児童福祉法 第6条の3
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- この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
- 一義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
- 二満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの
- 2.この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
- 3.この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。
- 4.この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
- 5.この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
- 6.この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
- 7.この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
- 一家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児
- 二子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児
- 8.この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
- 9.この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
- 一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
- 二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
- 10.この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
- 一保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
- 二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
- 三保育を必要とする児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育を必要とする児童を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
- 11.この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
- 一保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
- 二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
- 12.この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
- 一保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
- 一事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
- 二事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
- 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
- 二満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
- 13.この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
- 14.この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 一児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
- 二児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
- 15.この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 16.この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 17.この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 18.この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 19.この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 20.この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 21.この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。
- 22.この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。
- 23.この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第6条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第6条の3の条文原文は「この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活…」で始まります。
- 児童福祉法第6条の3は第二節 定義に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第6条の3の前の条は児童福祉法第6条の2の2です。
- 児童福祉法第6条の3の次の条は児童福祉法第6条の4です。
- 児童福祉法第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/6_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第6条の3は、学童保育・一時預かり・病児保育など23種類の子育て支援事業を定義する規定。定義にとどまり、実施の根拠は第21条の9などの別の条文が定める。
Q · 児童福祉法に載っている子育て支援は、どの自治体でも必ず使えるの?
定義規定のため、実施の義務までは定めていない
児童福祉法第6条の3は、学童保育(第2項)、ショートステイ(第3項)、一時預かり(第7項)、病児保育(第13項)、ファミリーサポート(第14項)など23種類の事業を定義する規定です。実施の根拠は第21条の9や第21条の10など別の条文にあり、多くは市町村の努力義務にとどまります。そのため、同じ法律の下でも、住む自治体によって使える支援が異なります。
解説
児童福祉法の中で、この条文だけが第23項まで伸びている。学童保育、一時預かり、病児保育、ファミリーサポート、ショートステイ、こんにちは赤ちゃん訪問、自立援助ホーム。あなたが自治体の窓口やチラシで見てきたサービス名は、役所が勝手に付けた商品名ではない。まずここで「事業」として定義され、そこから補助金、認可、職員配置基準、市町村の実施根拠が枝分かれしていく。つまり、あなたが使いたい支援がこの条文の何項に当たるかで、それが市町村の義務なのか努力義務なのか、認可を要する事業なのか届出だけの事業なのか、事故が起きたとき誰が監督責任を負うのかまで変わる。窓口で「うちの市ではやっていません」と言われたとき、その答えが制度上の限界なのか、その自治体が単に手を挙げていないだけなのかを判定する物差しは、この条文の項番号にある。
法的な位置づけ
児童福祉法第6条の3は、同法における子育て支援事業の定義規定である。児童自立生活援助事業から乳児等通園支援事業まで23の事業類型について、対象者、実施場所、支援内容を定める。家庭的保育事業は利用定員5人以下、小規模保育事業は6人以上19人以下とされ、定員によって事業類型が区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法6条の3とは?
学童保育、一時預かり、病児保育など23種類の子育て支援事業を定義する条文です。自治体が事業を実施し、補助金を受け、基準を定めるときの出発点になります。
Q2自立援助ホームは何歳まで利用できる?
令和4年改正で年齢上限は撤廃されました。満20歳以上でも、大学在学など政令で定めるやむを得ない事情を都道府県知事が認めれば、支援を続けられます(第1項第2号)。
Q3家庭的保育事業の定員は何人まで?
満3歳未満の保育を必要とする乳幼児を対象とする場合、利用定員は5人以下です(第9項第1号)。6人以上19人以下になると小規模保育事業に分類されます(第10項)。
Q4小規模保育事業とは?
保育を必要とする乳幼児を、利用定員6人以上19人以下の施設で保育する事業です(第10項)。第34条の15に基づく市町村長の認可を受けると、地域型保育給付の対象になります。
Q5ファミリーサポートは法律上どういう事業?
子育て援助活動支援事業(第14項)です。援助を受けたい人と、援助を行いたい個人との連絡・調整や、援助者向けの講習を行う事業として定義されています。
Q6事業所内保育事業とは?
企業などが従業員の子どものために設ける保育施設で行う事業です(第12項)。認可を受けると地域型保育の一類型として位置づけられます。
Q7こんにちは赤ちゃん事業とは?
