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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第11条

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  1. 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
  2. 一第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
  3. 二児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
  4. 一各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
  5. 二児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
  6. 三児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
  7. 四児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
  8. 五児童の一時保護を行うこと。
  9. 六児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
  10. 七里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
  11. 八養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
  12. 九児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。
  13. 十措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
  14. 三前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
  15. 2.都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。
  16. 3.都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
  17. 4.都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(以下「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
  18. 5.前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  19. 6.都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
  20. 7.国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第11条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第11条の条文原文は「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第11条は第四節 実施機関に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第11条の前の条は児童福祉法第10条の3です。
  7. 児童福祉法第11条の次の条は児童福祉法第12条です。
  8. 児童福祉法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法11条は、都道府県が市町村への連絡調整・研修等の援助と、専門的・広域的な児童福祉業務を担うと定める。里親支援事業は委託でき、従事者に守秘義務が課される。

Q · 子どもの問題は児童相談所と市役所、どちらが担当するの?

第一窓口は市町村、県は専門・広域案件と市町村支援を担う

児童福祉法10条により、子どもと家庭の相談の第一義的な窓口は市町村です。11条は都道府県の役割として、市町村への連絡調整・情報提供・研修などの援助、専門的な知識及び技術を要する支援、広域的な対応が必要な業務を定めています。実務上は児童相談所がこれを担い、知事は市町村の体制整備について助言することもできます。緊急時は189で直接児童相談所につながります。

解説

児童虐待の通報先といえば「児童相談所」だと多くの人が思っている。だが法律上、あなたの子どもの困りごとを最初に受け止める義務を負うのは市町村(10条)であり、11条が定める都道府県の役割は、その市町村を支えつつ「専門的な知識及び技術を必要とする支援」と「広域的な対応が必要な業務」を自ら引き受けることにある。この二層構造を知っているかどうかで、あなたの動きは変わる。市役所の窓口で「うちでは対応しかねます」と言われたとき、それが本当に市町村の手に余る専門的案件なら、都道府県(児童相談所)が受けるべき事柄だと分かる。逆に市町村が抱え込んだまま動かないなら、都道府県知事には市町村へ助言する権限(2項)がある。さらに里親支援事業は外部委託が可能で(4項)、委託先の職員には刑事罰付きの守秘義務が及ぶ(5項)。あなたが里親登録の相談で話した家庭の事情は、民間法人の職員が聞いていても、法律で口を封じられている。

法的な位置づけ

児童福祉法11条は、都道府県の業務を定める規定であり、市町村の業務実施に対する連絡調整・情報提供・研修等の援助、児童及び妊産婦の福祉に関する専門的・広域的な業務を都道府県に義務付ける。あわせて知事の市町村への助言権限、事務の委任、里親支援事業の委託と従事者の守秘義務、都道府県と国の体制整備義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法11条とは何を定めた条文ですか?

都道府県の業務を定めた条文です。市町村への援助、専門的・広域的な支援、知事の助言権限、里親支援事業の委託と守秘義務などを規定しています。

Q2都道府県と市町村の児童福祉の役割分担は?

身近な相談は市町村(10条)、専門性の高い支援や広域調整、市町村への研修・情報提供は都道府県(11条)が担う二層構造です。

Q3児童相談所は都道府県の機関ですか?

はい。児童相談所は都道府県が設置する機関で(12条)、11条の都道府県業務を実務上担います。一部の政令市・中核市等も設置しています。

Q4里親支援事業とは何ですか?

里親の募集・研修・委託後の支援などを行う都道府県の業務です。11条4項により、内閣府令で定める者に事務の全部または一部を委託できます。

Q5里親支援の委託先職員に守秘義務はある?

あります。11条5項により、事務に従事する者だけでなく、従事していた者(退職者)も知り得た秘密を漏らしてはならず、罰則もあります。

Q6都道府県は市町村に指導できますか?

