児童福祉法 第18条の28
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- 認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
- 一保育士登録を受けている者
- 二心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 三第十八条の五第二号から第五号までのいずれかに該当する者
- 2.前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、業として、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の28は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の28の条文原文は「認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の28は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の28の前の条は児童福祉法第18条の27です。
- 児童福祉法第18条の28の次の条は児童福祉法第18条の29です。
- 児童福祉法第18条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の28は、認定地方公共団体の長が実施する地域限定保育士試験の合格者が、その長の登録を受け、管轄区域内に限り地域限定保育士の名称で保育業務を行えると定める。
Q · 地域限定保育士の資格って、ほかの県でも使えるの?
使えない。名乗れるのは登録自治体の区域内だけ
児童福祉法18条の28第2項により、地域限定保育士は、登録を行った認定地方公共団体の長の管轄区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて保育と保護者への保育指導を業として行えます。区域外で保育の仕事に就くこと自体が禁止されるわけではありませんが、名称を使えないため、認可保育所の職員配置で保育士として数えられないことが実務上の大きな壁になります。
解説
保育士試験には、合格しても名乗れる範囲が一つの自治体の中だけ、という種類が存在する。それが本条の地域限定保育士だ。試験を実施するのは国ではなく認定を受けた地方公共団体の長で、登録もその長が行う。第2項の「当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り」という一行が、あなたの資格の通用範囲を地図の上で区切る。ここで取り違えやすいのは制限の中身だ。保育士は名称独占の資格であり、区域外で保育の現場に立つこと自体が禁じられるわけではない。禁じられるのは、区域外で地域限定保育士の名称を用いて業として保育と保護者指導を行うこと。そして認可保育所が満たすべき職員配置の頭数に数えられるかどうかは、この名称を使えるかに直結する。求人票が「保育士」を求めているとき、区域の外にいるあなたは、実務上その一人には数えられない。
法的な位置づけ
地域限定保育士とは、児童福祉法18条の28に基づき、認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書に従って実施する地域限定保育士試験に合格し、当該長の登録を受けた者をいう。当該長の管轄区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって児童の保育及び保護者に対する保育指導を業として行うことができる。
手順
- 1.働く予定の地域と登録区域を照合する 受験前に、今後数年で働く見込みのある都道府県・市区町村を洗い出し、地域限定保育士試験を実施する認定地方公共団体の管轄区域と重なるかを確認する。重ならない場合は通常の保育士試験を検討する
- 2.登録の除外事由に当たらないか確認する すでに保育士登録を受けていないか、18条の5第2号から第5号の欠格事由に該当しないかを確認する。心当たりがある場合は、受験料を支払う前に自治体の担当課へ問い合わせる
- 3.地域限定保育士試験に合格する 認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書に基づいて実施する地域限定保育士試験を受験し、合格する。合格は登録の前提であり、登録そのものではない
- 4.認定地方公共団体の長へ登録を申請する 合格後、試験を実施した認定地方公共団体の長に地域限定保育士登録を申請する。登録証を受け取ったら、登録自治体名と管轄区域を確認し、就職活動の際に開示できるよう控えておく
よくある質問 AI による整理
Q1地域限定保育士とは
認定を受けた自治体が独自に実施する試験に合格し、その自治体の長の登録を受けた保育士です。名称を用いて働けるのは登録自治体の管轄区域内に限られます(児童福祉法18条の28)。
Q2地域限定保育士 登録の方法
地域限定保育士試験に合格した後、試験を実施した認定地方公共団体の長に登録を申請します。国の保育士登録とは窓口が異なるため、必要書類は実施自治体の案内で確認してください。
Q3地域限定保育士 引っ越し どうなる
登録自治体の区域外へ転居すると、転居先で地域限定保育士の名称を用いて保育業務を行うことはできません。区域外で名称を使って働くには、通常の保育士資格が必要になります。
Q4地域限定保育士 登録できない人
すでに保育士登録を受けている人、心身の故障で業務を適正に行えないとして内閣府令で定める人、18条の5第2号から第5号の欠格事由に該当する人は登録できません。
Q5地域限定保育士 区域外で名乗ったら 違法?
