児童福祉法 第18条の29
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認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項、第十八条の三十五第一項及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の29は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の29の条文原文は「認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項、第十八条の三十五第一項及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」とい…」で始まります。
- 児童福祉法第18条の29は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の29の前の条は児童福祉法第18条の28です。
- 児童福祉法第18条の29の次の条は児童福祉法第18条の30です。
- 児童福祉法第18条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の29は、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士が保育士と連携して保育・保護者指導を適切に行えるよう研修等の措置を講じる義務を課す。
Q · 地域限定保育士の研修って、誰が用意しなきゃいけないの?
資格を認定した自治体に研修等を講じる法的義務がある
児童福祉法18条の29により、地域限定保育士の制度を使う認定地方公共団体は、地域限定保育士が保育士と連携して保育と保護者への保育指導を適切に行えるよう、研修その他の内閣府令で定める措置を講じなければなりません。努力義務ではなく法的義務です。園の好意で受ける研修ではなく、自治体が用意すべきものです。具体的な内容は内閣府令と自治体の実施要綱で確認します。
解説
保育士資格には、全国どこでも通用するものと、登録した自治体の区域内でしか使えない期間があるものの二種類が存在する。後者が地域限定保育士であり、認定地方公共団体が独自に実施する試験ルートから生まれる(区域や期間の要件は最新の改正状況をご確認ください)。本条が縛っているのは、その資格を取る側ではなく、制度を使う自治体の方だ。試験を増やして人手を確保するだけでは終わらせず、その人が保育士と連携して保育と保護者指導を適切に行えるよう、研修その他の措置を講じる義務を負わせている。しかも努力義務ではなく「講じなければならない」と書かれている。つまり条文自身が、地域限定保育士を現場に一人で放り出す運用を想定していない。あなたが地域限定保育士として採用され、初日から単独でクラスと保護者対応を丸投げされているなら、それは園の配置問題であると同時に、自治体が埋めるべき義務の空白地帯でもある。具体的な措置の中身は内閣府令に委ねられているので、実務では自治体の実施要綱まで降りて確認することになる。
法的な位置づけ
児童福祉法18条の29は、地域限定保育士登録を受けた者について、認定地方公共団体が保育士との連携の下で児童の保育及び保護者に対する保育指導を適切に行えるようにするため、研修その他の内閣府令で定める措置を講じる義務を定めた規定である。資格取得機会の拡大と保育の質の確保を両立させる補完措置として位置づけられる。
手順
- 1.登録区域と期間を確認する 登録証と自治体の案内を突き合わせ、どの認定地方公共団体の登録か、働ける区域と限定期間がいつまでかを確認する
- 2.自治体に研修内容を問い合わせる 自治体のこども家庭・保育担当課に、18条の29に基づく研修その他の措置の内容、日程、受講方法を直接問い合わせる。園経由では情報が止まることがある
- 3.勤務先と受講時間を調整する 研修は自治体が講じる措置であることを伝えて、受講時間の勤務調整を園に求める。受講記録は自分でも控えを残す
- 4.全国登録への切替手続を準備する 限定期間の満了時期を逆算し、区域の限定がない保育士登録への切替要件と必要書類を事前に確認してから、転職・退職日を決める
よくある質問 AI による整理
Q1地域限定保育士とは
認定地方公共団体が実施する試験ルートで登録され、一定期間は登録した自治体の区域内で保育士として働ける資格です。職務の中身は通常の保育士と同じです。
Q2地域限定保育士 研修 内容
児童福祉法18条の29は研修その他の措置を内閣府令に委ねています。具体的な内容・回数は、内閣府令と各自治体の実施要綱で確認する必要があります。
Q3認定地方公共団体とは
地域限定保育士の試験・登録制度を実施する地方公共団体です。制度を使う自治体として、18条の29による研修等の措置を講じる義務を負います。
Q4地域限定保育士 全国で働けるのはいつから
登録後一定期間を経過すると、区域の限定がない保育士として働ける仕組みです。期間と手続は改正で動くため、登録先の自治体の案内で最新情報を確認してください。
Q5地域限定保育士試験 いつ実施される
実施の有無と時期は自治体ごとに異なり、年度で入れ替わります。自治体のこども家庭部門や保育士試験の案内ページで実施告知を確認します。
Q6地域限定保育士 引っ越し どうなる
登録区域の外に移ると、限定期間中は原則として保育士として働けません。転居前に区域と期間、全国登録への切替時期を照らし合わせる必要があります。
Q7自治体が研修をしないのは違法?