乳児家庭全戸訪問事業(第4項)の通称です。市町村の区域内で、原則としてすべての乳児がいる家庭を訪問し、情報提供、心身と養育環境の把握、相談・助言を行います。
Q8病児保育は小学生も対象?
対象です。第13項は、保護者の労働などで家庭での保育が難しくなった小学生のうち、病気にかかっている児童も対象に含めています。実際の対象学年は、施設ごとの要綱で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学童保育って、保育園みたいに市役所が必ず用意してくれるものなんですか?
用意する義務まではありません。放課後児童健全育成事業(第6条の3第2項)について、市町村は利用の促進に努める立場にとどまり(第21条の10)、設備と運営の基準は市町村が条例で定めます(第34条の8の2)。実務のポイント:その条例が参照する国の基準には「参酌すべき基準」にすぎない部分があり、支援員の配置や定員の扱いが自治体ごとに違う。隣の市の条例と読み比べると、自分の市が国の水準より緩いのか厳しいのかが一目で分かる
Q2子どもを一時的に預けたいだけなのに、どうして手続きが施設ごとにバラバラなんですか?
預け先が別々の事業として定義されているからです。数時間の預かりは一時預かり事業(第7項)、親の入院など宿泊を伴うものは子育て短期支援事業(第3項)、住民同士の助け合いは子育て援助活動支援事業(第14項)で、実施主体も届出先も異なります。実務のポイント:第3項のショートステイは、令和4年改正で保護者自身への支援も含むと明記され、育児疲れを理由に使えると要綱に書く自治体が増えている。申込書の理由欄に何と書けば通るかは、要綱を読めば判断できる
Q3こども誰でも通園制度って、どの法律のどこに書いてあるんですか?
第6条の3第23項の乳児等通園支援事業がそれに当たります。保育所などに通っていない満3歳未満の子どもに遊びと生活の場を与え、あわせて保護者との面談や情報提供を行う事業として定義されています。実務のポイント:保護者の就労を要件にしない点が保育所と決定的に違う。「働いていないと預けられない」という前提で最初から諦めていた家庭こそが、この項の本来の対象である(お住まいの市町村での実施状況と最新の施行状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「この事業は市町村がやってくれるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。本条は事業の定義であって、実施を義務づける条文ではない。実施の根拠は第21条の9や第21条の10など別の条文にあり、しかも多くは努力義務にとどまる。問うべきは「法律に載っているか」ではなく「自分の市町村で実施されているか、それは義務か努力義務か」である
- 学童保育(第2項の放課後児童健全育成事業)が法律に書かれていること自体は広く知られている。深刻なのはその先で、設備や職員の基準は市町村が条例で定め、しかも国の省令の一部は「参酌すべき基準」にすぎない。同じ法律の下にいても、支援員の配置や一人あたりの面積が隣の市と違う。待機になったときの救済の薄さも、保育所とは比べものにならない
- 「里親もこの条文に入っている」と思われがちだが、里親の定義は次条の第6条の4にある。本条第8項の小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、条文上むしろ里親を除いたうえで「事業」として位置づけられている。家庭的な養育という見た目は似ていても、法的な立てつけも、委託の手続も別系統である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第6条の3:23種類の事業の定義 | 第6条の4:里親の定義 第21条の9:市町村による子育て支援事業の実施 |
| 家庭的な養育の位置づけ | 第8項の小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を「事業」として定義。里親は除かれる | 里親を個人として定義し、委託の手続は事業とは別系統 (関係なし) |
| 利用者にとっての意味 | 支援に名前と類型を与える(事業の目録) | 社会的養護の担い手の資格・類型を示す 自治体が実施すべきかどうかの根拠(多くは努力義務) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では居家式托育(保母)や托嬰中心を別の法律で規律し、日本のように一つの条文に事業を並べる形は取っていない
韓国は保育所の類型を保育法で体系化し、家庭保育所など小規模類型も法定している
ドイツは1歳以上の子に保育の請求権(Rechtsanspruch)を認めており、努力義務中心の日本とは構造が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、来年4月から子どもが小学生になるのに学童保育の選考に落ちたら、どうなる? 放課後児童健全育成事業(第2項)は保育所と違い、市町村に利用調整や入所保障の義務まではなく、不承諾に対する争い方も保育所と同じようには使えない。申込は前年の10月から12月に集中する。今が9月なら、準備に残された時間は1か月ほどしかない
