児童福祉法 第38条
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母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第38条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第38条の条文原文は「母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進の…」で始まります。
- 児童福祉法第38条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第38条の前の条は児童福祉法第37条です。
- 児童福祉法第38条の次の条は児童福祉法第39条です。
- 児童福祉法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法38条は、配偶者のない女子等とその監護する児童を共に入所させ、保護・自立支援・退所後の相談援助を行う母子生活支援施設を定める。
Q · 母子生活支援施設ってどんな施設?誰が入れるの?
母と子が一緒に入所し、保護と自立支援を受ける施設
児童福祉法38条が定める母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児童(18歳未満)を一緒に入所させる児童福祉施設です。目的は保護、自立促進のための生活支援、退所後の相談援助の三つです。「準ずる事情」には DV による別居や事実上の婚姻破綻が含まれうるため、離婚成立前でも対象となる余地があります。入所の相談窓口は原則として福祉事務所です。
解説
夫の暴力から逃げるとき、多くの人がまず思い浮かべるのは実家かネットカフェか、そして「子どもを連れて行ける場所なんてあるのか」という絶望だ。児童福祉法38条は、そこに一つの答えを置いている。母子生活支援施設。戦後の「母子寮」がルーツだが、現在の条文はもう「住まいを与える施設」ではない。読み込むべきは三つの言葉だ。第一に「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子」、離婚が成立していなくても、DV で別居中でも、婚姻関係が事実上破綻していれば対象になりうる。第二に「自立の促進のために生活を支援」、就労支援も、子どもの学習支援も、法的手続の同行も含む。第三に「退所した者について相談その他の援助」、出た後もつながりが切れない。そして決定的なのは、この施設だけが児童福祉施設のなかで唯一、母と子を引き離さずに入所させる場所だということ。あなたが知らなければ、児童相談所に「子どもを一時保護します」と言われたとき、別の選択肢があると言い返せない。
法的な位置づけ
母子生活支援施設とは、児童福祉法38条に基づく児童福祉施設であり、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその監護すべき児童を入所させ、これらの者を保護するとともに、自立の促進のために生活を支援し、あわせて退所した者に対し相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。旧称は母子寮。
よくある質問 AI による整理
Q1母子生活支援施設とは
児童福祉法38条に基づき、母親と18歳未満の子どもが一緒に入所し、保護と自立支援、退所後の相談援助を受けられる児童福祉施設です。旧称は母子寮です。
Q2母子生活支援施設 申し込み方法
住所地の福祉事務所(市では市役所の福祉担当課)に「母子生活支援施設の入所相談」と伝えて申し込みます。DV の緊急時は配偶者暴力相談支援センターや警察にも同時に連絡します。
Q3母子生活支援施設 費用
利用者負担は世帯の所得に応じて自治体が定める仕組みで、低所得世帯は負担がない、またはごく少額の場合が多いです。光熱費等の実費は別途かかることがあります。
Q4母子生活支援施設 いつまで入れる
条文上、入所期間の上限は定められていません。自立の見通しに応じて自治体と施設が判断し、数年単位の入所となる例もあります。運用は自治体ごとに差があります。
Q5母子生活支援施設 父子家庭は入れる?
入れません。児童福祉法38条は対象を「女子」とその監護する児童に限定しており、父子家庭は本条の施設の対象外です。父子家庭は別の住宅・自立支援策を利用します。
Q6母子生活支援施設 仕事 続けられる?
続けられます。施設の目的には自立の促進が含まれ、入所中に就労しながら生活を立て直すことが想定されています。職場が加害者に知られている場合は安全面の相談が必要です。
Q7母子生活支援施設 男の子 何歳まで
対象は児童福祉法上の児童、つまり18歳未満です。男の子も入所できますが、居室構造などの事情から施設ごとに受け入れ状況が異なるため、相談時に確認が必要です。
Q8母子生活支援施設 場所 知られない?
