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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第12条

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  1. 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
  2. 2.児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
  3. 3.児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
  4. 4.都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
  5. 5.児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第三項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
  6. 6.児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
  7. 7.都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
  8. 8.国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第12条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第12条の条文原文は「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第12条は第四節 実施機関に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第12条の前の条は児童福祉法第11条です。
  7. 児童福祉法第12条の次の条は児童福祉法第12条の2です。
  8. 児童福祉法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法12条は、都道府県に児童相談所の設置を義務づけ、管轄区域と業務範囲を定めるとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置と業務の質の向上を求める規定である。

Q · 児童相談所って、ただの相談窓口じゃないの?

都道府県が必ず置く権限機関で、弁護士の関与体制も義務づけられている

児童福祉法12条1項により、都道府県は児童相談所を必ず設置しなければなりません。児相は同法11条に掲げる都道府県の業務の主要部分を担い、その中には28条に基づく家庭裁判所への申立て(親の同意なく施設入所等を行う手続)も含まれます。4項はこうした法律専門的な業務について、常時弁護士の助言又は指導の下で行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を都道府県に求めています。相談窓口であると同時に、法的権限を行使する行政機関です。

解説

虐待の通告先として名前だけは知られている児童相談所。だが、その正体は「都道府県が設置を義務づけられた行政機関」であり、あなたが住む自治体の裁量で管轄区域も体制も決まっている。児童福祉法12条を読むと、見えてくるものが三つある。第一に、児相は相談窓口ではなく、28条の家庭裁判所への申立て(親の同意なく施設入所等を行う手続)まで担う権限主体であること。第二に、4項で「常時弁護士による助言又は指導の下で」適切に行うため、弁護士の配置またはこれに準ずる措置が義務づけられていること。つまり児相の背後には法律の専門家がいる前提で制度が組まれている。第三に、7項・8項で業務の質の評価が都道府県と国の努力義務とされていること。児相の対応に納得できないとき、あなたが向き合っているのは「担当者個人の判断」ではなく、法律が枠を与えた行政機関の権限行使である。その違いを知っているかどうかで、次にどこへ何を言うかが変わる。

法的な位置づけ

児童福祉法12条は、児童相談所の設置義務と業務の枠組みを定める規定である。都道府県は児童相談所を設置し、政令の基準を参酌して管轄区域を定める。児童相談所は同法11条に掲げる都道府県の業務の主要部分と障害者総合支援法上の業務を担い、法律専門的な業務については弁護士の配置又はこれに準ずる措置が講じられる。

よくある質問 AI による整理

Q1児童相談所とは何ですか?

児童福祉法12条に基づき都道府県が設置を義務づけられた行政機関です。子どもの福祉に関する相談、調査、判定、一時保護などを担います。

Q2児童相談所は誰が設置していますか?

12条1項により都道府県に設置義務があります。このほか指定都市も設置し、中核市や特別区も設置できる仕組みが同法に置かれています。

Q3児童相談所の管轄区域はどうやって決まる?

12条2項により、地理的条件、人口、交通事情などについて政令で定める基準を参酌し、都道府県が定めます。住所があれば必ずどこかの児相の管轄になります。

Q4児童相談所に弁護士はいますか?

12条4項により、都道府県は弁護士の配置又はこれに準ずる措置を講じる必要があります。常勤配置のほか、契約弁護士による常時助言体制などの形があります。

Q5児童相談所の業務内容は?

12条3項が、11条に掲げる都道府県業務の主要部分(相談、調査、判定、指導、一時保護など)と、障害者総合支援法上の一部業務を児相の業務としています。

Q6障害のある子どもの支援で児童相談所が関わるのはなぜ?

12条3項が障害者総合支援法22条2項・3項、26条1項の業務(市町村の支給決定に関する意見や技術的協力等)を児相の業務として明記しているためです。

Q7児童相談所は出張して相談を受けてくれる?

12条5項により、児相は必要に応じて巡回して業務を行えます。ただし前条第1項第2号ホの業務は巡回の対象から除かれています。

Q8児童相談所と福祉事務所の関係は?

12条6項により、児相長は管轄区域内の福祉事務所長に必要な調査を委嘱できます。両機関の間で調査や情報が連携して動く仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通告して間違いだったら、訴えられたりしませんか?

されません。児童虐待の防止等に関する法律6条は虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告義務を課しており、結果的に虐待がなくても、故意の虚偽でない限り責任を問われません。実務のポイント:児相の現場が最も恐れているのは誤通告ではなく、情報が届かないまま重大事案になることです。迷った時点で通告してよいというのが実務の共通認識で、通告者が匿名を希望すれば児相は氏名を明かしません

Q2児相の対応に納得できません。誰に文句を言えばいいんですか?

担当者や所長より上、設置主体である都道府県の児童福祉担当部署が実質的な宛先です。12条7項は都道府県知事に業務の質の評価と向上の努力義務を課しており、8項で国もその評価の実施を支える立場にあります。実務のポイント:都道府県には第三者評価や苦情解決の仕組みが置かれていることが多く、口頭より文書の申入れの方が確実に組織の記録に残ります

Q3児相って市役所の福祉課と何が違うんですか?