- あなたが自宅で4人の子どもを預かる仕事を始めようとしている。利用定員5人以下なら第9項の家庭的保育事業に当たり、市町村長の認可(第34条の15)を取れば公費の給付対象になるが、取らずに始めれば認可外保育施設として別系統の届出と指導監督の下に入る。定員を6人にした瞬間、第10項の小規模保育事業に分類が跳ぶ。看板ではなく定員の数字が、あなたの立ち位置を決める
- 児童養護施設を18歳で出た後輩から、家賃が払えないと連絡が来た。第1項の児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、令和4年改正で年齢上限そのものが撤廃されている。「もう20歳だから対象外」は、すでに古い情報である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 使いたい支援が本条の第何項かを特定する(学童は第2項、ショートステイは第3項、一時預かりは第7項、病児保育は第13項、ファミリーサポートは第14項)2. 自治体サイトでその事業名と「実施要綱」を検索し、未実施なら近隣市町村の広域利用が可能か確認する3. 病児保育と一時預かりは事前登録制が多いので、必要になる前に登録まで済ませる4. 断られたら口頭で終わらせず、断りの理由と根拠を書面で求める
訴えられた側:1. 自分の事業が本条の何項に当たるかを先に確定する。第9項から第12項の地域型保育事業は市町村長の認可(第34条の15)、一時預かりや病児保育などは都道府県知事への届出が必要2. 定員設定を誤ると事業類型自体が変わる(家庭的保育は5人以下、小規模保育は6人以上19人以下)3. 認可を取らずに運営すれば認可外保育施設として別系統の指導監督と届出義務の下に入る4. 設備と職員は国の基準省令と自治体条例の両方を突き合わせる
時効(請求できる期限):本条は定義規定であり特定の時効はないが、実務上の期限は厳しい。学童保育の申込は前年10月から12月に集中し、病児保育は多くが事前登録を要する。事業者側の届出は原則としてあらかじめ(事業開始前)行う必要がある。給付費の返還請求や損害賠償など金銭が絡む場面では、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)子ども・子育て支援法整備法(平成27年施行) 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を地域型保育として定義し、給付制度と接続した
- 令和4年(2022年)改正(令和6年4月1日施行) 親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業を新設。あわせて児童自立生活援助事業の年齢上限を撤廃し、都道府県知事が認める場合は満20歳以上でも支援を継続できる構成に改めた
- 令和5年(2023年)こども家庭庁設置に伴う改正 本条各項の委任先の表記を「厚生労働省令」から「内閣府令」に改めた
- 令和6年(2024年)改正 妊婦等包括相談支援事業(第22項)および乳児等通園支援事業(第23項、いわゆるこども誰でも通園制度)を新設した
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定
- 2.平成9年(1997年) 改正:児童自立生活援助事業と放課後児童健全育成事業を法定化し、本条の原型ができた
- 3.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て支援法の整備に伴い、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を地域型保育として定義した(平成27年施行)
- 4.令和4年(2022年) 改正:親子再統合支援事業など7事業を新設し、児童自立生活援助事業の年齢上限を撤廃した(令和6年4月施行)
- 5.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、委任先の表記を「厚生労働省令」から「内閣府令」に改めた
- 6.令和6年(2024年) 改正:妊婦等包括相談支援事業(第22項)と乳児等通園支援事業(第23項)を新設した
- 児童福祉法 第1条児童の権利条約に基づく理念、全事業の解釈基準
- 児童福祉法 第6条の4里親の定義、第8項の事業との区別
- 児童福祉法 第21条の9市町村が子育て支援事業を実施する根拠
- 児童福祉法 第33条の6児童自立生活援助の実施主体と手続
- 児童福祉法 第34条の15家庭的保育事業等に対する市町村長の認可
- 子ども・子育て支援法 第19条保育の必要性の認定、地域型保育給付の入口
- 児童虐待の防止等に関する法律 第2条児童虐待の定義、第15項の事業の前提概念
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条認定こども園の定義、第7項の実施場所(通称 認定こども園法)
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