DV 被害の場合、施設所在地は秘匿して運用されるのが一般的です。あわせて住民票の閲覧制限(支援措置)を申し出ないと、転居先が相手に照会されるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離婚してないんですけど、入れますか?
条文が「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子」と定めており、DV による別居や事実上の婚姻破綻は後者に該当しうる(児童福祉法38条)。入所決定は福祉事務所の判断だが、婚姻届の有無だけで機械的に切られるものではない。実務のポイント:相談時は「離婚していません」から話し始めないこと。暴力の具体的事実と子どもへの影響から話すと、担当者の判断枠組みが婚姻要件ではなく保護の必要性に切り替わる
Q2子どもが高校生でも一緒に入れますか?
条文は「監護すべき児童」を対象としており、児童福祉法上の児童は18歳未満である(同法4条)。在所中に18歳に達した場合の取扱いには継続の仕組みがあり、実務上の運用は自治体・施設ごとに差がある。実務のポイント:年齢上限は施設の定員事情とも絡む。相談時点で子どもの年齢が上限に近いなら、複数の自治体の施設を比較検討したいと最初に伝えると、選択肢の提示が変わる
Q3施設を出たあと、また困ったら相談できますか?
できる。38条は施設の目的として「退所した者について相談その他の援助を行うこと」を明記しており、アフターケアは施設の法定業務の一部である。遠慮して連絡しないのは制度の誤解にすぎない。実務のポイント:退所時に担当職員の連絡先と、退所後相談の窓口が施設なのか自治体なのかを必ず紙で確認しておく。担当者の異動で連絡が途切れるのが最も多い断絶パターンだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「母子生活支援施設は、離婚が成立していないと入れない」という思い込みで諦める人が多い。条文は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子」と書いており、後者には DV による別居、事実上の婚姻破綻、遺棄などが含まれうる。入口の広さを知らないまま自己判断で除外するのが、最大の取りこぼし
- 名前から「住む場所を貸してくれる施設」だと理解している人は、深刻度を取り違えている。38条が定める目的は保護・自立の促進・生活支援・退所後援助の四つ。つまり住まいは入口にすぎず、就労、子どもの養育、法的手続、退所後の継続相談まで一本の線でつながっている。単なる住宅支援と捉えると、使える支援の九割を取りこぼす
- 「福祉施設に入ると子どもを取り上げられるのでは」と怯える人がいるが、問いの立て方が逆である。38条施設はむしろ母子分離を避けるために存在する。児童福祉施設のなかで、母と子が一緒に入所できるのはここだけだ。恐れるべきは入所ではなく、選択肢を知らないまま分離の判断を他人に委ねること
- 利用の申込先を児童相談所だと思っている人が多いが、母子生活支援施設への入所は原則として福祉事務所(都道府県または市町村)が窓口になる。窓口を間違えて「うちではない」と言われた経験が、そのまま制度全体への諦めに変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 入所対象 | 児童福祉法38条:配偶者のない女子等と監護すべき児童(母子一体) | 児童福祉法41条:保護者のない児童・虐待されている児童等(児童のみ) 児童福祉法23条:保護者からの申込みに基づく母子保護の実施(入所の手続根拠) |
| 母子分離の有無 | 分離しない。母と子が同じ施設で生活する | 分離する。子どもだけが施設で生活する 母子一体での入所を前提とした手続 |
| 目的 | 保護・自立促進の生活支援・退所後の相談援助 | 児童の養護・自立支援・退所後の相談援助 都道府県等による母子の保護の実施義務 |
| 主な窓口 | 福祉事務所(都道府県・市等) | 児童相談所(措置による入所) 福祉事務所への申込み |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾はひとり親等の経済扶助と DV 被害者の庇護安置を別法で規律。母子一体の中長期入所施設を児童福祉法の施設類型として一本化した日本とは構造が異なる
韓国はひとり親家族支援法のもとで母子家族福祉施設を設け、日本と同様に母子一体での入所と自立支援を行う
