児童福祉法 第6条の4
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- この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
- 一内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
- 二前号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
- 三第一号に規定する内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第6条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第6条の4の条文原文は「この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 児童福祉法第6条の4は第二節 定義に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第6条の4の前の条は児童福祉法第6条の3です。
- 児童福祉法第6条の4の次の条は児童福祉法第7条です。
- 児童福祉法第6条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/6_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第6条の5は、里親を養育里親・養子縁組里親・親族里親の三つに分けて定義する。前二者は研修修了と名簿登録が要件で、親族里親は知事の認定による。
Q · 里親って一種類じゃないの? どう違うの?
養育・養子縁組・親族の三種類で、要件と手当が違う
児童福祉法第6条の5は、里親を三つに分けています。養育里親は研修を修了して養育里親名簿に登録された人で、里親手当の対象です。養子縁組里親は養子縁組を希望し、研修修了のうえ養子縁組里親名簿に登録された人です。親族里親は名簿登録がなく、要保護児童の父母以外の親族のうち、都道府県知事が委託先として適当と認めた人に限られます。どの枠になるかで、研修の中身、手当の有無、子どもとの最終的な法的関係が変わります。
解説
里親という言葉を一つの制度だと思っているなら、そこが最初の落とし穴だ。この条文は里親を三つに割っている。養育里親、養子縁組里親、そして親族里親。どれも同じ「里親」と呼ばれるのに、研修の中身も、名簿登録の要否も、手当の有無も、子どもとの最終的な法的関係も違う。養育里親と養子縁組里親は都道府県知事が行う研修を修了し、名簿に登録されて初めて里親になれる。親族里親だけは名簿がなく、知事が委託先として適当と認めるかどうかで決まる。そして養育里親には月額九万円の里親手当が出るが、養子縁組里親と親族里親には出ない。あなたが甥や孫を引き取ろうとしたとき、どの枠で申請するかで、手元に残る金額が年に百万円単位で変わる。枠は窓口が決めるものだと思っている限り、その差はあなたの側に一方的にのしかかる。
法的な位置づけ
児童福祉法第6条の5は里親の定義規定であり、内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者のうち、研修修了と養育里親名簿への登録を経た養育里親、養子縁組を希望し養子縁組里親名簿に登録された養子縁組里親、及び知事が委託先として適当と認めた父母以外の親族である親族里親の三者を里親と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1里親とは何ですか?
児童福祉法第6条の5が定める、要保護児童を家庭で養育する者です。養育里親、養子縁組里親、親族里親の三類型があります。
Q2里親の種類はいくつありますか?
法律上は養育里親、養子縁組里親、親族里親の三つです。専門里親は養育里親の一類型として内閣府令等で位置づけられています。
Q3里親になるには研修が必要ですか?
養育里親と養子縁組里親は都道府県知事が行う研修の修了が要件です。親族里親は条文上、名簿登録を要件としていません。
Q4里親登録の有効期間はいつまでですか?
養育里親と養子縁組里親の名簿登録は五年(専門里親は二年)が通例で、期間内に更新研修を受けないと失効します。
Q5独身でも里親になれますか?
条文は婚姻を要件としていません。ただし都道府県の認定基準や審査で養育環境が個別に判断されるため、自治体への確認が必要です。
Q6里親は何人まで子どもを預かれますか?
条文は人数を内閣府令に委任しています。委託児童は四人まで、実子を含め六人までとする基準が運用されています(現行基準を要確認)。
Q7祖父母は親族里親になれますか?
親族里親は父母以外の三親等内の親族が対象で、祖父母も含まれます。実親の死亡・行方不明などで養育できない場合に限られます。
Q8里親登録を断られたら違法ですか?
知事の判断で直ちに違法とはいえません。ただし申請に対する拒否は理由の提示が求められ、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1里親って、結局お金はもらえるんですか?
