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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第18条の36

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  1. 国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士登録又は地域限定保育士登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。
  2. 一児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者
  3. 二前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
  4. 2.都道府県知事及び認定地方公共団体である指定都市の長は、保育士若しくは地域限定保育士が児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消したとき、又は保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者を除く。)の保育士登録若しくは地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の内閣総理大臣が定める事項に係る情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
  5. 3.保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベースを活用するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の36は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の36の条文原文は「国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士登録又は地域限定保育士登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベ…」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の36は第四款 雑則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の36の前の条は児童福祉法第18条の35です。
  7. 児童福祉法第18条の36の次の条は児童福祉法第18条の37です。
  8. 児童福祉法第18条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の36は、児童生徒性暴力等で保育士登録を取り消された者の氏名等を国がデータベース化し、雇用者が採用時に活用するものとする規定である。

Q · 保育士を雇うとき、国のデータベースを必ず確認しないといけないの?

採用前の活用が求められるが、怠っても直接の罰則はない

児童福祉法18条の36第3項は、保育士又は地域限定保育士を任命・雇用しようとする者に、国が整備する児童生徒性暴力等のデータベースを「活用するものとする」と定めます。照会しなかったこと自体への直接の罰則規定はありません。ただし、照会を怠って採用した保育士が事故を起こした場合、施設の安全配慮義務や使用者責任の判断で不利な事情となり得ます。照会は雇用契約の締結前に行うのが実務上の要点です。

解説

保育園の求人に応募した保育士が、過去に子どもへの性暴力で登録を取り消されていた。園長はそれを知る手段がなかった、というのが数年前までの日本だった。児童福祉法18条の36はその穴を塞ぐために作られた条文である。国は、児童生徒性暴力等によって保育士登録を取り消された者の氏名・取消事由・行為内容をデータベースに記録し、都道府県知事等は取消しがあれば速やかにそこへ書き込む。そしてあなたが保育士を雇う側なら、採用しようとするときにそのデータベースを「活用するものとする」と書かれている。注目すべきは1項2号だ。性暴力以外の理由で登録を取り消された者でも、後から登録後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明すればデータベースに載る。取消し時点で見逃された事案を、後追いで捕捉する設計になっている。

法的な位置づけ

児童福祉法18条の36は、保育士の児童生徒性暴力等に関するデータベースの整備・記録・活用を定める規定である。対象は、児童生徒性暴力等を理由に保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者、及び他の理由で取り消された後に登録後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者である。

手順

  1. 1.採用候補者の保育士登録情報を確認する 応募者から保育士証(又は地域限定保育士の登録証)の提示を受け、氏名・登録番号・登録都道府県を確認する。旧姓や改姓の有無も併せて聞き取る
  2. 2.内定・雇用契約の前にデータベースを照会する 児童福祉法18条の36第3項に基づき、雇用契約を結ぶ前にデータベースを照会する。採用後に判明すると解雇の可否という別の紛争が生じるため、内定前の照会が原則
  3. 3.照会の実施記録を残す 照会日・照会者・対象者・結果の有無を社内記録として残す。監査や事故対応の際に「確認済み」を示す証跡となる
  4. 4.照会結果を個人情報として適正に管理する 照会結果は採用判断の目的に限って利用し、閲覧者を限定する。不採用者分・退職者分の保存期間と消去手順を定めておく

よくある質問 AI による整理

Q1保育士 データベース とは

児童生徒性暴力等を理由に保育士登録を取り消された者の氏名・取消事由・行為内容等を国が記録するデータベースです。児童福祉法18条の36が根拠です。

Q2保育士 登録取消し 性暴力 データベース 載る条件

性暴力で登録を取り消された者のほか、別の理由で取り消された後に登録後の行為が性暴力等に該当していたと判明した者も記録対象です(1項2号)。

Q3保育士 データベース 誰が見られる

保育士又は地域限定保育士を任命・雇用しようとする者が活用する仕組みです。保護者や一般の人が閲覧する制度にはなっていません。

Q4保育士 データベース 照会しない 違法?

3項は「活用するものとする」と定めますが、照会しなかったこと自体への直接の罰則はありません。ただし事故時の過失評価で不利になり得ます。

Q5保育士 データベース 記録 いつまで

条文上、記録の保存期間は定められておらず、記録事項の詳細は内閣総理大臣が定めるものとされています。消えるまでの期間は条文からは読み取れません。

Q6地域限定保育士 とは

国家戦略特別区域で実施される試験に合格し、登録後一定期間は当該区域内でのみ保育士として働ける資格です。本条のデータベースの対象にも含まれます。

Q7保育士 登録取消し 不服申立て できる?

登録取消しは行政処分なので、審査請求(処分を知った翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争えます。データベース記録はこの処分が前提です。

Q8都道府県 保育士 データベース 記録 義務

都道府県知事及び認定地方公共団体である指定都市の長は、性暴力等による取消しや事後判明があれば、データベースに迅速に記録するものとされています(2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの園、このデータベースって本当に使ってるんですかね?

