児童福祉法 第4条
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- この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
- 一乳児満一歳に満たない者
- 二幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
- 三少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
- 2.この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第4条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第4条の条文原文は「この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。」で始まります。
- 児童福祉法第4条は第二節 定義に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第4条の前の条は児童福祉法第3条の3です。
- 児童福祉法第4条の次の条は児童福祉法第5条です。
- 児童福祉法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法4条は、児童を満18歳に満たない者と定義し、乳児・幼児・少年に区分する。障害児には発達障害や難病の児童も含まれ、手帳の有無は要件ではない。
Q · 児童福祉法でいう「児童」って何歳まで?障害児になるには手帳が必要?
18歳未満。障害児の定義に手帳は要件として出てこない
児童福祉法4条1項は、児童を満18歳に満たない者と定め、乳児・幼児・少年に区分します。同条2項は、身体・知的・精神(発達障害を含む)に障害のある児童と、障害者総合支援法4条1項の政令で定める難病等により一定程度の障害がある児童を障害児と定義しており、障害者手帳の所持は要件とされていません。なお少年法や労働基準法の「少年」「児童」は年齢基準が異なるため、根拠法令ごとに確認が必要です。
解説
「18歳未満が児童」。そう覚えて終わりにすると、実務で必ず足をすくわれる。児童福祉法4条が定義する「児童」は、他の法律の「児童」と一致しないからだ。少年法の少年は20歳未満、児童手当法の児童は18歳到達後最初の3月31日まで、労働基準法56条の児童は15歳到達後最初の3月31日まで。同じ二文字が、法律ごとに別の生き物として動いている。そしてこの条文の本当の破壊力は2項にある。「障害児」の定義だ。身体・知的・精神(発達障害を含む)に加え、治療方法が確立していない難病の子も障害児に含まれる。ここで多くの親が誤解する。障害者手帳がなければ障害児ではない、と。条文のどこにも手帳とは書かれていない。手帳を持たない子でも、医師の意見書等をもとに市町村が通所受給者証を出す運用は広く行われている。4条を読んだかどうかで、月に数万円分の療育を受け取るか、自分から手放すかが変わる。
法的な位置づけ
児童福祉法4条は、同法の適用対象となる「児童」を満18歳に満たない者と定義し、年齢により乳児・幼児・少年に区分する定義規定である。同条2項は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害者支援法2条2項の発達障害児を含む)のある児童、および障害者総合支援法4条1項の政令で定める難病等により主務大臣が定める程度の障害がある児童を「障害児」と定義する。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法の児童は何歳まで?
満18歳に満たない者です(児童福祉法4条1項)。年齢計算ニ関スル法律により、満18歳に達するのは18歳の誕生日の前日です。
Q2乳児・幼児・少年の区分とは?
乳児は満1歳未満、幼児は満1歳から小学校就学の始期まで、少年は小学校就学の始期から満18歳までです。保育所の配置基準などもこの区分に基づきます。
Q318歳になったら児童福祉法の支援は全部終わる?
原則は対象外になりますが、児童養護施設等の措置延長(児童福祉法31条)や児童自立生活援助事業など、18歳以降も続く支援があります。
Q418歳になった障害児はどの法律の支援を受ける?
主に障害者総合支援法の障害福祉サービスに移行します。18歳前から相談支援専門員や市町村と移行計画を立てておくことが重要です。
Q5発達障害グレーゾーンの子は障害児に当たる?
確定診断がなくても、医師の意見書等をもとに市町村が通所支援の必要性を認めれば、支給決定を受けられる場合があります(自治体により異なります)。
Q6高校生は児童福祉法の児童に含まれる?
18歳未満であれば含まれます。高校3年生でも誕生日の前日に満18歳に達するまでは、児童福祉法上の児童(少年)として扱われます。
Q7児童福祉法4条に違反すると罰則はある?
ありません。4条は対象者を定める定義規定で、義務や禁止を定めていません。罰則は通告義務や禁止行為を定める他の条文側の問題です。
Q8児童手当の児童と児童福祉法の児童は同じ?
異なります。児童手当法の児童は18歳到達後最初の3月31日までの者で、児童福祉法の「18歳未満」とは終わりの時点がずれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1手帳がないんですけど、放課後等デイサービスって使えるんですか?
使える場合が多い。4条2項の障害児の定義に手帳は登場せず、通所支援の利用可否は市町村が出す通所受給者証で決まる。医師の意見書や保健センターの所見をもとに支給決定される運用が一般的である(自治体により取扱いが分かれる)。実務のポイント:窓口で最初に「手帳はありません」と切り出すと、そこで話が止まることがある。先に「通所受給者証の申請をしたい」と用件から言うと、必要書類の案内から会話が始まる
Q2児童って18歳未満ですよね、少年法の少年とは何が違うんですか?
別物である。児童福祉法4条の少年は小学校就学の始期から満18歳まで、少年法2条の少年は20歳未満で、令和4年(2022年)からは18歳・19歳が特定少年として別扱いになった。同じ17歳が、福祉でも刑事でも少年だが、労働法では児童ではない。実務のポイント:行政の通知文に「児童」と書かれていたら根拠法令名を必ず確認する。担当者が別法の定義で話しているケースが実際にある
Q3難病の子も障害児になるって本当ですか?