養育里親には里親手当が月額九万円(二人目以降も同額)支給され、これとは別に一般生活費・教育費などの措置費が出る。養子縁組里親と親族里親に里親手当はなく、措置費のみである。実務のポイント:手当の金額は条文ではなく国の運営要綱と予算で決まるため、法改正を待たずに改定される。そして扶養義務のないおじ・おばは養育里親として登録できる運用があり、同じ子を同じ家で育てても手当の有無が分かれる。窓口が自分から説明してくれるとは限らない
Q2里親になったら、その子はうちの戸籍に入りますか?
入らない。養育里親と親族里親は行政の委託(児童福祉法27条1項3号)であって縁組ではなく、戸籍も姓も変わらない。戸籍に入れるには養子縁組里親として委託を受けたうえで、家庭裁判所で特別養子縁組(民法817条の2)または普通養子縁組を成立させる必要がある。特別養子の対象年齢は2020年4月から原則十五歳未満に引き上げられた。実務のポイント:養子縁組里親として委託されても縁組成立は保証されない。実親の同意撤回や家裁の判断で不成立に終わる例は現実にある
Q3親族里親と養育里親、どちらで申請するかは自分で選べるんですか?
最終的に決めるのは都道府県知事だが、どちらの枠で申請するかを希望することはできる。親族里親は三親等内の親族で、実親が死亡・行方不明・拘禁・長期入院などで養育できない場合に限られる。扶養義務を負わないおじ・おば等は養育里親として認定しうるという国の運用がある。実務のポイント:この運用の周知度は自治体差が大きい。「親族なら親族里親です」と一言で案内された時点で引き下がるか、根拠を挙げて聞き返すかで、年間百万円規模の差が生まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 里親に親権がないことは知っている人も多い。だが深刻なのはその先だ。修学旅行の同意書、手術の同意、携帯電話の契約、パスポートの申請。日常のあらゆる場面で実親または児童相談所長の判断が必要になる。児童福祉法47条3項は里親に監護と教育に関し必要な措置をとる権限を与えているが、2022年(令和4年)の民法改正に伴い「懲戒」の文言は削除された。権限の輪郭は、あなたが想像しているよりずっと細い
- 「里親になるには何年かかるか」と調べ始める人は、問いの立て方を間違えている。期間より先に決まるのは枠だ。養育里親か、養子縁組里親か、親族里親か。枠が違えば必要な研修も、名簿登録の要否も、更新の有無も違う(養育里親の登録有効期間は五年、専門里親は二年)。枠を決めずに窓口へ行けば、枠は自治体の都合で決まる
- 週末里親・季節里親と呼ばれるものは、この条文の里親ではない。自治体や施設が独自に行う交流事業で、措置費も里親手当も原則として出ない。「里親をやっている」と話す人の中には、法律上の里親ではない人が混じっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児福法6条の5:里親の三類型を定義 | 児福法34条の19:養育里親名簿・養子縁組里親名簿の作成 児福法27条1項3号:里親への委託措置の根拠 |
| 誰が決めるか | 類型の要件は法律と内閣府令で定まる | 都道府県知事が名簿に登録 都道府県(児童相談所)が個別の委託を決定 |
| 親族里親の扱い | 名簿なし、知事が委託先として適当と認める者 | 名簿の対象外 委託の場面で個別に適否を判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は家庭寄養を安置措置の一つとして位置づけ、日本のような三類型の法定区分は置いていない。親族寄養は運用で扱われる
韓国は家庭委託を定義規定に置き、実務上は代理養育(祖父母)・親族・一般の三類型で運用されている
ドイツは少年援助の給付としてフルタイム里親養育を位置づけ、里親許可制度を併用する。親族里親も給付対象となりうる
米国は連邦補助の枠組みで州が foster care を運営し、kinship care(親族養育)を独立の類型として支援する州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実の姉が急に亡くなり、残された甥をあなたが引き取るとしたら、どの枠で申請する? 児童相談所は最初に親族里親を案内してくることが多い。だが民法上の扶養義務を負わないおじ・おばは養育里親として登録できる運用があり、そちらなら月額九万円の里親手当が付く。一時保護の期間は原則二か月(児童福祉法33条)、その間に枠が決まらなければ子どもは施設へ動く。なお甥が三人いても同時に委託できるのは四人まで、実子を含めて六人までという上限が別にある
