児童福祉法 第18条の34
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- 地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。
- 一第十八条の五第二号若しくは第三号又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合
- 三第一号に掲げる場合のほか、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合
- 2.地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定又は同条第二項において準用する第十八条の二十一若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 3.地域限定保育士が保育士登録を受けた場合には、その者の地域限定保育士登録は、その効力を失うものとする。
- 4.地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録がその効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。
- 5.第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の34は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の34の条文原文は「地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の34は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の34の前の条は児童福祉法第18条の33です。
- 児童福祉法第18条の34の次の条は児童福祉法第18条の35です。
- 児童福祉法第18条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法18条の34は地域限定保育士登録の取消しを定める。欠格事由・虚偽登録・児童生徒性暴力等は必ず取消し、信用失墜等の義務違反は取消しか名称使用停止を選べる。
Q · 地域限定保育士の登録は、どんなときに取り消されるの?
欠格事由等なら必ず取消し、義務違反なら停止で済む余地もある
児童福祉法18条の34第1項により、欠格事由(18条の5第2号・第3号等)に該当した場合、虚偽・不正の登録、登録日以後の児童生徒性暴力等があった場合、認定地方公共団体の長は登録を必ず取り消します。第2項の信用失墜行為・秘密保持義務違反等の場合は、取消しか期間を定めた名称使用停止かを長が裁量で選びます。全国の保育士登録を受ければ、地域限定保育士登録は当然に失効します(第3項)。
解説
地域限定保育士という資格を持つ人、あるいはこれから取ろうとしている人にとって、この条文は「出口」の設計図である。児童福祉法18条の34は、認定地方公共団体の長(国家戦略特区の認定を受けた自治体の首長)が、どういう場合に地域限定保育士登録を取り消すかを定める。ここで決定的に重要なのは、第1項が「取り消さなければならない」と書いている点だ。裁量の余地はない。禁錮以上の刑を受けた、児童福祉関連法令違反で罰金刑を受けた、虚偽の申請で登録した、そして登録日以後に児童生徒性暴力等を行ったと認められた。この四つに当たれば、首長は必ず登録を消す。一方で第2項は「取り消し、又は……停止を命ずることができる」と書く。信用失墜行為や秘密保持義務違反はこちら、つまり裁量処分である。この「しなければならない」と「できる」の一字の差が、あなたが弁明の場でどこを争うかを完全に分ける。必要的取消なら該当事実の有無だけが争点、裁量的取消なら処分の重さそのものを争える
法的な位置づけ
児童福祉法18条の34は、地域限定保育士登録の取消し等を定める規定である。登録をした認定地方公共団体の長に対し、欠格事由該当・虚偽又は不正の登録・登録日以後の児童生徒性暴力等の場合の必要的取消し(1項)、義務違反の場合の裁量的な取消し又は名称使用停止(2項)を定め、保育士登録による当然失効(3項)、失効時の消除(4項)、雇用者への18条の20の3の準用(5項)を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1地域限定保育士とは何ですか?
国家戦略特区の認定を受けた地方公共団体で実施される試験に合格し、その自治体の長の登録を受けた保育士です。登録・取消の権限は認定地方公共団体の長にあります。
Q2地域限定保育士の登録取消は誰が行いますか?
登録をした認定地方公共団体の長です(児童福祉法18条の34第1項・第2項)。全国の保育士登録を行う都道府県知事ではない点に注意が必要です。
Q3地域限定保育士 登録取消 理由は?
必要的取消は欠格事由該当、虚偽・不正の登録、登録日以後の児童生徒性暴力等の3類型です。裁量的取消は信用失墜行為・秘密保持義務違反等の義務違反です。
Q4地域限定保育士が保育士登録をしたらどうなる?
地域限定保育士登録は法律上当然に効力を失います(18条の34第3項)。取消処分ではなく自動失効で、長は登録を消除します(第4項)。
Q5名称使用停止処分とは?
期間を定めて「地域限定保育士」の名称を使えなくする処分です。登録自体は残る点で取消と異なり、第2項の義務違反の場合にのみ選択できます。
Q6保育士登録取消 審査請求 いつまで?
処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。
Q7地域限定保育士の登録取消前に弁明できる?
