児童福祉法 第19条
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- 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
- 2.保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
- 3.保健所長は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の条文原文は「保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第19条は第一款 療育の指導に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の前の条は児童福祉法第18条の37です。
- 児童福祉法第19条の次の条は児童福祉法第19条の2です。
- 児童福祉法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条は、保健所長に身体障害児への診査・相談・療育指導を義務付け、長期療養児には任意で行えるとする。手帳交付児に返還事由があれば知事への報告も義務。
Q · 障害のある子どもの療育相談は、保健所でも受けられるの?
身体障害児なら保健所長に指導の義務がある
児童福祉法19条1項により、保健所長は身体に障害のある児童について、診査・相談・療育の指導を行わなければなりません。2項の長期療養を要する児童については「行うことができる」という裁量規定なので、対応の厚さは自治体によって異なります。なお3項により、手帳交付児に返還事由があると認めた場合、保健所長は都道府県知事へ報告する義務も負います。
解説
1項の語尾は「行わなければならない」、2項は「行うことができる」。児童福祉法19条は、たった三つの項の中にこの落差を抱えている。身体に障害のある児童について、保健所長は診査・相談・療育の指導を義務として負う。断る裁量はない。一方、長期の療養を必要とする児童については裁量規定なので、自治体の姿勢で厚みが変わる。そして3項。保健所長は、手帳の交付を受けた児童について身体障害者福祉法16条2項1号・2号の事由(障害の程度に該当しなくなった、該当しないのに交付を受けた)があると認めたら、都道府県知事に報告しなければならない。支援の窓口と、認定の適否を上に上げる経路が、同じ職の手の中に並んでいる。この二役を知らずに窓口に座るのと、知って座るのとでは、揃える診断書も、その場でする質問も変わってくる。
法的な位置づけ
児童福祉法19条は、保健所長の療育指導に関する規定である。身体に障害のある児童については診査・相談・療育の指導を義務とし、疾病により長期療養を要する児童については同様の指導を裁量で行えるとする。さらに、身体障害者手帳の交付を受けた児童に身体障害者福祉法16条2項1号・2号の事由があると認めるときは、都道府県知事への報告を義務付ける。
手順
- 1.管轄の保健所を確認する 住所地を所管する保健所を都道府県・指定都市・中核市のサイトで確認する。市町村保健センターとは別組織なので、名称と所管を取り違えないよう注意する
- 2.診断書と生活記録を揃える 主治医の診断書、母子健康手帳、日常生活で困っている場面を時系列で書いたメモを用意する。検査値と生活上の困難が一致しない場合に備え、具体的な場面を書き残す
- 3.療育指導として相談を申し込む 保健所に児童福祉法19条1項(身体障害児)または2項(長期療養児)の療育指導として相談を申し込む。断られた場合は、応じられない理由を記録に残すよう求める
- 4.市町村の相談支援窓口にも並行して当たる 市町村の障害児相談支援・児童発達支援の窓口にも同時に相談し、サービス利用の経路を開いておく。保健所と市町村の二経路を並行させると最短で支援につながる
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法19条とは?
保健所長の療育指導を定める条文です。身体障害児への診査・相談・療育指導は義務、長期療養児への指導は任意、手帳の返還事由は知事への報告義務と定めています。
Q2保健所の療育指導はどうやって申し込む?
居住地を管轄する保健所に電話で相談予約を入れるのが一般的です。市町村保健センターとは別組織なので、管轄の保健所を先に確認してください。
Q3療育指導の対象になる子どもは?
1項の対象は身体に障害のある児童、2項の対象は疾病により長期の療養を必要とする児童です。障害児の定義は児童福祉法4条2項が定めています。
Q4身体障害者手帳 返還 理由は?
障害の程度が基準に該当しなくなった場合と、該当しないのに交付を受けた場合です(身体障害者福祉法16条2項1号・2号)。保健所長の報告がその端緒になります。
Q5保健所長の報告があれば手帳はすぐ返還になる?
