児童福祉法 第59条の2
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- 第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。)であつて第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けていないもの(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一施設の名称及び所在地
- 二設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 三建物その他の設備の規模及び構造
- 四事業を開始した年月日
- 五施設の管理者の氏名及び住所
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の2の条文原文は「第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるもの…」で始まります。
- 児童福祉法第59条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の2の前の条は児童福祉法第59条です。
- 児童福祉法第59条の2の次の条は児童福祉法第59条の2の2です。
- 児童福祉法第59条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法59条の2は、認可を受けていない保育施設の設置者に対し、事業開始(または認可取消し)の日から1か月以内に、名称・所在地・設置者等を都道府県知事へ届け出る義務を課す。
Q · 無認可の保育園でも、役所に何か届け出る必要はあるの?
必要。開始から1か月以内に都道府県知事へ届出
児童福祉法59条の2により、認可を受けていない保育施設の設置者は、事業開始の日から1か月以内に、施設名称・所在地・設置者・建物設備の規模構造・開始年月日・管理者などを都道府県知事に届け出なければなりません。認可を取り消された施設は取消しの日が起算点です。届出事項の変更や廃止・休止も1か月以内に届け出る必要があり、届出内容は所在地の市町村長にも通知されます。少数の乳幼児を対象とする施設など内閣府令で定めるものは除かれます。
解説
認可外保育施設、いわゆる無認可保育園やベビーホテル、企業の託児スペース。ここで働く保育士が「うちは認可を取っていないから、役所には関係ない施設です」と言ったとする。それは法的に誤りである。児童福祉法59条の2は、認可を受けていない保育施設に対して、事業開始から1か月以内に都道府県知事への届出を義務付けている。施設名・所在地・設置者・建物の規模と構造・管理者の氏名まで、行政が把握する。つまり「無認可」は「行政の管轄外」を意味しない。むしろ届出を起点に、59条の立入調査・改善勧告・事業停止命令という監督ラインが接続される。あなたが子どもを無認可園に預けるとき、都道府県の公表リストにその施設が載っているかを確認できる。載っていなければ、その施設は届出義務違反か、届出不要の極小規模例外に該当するかのどちらかである。どちらなのかを問う権利が、あなたにはある。
法的な位置づけ
児童福祉法59条の2は認可外保育施設の届出義務を定める規定であり、保育所型または家庭的保育事業等に相当する業務を目的としながら認可を受けていない施設の設置者に対し、事業開始または認可取消しの日から1か月以内に所定事項を都道府県知事へ届け出ることを義務付ける。届出事項の変更、事業の廃止・休止も同様に届出対象となり、都道府県知事は届出内容を市町村長に通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出対象かを内閣府令の文言で確認 自施設の業務が保育所型または家庭的保育事業等に相当するか、内閣府令で定める除外施設(少数の乳幼児を対象とするもの等)に該当するかを、主観ではなく府令の要件に照らして確認する
- 2.開設前に都道府県担当課へ事前相談 届出は開始後1か月以内だが、開設前に担当課へ相談し、指導監督基準に照らした設備・職員配置の指摘を受けておく。照会は書面で行い判断根拠を記録に残す
- 3.事業開始から1か月以内に設置届を提出 施設名称・所在地、設置者、建物設備の規模構造、開始年月日、管理者などを記載した届出書を都道府県知事へ提出する。認可取消し施設は取消しの日から起算する
- 4.変更・休止・廃止が生じたら1か月以内に届出 管理者交代、増改築、休園、閉園など内閣府令で定める事項に変更が生じた場合、変更または廃止・休止の日から1か月以内に届け出る。社内の担当者と期限管理表を決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1認可外保育施設の届出とは?
認可を受けていない保育施設の設置者が、事業開始から1か月以内に都道府県知事へ施設情報を届け出る手続です。児童福祉法59条の2が根拠です。
Q2認可外保育施設の届出 いつまで?
新規は事業開始の日から1か月以内、認可を取り消された施設は取消しの日から1か月以内です。起算点は気付いた日ではありません。
Q3認可外保育施設 届出 どこに出す?
施設所在地の都道府県知事(実務上は都道府県の児童福祉・保育担当課)です。政令指定都市・中核市では市が窓口となる場合があるため事前確認が必要です。
Q4ベビーホテルも届出が必要?
