児童福祉法 第18条の33
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- 地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
- 2.地域限定保育士登録簿は、地域限定保育士登録をした認定地方公共団体に備える。
- 3.認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。
- 4.第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「第十八条の五各号」とあるのは「第十八条の二十八第一項各号」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「の意見」とあるのは「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「認定地方公共団体の長は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の33は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の33の条文原文は「地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の33は第三款 保育士の不足に対応するための措置に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の33の前の条は児童福祉法第18条の32です。
- 児童福祉法第18条の33の次の条は児童福祉法第18条の34です。
- 児童福祉法第18条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第18条の33は、地域限定保育士登録を登録をした自治体の登録簿で管理し、自治体名入りの登録証を交付すると定める。再登録の判断も同自治体の長が行う。
Q · 地域限定保育士の登録や登録証は、どこが管理しているの?
登録をした自治体が管理し、登録証に自治体名が載ります
児童福祉法第18条の33により、地域限定保育士登録は氏名・生年月日その他内閣府令で定める事項を登録簿に記載して行います。登録簿は国や都道府県ではなく、登録をした認定地方公共団体に備えられます(第2項)。登録証には当該認定地方公共団体の名称が記載されます(第3項)。また第4項により、第18条の20の2の再登録に関する規定が準用され、判断者は認定地方公共団体の長に読み替えられます。
解説
保育士の資格は全国共通、それが常識だった。だが地域限定保育士の登録証には、氏名や生年月日と並んで「認定地方公共団体の名称」が印字される。本条第三項がそう命じているからだ。紙の上に、あなたが働ける土地の名前が刻まれる。登録簿も国ではなく、登録をしたその自治体に置かれる(第二項)。あなたの資格情報の保管庫は霞が関ではなく、市役所や県庁にある。さらに第四項が効いてくる。一度登録を取り消された人を再び登録するかどうか、その門番は都道府県知事から認定地方公共団体の長へ読み替えられ、指定都市の長なら市町村児童福祉審議会その他内閣府令で定める機関の意見を聴く。同じ経歴の人でも、どこに申請するかで手続の道筋が変わる構造が、この短い読み替え規定の中に埋まっている。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の33は、地域限定保育士登録の方法と管理主体を定める規定である。登録は登録簿への氏名・生年月日等の記載により行われ、登録簿は登録をした認定地方公共団体に備えられる。同団体の長は、当該団体の名称を記載した登録証を交付し、第18条の20の2の再登録審査も同団体の長が担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録証の自治体名と勤務予定地を照合する 求人応募や異動の前に、登録証に記載された認定地方公共団体の名称と勤務予定地を突き合わせ、業務可能範囲を登録自治体に確認する
- 2.登録事項の変更は登録自治体へ届け出る 改姓などで登録事項に変更が生じたら、登録簿を備える認定地方公共団体の窓口に届け出る。現住所の自治体ではない点に注意する
- 3.再登録の申請先と審査手続を確認する 再登録を目指す場合、申請先の認定地方公共団体の長が指定都市の長かどうかを確認し、審議会等の意見聴取の日程を踏まえて申請時期を逆算する
- 4.改善更生を示す資料を整える 第18条の20の2の審査で考慮される事情を踏まえ、取消し後の経過や改善更生の状況を時系列で示す資料を準備する
- 5.不利益な結論には期限内に不服申立てを行う 再登録を拒まれた場合は理由を書面で確認し、審査請求(3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1地域限定保育士登録証とは?
認定地方公共団体の長が交付する登録の証明書です。氏名など内閣府令で定める事項に加え、登録をした自治体の名称が記載されます(児童福祉法18条の33第3項)。
Q2地域限定保育士の登録簿はどこにある?
登録をした認定地方公共団体に備えられます(同条第2項)。通常の保育士登録簿が都道府県に置かれるのとは管理先が異なります。
Q3地域限定保育士登録証 紛失 どうする
登録証を交付した認定地方公共団体に問い合わせます。再交付などの細目は内閣府令等で定められるため、当該自治体の案内を確認してください。
Q4地域限定保育士 登録事項 変更 届出先は?
登録簿を備える認定地方公共団体が窓口になります。現住所の自治体ではない点に注意が必要です。必要書類は自治体の案内で確認してください。
Q5地域限定保育士 再登録 できる?
第4項が準用する第18条の20の2の要件を満たせば、認定地方公共団体の長の判断で再登録される余地があります。審議会等の意見聴取を経ます。
Q6地域限定保育士 再登録 誰が判断する?
認定地方公共団体の長です。その長が指定都市の長なら、市町村児童福祉審議会その他内閣府令で定める機関の意見を聴きます。
Q7地域限定保育士 登録 拒否 不服申立て 期限
登録拒否は行政処分にあたるため、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。
Q8地域限定保育士 欠格事由 何条?
本条第4項の読み替えにより、再登録審査で参照される欠格事由は第18条の28第1項各号となります(通常の保育士は第18条の5各号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録証をなくしたら、どこに言えばいいんですか?
窓口は国でも今住んでいる自治体でもなく、登録をした認定地方公共団体である。登録簿はその自治体に備えられ(本条第二項)、登録証もその長が交付する(第三項)。記載事項や取扱いの細目は内閣府令に委ねられている。実務のポイント:採用の場では原本確認を求められることが多く、手続には日数がかかる。内定後ではなく応募前に登録証の所在を確認しておく人だけが、選考の途中で足踏みしない。
Q2昔、保育士の登録を取り消されました。地域限定保育士としてやり直せますか?