登録取消は不利益処分のため、行政手続法13条により原則として聴聞の機会が与えられます。書面で主張と証拠を出すことが重要です。
Q8地域限定保育士を雇う園にも義務はある?
第5項により、18条の20の3が地域限定保育士を任命・雇用する者に準用されます。児童生徒性暴力等に関わる対応は、本人だけでなく園の問題にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育と全然関係ない交通事故でも資格って消えるんですか?
消えます。第1項第1号が引く18条の5の欠格事由は、禁錮以上の刑に処せられた者を職務関連性を問わずに含みます。執行猶予が付いても刑に処せられたことに変わりはありません。実務のポイント:実務上の分かれ目は判決確定日です。控訴すれば確定が遅れ、その間に示談や情状で刑種が罰金に下がれば欠格を回避できる場合がある。刑事弁護人に「保育士登録がかかっている」と最初に伝えるかどうかで、弁護方針が変わる
Q2処分される前に自分から登録を消せば、取消の記録は残りませんか?
自主的な登録の消除を申し出ても、取消事由に該当する事実が既にあれば手続は進みます。児童生徒性暴力等による取消は特に、記録の保存と再登録審査の対象になります(18条の34第1項第3号、関連する日本版 DBS の枠組み)。実務のポイント:園側から退職を勧められても、それで行政手続が止まるわけではない。退職の合意書に「本件について一切争わない」という条項が入っていると、後の弁明で不利に働くことがある。サイン前に条項を読む
Q3名称使用停止って、要するに働けないってことですよね?
違います。第2項の名称使用停止は「地域限定保育士」という名称を名乗れなくなる処分で、登録自体は残ります。保育士は名称独占資格なので、名乗れなければ配置基準上の保育士としては扱われませんが、取消とは法的効果が明確に異なります。実務のポイント:弁明の場で「取消ではなく名称使用停止で足りる」と主張できるのは第2項の事案だけです。条文が処分の選択肢を二つ書いている以上、重い方を選ぶ理由を行政側が説明する必要がある。そこを突く
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域限定保育士は三年経てば全国で使える資格になるから、通常の保育士と扱いは同じだろう」と考えている人が多いが、問いの立て方が誤っている。業務範囲が将来的に全国化することと、登録の管理主体が誰かは別問題である。地域限定保育士登録の取消権限は認定地方公共団体の長にあり、都道府県知事ではない。処分庁を間違えた審査請求は、それだけで手続的に空振りする
- 取消事由の存在は知っていても、その射程の広さを見落としている人がいる。第1項第3号は「保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後」の児童生徒性暴力等を捕捉する。つまり保育の現場で起きた行為に限られない。登録後であれば、私生活上の行為であっても、対象が児童生徒等であれば取消事由になりうる。勤務時間内かどうかという線引きは、この条文には存在しない
- 「取り消されても、また試験を受け直せばいい」と思っている人がいるが、法律から見れば話が違う。18条の5の欠格事由は取消後一定期間の再登録を遮断し、さらに児童生徒性暴力等による取消の場合は、再登録に特別の審査が課される仕組みになっている。試験の合格という能力の証明と、登録という信用の付与は、別の門なのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象と処分庁 | 児童福祉法18条の34:地域限定保育士登録/認定地方公共団体の長 | 児童福祉法18条の19:保育士登録/都道府県知事 児童福祉法18条の5:保育士の欠格事由(取消しの実体的基準) |
| 必要的取消し | 18条の5第2号・第3号等該当、虚偽・不正登録、登録日以後の児童生徒性暴力等 | 欠格事由該当、虚偽・不正登録、児童生徒性暴力等 処分規定ではなく、該当すると登録を受けられない事由の一覧 |
| 裁量的処分 | 18条の35第1項、準用される18条の21・18条の22違反→取消し又は名称使用停止 | 18条の21・18条の22違反→取消し又は名称使用停止 規定なし |
| 特有の規定 | 保育士登録を受けると当然失効(3項) | 全国で有効な保育士登録そのものの取消し 刑の執行終了後一定期間などの時間的な遮断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも教保服務人員に消極資格を定め、児童への性侵害等があれば職務から排除する仕組みを持つ。処分主体は主管機関である。