3項は「活用するものとする」と定めており、雇用主に照会を求める規定である。ただし照会しなかったこと自体への罰則は置かれていない。実務のポイント:施設側は照会の記録を残していることが多い。監査や事故対応で「確認済み」と示す必要があるからだ。保護者会で運用手順を書面で示すよう求めると、実態が動いているかどうかが分かる

Q2保育士の資格がない人が保育をしている場合は、どうなるんですか?

この条文が扱うのは保育士登録・地域限定保育士登録の取消しであり、無資格者は射程外である。認可外施設のベビーシッターや保育補助は別枠の仕組みに依存する。実務のポイント:施設に配置される職員のうち誰が有資格者かは、運営規程や重要事項説明書で確認できる。有資格者比率を聞くと、この条文の保護が及ぶ範囲が見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「性犯罪歴のある人は保育士になれない仕組みができた」という理解は、範囲を広く取りすぎている。このデータベースに載るのは、保育士登録または地域限定保育士登録を取り消された者である。そもそも保育士登録をしていない人物、例えば無資格で働く保育補助やベビーシッターは、この条文の射程に入らない
  • 「データベースがあるなら採用時に自動でチェックされる」と思っている保護者は多い。だが3項の文言は「活用するものとする」であり、照会を怠った雇用主に直接の罰則を科す構造にはなっていない。仕組みが存在することと、目の前の園が実際に使っていることは、別の話である
  • 取消しの理由が性暴力でなければ載らない、と読むのは1項2号の読み落としである。別の理由で取り消された者でも、登録後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと後日判明すれば記録対象になる。取消し処分の時点が終わりではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児童福祉法18条の36:取消し後の情報をデータベースに記録し、採用時に活用させる児童福祉法18条の19:保育士登録の取消し(記録の発生原因)
児童福祉法18条の5:欠格事由(登録を受けられない者)
作用する時点取消し後から、次の採用の場面まで登録後に取消事由が生じた時点
登録を受けようとする時点
行為主体国(整備)、都道府県知事等(記録)、任命・雇用者(活用)都道府県知事
法律上当然に適用(登録の拒否)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第81条

台湾は性侵害犯罪等の前歴者について児少福祉業務への従事自体を制限する構造。日本の本条は従事禁止ではなく、登録取消し情報の記録と雇用者による活用を軸とする点で異なる

韓国
아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조・제57조

韓国は性犯罪で刑が確定した者に一定期間の就業制限を課し、施設長に犯罪歴照会を義務付ける。刑事有罪を基準とする点で、行政上の登録取消しを基準とする日本と異なる

ドイツ
SGB VIII § 72a

ドイツは児童・青少年援助の担い手に拡大無犯罪証明書(erweitertes Führungszeugnis)の提出を求め、該当前科者の従事を排除する

アメリカ
Child Care and Development Block Grant Act of 2014

米国は連邦補助を受ける保育事業者の職員に対し、指紋照合を含む犯罪歴・性犯罪者登録の確認を州に求める。運用は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが認可外保育施設の経営者で、急な欠員に「明日から来られます」という保育士を面接した。履歴書に空白期間が一年ある。データベース照会をせずに採用し、その人物が過去に性暴力で登録取消しを受けていたとしたら、事故が起きた後にあなたの施設が問われるのは「なぜ確認しなかったのか」である
  • もし、自分の子どもが通う園の保育士が前職で何をしていたか、保護者として確認する方法はあるのか。答えは、ない。このデータベースは雇用主だけが使う仕組みで、保護者には開かれていない。あなたができるのは園に「確認していますか」と聞くことだけだ
  • 登録を取り消された当人の側から見れば、この条文は氏名と行為内容が国のデータベースに載り続けることを意味する。保育の仕事への復帰は事実上閉ざされる。前科のように一定期間で消えるものとは構造が違う
  • 自治体の担当課に異動して初日、前任者から引き継いだ未処理の取消案件が机に残っていた。2項は「迅速に記録する」と定める。記録が遅れている間に、その人物が別の県で採用される。期限の数字は条文に書かれていないが、遅延の代償を払うのは次の子どもである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害を把握したら、まず施設への申入れと並行して都道府県の保育士登録担当課へ情報提供する。登録取消しの端緒はここから動く2. 刑事手続(被害届)と行政手続(登録取消し)は別軌道で、一方の結果を待つ必要はない3. 施設の安全配慮義務違反として民事の損害賠償(民法709条、715条)を検討、採用時にデータベースを活用していなかった事実は施設側の過失の評価材料になる4. 子どもの供述は時間とともに変容する、早期に専門機関の聴取につなぐ

訴えられた側:1. 登録取消しは行政処分であり、取消しに不服があれば審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争える。処分通知の教示欄を必ず読むこと2. 事実関係を争うなら、行政手続上の聴聞・弁明の機会で主張を尽くす。ここを放棄すると後の訴訟で不利になる3. データベースへの記録は取消処分を前提とするため、争うべきは記録そのものより取消処分の適法性である4. 記録事項に事実と異なる記載があるなら、その訂正を別途求める余地がある

時効(請求できる期限):登録取消処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同じく6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。データベースへの記録自体に特定の時効はなく、被害者側の損害賠償請求は民法724条、724条の2(人の生命・身体侵害は知った時から5年)による

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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