夜間保育や宿泊保育を行うベビーホテルも、保育所に相当する業務を目的とする施設であれば届出対象です。認可外であることは届出免除の理由になりません。
Q5認可外保育施設の届出事項は?
施設の名称・所在地、設置者の氏名・住所、建物設備の規模・構造、事業開始年月日、管理者の氏名・住所、その他内閣府令で定める事項です。
Q6認可外保育園を閉園するときの手続は?
事業の廃止・休止も59条の2第2項の届出対象です。廃止または休止の日から1か月以内に都道府県知事へ届け出る必要があります。
Q7届出済みの認可外保育施設はどうやって調べる?
多くの都道府県・市がウェブサイトで認可外保育施設一覧を公表しています。掲載がなければ担当課に直接問い合わせるのが確実です。
Q8認可外保育施設の届出をしないと違法?
届出義務違反となり、児童福祉法上の過料の対象になりえます。最新の罰則規定と金額は現行法令で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1無認可の保育園って、役所は何も見てくれないんですか?
見ています。59条の2で届出が義務付けられ、届出のあった施設には59条に基づく報告徴収・立入調査・改善勧告・事業停止命令という監督権限が及びます。実務のポイント:多くの都道府県は立入調査の結果や指導監督基準への適合状況まで公表しています。施設のパンフレットではなく、この行政側の公表資料を読むと、園が自分から言わない情報が出てくる
Q2うちは社員の子どもだけを預かる小さなスペースです。それでも届出が必要ですか?
対象となる業務を目的とする施設であれば、原則として届出対象です。除外されるのは内閣府令で定められた「少数の乳児又は幼児を対象とするもの」等に限られ、範囲は府令の文言で決まります。実務のポイント:自己判断で「うちは対象外」と結論を出した事業者が、事故後の調査で無届を指摘されるパターンが典型です。開設前に都道府県の担当課へ書面で照会しておくと、判断の根拠が記録として残る
Q3届出をしないまま運営していたら、どうなりますか?
児童福祉法には無届や虚偽届出に対する過料の規定が置かれています(最新の改正状況をご確認ください)。金銭的制裁以上に重いのは、無届のまま事故が起きた場合の社会的・民事的責任です。実務のポイント:無届であること自体が、事故後の損害賠償訴訟で設置者の注意義務違反を基礎づける事実として使われます。過料の額と、賠償額への影響は桁が違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「認可外=行政の監督を受けない」という前提そのものが誤っている。正しい問いは「監督を受けるか」ではなく「どの監督ラインに乗っているか」である。認可施設は認可基準と指導監督、認可外施設は届出と指導監督基準。ルートが違うだけで、どちらも行政の管轄下にある
- 届出は「施設を作るときの一回きりの手続」と思われがちだが、2項は変更・廃止・休止も届出対象にしている。管理者が交代した、建物を増築した、一時的に休園した。これらを届け出ないまま運営を続けると、行政の持つ情報と実態がずれ、事故が起きたときに調査が遅れる
- 「少数の乳幼児を対象とするものは除く」という括弧書きを見て、「小規模なら届出は要らない」と早合点する事業者が多い。除外の範囲は内閣府令で具体的に定められており、事業者の主観的な「少数」判断ではない。府令の要件を読まずに自己判断した結果が、届出義務違反になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の手法 | 59条の2:事後の届出(開始から1か月以内) | 35条:児童福祉施設の事前認可 59条:届出施設等への報告徴収・立入調査・命令 |
| 対象 | 認可を受けていない保育施設(除外施設を除く) | 保育所等の認可を受けようとする施設 認可外施設を含む監督対象施設 |
| 行政の関与 | 施設情報の把握と市町村長への通知 | 設置基準への適合審査 改善勧告・事業停止命令等の是正措置 |
| 認可取消しとの関係 | 取消しの日から1か月以内に届出義務が発生 | 認可の付与が前提 58条の取消し後も監督が継続 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は居家式托育に登記制を採り、機構型は立案(許可)制が原則。日本のように無認可施設を届出で把握する中間段階は制度上ほぼ想定していない
韓国は어린이집の設置に人가を要する一元的な制度で、日本型の認可外届出ルートは基本的に存在しない
中国は托育機構に登記と衛生健康部門への備案を求めており、日本の届出制に近い発想を持つ
ドイツは児童を預かる施設の運営に原則として許可(Erlaubnis)を要し、無許可運営を届出で追認する仕組みはとらない
