児童福祉法 第7条
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- この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする。
- 2.この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第7条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第7条の条文原文は「この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センタ…」で始まります。
- 児童福祉法第7条は第二節 定義に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第7条の前の条は児童福祉法第6条の4です。
- 児童福祉法第7条の次の条は児童福祉法第8条です。
- 児童福祉法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法7条は、児童福祉施設を助産施設から里親支援センターまで十三種類に限定列挙する。列挙外の認可外保育施設等は児童福祉施設に当たらず、設備運営基準は直接及ばない。
Q · 認可外保育園やベビーホテルも、法律上は「児童福祉施設」なの?
いいえ。7条に名前がある十三種類だけが児童福祉施設です
児童福祉法7条1項は、児童福祉施設を助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、里親支援センターなど十三種類に限定しています。認可外保育施設やベビーホテルはこの列挙に含まれないため児童福祉施設ではなく、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準も直接には適用されません。認可外には59条の2の届出義務と指導監督基準(通知)が及ぶにとどまります。
解説
児童福祉施設とは何か。7条はそれを十三種類の名指しで答える。助産施設から里親支援センターまで、ここに名前が挙がった施設だけが法律上の「児童福祉施設」であり、載っていない施設、たとえば認可外保育施設やベビーホテル、ベビーシッターは、どれだけ子どもを預かっていても児童福祉施設ではない。この一点が効いてくる。名前がある施設には「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)と都道府県条例が直接かぶさり、職員配置、面積、給食、体罰等の禁止まで細かく縛られ、自治体の監査と改善勧告、事業停止命令の射程に入る。名前がなければ、その網の外に出る。あなたが預け先を比べるとき、料金や立地より先に確認すべきは、その施設が7条のどの名前に該当するかだ。第2項はさらに別の扉を開ける。「障害児入所支援」の中身と「重症心身障害児」の法律上の定義がここにあり、これが入所給付費が出るか出ないかの入口になっている。
法的な位置づけ
児童福祉法7条1項は、児童福祉施設を助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターの十三種類と定義する規定である。同条2項は障害児入所支援及び重症心身障害児の定義を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉施設とは何ですか?
児童福祉法7条1項が列挙する十三種類の施設です。保育所、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、里親支援センターなどが該当します。
Q2児童福祉施設は全部で何種類ありますか?
現行法では十三種類です。2024年4月施行の改正で里親支援センターが加わり、十三類型になりました。
Q3認可外保育施設は違法ですか?
違法ではありません。児童福祉施設ではないため認可は不要ですが、59条の2により都道府県知事等への届出義務があります。
Q4幼稚園は児童福祉施設に入りますか?
入りません。幼稚園は学校教育法上の学校です。幼保連携型認定こども園だけが児童福祉施設と学校の両方の身分を持ちます。
Q5重症心身障害児の定義は?
7条2項により、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童をいいます。障害児入所支援の治療の対象となります。
Q6障害児入所支援とはどんな支援ですか?
障害児入所施設への入所や指定発達支援医療機関への入院中に行われる保護、日常生活動作や自活に必要な知識技能習得の支援、治療をいいます。
Q7指定発達支援医療機関とは?
国立病院機構または国立精神・神経医療研究センターが設置する医療機関のうち、内閣総理大臣が指定したものです(7条2項)。
Q8児童福祉施設の最低基準はどこに書いてありますか?
45条の委任を受けた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」と、都道府県等の条例に定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可外保育園って、結局どこがどう違うんですか?
児童福祉法7条に名前があるのが認可施設で、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)と都道府県条例が直接適用される。認可外は7条に載らず、59条の2の届出義務と指導監督基準(通知)が及ぶにとどまる。実務のポイント:認可外は指導監督基準への適合状況を掲示する運用になっている。掲示がない施設は立入で指摘を受けている可能性がある。見学時は玄関周りの掲示を写真に撮っておく
Q2幼稚園と保育園と認定こども園って、法律的には何が違うんですか?
