児童福祉法 第18条の37
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この法律に定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第18条の37は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第18条の37の条文原文は「この法律に定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 児童福祉法第18条の37は第四款 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第18条の37の前の条は児童福祉法第18条の36です。
- 児童福祉法第18条の37の次の条は児童福祉法第19条です。
- 児童福祉法第18条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第18条の37は、保育士及び地域限定保育士に関し法律に定めのない必要事項を政令で定めるとする委任規定。試験や登録の細目は施行令・施行規則に置かれる。
Q · 保育士の試験や登録の細かいルールは、どの法令に書いてあるの?
児童福祉法施行令と施行規則に委ねられている
児童福祉法第18条の37は、同法に定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は政令で定めると規定しています。そのため、保育士の定義・資格・登録の骨格は法律本体(第18条の4以下)にあり、試験や登録手続の細目は児童福祉法施行令、さらにその下の児童福祉法施行規則に置かれています。調べるときは、法律、施行令、施行規則の順に降りていくのが近道です。
解説
児童福祉法の保育士に関する規定を最後まで読み進めると、拍子抜けするほど短い一文で終わる。「この法律に定めるもののほか、必要な事項は、政令で定める」。中身が何も書いていない条文だが、実務でいちばん効くのはここである。あなたが受ける保育士試験の科目と実施の仕組み、登録申請に必要な書類、登録証を失くしたときの再交付、そして登録を取り消された人がどういう条件で再び登録できるか。これらは法律本体ではなく、内閣が決める政令(児童福祉法施行令)と、その下の内閣府令(児童福祉法施行規則、現在はこども家庭庁の所管)に置かれている。つまり、あなたの資格の運用条件は、国会審議を経ずに閣議決定で動きうる領域にあるということだ。さらにこの一行は「保育士及び地域限定保育士」と並べて書いている。登録した都道府県の区域で一定期間働き、その後に全国で通用する資格へ移る仕組みが、法律本体に組み込まれている痕跡が、この短い委任規定に残っている。
法的な位置づけ
児童福祉法第18条の37は、保育士及び地域限定保育士に関する事項のうち、同法本体に定めのない必要事項の制定を政令に委ねる委任規定である。資格要件・欠格事由・登録の取消しなど権利義務の中核は法律に留保し、試験や登録手続などの技術的細目を行政立法で定める構造を採る。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法18条の37とは?
保育士及び地域限定保育士について、法律に書かれていない必要事項を政令で定めると委ねる条文です。制度の細目は児童福祉法施行令などに置かれます。
Q2保育士試験の科目はどこで決まっている?
法律本体ではなく、児童福祉法施行令とその下位の児童福祉法施行規則で定められています。実施の細部は告示や試験実施機関の案内で確認します。
Q3保育士登録の申請方法はどこに書いてある?
登録の義務自体は児童福祉法第18条の18にあり、申請書類や手続の細目は施行令・施行規則に委ねられています。
Q4政令と省令(府令)の違いは?
政令は内閣が閣議決定で定める命令、府令・省令は各大臣が定める命令です。効力は政令が上位で、府令は政令の委任や執行のために置かれます。
Q5保育士のルールは国会を通さずに変わる?
政令・府令で定める事項は国会の議決なしに改正できます。ただし資格要件などの中核は法律に置かれており、変更には法改正が必要です。
Q6政令のパブリックコメントはどこで見られる?
行政手続法に基づく意見公募手続として、e-Gov のパブリック・コメント欄に案が掲載されます。意見は募集期間内に提出する必要があります。
Q7地域限定保育士 何年で全国で働ける?
登録後、一定期間を経過すると全国で通用する保育士として扱われます。期間や詳細は最新の法令・政令と自治体の案内で確認してください。
Q8保育士登録証を失くしたらどうする?
登録証の再交付の手続は、委任を受けた施行令・施行規則側で定められています。登録事務の窓口に再交付申請を行うのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育士の細かいルールって、結局どこを見ればいいんですか?