- 里親登録の申請を出し、家庭訪問調査と児童福祉審議会の意見聴取を経て不承認になった。理由は口頭で「住環境」とだけ告げられた。申請に対する拒否は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として理由の提示を求められ、不服申立ての対象になりうる(実務上、里親認定の処分性と裁量の幅については見解が分かれている)
- 里親になったら子どもは自分の子になる? 友人夫婦がそう言い出したとき、あなたは止められるか。養育里親に親権はなく、親権は実親に残る(実親がいなければ児童相談所長が代行、児童福祉法47条)。名字も戸籍も変わらない。子どもを自分の戸籍に入れたいなら、進む道は養子縁組里親としての委託と、家庭裁判所での特別養子縁組の審判(民法817条の2)だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず枠を特定する。養育里親(研修+名簿登録、手当あり)、養子縁組里親(研修+名簿登録、手当なし、出口は家裁の縁組審判)、親族里親(名簿なし、知事の個別判断、手当なし)。親族里親は実親の死亡・行方不明・長期入院・拘禁など養育不能が要件2. 扶養義務のないおじ・おばなら、養育里親登録の可否を最初の面談で書面で確認3. 基礎研修と認定前研修を早期に申し込む4. 一時保護中なら原則二か月の期限を逆算して動く5. 委託後の措置費・医療・学費の支給範囲を書面でもらう
訴えられた側:1. 不承認・登録取消し・委託解除を受けたら、まず理由を書面で提示するよう求める(申請に対する処分には理由提示が必要) 2. 児童福祉法34条の20の欠格事由に形式的に該当しているのか、裁量判断なのかを切り分ける3. 裁量判断なら、指摘された事情(住環境、同居家族の同意、健康状態)を整えて再申請する方が早い場合が多い4. 争う場合は審査請求または取消訴訟。ただし委託解除の処分性については実務上、解釈が分かれている点に注意
時効(請求できる期限):登録拒否等を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、処分の日の翌日から一年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から六か月以内、処分の日から一年以内(行政事件訴訟法14条)。これとは別に、養育里親・養子縁組里親の名簿登録の有効期間は五年(専門里親は二年)で、期間内に更新研修を受けなければ登録は失効する。一時保護は原則二か月が上限(児童福祉法33条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 養育里親と養子縁組を希望する者を法律上区別し、養育里親に研修修了と名簿登録を義務づけた。里親手当の対象も養育里親に絞られる構造がここで固まった(条番号の移動状況は要検証)
- 平成28年(2016年)改正 養子縁組里親を法定化し、研修修了と名簿登録を要件とした。あわせて家庭養育優先原則(3条の2)が導入され、施設より里親委託を優先する方向が明文化された
- こども家庭庁設置に伴う改正(2023年4月1日施行) 本条の委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」に改められた。実質的な要件の変更ではないが、古い解説書の記載とは文言が食い違う
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:養育里親と養子縁組を希望する里親を法律上区別し、養育里親に研修修了と名簿登録を要件化した(当時の条番号は要検証)
- 2.平成28年(2016年) 改正:養子縁組里親を法定化し研修修了と名簿登録を要件とした。あわせて家庭養育優先原則(3条の2)を導入
- 3.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた(実質要件の変更なし)
- 児童福祉法 第3条の2家庭養育優先原則の宣言
- 児童福祉法 第27条1項3号が里親委託の決定根拠
- 児童福祉法 第34条の19養育里親名簿・養子縁組里親名簿
- 児童福祉法 第34条の20里親の欠格事由
- 児童福祉法 第47条里親の監護措置と親権代行
- 民法 第817条の2養子縁組里親の出口となる審判
- 民法 第820条親権者の監護教育権との対比
- 児童虐待の防止等に関する法律 第6条要保護児童の発見と通告義務
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