18条の29は「講じなければならない」と定める法的義務です。措置を講じていなければ義務の不履行が問題となり、自治体は実施状況の説明を求められる立場にあります。
Q8地域限定保育士 求人 探し方
まず勤務地が登録区域内かを確認します。求人に地域限定可と明記した園は受入体制がある場合が多く、面接では連携する保育士の配置と研修案内を確認すると安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域限定保育士って、結局ふつうの保育士と何が違うんですか?
違うのは働ける区域と期間で、職務の中身ではありません。一定期間を経れば全国で通用する保育士として登録できる建て付けです(要件は最新の改正状況をご確認ください)。18条の29は、その期間中に保育士と連携して業務ができるよう自治体に研修その他の措置を義務づけています。実務のポイント:求人で地域限定を明記して募集している園は連携体制を整えている場合が多い。何も書いていない園ほど、面接で連携相手の配置を確認する価値がある
Q2研修って受けないと罰があるんですか? 仕事を休んでまで行く価値ありますか?
義務を負うのは自治体側で、18条の29は自治体に「講じなければならない」と書いています。受講者への罰則規定ではありません。ただし保育士と連携する前提が崩れたまま事故が起きると、責任配分の議論で園も本人も不利になります。実務のポイント:受講記録は、事故後に園がどんな体制を敷いていたかを示す数少ない客観資料になる。自分の控えを手元に残している人はほとんどいない
Q3自分の住んでいる自治体が認定地方公共団体かどうか、どこで分かりますか?
各自治体のこども家庭部門や保育士試験の案内ページで、地域限定保育士試験の実施告知として出ます。18条の29に基づく研修の案内も、多くは同じ窓口から出ます。実務のポイント:実施する自治体は年度ごとに入れ替わる。去年やっていなかったから今年もない、と決めつけて確認をやめる人が多いが、待機児童の状況次第で方針は変わる
Q4地域限定のまま、区域外の園でパートくらいなら働けませんか?
登録した自治体の区域内での業務を前提とした資格なので、区域外で保育士として働くことは原則できません(詳細は最新の改正状況をご確認ください)。18条の29の研修義務も、登録先の自治体が負っています。実務のポイント:「資格なしの保育補助としてなら働ける」と案内されることがあるが、配置基準上の保育士として数えられないため園の人員計算が狂う。採用側が制度を誤解しているケースもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域限定保育士は保育士の格下版」と受け取られがちだが、限定されているのは資格の効力が及ぶ区域と期間であって、職務の中身ではない。本条が「保育士と連携して」と書くのも能力の劣後を意味するものではなく、区域限定という制度上の制約を補う体制を自治体に整えさせるための書き方である
- 研修義務があること自体は知られていても、条文が「努めなければならない」ではなく「講じなければならない」と書いている重さが見落とされている。努力義務なら予算がつかない年があっても説明がつくが、この書き方では実施しないこと自体が説明を要する状態になる。行政に問い合わせるときの語調が変わる差である
- 働く側から見れば研修は「園が行かせてくれるとありがたいもの」だが、法律から見れば自治体が講じるべき措置であって園の好意ではない。この落差があるために、研修に出る時間をもらえない状況が、本人の遠慮や職場の雰囲気の問題として処理され、誰も自治体に届けないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 18条の29:認定地方公共団体の研修等の措置義務 | 18条の4:保育士の定義 18条の18:保育士登録 |
| 義務の名宛人 | 認定地方公共団体 | (定義規定のため名宛人なし) 登録を受けようとする者・都道府県知事 |
| 効力が及ぶ範囲 | 地域限定保育士の区域内業務を支える体制 | 全国で通用する保育士の職務範囲 保育士として業務を行うための登録要件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は幼児園の教保服務人員について資格と在職研修を法定する。区域限定の資格制度は設けていない点で日本と異なる