なりません。報告は処分ではなく、返還を命じるかどうかは都道府県知事が判断します。命令が出た場合は行政処分として審査請求で争えます。
Q6手帳返還命令 審査請求 いつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。
Q7保健所で療育相談を断られたら違法?
1項の身体障害児であれば、療育指導は保健所長の義務なので、断る理由を確認する足場があります。2項の長期療養児は裁量規定なので、違法とまでは言いにくいです。
Q8保健所と市町村の障害児相談支援はどう使い分ける?
障害児支援の実務の中心は市町村の児童発達支援・障害児相談支援に移っています。医学的な診査を伴う相談は保健所、サービス利用計画は市町村と、両方に同時に当たるのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所の療育相談って、お金かかるんですか?
19条1項の診査・相談・療育指導は保健所長の職務として行われるもので、相談そのものに費用はかからないのが原則である。民間の療育教室と同じ土俵で比較して諦めてしまう人が多い。実務のポイント:障害児支援の中心は市町村の児童発達支援・障害児相談支援に移っており、保健所側の体制の厚さは自治体差が大きい。保健所と市町村の両方に同時に当たるのが実務的に最短になる。
Q21項と2項、何が違うんですか?
語尾である。身体に障害のある児童を対象とする1項は「行わなければならない」で義務、疾病で長期療養を要する児童を対象とする2項は「行うことができる」で裁量。2項の対応が薄くても、それ自体を違法と言うのは難しい。実務のポイント:2項の対象児は小児慢性特定疾病医療費の支給(児童福祉法19条の2)の対象と重なることが多い。療育相談として動きが鈍いときに、医療費助成の相談として入ると同じ保健所の中で話が進むことがある。
Q3手帳を返せと言われることって、本当にあるんですか?
ある。身体障害者福祉法16条2項は、障害の程度に該当しなくなったとき等に都道府県知事が手帳の返還を命じうると定め、児童福祉法19条3項はその端緒となる報告を保健所長の義務としている。実務のポイント:報告するのは保健所長、判断するのは知事という二段構えである。返還命令は行政処分なので教示欄が付き、審査請求で争える。通知書を机に置いたまま放置すると、争う期間だけが静かに過ぎる。
Q4そもそも保健所長って誰のことですか?
保健所を設置するのは都道府県、指定都市、中核市等であり(地域保健法5条)、保健所長は原則として一定の要件を満たす医師が務める。19条の「診査」が医学的判断を含むのはこのためである。実務のポイント:市町村保健センターと保健所は別組織で、担当する法律も違う。「保健所に行った」つもりで市町村のセンターに行っており、19条の療育指導の話が噛み合わない、という行き違いが実際に起きている。
間違えやすい点 AI による整理
- 療育は民間の教室に通って自費で受けるもの、という前提で情報収集が始まることが多い。だが19条1項は、身体に障害のある児童について、診査・相談・療育の指導を保健所長の義務として課している。公的な経路は最初から開いている。
- 1項と2項の語尾が違うことに気付いている人でも、その差の深刻度を見誤る。「しなければならない」と「できる」は、対応を断られたときの争い方そのものを分ける。1項該当であれば義務の不履行を問う足場があるが、2項は裁量なので同じ主張は通りにくい。
- 保護者から見れば保健所は「支援してくれる場所」である。しかし法律から見れば、保健所長は3項で手帳の適否につながる事由を都道府県知事へ報告する立場でもある。この落差を知らないまま臨むと、準備なく診査を受けることになる。なお、正確に実情を伝えることが本人の利益になる場面が大半であり、隠す話ではない。必要なのは、主治医の診断書と日常の困りごとの記録を先に揃えておくことである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の中身 | 児童福祉法19条:保健所長による診査・相談・療育指導と手帳関連の報告 | 児童福祉法19条の2:小児慢性特定疾病医療費の支給 児童福祉法12条:児童相談所の設置と業務 |
| 担い手 | 保健所長 | 都道府県・指定都市・中核市 都道府県等が設置する児童相談所 |