米国は州ごとに免許制で、家庭型保育の一部を免許免除とする州も多い。免除範囲の設定という点で本条の除外規定と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保活に失敗し、駅前のベビーホテルに0歳児を預けることにした。ウェブサイトには「認可外」とだけ書いてある。都道府県のサイトで認可外保育施設一覧を検索し、その施設名が載っているかを確認する。載っていれば届出済みで、立入調査の対象になっている。載っていなければ、その時点で一つ目の赤信号だ
- 従業員向けの託児スペースを社内に作ろうとしている経営者。「社員の子どもだけだから施設ではない」と考えていたら、事業開始から1か月の届出期限を過ぎる。届出をしなかった場合、59条の2の5により過料の対象になりうる。開設前に都道府県の担当課に事前相談するのが実務の定石
- 無認可園を運営していたが、経営が苦しく3月末で閉園を決めた。廃止も2項の届出対象であり、廃止の日から1か月以内に届け出る義務がある。閉園手続に追われて届出を忘れると、行政側の施設台帳にはあなたの施設が「営業中」のまま残る
- もし、あなたの預けている施設で乳児のうつぶせ寝事故が起きたら、何が動く? 届出済み施設であれば、都道府県は立入調査を行い、指導監督基準への適合状況を確認する。届出がされていない施設では、行政はそもそも存在を把握していない。調査の起点が違う
- 認可保育所を運営していたが、58条により認可を取り消された。取消しで終わりではない。取消しの日から1か月以内に、今度は認可外施設としての届出義務が発生する。子どもを預かり続ける以上、監督の網から外れることはない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 預けている、または検討中の施設名を都道府県のウェブサイト「認可外保育施設一覧」で検索。多くの都道府県が公表している2. 掲載がなければ、施設に直接「届出はされていますか」と確認、あわせて都道府県の児童福祉担当課に問い合わせる3. 届出がされていない可能性が高ければ、担当課に情報提供する。行政は59条に基づく報告徴収・立入調査の権限を持つ4. 事故や不適切な保育が疑われる場合は、証拠(写真、連絡帳、やりとりの記録)を保全したうえで担当課へ
訴えられた側:1. まず自施設が除外規定(内閣府令で定める少数の乳幼児を対象とするもの等)に本当に該当するかを、主観ではなく府令の文言で確認2. 該当しないなら、遅れていても直ちに届け出る。無届の期間が長いほど行政の心証も過料の判断も悪化する3. 届出後は指導監督基準への適合が問われるので、職員配置・面積・非常災害対策の自己点検を並行して行う4. 認可取消しを受けた施設は、取消しの日から1か月が起算点になることを見落とさない
時効(請求できる期限):新規は事業開始の日から1か月以内、認可取消しの場合は取消しの日から1か月以内(1項)。届出事項の変更・事業の廃止・休止は、それぞれ変更または廃止・休止の日から1か月以内(2項)。いずれも起算点は「開始・取消し・変更が生じた日」であり、気付いた日ではない
学説
行政法上の通説的理解:本条の届出は許認可ではなく情報提供型の規制であり、届出の受理によって事業の適法性が公認されるものではない。届出は59条の監督権限を実効化するための前提として位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定。この時点では認可外施設への届出義務規定は置かれていなかった
- 2.平成13年(2001年) 新設:認可外保育施設での事故多発を背景とする改正により、認可外保育施設の届出制度として本条が新設された
- 3.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て支援新制度に伴い、家庭的保育事業等や幼保連携型認定こども園の認可との関係が整理された
- 4.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、届出事項や除外施設を定める委任先が内閣府令に改められた
- 児童福祉法 第35条児童福祉施設の認可、届出対象を画する前提
- 児童福祉法 第58条認可取消し、取消し後の届出義務の起算点
- 児童福祉法 第59条無認可施設への報告徴収・立入調査・事業停止命令
- 児童福祉法 第6条の3届出対象となる保育事業の定義規定
- 児童福祉法 第39条保育所の定義、届出対象業務の範囲決定
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第17条幼保連携型認定こども園の認可、届出除外要件(通称 認定こども園法)
- 子ども・子育て支援法 第30条無償化給付の対象要件として届出済みを要求
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