の6、18条の8)ではなく、「保育士以外の者」として必要な知識技能を判定するもので、保育士登録(18条の18)とは別系統の道である。二つを同じ物差しで並べると、制度上の位置を読み違える
- 自治体が独自に試験を作れる、ここまでは知られている。見落とされているのはその自由度の狭さだ。科目・方法・実施回数は内閣府令で定める事項として書面化され、回数は不足対応に必要な範囲内という上限が国の認定基準として効く(4項1号)。裁量の主語は自治体ではなく、最後は国である
- 住民から見れば「保育の担い手を増やす前向きな施策」に見える。だが法律の構造から見れば、これは保育士確保の措置を講じてもなお不足する場合の例外である。この順序が逆に語られた瞬間、処遇改善という本筋の宿題が例外措置で埋め合わされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 18条の26:不足地域に限る保育士以外の者の判定試験(国の認定制) | 18条の6:保育士となる資格(養成施設卒業または保育士試験合格) 18条の18:保育士の登録 |
| 地理的範囲 | 申請した都道府県・指定都市の区域内 | 全国共通の資格 登録により全国で保育士の名称を使用 |
| 国の関与 | 内閣総理大臣の認定(実施回数・内容を審査) | 法律・府令で資格要件を一律に規定 登録簿への登録手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は教保服務人員の資格を法律で全国一律に定める構造で、地域限定の独自判定試験を国が認定する仕組みは一般的ではない
韓国は保育教師資格を国家資格として一元管理しており、地域限定の代替試験という発想は日本の本条ほど明確ではない
ドイツは専門職配置原則(Fachkräftegebot)を掲げつつ、人員不足下では州ごとに配置可能な職種の範囲を調整してきた点が比較対象になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、住んでいる県が保育士不足を理由にこの試験の認定を受けたと公表したら、あなたはいつ動く? 5項の公表事項には実施回数が書かれ、その回数は「不足に対応するために必要な範囲内」に絞られる(4項1号)。年1回しか実施されない設計なら、公表から願書締切までの数週間が、一年分のチャンスのすべてになる
- あなたが指定都市の保育課の担当者だとする。書類を完璧に整えても、包括する都道府県知事の同意がなければ国への申請自体が進まない(3項)。同意の対象は申請することだけでなく実施回数にも及ぶので、県との事前協議が事実上の一次審査になる
- 保育所を運営していて、この試験に合格した人材を採用しようと考える。だが本条の対象は「当該区域内において」業とする者であり、区域外に分園を出したときそのまま配置できるかは制度設計に依存する(最新の改正状況をご確認ください)。採用前に自治体へ確認しないと、職員配置の計算が後から崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:保育の受け皿を必要とする保護者、またはこの試験で保育現場に入りたい側の手順。1. 都道府県・指定都市が5項で公表する認定試験実施方法書の記載事項(科目・方法・実施回数)を保存し、前年度分と比較する2. 実施回数が年1回なら願書締切から逆算して準備期間を確定3. 保育士登録(18条の18)へ進む道と本条の道の違いを、受験前に自治体窓口で書面で確認4. 質の懸念があるなら、認定後ではなく協議段階で議会・知事側へ意見を出す
訴えられた側:申請する自治体側、または認定区域で保育所を運営する側の守り。1. 2項の添付書類(不足を証する資料)は求人倍率・離職率・確保措置の実績まで揃え、確保の措置を尽くした経過を時系列で残す2. 指定都市は3項の知事同意を実施回数込みで先に固める3. 4項の二基準に照らし、回数は必要な範囲内に自ら絞って申請する4. 事業者側は採用前に、区域の限定と職員配置基準上の扱いを自治体に照会し回答を文書で保存
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。実務上の時間軸は二つ。申請側は行政手続法6条に基づく標準処理期間の設定・公表を確認し審査に要する期間を見込むこと、受験側は5項の公表から願書締切までの期間であり、逃すと次の実施回(回数は4項1号で制限)まで待つ。特定の時効はないが、金銭債権が絡む場面では一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義、本条の「保育士以外の者」の基準点
- 児童福祉法 第18条の6保育士となる資格の本則、本条の試験との別系統性
- 児童福祉法 第18条の8都道府県知事が行う保育士試験との対比(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の18保育士登録、本条の試験では代替されない手続
- 児童福祉法 第18条の27認定試験実施方法書に基づく試験の実施
- 児童福祉法 第18条の28認定試験実施方法書を前提とする後続規律(内容を要確認)
- 国家戦略特別区域法 第12条の5区域限定の保育人材特例という先行類型(現行効力を要確認)
- 子ども・子育て支援法 第61条市町村計画による保育提供体制確保との連動
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条認定こども園の職員資格要件との接続(通称 認定こども園法)
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