韓国も保育教師の資格取消しを法定し、児童虐待等の重大事由と行政裁量による事由を区分する構造を持つ。
ドイツは資格の取消しではなく、一定の前科を持つ者を児童・青少年支援業務から排除する方式を採り、拡大無犯罪証明書の提出を求める。
米国は州ごとの保育免許制度の下で、連邦補助の条件として保育従事者の包括的な犯歴照会を義務付ける。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが地域限定保育士として働いていて、休日の運転で人身事故を起こし、執行猶予付きの拘禁刑判決を受けたとする。保育とは無関係の事故でも、禁錮以上の刑は18条の5第2号の欠格事由に直撃する。職場に報告する前に、まず判決確定日と登録取消の関係を確認しないと、無資格状態で保育業務を続ける事態になる
- もし、勤務先の園長から「子どもへの不適切な身体接触の疑いがある」と聞き取りを受けたとしたら、どうなる? 児童生徒性暴力等に該当すると認定されれば第1項第3号で必要的取消、しかも日本版 DBS の枠組みでデータベースに記録され、再登録の道は事実上閉ざされる。この聞き取りの段階での供述が、後の行政処分(役所があなたに直接下す決定)の証拠になる
- 転職して東京都の認可保育所で働くことになった地域限定保育士のあなた。全国で通用する保育士登録を新たに受けた瞬間、第3項により地域限定保育士登録は自動的に効力を失う。取消処分ではなく、法律上当然に消える。二重登録という状態が法律上存在しない設計だ
- 採用側の視点で考えてみる。あなたが園の運営者で、地域限定保育士を雇っている。第5項により18条の20の3が準用され、雇用する者には児童生徒性暴力等を行ったおそれがあるときの報告義務などが及ぶ。「本人の問題」で済ませた瞬間、あなた自身が法令違反の側に立つ
- 登録取消の通知が届いた。不服があるなら審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内。あと数週間しかない状況で、まず確認すべきは通知書末尾の教示欄である
取るべき行動
被害を受けた側:被害を受けた保護者・児童の立場であれば、1. 事実の記録を時系列で残す(日時、場所、具体的な言動、目撃者、子どもの発言の逐語メモ)2. 園への申し入れと並行して、認定地方公共団体の児童福祉担当部局へ情報提供する。登録取消の権限は園ではなく首長にある3. 児童生徒性暴力等に該当する事案は、刑事告訴と行政処分の申出を並行して検討する。不起訴でも行政処分は別軌道で動く4. 民事の損害賠償は民法709条、園の使用者責任は715条で別途構成する
訴えられた側:1. 聞き取りや弁明の前に、処分の根拠が第1項(必要的)か第2項(裁量的)かを確認する。ここを取り違えると主張が空振りする2. 第1項なら該当事実の存否そのものを争うしかない。第2項なら、処分の重さ(取消か名称使用停止か、停止期間の長短)を争う余地がある3. 弁明書は口頭で済ませず書面で提出し、控えを保管する4. 処分後は審査請求と取消訴訟の期限を同時に管理する。弁護士に相談するなら、行政処分の取消訴訟の経験がある人を選ぶ
時効(請求できる期限):登録取消は行政処分なので、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。第1項の取消事由自体に期間制限はなく、登録日以後の行為であれば何年前でも捕捉される
学説
行政法通説(羈束処分と裁量処分の区別):法文が「しなければならない」と定める場合は要件充足により処分が義務付けられ、争点は要件事実の存否に限られる。「できる」と定める場合は効果裁量が認められ、比例原則や裁量権の逸脱・濫用の有無を争う余地が生じる。
- 児童福祉法 第18条の5保育士の欠格事由、必要的取消の実体的基準
- 児童福祉法 第18条の28地域限定保育士制度の基本規定、登録の前提要件
- 児童福祉法 第18条の21信用失墜行為の禁止、第2項裁量的取消の対象義務
- 児童福祉法 第18条の22秘密保持義務、第2項裁量的取消の対象義務
- 児童福祉法 第18条の19保育士登録の取消、本条が対応する全国資格側の規定
- 行政手続法 第13条不利益処分における聴聞・弁明の機会の付与
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間、処分を争う時間的限界
- 国家戦略特別区域法 第12条地域限定保育士制度の特区法上の根拠
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