児童福祉法 第39条
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- 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
- 2.保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第39条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第39条の条文原文は「保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除…」で始まります。
- 児童福祉法第39条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第39条の前の条は児童福祉法第38条です。
- 児童福祉法第39条の次の条は児童福祉法第39条の2です。
- 児童福祉法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法39条は、保育所を保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育する利用定員20人以上の施設と定義する。幼保連携型認定こども園は除かれる。
Q · 「保育園」って名前なら、どこでも法律上の保育所なの?
違う。定員20人以上の認可施設だけが保育所
児童福祉法39条は、保育所を、保育を必要とする乳児・幼児を毎日保護者の下から通わせて保育する施設のうち、利用定員20人以上のものと定義し、幼保連携型認定こども園を除いています。定員19人以下は小規模保育事業(同法6条の3第10項)、認可を受けていない施設は認可外保育施設であり、名称が「保育園」でも法律上の保育所ではありません。適用される基準や行政の関与も異なります。
解説
保育所の入口には、あなたが思っているより硬い法律の枠がある。児童福祉法39条は保育所をこう定義する。保育を必要とする乳児・幼児を、日々保護者の下から通わせて保育する、利用定員20人以上の施設。この一文に、あなたの生活を左右する条件が三つ隠れている。第一に「保育を必要とする」。これは親の好みではなく、就労・妊娠出産・疾病・介護・求職活動など、政令と市町村の基準で判定される法的な要件である。第二に「日々保護者の下から通わせて」。児童養護施設のような入所型ではなく、毎日家に帰る通所型だと法が定めている。第三に「定員20人以上」。19人以下は小規模保育事業であり、保育所ではない。だから2項が効いてくる。特に必要があるときは、乳児・幼児でない児童、つまり小学生などの児童も保育できる。待機児童通知を受け取ったとき、あなたが争えるのは「保育の必要性」の認定であって、施設側の都合ではない。争う場所が違えば、一年を無駄にする
法的な位置づけ
保育所とは、児童福祉法39条1項に基づき、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする児童福祉施設であり、利用定員20人以上のものに限られ、幼保連携型認定こども園を除く。同条2項により、特に必要があるときは保育を必要とするその他の児童も保育できる。
よくある質問 AI による整理
Q1保育所とは法律上どんな施設ですか?
児童福祉法39条により、保育を必要とする乳幼児を毎日通わせて保育する利用定員20人以上の児童福祉施設です。幼保連携型認定こども園は含みません。
Q2保育園と保育所は違うものですか?
「保育園」は通称で、法律上の名称は保育所です。ただ認可外施設も保育園を名乗ることがあるため、認可の有無は名称でなく自治体の公表リストで確認します。
Q3保育所の定員は何人以上と決まっている?
利用定員20人以上です(児童福祉法39条1項)。6人以上19人以下の施設は小規模保育事業として別の類型に分類されます。
Q4保育の必要性が認められる理由には何がある?
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待・DV のおそれ、育休中の継続利用などが内閣府令で定められています。
Q5保育所の設置は誰が認可する?
市町村以外の者が設置する場合、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)の認可が必要です(児童福祉法35条4項)。市町村は届出で設置します。
Q6保育所には何歳から何歳まで通える?
1項の対象は乳児(満1歳未満)と幼児(満1歳から小学校就学前)です。受入開始月齢は園ごとに異なり、生後2か月前後からの園が多くあります。
Q7保育所の職員配置や面積の基準はどこで決まる?
児童福祉法45条に基づき都道府県等が条例で定め、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が従うべき基準・参酌基準となります。
Q8保育所の保育料は無料になる?
2019年10月から3歳〜5歳児クラスの保育料は無償化されています。0歳〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が無償で、それ以外は所得に応じた負担です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小規模保育園と保育所って、親から見て何が違うんですか?
39条の保育所は定員20人以上の児童福祉施設で、小規模保育事業は定員6人以上19人以下の地域型保育事業(児童福祉法6条の3第10項)です。小規模は原則3歳未満までなので、3歳での転園が前提になります。実務のポイント:多くの自治体は小規模保育の卒園児に連携施設への優先枠や加点を設けています。入口の倍率だけ見て小規模を避ける人がいますが、3歳での再選考を加点付きで受けられる設計になっている地域では、2歳までの椅子を取りに行くほうが通算の入りやすさで有利になることがある
Q2認可保育所に落ちたら、もう打つ手はないんでしょうか?
二つの軸があります。認定区分や指数の算定に誤りがあれば行政不服審査法18条の審査請求、算定が正しければ年度途中の欠員待ちと認可外・企業主導型の確保です。不承諾通知は育児・介護休業法に基づく育休延長の証明にもなります。実務のポイント:自治体の利用調整基準は要綱として公開されており、求職中・育休中・認可外在園中で指数が変わる設計がほとんど。認可外に預けながら就労している状態が加点になる自治体は多く、その一点で翌年度の順位が動く
Q32項の「その他の児童」って、具体的に誰のことですか?