韓国は保育教師に対する補修教育を法律で義務づける。研修義務を資格保持者側に置く点で、自治体に措置義務を置く本条と構造が異なる
ドイツは公的な青少年援助の担い手に、専門職員の研修と実務助言を確保する責務を課す。研修を行政側の責務とする点で本条に近い
米国は連邦補助金の受給条件として、州に保育従事者の研修・能力開発の体制整備を求める。資金連動型の仕組みである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 秋の保育士試験に落ちた。次の前期まで半年待つしかないと思い込んでいた。だが住んでいる自治体が認定地方公共団体なら、その年のうちにもう一つ窓口が開いていることがある
- もし地域限定保育士として登録した初日に、一人で乳児クラスを任されたらどうなる? 本条は「保育士と連携して」行えるようにすることを自治体の義務と定めている。連携する保育士のいない配置は、園の運営問題であると同時に、自治体が講じた措置が現場に届いていない証拠でもある
- 自治体の担当課であなたが試験実施の起案を書く側に立つ場面。予算を会場費と採点委託費だけで組むと、議会質問や監査で最初に突かれるのが研修の欄になる。「講じなければならない」と書かれた措置を予算ゼロで通すことはできない
- 地域限定保育士として働き始め、全国で通用する保育士登録に切り替わる時期まであと数か月。区域外の園から内定が出ているが、切替の要件と手続を確認しないまま退職日を決めると、どちらの資格でも働けない空白期間が生まれる
- 同僚の保育士から「今度入る子、地域限定らしいけど何が違うの」と聞かれる。違いは能力でも試験の格でもなく、働ける区域と期間、そして自治体が背負っている研修義務の有無だと三分で説明できるかどうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の登録がどの認定地方公共団体のもので、区域と期間がどうなっているかを登録証と自治体の案内で突き合わせる2. 自治体のこども家庭・保育担当課に、本条に基づく研修その他の措置の内容と受講方法を直接問い合わせる。園経由だと情報が止まることがある3. 受講時間を園が認めない場合、自治体が講じる措置であることを明示して勤務調整を求める4. 全国の保育士登録へ移る手続は、期限前に要件と必要書類を確認する(要件は最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 試験の実施で制度が完結しないことを前提に、研修の内容・回数・受講機会の記録を残す。問われるのは実施の有無ではなく、連携して業務ができる状態に到達させたかである2. 受入園に対し、連携する保育士の配置状況を確認し、単独配置が常態化していないか点検する3. 措置の範囲は内閣府令で動くため、実施要綱を年度ごとに見直す4. 未実施を指摘された場合は釈明より、次年度の実施計画と予算措置を示す方が早く収まる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。実務で効くのは、地域限定保育士として働ける区域・期間の制限と、全国の保育士登録へ移行する際の手続時期であり、登録した自治体の案内で必ず確認すること(期間・要件は最新の改正状況をご確認ください)。登録の拒否など具体的な行政処分を受けた場合は、行政不服審査法に基づく審査請求の期間(処分があったことを知った日の翌日から3か月)が別途進行する
- 児童福祉法 第18条の4連携相手となる保育士の定義規定
- 児童福祉法 第18条の18保育士登録の原則規定、地域限定保育士登録の基礎
- 児童福祉法 第18条の34本条括弧書が定義の適用を除外する条項(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の35同じく本条の定義規定の適用除外先(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第62条本条の定義が及ばない罰則関係の条項(現行効力を要確認)
- 国家戦略特別区域法 第12条の5区域限定の保育士資格、本制度の源流(現行効力を要確認)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条保育教諭の資格要件と保育士登録の接続(通称 認定こども園法)(現行効力を要確認)
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