保育所と幼保連携型認定こども園は7条の児童福祉施設だが、幼稚園は学校教育法上の学校で7条には入らない。幼保連携型だけが児童福祉施設と学校の二重身分を持つ。実務のポイント:根拠法が違うと、監査に入る部署も事故時の報告ルートも補助金の出どころも変わる。トラブル時に「どこへ言えばいいか」が分からなくなるのは、この三本立ての構造が原因。まず施設類型を特定してから窓口を探す
間違えやすい点 AI による整理
- 「この保育園は安全ですか」という問いの立て方が、そもそもずれている。法律が答えられるのは「その施設が7条の十三の名前のどれに当たるか」までで、そこから設備運営基準が適用されるか、自治体の定期監査が入るか、行政処分の対象になるかが自動的に決まる。安全かどうかを感覚で測る前に、どの規制レジームの中にいるかを確定させる順番になる
- 認可外保育施設が届出制であることは広く知られているが、その帰結の深さは知られていない。59条の2の届出で発生するのは報告義務と立入調査の可能性であり、職員配置、面積、給食の最低基準は法的には及ばない。同じ料金帯、同じ「保育」の二文字で、適用される規範の厚みが一桁違う
- 幼稚園は児童福祉施設だと思われがちだが、違う。幼稚園は学校教育法上の学校であり、7条のリストに名前がない。逆に幼保連携型認定こども園は児童福祉施設でもあり学校でもある二重の身分を持つ。所管官庁も根拠法も、入り口から別系統に分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 児童福祉法7条:列挙された十三種類の児童福祉施設 | 児童福祉法59条の2:列挙外の認可外保育施設 |
| 開設の手続 | 施設類型ごとの認可・届出(保育所は35条等) | 事業開始後1か月以内の届出 |
| 適用される基準 | 設備運営基準(省令)と都道府県等条例が直接適用(45条) | 認可外保育施設指導監督基準(通知)による指導 |
| 行政の関与 | 定期監査、改善勧告、事業停止命令等の射程 | 報告徴収、立入調査、改善勧告、事業停止命令等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も兒童及少年福利機構を托嬰中心、早期療育機構、安置及教養機構などの類型で列挙する。幼児園は幼兒教育及照顧法の別系統で、日本の保育所・幼稚園の二元構造と対比しやすい
韓国も児童福祉施設の種類を法律で列挙する。保育所に当たる어린이집は영유아보육법で別途規律され、日本より根拠法の分離が明確
ドイツは施設類型の限定列挙ではなく、子どもを受け入れる施設の運営に許可を要する一般条項方式を取る
フランスは社会・医療社会施設の類型を包括的に列挙し、児童保護施設もその一類型として許可制の下に置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 見学に行った無認可の保育ルームに、保育士資格を持つ職員が一人もいなかったら、それは違法なのか? 答えは「原則として違法ではない」。7条に名前がない以上その施設は児童福祉施設ではなく、認可施設に課される職員配置の最低基準は適用されない。及ぶのは59条の2の届出義務と認可外保育施設指導監督基準(通知)だけで、守るべき線の高さがそもそも違う。あなたが比べていたのは、同じ「保育」という看板を掲げた別の制度だった
- 障害児入所施設の担当職員として、あなたは来月18歳になる入所児の記録をめくっている。あと40日で継続利用の手続きを動かさないと、その子の居場所の法的根拠が切れる。7条2項の「障害児入所支援」の枠を出た瞬間、支援の根拠法そのものが児童福祉法から障害者総合支援法へ移る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設類型を確定する。自治体が公表する認可施設一覧と認可外保育施設の届出一覧で名称を照合2. 認可施設なら児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)と自治体の監査結果を、認可外なら指導監督基準への適合状況の掲示を確認3. 不適切な保育や事故があれば、施設にではなく所管自治体の児童福祉担当へ。監査、改善勧告、事業停止命令の権限は施設側ではなく自治体にある4. 記録は日時付きで残す
訴えられた側:1. 自施設が7条の十三類型のどれに当たるかを、根拠条文(保育所は39条、児童養護施設は41条、障害児入所施設は42条)まで遡って確認2. 該当するなら設備運営基準と都道府県条例が適用される。職員配置、面積、給食、体罰等の禁止(47条3項)まで自主点検3. 認可外なら届出(59条の2)と適合状況の掲示の履行を確認4. 立入調査の通知が来たら、指摘を待たず自主点検記録を整える。改善に着手済みかどうかで処分の重さが変わる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。ただし施設に対する行政処分(改善勧告、事業停止命令等)に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。損害賠償は一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)
学説
通説:7条1項の列挙は限定列挙と解され、列挙外の施設は名称や実態にかかわらず児童福祉施設に当たらない。列挙外の保育施設は59条以下の認可外施設に対する監督規定で規律される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(平成24年4月1日施行) 障害種別ごとに分かれていた障害児施設を再編し、「障害児入所施設」「児童発達支援センター」に一元化。あわせて2項の障害児入所支援と重症心身障害児の定義が整理された
- 平成24年(2012年)改正(平成27年4月1日施行) 子ども・子育て支援新制度に伴い「幼保連携型認定こども園」を児童福祉施設の列挙に追加。児童福祉施設と学校の二重の身分を持つ類型が生まれた
- 平成28年(2016年)改正(平成29年4月1日施行) 「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改称。障害という語を外し、心理的困難を抱える児童の治療機能を前面に出した
- 令和4年(2022年)こども家庭庁設置関連整備(令和5年4月1日施行) 2項の指定発達支援医療機関の指定権者が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管された
- 令和4年(2022年)改正(令和6年4月1日施行) 「里親支援センター」を児童福祉施設として新たに列挙に追加。里親のリクルートから支援までを担う機能そのものが施設として定義に組み込まれた
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。児童福祉施設の類型を定義する規定として設けられた
- 2.平成22年(2010年) 改正:障害種別ごとの障害児施設を障害児入所施設と児童発達支援センターに再編(平成24年4月1日施行)。2項の障害児入所支援の定義も整理
- 3.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て支援新制度に伴い幼保連携型認定こども園を列挙に追加(平成27年4月1日施行)
- 4.平成28年(2016年) 改正:情緒障害児短期治療施設を児童心理治療施設に改称(平成29年4月1日施行)
- 5.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁設置に伴う整備で、指定発達支援医療機関の指定権者を内閣総理大臣に変更(令和5年4月1日施行)
- 6.令和4年(2022年) 改正:里親支援センターを児童福祉施設として列挙に追加(令和6年4月1日施行)
- 児童福祉法 第4条児童・障害児の定義、2項の対象範囲を画定
- 児童福祉法 第42条障害児入所施設の目的、2項の支援の受け皿
- 児童福祉法 第45条設備運営基準を省令・条例に委任する根拠
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費、2項の定義が支給要件に直結
- 児童福祉法 第59条の2認可外保育施設の届出義務、列挙外施設の規律
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条幼保連携型認定こども園の定義と設置根拠(通称 認定こども園法)
- 子ども・子育て支援法 第27条保育所等に対する施設型給付の支給要件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条18歳以降の障害福祉サービスへの接続(通称 障害者総合支援法)
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