児童福祉法 第10条の3
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- 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。
- 2.地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
- 3.市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第10条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第10条の3の条文原文は「市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応…」で始まります。
- 児童福祉法第10条の3は第四節 実施機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第10条の3の前の条は児童福祉法第10条の2です。
- 児童福祉法第10条の3の次の条は児童福祉法第11条です。
- 児童福祉法第10条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/10_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法10条の3は、市町村に対し、保育所や認定こども園などを地域子育て相談機関として区域ごとに整備する努力義務を定める。相談機関はこども家庭センターと連絡調整を行う。
Q · 地域子育て相談機関って、結局どこで何をしてくれる場所なの?
市が認めた保育所や子育てひろば等で、身近に子育て相談ができる
児童福祉法10条の3により、市町村は区域ごとに地域子育て相談機関の整備に努めます。対象は保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所など内閣府令で定める場所のうち、市町村が相談体制ありと認めたものです。相談機関は子育ての相談に応じて助言し、必要に応じてこども家庭センターと連絡調整を行います。市町村は機関の名称・所在地を住民に知らせるよう努めます。2024年4月1日施行の規定です。
解説
2024年4月、あなたの子どもが通う保育園が、法律上の相談窓口に変わったかもしれない。市町村は、地理的条件や人口、交通事情、施設の整備状況を総合的に勘案した区域ごとに、住民の子育て相談に応じられる場所を「地域子育て相談機関」として整備する努力義務を負う。指定されるのは保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所など、内閣府令で定める場所のうち、市町村が「的確な相談及び助言を行うに足りる体制がある」と認めたものだけだ。効いてくるのは2項である。相談機関は、必要に応じてこども家庭センターと連絡調整を行う。送り迎えのついでに漏らした一言が、市の支援の入口に接続される設計になっている。そして3項は、その機関の名称と所在地を住民へ知らせる努力義務を市町村に課す。あなたの市が一覧を公表していないなら、整備がどこまで進んでいるのかを問うための材料が、この条文そのものだ。
法的な位置づけ
地域子育て相談機関とは、児童福祉法10条の3に基づき、市町村が区域ごとに整備に努めるものとされる子育て相談の拠点であり、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他内閣府令で定める場所のうち、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めたものをいう。
手順
- 1.自分の区域の相談機関を特定する 自治体サイトの子育て支援ページで地域子育て相談機関の名称・所在地を確認する。掲載がなければ子育て支援担当課に電話で、自宅の区域で指定されている場所を聞く
- 2.生活動線上の窓口を決める 通っている保育所・こども園・子育てひろばが指定されているか確認し、送り迎えや普段の外出のついでに立ち寄れる相談先を一つ決めておく
- 3.余裕のあるうちに相談し記録を残す 限界が来る前に困りごとを一つだけ具体的に伝える。相談日時・相手・話した内容を自分でもメモしておくと、後で一時預かり等を求める際の経過説明に使える
- 4.必要な支援につないでもらう 具体的な支援が必要なときは、こども家庭センターとの連絡調整を相談機関に依頼する。どこまで情報が共有されるかも最初に確認する。虐待が疑われる緊急時は189へ
よくある質問 AI による整理
Q1地域子育て相談機関とは何ですか?
児童福祉法10条の3に基づき、市町村が区域ごとに整備に努める身近な子育て相談の窓口です。保育所や認定こども園、子育てひろばなどが指定されます。
Q2地域子育て相談機関はいつから始まった制度?
令和4年(2022年)の児童福祉法等改正で新設され、2024年4月1日に施行されました。こども家庭センターと同時に導入された仕組みです。
Q3地域子育て相談機関になれる施設は?
条文は保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所を例示し、その他は内閣府令で定めます。さらに市町村が相談体制ありと認めることが必要です。
Q4幼稚園は地域子育て相談機関になれる?
条文の例示には入っていません。内閣府令で定める場所に該当し、かつ市町村が体制ありと認めるかどうかで決まるため、お住まいの自治体に確認してください。
Q5保育園に通っていなくても相談できる?
相談の対象は区域の住民で、在園児の家庭に限られません。在宅育児の家庭も、子育てひろば等が相談機関に指定されていればそこで相談できます。
Q6地域子育て相談機関の区域はどう決まる?
地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育て施設の整備状況などを総合的に勘案して市町村が定めます。全国一律の基準はありません。
Q7地域子育て相談機関の相談は有料?