区域外での名称使用は本条2項の範囲を超えるため、保育士の名称使用制限(18条の23)の問題になります。罰則の適用関係は条文を確認し、疑問があれば自治体か専門家に相談してください。
Q6地域限定保育士 認可保育所で働ける?
登録自治体の区域内にある認可保育所であれば、保育士として働けます。区域外の園では名称を用いることができず、配置基準上の保育士として扱われない点に注意が必要です。
Q7地域限定保育士 保護者指導もできる?
できます。本条2項は、区域内に限り児童の保育だけでなく、児童の保護者に対する保育に関する指導も業として行えると定めています。業務内容は通常の保育士と同じです。
Q8地域限定保育士 登録拒否 不服申立て
登録拒否は行政処分にあたりうるため、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟が考えられます。まず拒否理由を書面で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域限定保育士って、普通の保育士より格下なんですか?
格が違うのではなく、名乗れる範囲が違う。登録後に行える業務は、専門的知識と技術をもって児童の保育と保護者への保育指導を業として行うことで、第18条の4が定める保育士の業務と内容は同じである。実務のポイント:現場では「地域限定」の四文字だけで書類を落とす採用担当者が実在する。応募書類に登録自治体名と管轄区域を自分で一行添えておくと、その誤解の大半は面接前に消える
Q2区域の外にある保育園で働くことはできますか?
保育士は名称独占の資格なので、保育の仕事に就くこと自体が禁じられるわけではない。できないのは、区域外で地域限定保育士の名称を用いて業として行うことだ(本条2項、第18条の23)。実務のポイント:実務の分かれ目は名乗れるかどうかより、認可保育所の職員配置で一人として数えられるかにある。給与テーブルもそこで変わるので、面接では「配置基準上どう扱われますか」と直接聞くのが最短だ
Q3すでに保育士の登録を持っていますが、地域限定の方も取れますか?
取れない。本条1項但書1号が、保育士登録を受けている者を明文で除外している。二つの登録を並行して保持することは制度上想定されていない。実務のポイント:逆に、地域限定で登録した後に通常の保育士試験に合格した場合の登録の切替手続は、登録を行った自治体側と国の登録事務側の双方に確認すること。窓口が分かれているため、片方だけに届け出て宙に浮く事例が起きやすい
Q4試験に受かったのに登録を断られることはあるんですか?
ある。本条1項但書が三つの除外事由を置き、特に3号が第18条の5第2号から第5号(拘禁刑以上の刑、児童の福祉に関する法律違反の罰金、登録取消し後の一定期間など)を引いている。なお懲役と禁錮は2025年6月施行の改正で拘禁刑に統合された。実務のポイント:合格証は登録を保証しない。心当たりがあるなら受験前に自治体の担当課へ。願書提出後に判明しても、受験料も準備期間も戻ってこない
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域限定」という制限があることは知っていても、その制限が何に効くかを取り違えている人が多い。制限されるのは名称の使用であって(本条2項、第18条の23)、区域外で保育の仕事に就くこと自体の禁止ではない。ところが認可保育所は配置基準の頭数を保育士で満たす必要があるため、名乗れない、数えられない、採用されない、という連鎖で結局は就労の壁として現れる。条文上の射程は狭いのに、実務上の打撃は大きいという落差がある。
- 「地域限定保育士試験は通常より簡単なのか」という問いを立てた時点で、比べる軸がずれている。差は難易度ではなく、実施主体が国か認定自治体かという点と、登録後に名乗れる範囲にある。受験を検討する人が本当に並べるべきなのは合格率ではなく、自分が数年以内にどの都道府県で働くつもりかという生活の見通しだ。
- 二つ持てば強いと考えて両方の登録を狙う人がいるが、本条1項但書1号は保育士登録を受けている者を明文で除外している。二重に持つことは制度上想定されていない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 資格の性格 | 18条の28:地域限定保育士登録(認定自治体の区域内に限定) | 18条の4:保育士(全国で名称を用いて業務可) 18条の23:保育士でない者の名称使用禁止 |
| 資格取得の経路 | 認定地方公共団体の長が実施する地域限定保育士試験に合格 | 18条の6:指定保育士養成施設の卒業または保育士試験の合格 該当なし(名称使用の規律) |