1項が乳児・幼児(小学校就学前)を対象にしているのに対し、2項は小学校就学後の児童なども、特に必要があるときは保育所で保育できるとする例外規定です(児童福祉法4条の児童の定義を参照)。実務のポイント:この条文は普段ほぼ使われませんが、災害時や障害のある児童の受け皿が地域にない場合の交渉材料になります。市町村の担当者自身が2項の存在を意識していないことも多く、条文を示して協議を求めるところから話が動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育所に入れるかどうかは運と空き状況で決まる」と思われているが、問いの立て方が違う。法的には二段階ある。第一段階が保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法19条、20条)、第二段階が利用調整(児童福祉法24条3項)。第一段階の認定は基準が明文化された行政処分であり、争える。第二段階の点数配分も要綱で公開されている。運ではなく、二つの手続のどちらで負けたかを特定する話である
- 認可外保育施設も小規模保育も「保育園」と呼ばれているので同じだと思われがちだが、39条の保育所は児童福祉施設として認可を受けたものに限られる。定員19人以下は小規模保育事業(児童福祉法6条の3第10項)、幼保連携型認定こども園は39条から明文で除外されている。名前が似ているだけで、適用される最低基準も、市町村の関与の強さも、事故時に問える責任も違う
- 2項の存在自体を知らない人が大半だが、深刻なのはその先。2項は「保育を必要とするその他の児童」つまり小学生等も保育所で受け入れられると定めている。災害時や特別な事情で学童保育の受け皿がないとき、この条文が根拠になりうる。知らなければ、市町村に交渉する土台そのものがない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 児童福祉法39条(保育所) | 児童福祉法6条の3第10項(小規模保育事業) 児童福祉法39条の2(幼保連携型認定こども園) |
| 利用定員 | 20人以上 | 6人以上19人以下 39条の定員要件の対象外(認定こども園法の枠組み) |
| 対象年齢 | 乳児・幼児(2項で特に必要があればその他の児童も可) | 原則3歳未満 満3歳以上の幼児の教育と保育を必要とする乳幼児の保育 |
| 法的性格 | 児童福祉施設(認可制) | 地域型保育事業(市町村の認可) 学校かつ児童福祉施設(39条から明文で除外) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2012年の幼托整合で2歳以上は幼児園に一元化し、2歳未満は托嬰中心として福祉法制で規律する。日本のように定員で保育所と小規模保育を分ける二重構造ではない
韓国は어린이집を保育法で一元的に定義し、国公立・法人・家庭어린이집などの設置主体別に類型化する
ドイツは1歳以上の子どもに保育施設利用の請求権(Rechtsanspruch)を法定しており、利用要件の立て方が日本の保育の必要性認定と異なる
米国には連邦レベルの保育施設の定義規定はなく、施設の許認可は州法に委ねられ、連邦は補助金制度で関与する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 育休明けの復職予定で認可保育所に申し込んだが、点数が足りず落選。ここで多くの親は「空きがなかった」と諦める。だが利用調整で見るべきは、まず「保育の必要性」の認定区分(保育標準時間か保育短時間か)が正しいか、次に指数の算定に漏れがないか。認定自体が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、不服があれば審査請求ができる
- 求職中で保育所に申し込んだら「就労していないので必要性なし」と言われた。実は求職活動も子ども・子育て支援法の政令が定める保育の必要な事由に含まれる。窓口で口頭で断られただけなら、それは処分ですらない。書面での決定を求めるところから始まる
- 祖父母と同居しているという理由で点数を減点された。自治体によっては同居親族の就労状況で調整する運用があるが、その基準は要綱で公開されている。開示を求めて根拠を確認する
- 認可外の保育施設に子どもを預けていて、「ここも保育所ですよね」と説明を受けた。違う。39条の保育所は認可を受けた児童福祉施設(35条)であり、認可外施設は届出施設。事故時の責任構造も、補助も、指導監督の頻度も別物
- もし、年度途中の11月に転勤が決まったとしたら? 新しい市町村での申込は、翌年度4月入所の一次選考締切(多くの自治体で11月から12月)と重なる。あと3週間で、転居先の自治体の必要書類と指数表を取り寄せて申請しなければ、次の椅子は一年先になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不承諾通知を受け取ったら捨てずに保管、交付日を記録する。育休延長の証明と不服申立ての起算点を兼ねる2. 市町村に利用調整基準(指数表)の開示を求め、自分の指数の算定内訳を確認、就労時間・通勤時間・兄弟加点の反映漏れを洗う3. 保育の必要性の認定区分そのものに不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条) 4. 並行して年度途中の空き状況と、小規模保育・認可外施設の選択肢も確保、椅子の確保と不服申立ては別軌道で同時に走らせる
訴えられた側:設置者・運営者側の立場であれば、1. 定員20人以上という39条の要件を満たしているか、定員変更時に認可手続を経ているかを確認2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)の職員配置・面積基準の遵守状況を記録で示せるようにする3. 2項に基づく幼児以外の児童の受入れは「特に必要があるとき」に限られるため、受入れの必要性を個別に記録に残す4. 指導監査で指摘を受けた場合、改善報告の期限管理を最優先、放置すると認可の取消し(児童福祉法58条)まで射程に入る
時効(請求できる期限):保育の必要性の認定や利用調整の結果に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。年度当初入所の申込締切は自治体ごとに異なり、多くが前年11月から12月に集中する(お住まいの自治体の最新の日程をご確認ください)
学説
一般的理解:39条は保育所を定員・通所型・保育の必要性という要件で画定し、認可制と設備運営基準によって保育の質を担保する枠組みの入口となる定義規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定により、保育所を児童福祉施設の一つとして規定
- 2.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連三法に伴う改正(2015年4月施行)。「保育に欠ける」から「保育を必要とする」へ改め、利用定員20人以上の要件と幼保連携型認定こども園の除外を明記
- 児童福祉法 第7条児童福祉施設の種類列挙、保育所の位置付け
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施義務と利用調整の根拠
- 児童福祉法 第35条保育所の設置認可の手続
- 児童福祉法 第45条設備運営基準の府省令委任の根拠
- 児童福祉法 第58条基準違反時の認可取消し等の措置
- 子ども・子育て支援法 第19条保育の必要性の認定要件を定める特則
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条本条が除外する認定こども園の定義(通称 認定こども園法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条保育所入所困難を理由とする育休延長(通称 育児・介護休業法)
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