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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第18条の35

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  1. 地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。
  2. 2.第十八条の二十一及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の35は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の35の条文原文は「地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、…」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の35は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の35の前の条は児童福祉法第18条の34です。
  7. 児童福祉法第18条の35の次の条は児童福祉法第18条の36です。
  8. 児童福祉法第18条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の35は、地域限定保育士が業務上その名称を表示する際、登録を受けた認定地方公共団体を明示し、それ以外の区域を表示してはならないと定める。

Q · 地域限定保育士は名刺や履歴書にどう書けばいいの?

登録自治体名を明示し、他地域は書かない

児童福祉法18条の35第1項により、地域限定保育士が業務に関してその名称を表示するときは、登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、それ以外の区域を表示してはなりません。名刺、履歴書、ウェブサイト、SNSのプロフィールなど業務に関する表示が対象です。さらに2項により、信用失墜行為の禁止と秘密保持義務も通常の保育士と同様に課されます。

解説

「保育士」と名乗れる人と、「地域限定保育士」としか名乗れない人がいる。この条文は後者に、名乗るときの厳格な作法を課す。地域限定保育士登録を受けた者は、業務に関してその名称を表示するとき、登録を受けた認定地方公共団体(国家戦略特別区域法に基づく限定保育士試験を実施した自治体)を必ず明示しなければならない。そして、その自治体以外の区域を表示してはならない。つまり、大阪府の地域限定保育士が名刺やホームページに「保育士(関西一円対応)」と書いた瞬間、この条文に抵触しうる。さらに2項が効いてくる。第十八条の二十一(信用失墜行為の禁止)と第十八条の二十二(秘密保持義務)が準用され、秘密保持義務違反には罰則がある。地域限定であっても、義務の重さは一人前の保育士と変わらない。名称の表示ルールだけが、あなたの活動範囲を可視化する足かせとして残る。

法的な位置づけ

児童福祉法18条の35は、地域限定保育士の名称表示に関する規律を定める規定である。地域限定保育士登録を受けた者が業務上その名称を表示する際に、登録を受けた認定地方公共団体の明示を義務付け、同団体以外の区域の表示を禁止する。あわせて、保育士の信用失墜行為の禁止および秘密保持義務を地域限定保育士に準用する。

手順

  1. 1.表示物をすべて洗い出す 名刺、履歴書・職務経歴書、ウェブサイト、SNSのプロフィール、チラシ、求人応募フォームなど、業務に関して地域限定保育士の名称を表示している媒体をリストアップする
  2. 2.登録証で認定地方公共団体名を確認する 登録証に記載された認定地方公共団体の正式名称を確認し、各表示物にその名称が明示されているかを照合する
  3. 3.他区域の表示を削除する 「関西一円」「全国対応」など、認定地方公共団体以外の区域を示す文言がないかを点検し、あれば削除する。明示の程度を検討する前に、余計な地名を消すことを優先する
  4. 4.修正記録を残し、必要なら訂正連絡をする 修正日時と修正前後の内容をスクリーンショット等で記録する。すでに誤った表示を見た採用先や利用者がいれば、訂正の連絡を入れる

よくある質問 AI による整理

Q1地域限定保育士とは

特定の認定地方公共団体が実施する試験に合格し、その自治体の区域内で保育士として業務を行うための登録を受けた者です。名称表示には自治体名の明示が必要です。

Q2地域限定保育士 名刺 書き方

「地域限定保育士(〇〇県)」のように、登録を受けた認定地方公共団体の名称を明示します。「関西一円」など登録自治体以外の区域を書くことは禁止されています。

Q3地域限定保育士 履歴書 書き方

資格欄には登録を受けた認定地方公共団体の名称を付けて記載するのが安全です。自治体名のない「保育士」だけの表記は、採用側の誤認を招くおそれがあります。

Q4地域限定保育士 他の県で働ける?

登録を受けた認定地方公共団体の区域内での業務が前提です。区域外での扱いや全国で働ける保育士への移行条件は制度改正の影響を受けるため、最新の要件を確認してください。

Q5地域限定保育士 守秘義務 違反 罰則

18条の35第2項が秘密保持義務(18条の22)を準用するため、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らすと罰則の対象になります。登録取消しの対象にもなりえます。

Q6地域限定保育士 SNS プロフィール 表記

業務に関する表示であればSNSのプロフィールも対象です。地域限定保育士を名乗るなら、登録自治体名を明示し、他の地域名を併記しないようにします。

Q7地域限定保育士 表示義務 違反したら

信用失墜行為として評価される可能性があり、登録の取消しや名称使用停止の判断材料になりえます。まず表示物をすべて洗い出して速やかに修正することが重要です。

Q8地域限定保育士 退職後 守秘義務

続きます。準用される18条の22は、保育士でなくなった後も秘密保持義務が続くと定めています。退職後の会話やSNS投稿にも注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名刺に「保育士」とだけ書いたら、それだけでアウトなんですか?