本条第四項が第十八条の二十の二を準用し、参照先の欠格事由は第十八条の二十八第一項各号に読み替えられる。判断するのは認定地方公共団体の長で、その長が指定都市の長であれば市町村児童福祉審議会その他内閣府令で定める機関の意見を聴く。実務のポイント:意見を聴く機関は会議の開催サイクルに縛られる。会議日程から逆算して申請する人と、思い立った日に出す人とで、結論が出るまでの月数が変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域限定保育士は保育士の下位資格ですか」という問いの立て方自体がずれている。登録簿も登録証も別に用意され、欠格事由の参照先も第十八条の二十八第一項各号へ読み替えられる。能力の等級ではなく、登録の効力範囲と管理主体が違う別立ての登録制度として設計されている。
- あなたから見れば登録証はただの証明書一枚だが、制度から見れば自治体名の印字は業務可能範囲の宣言である。この落差は、県境をまたぐ転職、法人内の広域異動、家庭の事情による引っ越しといった、資格とは無関係に見える場面で一気に表面化する。
- 登録簿が自治体に備えられること自体は知られていても、その深刻度は知られていない。記載事項の届出も、登録証をめぐる手続も、照会も、すべて登録をした自治体を経由する。あなたが遠方へ引っ越しても、記録の在処は動かない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登録簿の設置場所 | 18条の33:登録をした認定地方公共団体 | 18条の18:都道府県(通常の保育士) 18条の20の2:再登録の審査規定(登録簿の設置は定めない) |
| 登録証の交付者と記載 | 認定地方公共団体の長、自治体名を記載 | 都道府県知事が交付 該当なし |
| 再登録の判断者 | 認定地方公共団体の長(第4項の読み替え) | 該当なし 都道府県知事 |
| 参照される欠格事由 | 18条の28第1項各号 | 18条の5各号 18条の5各号(原規定) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では教保服務人員の資格を法律で定め、全国的に通用する資格として運用される。自治体名を登録証に刻む仕組みは一般的ではない
韓国の보육교사 資格は国家資格として全国で通用し、資格証は国が交付する
ドイツでは保育専門職の資格要件を州が定めるため、資格の通用範囲が州単位で問題になる点で本条と比較しやすい
フランスの assistant maternel は県議会議長の認可を受けるなど、地方単位の管理という点で比較の対象になる
米国では保育従事者の資格・免許は州ごとに規律され、州境を越える際に資格の扱いが変わりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定地方公共団体で地域限定保育士として登録した三か月後、隣県の園から内定が出たとしたら、その登録証はそこで通用するのか? 答えを握っているのは、登録証に印字された自治体名である。返事の期限まであと十日。確認先は国の窓口ではなく、登録をしたその自治体だ。
- 採用担当として応募書類を受け取る側に立つ。登録証の自治体名と自園の所在地が一致しているかを確認する。ずれていれば、保育士として配置する前提そのものが崩れる。
- 過去に登録を取り消され、欠格期間を終えて現場に戻りたい。だが申請の可否を判断するのは、かつての都道府県知事ではなく認定地方公共団体の長であり、指定都市の長であれば市町村児童福祉審議会その他内閣府令で定める機関の意見を経る(本条第四項、第十八条の二十の二の準用)。審査の入口が変わった以上、改善更生を示す資料も、提出先も作り直しになる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録証に印字された認定地方公共団体の名称と、勤務予定地を先に突き合わせる。2. 改姓など記載事項に変更が生じたら、登録簿を備える当該自治体に届け出る(本条第一項、第二項。記載事項は内閣府令で定まる)。3. 再登録を目指すなら申請先は認定地方公共団体の長。指定都市なら意見聴取手続の分だけ期間を見込む。4. 登録を拒まれたら理由を書面で求め、審査請求の三か月と取消訴訟の六か月を同時にカレンダーへ入れる。
訴えられた側:1. まず根拠条文と該当する号を特定する。欠格事由の参照先は第十八条の二十八第一項各号に読み替えられている。2. 不利益処分の前には聴聞または弁明の機会がある(行政手続法第十三条)。黙って通過させない。3. 取消しが避けられないなら、その先の再登録を見据えて改善更生を裏づける記録を時系列で残し始める。4. 再登録の判断者は認定地方公共団体の長であり、提出物の宛先も説明の相手も従来と変わる点を最初に押さえる。
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし登録の拒否や取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法第十八条)、取消訴訟は六か月以内(行政事件訴訟法第十四条)。登録を取り消された場合の再登録までの欠格期間は児童福祉法の欠格事由の規定によるため、最新の改正状況をご確認ください。
改正沿革 AI による整理
- 制度の児童福祉法への位置づけ(要検証) 地域限定保育士は国家戦略特別区域法の特例として運用されてきた経緯があり、その後の改正で児童福祉法に登録に関する規定が置かれた。新設か既存条文の改正かの区別、改正年、施行日はいずれも原典による確認が必要
- 児童福祉法 第18条の18保育士登録簿・登録証の原型規定
- 児童福祉法 第18条の20の2本条第四項が準用する再登録の審査規定
- 児童福祉法 第18条の28読み替え後の欠格事由の参照先
- 児童福祉法 第18条の5読み替え前の保育士欠格事由
- 児童福祉法 第18条の19登録の取消し、再登録審査の前提
- 国家戦略特別区域法 第12条の5地域限定保育士の特区特例(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞・弁明の機会
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