児童福祉法 第18条の37が政令に委ねているので、児童福祉法施行令、次にその下の児童福祉法施行規則(現在はこども家庭庁所管の内閣府令)という順で降りるのが正しい探し方である。試験の運用はさらに告示や都道府県の実施要領に降りる。実務のポイント:法令検索では法律・政令・府令が別文書として出るため、法律だけ読んで終わる人が非常に多い。委任規定を見つけた瞬間に政令名を検索窓へ入れる癖をつけると、調査時間は半分になる
Q2地域限定保育士って、保育士より下の資格なんですか?
登録制度の枠組み自体は保育士と同じで(児童福祉法 第18条の4以下の登録制度の上に位置づけられる)、異なるのは登録した区域と期間の制限である。期間経過後は全国で通用する保育士として扱われる(制度の詳細は政令および最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:面接で「地域限定だから待遇は下」と言われても、制限は勤務地と期間であって業務範囲ではない。根拠を確認して臨むかどうかで交渉の立ち位置が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育士のルールは児童福祉法に全部書いてあるはずだ」という前提で条文を探し回る人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。委任規定が置かれた領域では、法律は骨格だけを定め、肉付けは政令・府令に降ろされる。探す場所が違う限り、何時間条文を読んでも答えは出てこない
- 政令で決まることを知っている人でも、その重さを過小評価している。政令は閣議決定で改正でき、国会の審議も採決も要らない。選挙を経ないルート であなたの資格の運用条件が変わりうるということであり、実務上あなたが意見を言える窓口は、改正案のパブリックコメント期間に事実上限られる
- 現場では「地域限定保育士は格下の資格」と見られがちだが、法制度から見れば同じ登録制度の上に立つ資格であり、異なるのは勤務できる区域と期間の制限である。業務としてできることが劣るわけではない。この落差を知らないまま採用条件を受け入れると、法律が設けていない差を自分から飲み込むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第18条の37:政令への包括的な委任規定 | 第18条の6:保育士となる資格(法律に留保された実体要件) 第18条の18:保育士登録の義務(登録制度の根拠) |
| 変更に必要な手続 | 委任された細目は閣議決定による政令改正で変更可能 | 国会による法律改正が必要 登録義務自体の変更は法律改正が必要 |
| 確認すべき文書 | 児童福祉法施行令・児童福祉法施行規則 | 児童福祉法本体 児童福祉法本体+登録手続の施行令・施行規則 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では教保服務人員の資格を法律で定め、細目を下位法令に委ねる。日本と同様、法律と行政命令の二段構造をとる。
韓国は保育教職員の資格を法律で定め、等級や研修などの細目を大統領令に委任する。
ドイツでは保育の詳細が連邦法から州法に委ねられ、保育人材の資格要件は州ごとに異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育士試験に落ち続け、今年はもう受験機会がないと思い込んでいたとしたら? 試験の実施方法も、地域限定保育士試験の枠も、法律の条文ではなく政令・内閣府令と都道府県の実施要領の側で決まっている。受験申請の締切まで残り数週間という段階で、児童福祉法の条文だけを繰り返し読んでいると、確認すべき文書にたどり着く前に期限が来る
- 登録を取り消された元保育士が、復帰できるかどうかを調べている。児童福祉法の条文だけを追っても答えは出ない。待機期間も再登録の手続も、委任された政令と内閣府令の側にある
学説
通説:委任規定は、法律が権利義務の中核を自ら定めたうえで、技術的・手続的事項を行政立法に委ねる限りで許容される。本条は「この法律に定めるもののほか」と限定しており、白紙委任には当たらないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:児童福祉法改正により保育士資格が法定化され、名称独占資格として登録制度などを定める規定群が整備された。
- 児童福祉法 第18条の4保育士の定義、委任の対象となる資格の外枠
- 児童福祉法 第18条の6保育士となる資格、法律に留保された核心部分
- 児童福祉法 第18条の18保育士の登録、手続細目が政令に降りる起点(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の19登録の取消し等、再登録要件が政令に委ねられる(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第18条の23名称の使用制限、無資格者による名称使用の禁止(現行効力を要確認)
- 国家戦略特別区域法 第12条の5区域限定の保育士制度の先行的特例(現行効力を要確認)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第15条保育教諭の資格要件として保育士登録を要求(通称 認定こども園法、現行効力を要確認)
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