| 支援の形 | 専門的な相談と療育の指導(1項は義務、2項は裁量) | 医療費の給付 子どもと家庭に関する相談・調査・判定など |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、発達遅滞児の早期通報と早期療育サービスを地方政府の業務として定める。日本のように保健所長個人の職務として書く構成とは異なる
ドイツでは、早期発見と早期支援(Frühförderung)をリハビリテーション給付として社会法典に位置付ける
米国では、0〜2歳の障害のある乳幼児とその家族への早期介入サービスを連邦法の補助金制度として州が提供する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 1歳半健診で「発達に気になる点がある」と告げられた。帰宅してすぐ民間の療育教室を検索し、月4万円のコースを見つける。保健所に無料の療育相談の経路があることは、誰も教えてくれなかった。
- もし窓口で「そちらは市の担当です」と回されたら、どうなる? 19条1項は「行わなければならない」と書かれた義務規定である。ただし実務では障害児支援の中心が市町村の児童発達支援・障害児相談支援に移っており、たらい回しは現実に起きる。条番号を一つ出せるかどうかで、その場の記録の残り方が変わる。
- 身体障害者手帳の再認定の案内が届いた。診断書の提出期限まであと1か月。保健所での診査の結果、障害の程度が基準に該当しないと判断されれば、19条3項に基づいて都道府県知事へ報告が上がり、知事は手帳の返還を命じうる(身体障害者福祉法16条2項)。手帳が動けば、税の障害者控除も手当の審査も連動して動く。
- あなたが保健所の保健師として、相談に来た親から「最近かなり歩けるようになった」と嬉しそうに聞かされたとする。目の前では支援者だが、あなたの組織の長には3項の報告義務がある。支援と認定管理という二役が同じ機関に同居していることが、現場の信頼関係を難しくする。
- 小児がんの治療を終えて退院した子の、学校復帰と体調管理をどう組み立てるか。これは2項の「疾病により長期にわたり療養を必要とする児童」の世界だが、2項は裁量規定なので、保健所が踏み込んでくるかは自治体次第になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 居住地を所管する保健所(市町村保健センターとは別組織)を確認し、19条1項の療育指導として相談を申し込む2. 主治医の診断書、母子健康手帳、日常生活で困っている場面の時系列メモを揃える3. 断られたら1項が義務規定であることを示し、応じられない理由を記録に残すよう求める4. 並行して市町村の障害児相談支援・児童発達支援の窓口にも当たる。実務の主戦場は市町村側に移っており、二経路を同時に開くのが最短
訴えられた側:1. 3項の報告は保健所長の義務であり、報告それ自体は処分ではない。返還を命じるかを決めるのは都道府県知事である(身体障害者福祉法16条2項) 2. 診査の前に、主治医の診断書と、日常生活動作で現に困っている具体的場面の記録を準備する。検査値の改善と生活上の困難は一致しないことがある3. 返還命令が出た場合は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求または取消訴訟で争える。通知書の末尾にある教示欄を先に読む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし3項の報告を端緒として身体障害者手帳の返還命令が出た場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。手帳の再認定期限は交付時に個別指定されるため、手帳本体の記載を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 児童福祉法 第4条障害児の定義、本条の対象範囲を画する
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、2項対象児と重なる
- 児童福祉法 第20条結核児童に対する療育の給付、現物給付側の規定
- 児童福祉法 第12条児童相談所の設置と業務、並行する相談経路
- 児童福祉法 第10条市町村の児童福祉業務、実務上の主たる窓口
- 身体障害者福祉法 第15条身体障害者手帳の交付、本条3項の前提
- 身体障害者福祉法 第16条手帳の返還命令、3項の報告が向かう先
- 地域保健法 第5条保健所の設置主体、保健所長の所属根拠
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