業務に関して地域限定保育士の名称を表示する場面であれば、第十八条の三十五第1項により認定地方公共団体の明示が必要である。単なる私的な自己紹介と業務上の表示の線引きは事案によるが、名刺・募集応募・事業案内は業務に関する表示と見るのが自然である。実務のポイント:実務で問題化するのは違反の摘発ではなく、採用後に配属可能区域が違うと判明する事故のほうが圧倒的に多い。法的制裁より先に、信頼の毀損が来る

Q2地域限定保育士でも、秘密を漏らしたら罰則があるんですか?

ある。第2項が第十八条の二十二(秘密保持義務)を準用しており、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らせば罰則の対象となる。しかも保育士でなくなった後も義務は続く。実務のポイント:園を辞めた後の同業者との会話や SNS 投稿が最も危ない。匿名化したつもりでも、地域と時期と特徴が揃えば特定される。退職時に「話してよい範囲」を自分で線引きしておく人は驚くほど少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地域限定保育士は格下の資格だから義務も軽い」と思われがちだが、2項の準用によって信用失墜行為の禁止も秘密保持義務も、通常の保育士と全く同一に課される。軽いのは活動区域の広さだけで、義務の重さは一ミリも軽くない
  • 秘密保持義務があることは知っている人が多い。だが深刻度を知る人は少ない。第十八条の二十二違反には罰則が設けられており、登録の取消しにもつながりうる。園児の家庭事情を退職後に他人に話しただけでも、退職したから無関係とはならない(準用により、保育士でなくなった後も義務は続く)
  • 「どこまで書けば明示になるのか」という問いを立てる人が多いが、問いの立て方が逆である。本条1項の後段が禁じているのは、認定自治体以外の区域を表示する行為だ。明示の最低ラインを探るより、余計な地名を書いていないかを先に点検する方が、実務上の事故率はずっと下がる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象18条の35:地域限定保育士の名称表示の方法18条の23:保育士でない者による保育士の名称使用の禁止
18条の22:保育士の秘密保持義務
義務の中身認定地方公共団体の明示と、それ以外の区域の表示の禁止無資格者は保育士またはこれに紛らわしい名称を使えない
正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない
地域限定保育士との関係地域限定保育士に固有の規定名称独占制度の基本規定
本条2項により地域限定保育士に準用
保育士でなくなった後業務上の名称表示に関する規律資格がなくなれば名称を使えない
保育士でなくなった後も義務が続く

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法・幼兒教育及照顧法

台湾では保育の担い手を居家托育人員の登記制と教保服務人員の資格制で規律する。登録地を名称に表示させる日本型の規律は見当たらない

韓国
영유아보육법

韓国は保育教師の資格を全国一律の国家資格として扱い、地域限定資格の仕組みは一般的ではない

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L421-1 et s.

フランスの assistant maternel は県(département)単位の認可を受ける点で、地域と結びついた資格という発想が日本の地域限定保育士に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 神奈川県で地域限定保育士登録を受け、転職活動用の履歴書に「保育士」とだけ書いた。採用側が全国どこでも働ける保育士と誤認して採用し、後に発覚。あなたに登録詐称の意図がなくても、認定地方公共団体を明示しなかった時点で本条違反の問題が生じる
  • もし、あなたが地域限定保育士として個人で一時預かりのサービスを始め、Instagram のプロフィールに「保育士」とだけ書いたら? 業務に関する名称表示に該当し、認定自治体の明示義務がかかる。SNS のプロフィール欄も表示の場である
  • 地域限定保育士登録から3年が経ち、全国で働ける保育士登録に移行できる時期が来た。期限を意識せず放置すると、活動範囲の制約が続く。制度の切り替え時期と自分の登録日を今日中に確認する必要がある
  • 保育所の採用担当者として、応募書類に「地域限定保育士(〇〇県)」と書かれた人を見た。この表示は正しい形だ。逆に自治体名のない「地域限定保育士」表記は、本条1項の要求を満たしていない

取るべき行動

被害を受けた側:採用側・利用者側として誤認させられた場合、1. 相手の登録証と認定地方公共団体を確認2. 表示に自治体名がない、または他区域を表示していれば記録(スクリーンショット、名刺、募集要項)を保存3. 登録を行った都道府県または認定地方公共団体の担当部署に照会4. 雇用上の損害が生じているなら、労働契約上の責任追及も検討する

訴えられた側:表示違反を指摘された場合、1. まず該当する表示物(名刺、ウェブ、SNS、応募書類)を全て洗い出す2. 認定地方公共団体名を明示する形に即時修正し、修正日時を記録3. 誤認した相手がいれば自発的に訂正連絡を入れる4. 意図的な区域偽装ではないこと、修正が速やかであったことを示す資料を揃える。準用される信用失墜行為(第十八条の二十一)の評価に直結する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし準用される秘密保持義務(第十八条の二十二)違反の罰則は刑事手続に乗るため公訴時効が問題となり、誤認によって生じた民事上の損害賠償は一般の消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使可能時から10年)による。地域限定保育士登録から全国での業務が可能になるまでの期間は制度改正で変動しているため、最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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