条文に費用の定めはありません。運用は自治体や施設ごとに異なるため、利用前に市町村の子育て支援担当課や施設に確認するのが確実です。
Q8地域子育て相談機関の指定はどうやって決まる?
施設が自ら名乗るのではなく、市町村が的確な相談・助言の体制を有すると認めることで位置づけられます。申出や打診の手続きは自治体ごとに異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育園の先生に子育てのつらさを相談したら、児童相談所に通報されちゃいませんか?
2項が定めるのはこども家庭センターとの連絡調整であって、通告ではない。支援に繋ぐための情報共有である。ただし虐待の疑いがある場合の通告義務(児童福祉法25条、児童虐待防止法6条)は、相談機関かどうかを問わず誰にでもかかる。実務のポイント:通告は確証ではなく疑いで足りるため、現場は迷えば通告に傾く。だからこそ自分から状況と経過を説明して記録を残す側に回った方が、事情が正確に伝わる。
Q2うちの市に地域子育て相談機関があるかどうか、どこで調べられますか?
3項が名称・所在地等の情報提供を市町村の努力義務としているので、まず自治体サイトの子育て支援ページを見る。載っていなければ担当課に電話で聞くのが早い。実務のポイント:一覧を公表していない自治体は整備自体が進んでいない可能性が高い。こども家庭センターの設置状況とセットで、市町村こども計画のPDFに整備目標値と実績が書かれていることが多く、そこを読むと来年度どうなるかまで分かる。
Q3努力義務って、結局やらなくていいってことですよね?
罰則はなく、整備を裁判で強制するのも現実的ではない。だが効かせ方は別にある。整備状況は市町村こども計画(こども基本法10条)に目標と実績として残り、議会質問やパブリックコメントの対象になる。実務のポイント:担当課に効くのは「条文を守れ」ではなく「計画の目標値に対して実績がこれだけ足りない」という指摘である。数字を引用した瞬間、回答の書きぶりが変わる。
Q4園を運営しています。相談機関になるメリットは何ですか?
在園児以外の地域の家庭と接点ができ、こども家庭センターとの連絡調整ルートが制度上の前提になるため、重い事案を園単独で抱え込む構造から抜けられる。自治体の委託や補助の対象となる場合もある(制度設計は自治体ごと)。実務のポイント:受ける前に市と詰めるべきは、相談件数の想定、記録様式、連絡調整の判断権限の三点。ここを曖昧にしたまま看板だけ掲げると、人員は増えないまま責任だけ増える。
間違えやすい点 AI による整理
- 「相談したら児童相談所に通報されるのでは」という問いの立て方自体がずれている。2項が定めるのはこども家庭センターとの連絡調整であって、通告ではない。一方、虐待の疑いがある場合の通告義務(児童福祉法25条、児童虐待防止法6条)は相談機関かどうかに関係なく誰にでもかかる。この境目を知らないまま相談自体を避けることが、いちばん損をする選択になる
- 「努力義務だから意味がない」と知っている人は多いが、その効き方までは知らない。罰則はなく、整備しろと訴訟で強制するのも現実的ではない。だが整備状況は市町村こども計画(こども基本法10条)の目標値と実績として文書に残り、議会質問とパブリックコメントの射程に入る。効かないのではなく、効かせる場所が裁判所ではないだけだ
- 近所の保育所ならどこでも相談に乗ってくれると思われがちだが、条文上の地域子育て相談機関は、内閣府令で定める場所のうち市町村が体制ありと認めたものに限られる。園に相談すること自体は自由だが、制度上の窓口として市に接続されるかどうかは、指定の有無で変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 10条の3:身近な場所に置く相談の入口(地域子育て相談機関) | 10条の2:市町村が設置に努める支援の司令塔(こども家庭センター) 25条:要保護児童を発見した者の通告義務 |
| 主体 | 市町村が認めた保育所・認定こども園・子育てひろば等 | 市町村 要保護児童を発見したすべての者 |
| 情報の流れ | 必要に応じこども家庭センターと連絡調整 | 相談機関等からの情報を受け支援計画につなぐ 市町村・福祉事務所・児童相談所へ通告 |
| 義務の強さ | 整備・連絡調整・情報提供いずれも努力義務 | 設置の努力義務 法的義務(疑いで足りる) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方政府が親職教育や育児指導などの福祉措置を担い、托育資源中心などが地域の育児相談拠点として機能する。日本のように既存の保育施設を市が認定する構造とは異なる
韓国は育児総合支援センターを法定し、保育情報提供と育児相談を専門施設に集約する。日本は既存の保育所等を認定して相談窓口とする分散型
