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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第5条

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この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第5条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第5条の条文原文は「この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。」で始まります。
  3. 児童福祉法第5条は第二節 定義に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第5条の前の条は児童福祉法第4条です。
  7. 児童福祉法第5条の次の条は児童福祉法第6条です。
  8. 児童福祉法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法5条は、妊産婦を「妊娠中又は出産後一年以内の女子」と定義する。出産後も一年間は同法上の妊産婦に当たり、助産の実施などの対象となる。

Q · 赤ちゃんを産んだあとも、法律上はまだ「妊産婦」なの?

出産後一年以内なら、児童福祉法上はまだ妊産婦です

児童福祉法5条は、妊産婦を「妊娠中又は出産後一年以内の女子」と定義しています。出産した時点で対象外になるわけではなく、出産日から一年間は同法上の妊産婦として扱われ、助産の実施(22条)などの対象範囲を画定します。ただし「この法律で」という限定があり、母子保健法6条や労働基準法64条の3にもそれぞれ定義条文が置かれています。どの制度を使うのかに応じて、根拠となる法律を確認することが重要です。

解説

産んだ瞬間に自分の立場が変わる、そう感じる人は多い。だが法律は別の計算をしている。児童福祉法5条は、妊産婦を「妊娠中又は出産後一年以内の女子」と定める。出産日から丸一年、あなたは法律上まだ妊産婦であり、その一年だけ開く窓がいくつもある。経済的理由で入院して産めないなら、自治体が助産施設で助産を行う(22条、36条)。産後ケア事業の対象も出産後一年以内の母子である(母子保健法17条の2)。労働基準法では妊産婦(妊娠中及び産後一年を経過しない女性、64条の3)が請求すれば、使用者は時間外労働も深夜業もさせられない(66条)。ここで見落とされるのは「この法律で」という限定だ。同じ言葉でも根拠法ごとに定義条文が別に置かれている。窓口で「もう産んだので対象外です」と言われたとき、何法の何条の話かを聞き返せる人だけが、残った一年を使い切れる。

法的な位置づけ

児童福祉法第5条は、同法の適用上「妊産婦」を妊娠中又は出産後一年以内の女子と定義する規定である。妊娠期間に加え出産日から一年間を含む点に特色があり、助産の実施等の対象範囲を画定する。母子保健法や労働基準法にも同種の定義条文が別個に置かれている。

よくある質問 AI による整理

Q1妊産婦とは何ですか?

妊娠中の女性と、出産後一年以内の女性の両方を指します。児童福祉法5条が定義しており、妊娠中だけを意味する言葉ではありません。

Q2死産や流産でも産後の保護は受けられますか?

労働基準法の行政解釈では、妊娠4か月以上の死産・流産も「出産」に含まれます。子が手元にいなくても産後の保護の対象になりえます。

Q3助産施設とはどんな施設ですか?

保健上必要があるのに経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる児童福祉施設です(児童福祉法36条)。

Q4助産の実施に費用はかかりますか?

世帯の所得に応じて費用の一部を負担する場合があります。負担額の基準は自治体ごとに異なるため、福祉窓口で事前に確認が必要です。

Q5産後の通院時間を会社に確保してもらえますか?

男女雇用機会均等法12条により、事業主は出産後一年以内の女性労働者が保健指導や健康診査を受ける時間を確保する義務を負います。

Q6妊産婦の定義は母子保健法と同じですか?

母子保健法6条も「妊娠中又は出産後一年以内の女子」と同じ文言です。ただし定義条文は別に置かれ、所管する制度と窓口も異なります。

Q7産後一年を過ぎると使えなくなる制度は?

児童福祉法の助産の実施、母子保健法の産後ケア事業、労働基準法66条の時間外・深夜業の制限請求などが、一年経過で対象外になります。

Q8妊婦健診は何の法律に基づいていますか?

市町村による妊産婦の健康診査は母子保健法13条が根拠です。児童福祉法5条ではなく、母子保健法の制度として実施されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1出産してから何か月までが「妊産婦」なんですか?