| 名称を用いられる範囲 | 登録を行った長の管轄区域内のみ | 全国 保育士でない者は保育士またはこれに紛らわしい名称を使えない |
| 登録の除外事由 | 保育士登録者、心身の故障(内閣府令)、18条の5第2号〜第5号該当者 | 18条の5:欠格事由 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の教保員資格は全国単位で定められ、日本の地域限定保育士のように自治体の区域で名称使用を区切る制度は見当たらない
韓国の保育教職員資格は国の資格として全国で通用し、区域限定の資格類型は置かれていない
フランスの assistant maternel は県議会議長の認可を受ける仕組みで、地方単位で資格を付与する点に日本の地域限定保育士との類似性がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 合格して働き始めた翌春、パートナーの転勤で隣県へ引っ越すことになったら? 区域外で地域限定保育士を名乗って働くことはできない。採用の可否を決めるのは、あなたの実力ではなく登録した自治体の線引きだ。
- あなたは保育所の採用担当。応募書類に「保育士(地域限定)」とあり、配属予定は自県外の系列園。配置基準を満たす一人として数えるつもりで採用すると、監査で基準割れを指摘されるおそれがある。登録を行った自治体名と管轄区域を、内定を出す前に書面で確認する必要がある。
- 認定自治体の地域限定保育士試験の受付締切まであと10日。同じ年に通常の保育士試験も受けられる状況だが、本条1項但書1号により、すでに保育士登録を受けている者は地域限定保育士登録を受けられない。どちらの登録を取りにいくかは、願書を出す前に決めておく問題である。
- 過去に他県で保育士登録を取り消された人が、地域限定保育士試験に合格した。本条1項3号が第18条の5第2号から第5号を引いているため、取消しから一定期間を経ていなければ登録は拒否される。試験の合格と登録の可否は、別々の関門だ。
- 友人から「地域限定って格下の資格なの?」と聞かれる場面。試験科目も登録後の業務内容も通常の保育士と同じで、違うのは名乗れる区域だけ。その一点を30秒で説明できる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録証と通知書で、登録を行った認定地方公共団体の名称と管轄区域を文字どおり確認する2. 勤務希望地が区域外なら、区域内の求人に切り替えるか通常の保育士試験の受験を並行して検討する3. 登録を拒否されたら理由を書面で求める。登録の拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟の対象になりうる4. 欠格事由に心当たりがあるなら、受験料と準備時間を投じる前に自治体の担当課へ確認する
訴えられた側:1. 採用時に登録自治体と管轄区域を書面で確認し人事記録に残す2. 区域外の系列園へ異動させる場合は、配置基準上の保育士として数えない前提でシフトと人員計画を組む3. 求人票に「保育士」と記載する際、地域限定登録者を含むのかを明記する。曖昧な募集が入職後の紛争の温床になる4. 監査で指摘を受けたら、名称使用の問題と配置カウントの問題を分けて事実関係を整理し、是正計画を先に提出する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。登録拒否に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。欠格事由のうち登録取消しに伴う制限期間は取消しの日から起算される(期間は最新の改正状況をご確認ください)
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義と業務、本条2項の業務内容の原型
- 児童福祉法 第18条の5登録の欠格事由、本条1項3号が引用
- 児童福祉法 第18条の6保育士となる資格の取得経路との対比
- 児童福祉法 第18条の19登録の取消し、欠格事由の発生源(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の23名称の使用制限、本条2項が明文で適用を外す
- 国家戦略特別区域法 第12条の5地域限定保育士制度の原型となる特例(現行効力を要確認)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条保育教諭の資格要件が保育士資格を前提とする(通称 認定こども園法、現行効力を要確認)
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