ドイツは児童・青少年援助法で、6歳未満の子を養育する親と子の共同居住形態を規定。母に限らず父も対象とする点が日本と異なる
フランスは児童社会援助の一環として、妊婦および3歳未満の子を持つ孤立した母親を centres maternels で受け入れる
米国は連邦法で DV シェルターへの助成を行い、実際の運営は州・民間団体が担う。児童福祉施設としての位置づけではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫の暴力が子どもに向き始めた。実家には頼れず、貯金は12万円。アパートを借りるには敷金礼金で消える。このとき福祉事務所の窓口で言うべき言葉は「母子生活支援施設への入所を申し込みたい」。生活保護の申請とは別枠で、住まいと支援が同時に動く
- 離婚調停中でまだ籍は入ったまま。「配偶者がいるから対象外ですよね」と自分で諦める人が毎年大量に出る。だが条文は「これに準ずる事情にある女子」と書いている。DV 被害、事実上の離婚状態、遺棄。実務ではこれらが該当しうる
- 児童相談所から「お子さんを一時保護します」と告げられた。子どもと離れたくない。もし経済的困窮と住居喪失が主因なら、母子分離ではなく母子一体での38条施設入所を提案できる余地がある。担当者にその選択肢を口に出せるかどうかで、その後の数年が変わる
- 退所して2年。アパートで暮らしているが、元夫が居場所を探しているという噂を聞いた。このとき元の施設に相談していいのか迷う人がいる。条文の末尾は「退所した者について相談その他の援助を行う」。制度上、あなたは今も支援対象だ
- 友人が「夫から逃げたいけど子ども二人抱えて行く場所がない」とあなたに打ち明けてきた。あと3日で夫が出張から戻る。あなたが知っていれば、その夜のうちに住所地の福祉事務所と配偶者暴力相談支援センターの連絡先を渡せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住所地の福祉事務所(市の場合は市役所の福祉担当課)に「母子生活支援施設の入所相談」と明示して連絡。緊急時は配偶者暴力相談支援センターまたは警察へ2. 暴力の記録(写真、診断書、LINE、録音)を施設外の安全な場所にコピー保管、クラウドも有効3. 入所相談と並行して生活保護、児童扶養手当、就学援助の可否を同じ窓口で確認4. 住民票の閲覧制限(支援措置)を申し出る。これをしないと転居先が相手に照会される
訴えられた側:DV や虐待の加害者と位置づけられた側は、施設の所在や母子の居所を探索する行為自体が保護命令違反やストーカー規制法違反になりうる。連絡は代理人弁護士または家庭裁判所の調停手続を通すこと。直接接触を避けて手続に乗せたという事実が、後の面会交流や親権の判断で有利に働く
時効(請求できる期限):入所自体に法定の申請期限はない。ただし DV 保護命令の申立ては暴力からの時間経過が長いと「更なる暴力により生命身体に重大な危害を受けるおそれ」の疎明が難しくなる。住民票の支援措置は原則1年ごとの更新が必要で、失念すると保護が切れる。損害賠償請求は損害および加害者を知った時から原則3年、人の生命または身体を害する不法行為は5年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定により、配偶者のない女子等とその児童を入所させて保護する施設として「母子寮」が規定される
- 2.平成9年(1997年) 改正:名称を「母子生活支援施設」に改め、保護に加えて自立の促進のための生活支援を施設の目的として明記
- 3.平成16年(2004年) 改正:児童福祉施設の退所者支援強化の一環として、退所した者への相談その他の援助を目的に追加
- 児童福祉法 第7条母子生活支援施設を児童福祉施設として列挙
- 児童福祉法 第4条児童の定義、入所対象年齢の基準
- 児童福祉法 第23条母子保護の実施、入所措置の根拠手続
- 児童福祉法 第45条施設の設備運営基準の委任根拠
- 児童福祉法 第41条児童養護施設、母子分離型との対比
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第3条配偶者暴力相談支援センターとの連携(通称 DV 防止法)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条ひとり親の自立支援給付との併走
- 生活保護法 第30条居宅保護原則と施設入所の関係
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