ドイツは家族における教育の一般的促進として、家族教育・相談の提供を少年援助の給付として位置づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜泣きが三か月続き、朝の送りで担任に「少し疲れていて」と口にした。そこが地域子育て相談機関であれば、園は必要に応じてこども家庭センターと連絡調整を行う。翌週、一時預かりや訪問支援の案内が具体的に出てくることがある。愚痴のつもりの一言が、支援の起動スイッチになる
- もし、保育園にも幼稚園にも通わせていない在宅育児の家庭だとしたら、相談先はどこになるのか。地域子育て支援拠点事業を行う場所(児童福祉法6条の3、いわゆる子育てひろば)が相談機関に指定されていれば、そこが入口になる。どこにも所属していない家庭ほど行政からは見えず、本条が本当に想定しているのはその層である
- 転居先を二つの市で迷っている。片方のサイトには相談機関の名称と所在地が並び、もう片方には何もない。3項の情報提供の差が、そのまま子育ての孤立度の差として出る
- 保育所の一斉申込みまであと10日。就労証明書、家庭状況の申立て、利用調整の仕組み、何をどう書けば実態が伝わるのか分からない。相談機関は自治体の手引きの読み方を一緒に確認できる場所で、締切前日に市役所の窓口で列に並ぶより、通い慣れた園で先に聞いた方が早い
- 園長として市から「地域子育て相談機関になってほしい」と打診された。受ければ在園児以外の地域の親からも相談が来る。体制があると市が認める以上、記録の取り方、こども家庭センターへ連絡する判断基準、保護者への説明、この三つを先に決めておかないと現場が潰れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体サイトで「地域子育て相談機関」の名称・所在地一覧を検索(3項の情報提供の成果物)。2. 見つからなければ子育て支援担当課に電話し、指定されている場所はどこかを直接確認する。3. 通っている園や子育てひろばが該当するかを聞く。4. 相談は限界が来る前に行い、日時と話した内容を自分でもメモに残す。5. 虐待が疑われる緊急事態は相談機関ではなく189(児童相談所虐待対応ダイヤル)へ。
訴えられた側:相談を受ける側(保育所・認定こども園・拠点事業者・市町村担当)の場合。1. 体制要件(相談担当者、記録様式、開設時間)を文書化し、市の認定基準と突き合わせる。2. こども家庭センターへ連絡調整する場面と、通告義務(児童福祉法25条)が発動する場面を職員向けに線引きして明文化する。3. 保護者に「どこまで市と共有されるか」を初回に説明し、不信による相談離れを防ぐ。4. 在園児以外の相談件数と内容を集計し、市との委託条件の交渉材料にする。
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限はない。努力義務であり、期限付きの整備義務でもない。実務上効いてくるのは別の期限で、保育所等の一斉申込み(多くの自治体で毎年10月から12月)、児童手当の認定請求(出生日の翌日から15日以内に請求すれば出生月の翌月分から支給される特例あり。最新の改正状況をご確認ください)など、相談が間に合うかどうかで結果が変わる締切の側を管理する必要がある。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)児童福祉法等改正、令和6年(2024年)4月1日施行 新設。こども家庭センター(10条の2)とセットで、住民の身近な場所を相談の入口に位置づける規定として追加された。市町村の整備努力義務、こども家庭センターとの連絡調整、住民への情報提供の三層構造を新たに置いた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:児童福祉法等の一部を改正する法律により新設、2024年4月1日施行。こども家庭センター(10条の2)と一体で、身近な場所を子育て相談の入口に位置づけた
- 児童福祉法 第10条市町村の児童・妊産婦福祉に関する相談業務の本体
- 児童福祉法 第10条の2連絡調整の相手方となるこども家庭センター
- 児童福祉法 第6条の3相談機関となる地域子育て支援拠点事業の定義
- 児童福祉法 第21条子育て支援事業に関する情報提供・相談・助言(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第25条要保護児童発見者の通告義務、連絡調整との線引き
- こども基本法 第10条整備状況が載る市町村こども計画の根拠
- 子ども・子育て支援法 第59条利用者支援事業等の地域子ども・子育て支援事業
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条相談機関となる認定こども園の定義(通称 認定こども園法)
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