知事は、市町村の業務の適切な実施を確保するため必要と認めるとき、体制の整備その他の措置について助言できます(11条2項)。命令ではなく助言です。

Q7都道府県知事の権限は誰が行使しますか?

11条3項により、知事は事務の全部または一部を管理下の行政庁に委任でき、実務上は児童相談所長への委任が典型です。

Q8児童福祉の人材確保は誰の責任ですか?

都道府県は体制整備と職員の人材確保・資質向上の措置を講じる義務を負い(11条6項)、国はその支援に努める義務を負います(同7項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1虐待かもと思ったとき、市役所と児童相談所、どっちに電話すればいいんですか?

緊急性が高ければ189で児童相談所へ直行、そうでなければ市町村の窓口が制度上の第一義的な相談先である(10条1項、11条1項)。判断に迷うなら189でよい。実務のポイント:通告は匿名でも受理され、通告者の情報は守られる(児童虐待の防止等に関する法律7条)。「結果的に虐待でなかったら自分が責められる」と躊躇する人が多いが、誤りであっても善意の通告に法的責任は生じない設計になっている

Q2市の担当者に相談しても何も進まない場合、上に言う方法はありますか?

都道府県知事は、市町村の業務が適切に実施されるよう体制整備について助言できる(11条2項)。個別案件への直接指示ではないが、県の児童福祉主管課へ経緯を伝える意味はある。実務のポイント:市町村には要保護児童対策地域協議会(25条の2)という関係機関の連携会議があり、ケースがこの協議会の管理下に入っているかどうかで進行速度が全く違う。「うちのケースは要対協で扱われていますか」と尋ねると、担当者の答え方で状況が読める

Q3里親の相談を民間団体にしたんですが、情報が漏れる心配はないですか?

里親支援事業は内閣府令で定める者へ委託できるが(11条4項)、委託先で事務に従事する者および従事していた者には守秘義務が課され、違反には刑事罰がある(11条5項、61条の2)。実務のポイント:里親支援は2024年施行の改正で里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられ、専門性の担保が進んだ。相談先を選ぶ際、県の直営窓口か委託センターかで扱える範囲が違うことがあるので、最初に「ここで登録申請まで完結しますか」と確認しておくと二度手間を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童相談所が子どもの問題の入口」と思われているが、2004年の改正以降、相談の第一義的窓口は市町村(10条)に移っている。都道府県は市町村を支援し、専門的・広域的な案件を引き受ける側に立つ。この順序を逆に理解していると、市町村を飛ばして県に電話して「まず市におつなぎします」と戻され、動き出しが遅れる
  • 市町村に相談したことは知っていても、その窓口が「県から研修と情報提供を受ける立場」であること、つまり担当者の力量に地域差が生じうる構造を、ほとんどの人が意識していない。同じ相談をしても市によって対応の厚みが違うのは担当者の人柄ではなく、11条1項1号の援助がどこまで機能しているかという制度の問題である
  • 「民間に委託された事業だから、話した内容が外に漏れるのでは」と心配する人が多い。だが問うべきは委託の有無ではない。5項は事業に従事する者だけでなく、従事していた者、つまり退職者にも守秘義務を課す。問題は誰が運営しているかではなく、どの義務が誰に届いているかだ
  • 3項の委任について、「知事が部下に丸投げできる規定」と読むと誤る。委任先は知事の管理に属する行政庁であり、実務上は児童相談所長への委任として機能する。一時保護の判断など迅速性が求められる場面で現場が動けるのは、この一項があるからだ
比較の観点この条文ほかの条文
担い手11条:都道府県(実務は児童相談所等)10条:市町村(子ども家庭センター等)
12条:都道府県が設置する児童相談所
主な役割市町村への援助、専門的・広域的な支援子ども・妊産婦の実情把握と身近な相談対応
11条の業務を実施する専門機関の設置
住民からの距離市町村を介することが多い二次的な位置第一義的な相談窓口
189や市町村からの送致で関与
外部委託里親支援事業は委託可、従事者に守秘義務(4項・5項)市町村業務の一部は委託可能な事業あり
設置義務であり委託の対象ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