権限の重さが違います。12条3項により、児相は一時保護や28条の家庭裁判所への申立てなど、親の同意なく子どもの処遇を動かす業務を担います。市町村は身近な相談と支援が中心で、重篤な事案は児相へ送致されます。実務のポイント:6項により児相長は福祉事務所長に調査を委嘱でき、機関の間で情報が動きます。市の窓口で話したことが児相に共有されている前提で話した方がよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児相は相談に乗ってくれる福祉の窓口」という理解は間違いではないが、深刻度の認識が足りない。12条3項が指す業務には28条の家庭裁判所への申立ても含まれ、同条に基づけば親の同意がなくても施設入所等の措置が可能になる。相談したつもりの面談が、後の司法手続の資料になっている
  • 「児相の判断は素人のケースワーカーの感覚で決まる」と思っている人が多いが、12条4項は法律に関する専門的知識経験を要する業務について、常時弁護士の助言または指導の下で行う体制を都道府県に求めている。相手は法的助言を受けた上で動いている前提で構えるべきだ
  • 「うちの地域には児相がないから関係ない」という前提そのものが誤っている。12条1項は都道府県に設置義務を課し、2項で管轄区域を定めさせている。児相がない場所は日本に存在せず、あなたの住所は必ずどこかの児相の管轄下にある
  • 苦情や不服は「担当者に言えばいい」と考えがちだが、法律から見れば児相は都道府県の機関であり、業務の質の責任は7項で知事にある。担当者に感情をぶつけるのと、設置主体に制度的な申入れをするのでは、記録の残り方も動く人間も違う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格児福法12条:児相という組織の設置・管轄・体制児福法11条:都道府県が行う業務の中身
児福法33条:児相長の一時保護の権限
義務・権限の主体都道府県(設置・弁護士体制)、知事(質の向上)、国(評価支援)都道府県
児童相談所長
親との関係で問題になる場面どの機関が、どの体制で動いているか(不服の宛先の特定)どの業務が都道府県の責任範囲か
子どもの一時保護が行われた場面
弁護士の関与4項で常時弁護士の助言又は指導の体制を明文化明文なし(12条4項を通じて関与)
明文なし(12条4項の体制下で運用)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾には児相に相当する独立機関はなく、直轄市・県市の主管機関(社会局処)が通報受理・緊急安置を担う

韓国
아동복지법 제45조

韓国は地方自治体が設置する아동보호전문기관が虐待対応の専門機関として機能する

ドイツ
SGB VIII § 69・§ 42

ドイツは地方公共団体に Jugendamt の設置を義務づけ、Inobhutnahme(一時保護)の権限を付与している

アメリカ
CAPTA(42 U.S.C. § 5101 et seq.)

連邦法は補助金を通じて州の児童保護体制を方向づけ、実務は州の Child Protective Services が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣家から連日子どもの泣き声と怒鳴り声が聞こえる。通告したら自分が誰か知られるのではと躊躇している間に、事態は悪化していく。児相は11条・12条により調査と一時保護の権限を持つ機関であり、通告者の情報は児童虐待の防止等に関する法律7条により守秘される
  • ある朝、保育園から子どもが帰ってこない。児相が一時保護したという連絡が入った。あなたは親であり、いま「説明を求める側」に立っている。一時保護は33条に基づく行政処分で、親の同意がなくても可能。だが同時に、審査請求や行政訴訟の対象にもなりうる立場に、あなたは置かれている
  • もし、児相に相談したのに「様子を見ましょう」と言われ続けたら、どこへ持っていけばいい? 12条7項は都道府県知事に業務の質の向上の努力義務を課している。苦情の宛先は担当者でも所長でもなく、設置主体である都道府県
  • 離婚調停中、相手方が「児相に通告した」と告げてきた。あと数日で調査の連絡が来る。児相の調査記録は家庭裁判所の審理で参照されうる。あなたが最初に言う一言が記録に残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 虐待を疑ったら、確証がなくても児相または189(いちはやく)へ通告。児童虐待の防止等に関する法律6条により、確証がなくても通告は義務であり、誤りでも責任は問われない2. 通告時は日時・回数・具体的な物音や外傷など事実ベースで伝える3. 通告者の情報は同法7条で守秘される4. 動きがないと感じたら、担当者ではなく設置主体である都道府県の児童福祉担当部署へ、12条7項の業務の質の向上の観点から文書で申入れる

訴えられた側:1. 一時保護された場合、まず33条に基づく行政処分であることを確認し、理由と期間の説明を求める2. 感情的な対立は記録に残り不利に働く。文書でのやり取りに切り替える3. 28条の家庭裁判所への申立てに進む可能性があるなら、早期に子どもの手続に詳しい弁護士へ相談。児相側は12条4項により弁護士の助言下にある4. 不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求または行政訴訟を検討(一時保護の司法審査制度については最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はないが、児相の措置に不服がある場合、行政不服審査法18条により処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、行政事件訴訟法14条により6か月以内に取消訴訟を提起する必要がある。起算点は処分があったことを知った日

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定により、都道府県による児童相談所の設置が規定された
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:児童福祉法等の改正により、法律専門的な業務について弁護士の配置又はこれに準ずる措置を講じる旨が規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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