本当である。4条2項は、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で、障害者総合支援法4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が一定以上の児童を障害児に含めている。対象疾病は政令で列挙され、段階的に拡大されてきた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:対象疾病リストは更新される。数年前に対象外と言われた家庭が今は対象になっていることがあり、一度断られて終わりにせず年に一度は見直す価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「何歳まで児童ですか」という問いそのものが、実は成立していない。どの法律の児童かを先に決めない限り答えは出ないからだ。児童福祉法は18歳未満、少年法2条は20歳未満、児童手当法は18歳到達後最初の3月31日まで、労働基準法56条は15歳到達後最初の3月31日まで。窓口で「児童ですよね」と言われたとき、根拠法令を聞き返せる人だけが正しい制度に辿り着く
- 障害児と認定されるには障害者手帳が要る、と信じられている。だが4条2項に手帳は一文字も出てこない。定義しているのは障害の実態であって、手帳という証明書ではない。児童発達支援や放課後等デイサービスの利用可否を決めるのは、市町村が出す通所受給者証であり、その支給決定は医師の意見書等でも行われる(自治体により取扱いが分かれる)
- 「18歳で福祉は全部切れる」ことは多くの人が知っている。だがその切れ方の残酷さまでは知られていない。年齢計算ニ関スル法律により、満18歳に達するのは誕生日の当日ではなく前日である。他方で令和4年改正児童福祉法(令和6年・2024年4月施行)により、児童自立生活援助事業などの自立支援は従来の22歳という年齢上限が弾力化された。古い説明のまま諦めると、まだ残っている道を自分で閉じることになる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 年齢の上限 | 児童福祉法4条:満18歳に満たない者 | 少年法2条:20歳に満たない者(少年) 労働基準法56条:15歳到達後最初の3月31日まで(児童) |
| 規定の目的 | 福祉・保護・支援の対象者の画定 | 非行少年の保護処分・刑事手続上の特則 児童の就労(使用)の原則禁止 |
| 内部区分 | 乳児・幼児・少年、障害児(2項) | 18歳・19歳は特定少年として別扱い(2022年施行) 区分なし(例外的な許可制度あり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は18歳未満を対象とする点で日本と同じだが、12歳を境に兒童と少年を別概念に分け、法律名にも両者を並べている
韓国も18歳未満を児童(아동)とし、日本と同じく年齢の一律基準を採用している
ドイツは14歳を境にKindとJugendlicherを分け、さらに27歳未満のjunger Menschまで支援対象を広げる
米国は連邦の包括的な児童福祉定義法を持たず、障害児の定義は教育法(IDEA)が担う点で構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うちの子は障害児なのか? 3歳児健診で発達の遅れを指摘されただけで、手帳も確定診断もない。それでも4条2項の障害児に当たりうる、というのが答えだ。
- 放課後等デイサービスを運営するあなたのもとに、手帳を持たない小学2年生の利用申込が来た。断る理由を探す前に確認すべきは、市町村が通所受給者証を出しているかどうかである。受給者証があれば、その子は制度上の障害児であり、手帳の有無は事業者が独自に判断してよい事項ではない。ここを取り違えた利用拒否は、実地指導で問われる
- 児童養護施設で暮らす高校3年生。満18歳に達するのは誕生日の前日で、そこから児童福祉法の「児童」ではなくなる。残りは4か月。措置延長を申し出るか、児童自立生活援助事業に繋ぐか、この冬に動かなければ、3月末に支援も住む場所も同時に消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の障害福祉担当窓口で、まず「通所受給者証の申請をしたい」と用件から切り出す。手帳の有無は聞かれてから答える2. 医師の意見書、または保健センター・児童発達支援センターの所見を揃える。確定診断名は必須ではない3. 難病が理由なら、障害者総合支援法4条1項の政令で定める疾病一覧に該当するか照合する4. 断られたら、根拠条文と理由を書面で求める。支給決定の却下は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求の対象になる
訴えられた側:1. 利用拒否や年齢を理由とする打ち切りを決める前に、その児童の受給者証・措置の種別と有効期間を確認する2. 18歳到達を理由に一律で打ち切らない。措置延長、児童自立生活援助事業、障害者総合支援法のサービスへの移行のどれに繋ぐかを本人と協議し、記録に残す3. 難病児の該当性を自社で判断せず、市町村の支給決定に従う4. 実地指導で問われるのは結論ではなく判断過程である。経過記録がすべての防御資料になる
時効(請求できる期限):4条自体に特定の時効はない。事実上の期限は年齢であり、満18歳に達するのは18歳の誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律)。支給決定の却下など行政処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布、平成24年(2012年)4月施行 障害児施設の児童福祉法への一元化に伴い2項に「障害児」の定義が置かれ、発達障害者支援法2条2項の発達障害児が精神に障害のある児童に含まれることが明記された(公布・施行年次は要検証)
- 平成24年(2012年)公布、平成25年(2013年)4月施行 障害者総合支援法の施行に伴い、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病による一定程度の障害がある児童が「障害児」に追加された(公布・施行年次は要検証)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定により、児童を満18歳に満たない者とし、乳児・幼児・少年に区分する定義規定が置かれた
- 2.平成22年(2010年)公布・平成24年(2012年)施行 改正:障害児施設の一元化に伴い2項に障害児の定義が整備され、発達障害児が精神に障害のある児童に含まれることが明記された(年次は要検証)
- 3.平成24年(2012年)公布・平成25年(2013年)施行 改正:障害者総合支援法の施行に伴い、治療方法が確立していない疾病等による一定程度の障害がある児童が障害児に追加された(年次は要検証)
- 児童福祉法 第1条児童の権利条約の理念と福祉保障の宣言
- 児童福祉法 第2条児童育成の責任主体を定める対の規定
- 児童福祉法 第6条保護者の定義、4条と対をなす定義規定
- 児童福祉法 第25条要保護児童の通告義務、児童該当性が前提
- 児童福祉法 第33条一時保護、児童該当性が発動要件
- 発達障害者支援法 第2条発達障害児の定義を4条2項が直接引用
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条難病等の範囲を4条2項が直接引用(通称 障害者総合支援法)
- 少年法 第2条少年を20歳未満とし児童福祉法と定義がずれる
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