中央は衛生福利部、地方は直轄市・県市政府が主管機関。日本の市町村と都道府県の二層ではなく、県市政府が直接の実施主体となる

韓国
아동복지법

国と地方自治体の責務を定め、児童保護専門機関を通じた対応を行う。広域と基礎自治体の役割分担を置く点で日本と類似

ドイツ
SGB VIII §§ 69, 85

地域の Jugendamt(örtlicher Träger)が原則的実施主体、Landesjugendamt(überörtlicher Träger)が助言・研修・広域業務を担い、日本の二層構造に最も近い

アメリカ
Child Abuse Prevention and Treatment Act

連邦が資金と最低基準を定め、実施は州の Child Protective Services が担う。連邦と州の関係であり、日本の県と市町村の関係とは階層が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の部屋から毎晩子どもの泣き声と怒鳴り声がする。市役所の子ども家庭課に電話したら「見守ります」で終わった。その案件が身体的虐待の疑いで一時保護の検討を要するレベルなら、それは市町村の手に余る専門的支援であり、都道府県の児童相談所が担うべき領域だ。11条1項2号の建て付けを知っていれば、次の電話先が変わる
  • 里親になりたくて説明会に行ったら、対応したのは県職員ではなく民間の法人職員だった。不安になるかもしれないが、4項の委託を受けた里親支援事業の従事者であり、5項で秘密漏示が禁じられている。あなたが語った実子との関係や収入の話は、法律上の守秘義務の内側にある
  • もし、あなたが市町村の子育て支援担当に配属された新人職員だとしたら? 目の前のケースをどこまで自分で抱え、どこから県の児童相談所に送るのか。その判断基準は法律に明記されていない。11条1項1号により、県はあなたに研修と情報提供を行う義務を負っている。「教えてもらえないから分からない」ではなく、「制度上、県が援助する義務を負う事柄だ」と言える
  • 親の入院であと3日で子どもの預け先がなくなる。市町村の一時預かりは満員、親族もいない。この局面で必要なのは広域調整であり、市町村単位では物理的に解けない。11条1項3号が都道府県に広域的対応の業務を課しているのは、まさにこの種の壁のためだ
  • 転居して隣県に移った直後、前の市で受けていた子どもの支援が途切れた。市町村相互間の連絡調整は県の業務(1項1号)。どこに「引き継ぎがされていない」と言えばいいか分からない人が大半だが、言う先は移転先の市ではなく、県の担当部署である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子ども本人や周囲の子どもの件は、まず居住地の市町村(子ども家庭センター・子育て支援課)へ。緊急性があれば189(児童相談所虐待対応ダイヤル)で直接県ルートへ2. 相談日時・担当者名・言われた内容をその場でメモ。後で経過を問う際の土台になる3. 市町村が専門的判断を要する事案を抱え込んでいると感じたら、県への送致検討を明示的に尋ねる4. 里親・養子縁組の相談は県または委託事業者。守秘義務が及ぶ前提で家庭事情を率直に話してよい

訴えられた側:1. 虐待を疑われて調査の連絡を受けたら、感情的に拒絶せず日時を調整して応じる。拒否は状況を悪化させる2. 生活困窮・疾病・孤立が背景にあるなら、それを隠さず伝える。支援メニューの適用対象になりうる3. 一時保護などの措置に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟の対象になりうるため、早期に弁護士へ4. 子ども家庭福祉に詳しい弁護士は限られる。弁護士会の子どもの権利委員会に問い合わせると適任者に辿り着きやすい

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はないが、一時保護は原則2か月を超えられず、延長には親権者の同意または家庭裁判所の承認が必要(33条)。行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。都道府県の児童福祉に関する事務の規定が置かれる
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:児童家庭相談の第一義的窓口を市町村に位置付け、都道府県は市町村援助と専門的対応を担う二層構造に整理
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の創設に伴い、里親支援事業の委託先を定める委任命令が内閣府令となる

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 実施機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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