児童福祉法5条では出産後一年以内です。母子保健法6条も同じ文言、労働基準法は64条の3で「産後一年を経過しない女性」と定めます。起算は出産日で、一年を過ぎた瞬間に対象から外れる制度が複数あります。実務のポイント:自治体の産後ケア事業は予算と定員で動いており、年度末は枠が埋まりやすい。一年の期限と年度の切れ目が重なると実質的に使えないので、使う可能性があるなら産後数か月の時点で申込の可否を窓口に確認しておく

Q2出産費用が払えそうにないとき、頼れる制度はあるんですか?

児童福祉法22条の助産の実施があります。保健上必要があるのに経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を、助産施設(36条)に入所させて助産を行う仕組みで、生活保護を受けていなくても対象になりえます。実務のポイント:申込先は病院ではなく自治体の福祉窓口で、使えるのは指定された助産施設だけです。出産予定の病院を決めてから相談すると「その病院は対象外」となって詰む。窓口が先、病院選びは後という順番が結果を変える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「妊産婦」は妊娠中の女性を指す言葉だと受け取られているが、条文の後半は出産後の一年に向けられている。この一年を知らないまま過ぎれば、助産の実施、産後ケア、労働時間の保護が、誰からも通知されないまま静かに対象外になる
  • 「私は妊産婦に該当しますか」という問いの立て方そのものがずれている。正しい問いは「どの法律の妊産婦に該当しますか」である。児童福祉法5条、母子保健法6条、労働基準法64条の3にそれぞれ別の定義条文が置かれ、判定する窓口も所管も違う
  • 産後一年の保護があること自体は知っていても、その重さを見誤っている人が多い。労働基準法66条の請求に使用者の拒否権はなく、従わせれば罰則の対象になる。上司の裁量でどうにかなるお願いではなく、一方的に効果が生じる権利行使である
比較の観点この条文ほかの条文
定義の文言児童福祉法5条:妊娠中又は出産後一年以内の女子母子保健法6条:妊娠中又は出産後一年以内の女子(同一文言)
労働基準法64条の3:妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性
主な結びつく制度助産の実施(22条)、助産施設(36条)保健指導、健康診査(13条)、産後ケア事業(17条の2)
危険有害業務の就業制限、時間外・深夜業の制限(66条)
主な相談先市区町村の福祉窓口(福祉事務所)市町村の母子保健担当窓口
勤務先の人事部門、労働基準監督署

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第30条・第31条

台湾は妊娠中及び分娩後未満一年の女性労働者を危険有害業務の制限や母性健康保護の対象とし、日本と同じ一年の線を労働安全の側で引いている

韓国
모자보건법 제2조

韓国の母子保健法は임산부を分娩後6か月未満と定め、日本の一年より短い。同じ東アジアでも産後保護期間の線引きが異なる

ドイツ
Mutterschutzgesetz(MuSchG)§ 1

ドイツは母性保護法で妊娠中・出産後・授乳中の女性を包括的に保護対象とし、期間の線引きを制度ごとに設けている

アメリカ
Pregnant Workers Fairness Act(2022)

米国は定義による身分付与ではなく、妊娠・出産及び関連する健康状態への合理的配慮を使用者に義務づける方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出産から十一か月目に心身が崩れ、産後ケアを使いたいと思ったら、もう遅いのか? 出産後一年以内なら対象である(母子保健法17条の2)。残り一か月、自治体の事業は定員制のことも多く、申込から利用までに数週間かかる。一年の線を越えた翌日、この窓は完全に閉まる
  • 部下が復職して三か月、深夜シフトを断ってきた。「産休はもう終わったはずだ」と思った瞬間が危ない。産後一年を経過しない女性が請求した以上、深夜業をさせれば労働基準法66条違反である
  • 入院費の目処が立たず、出産をどうするか決められないまま健診も間隔が空いてきた。児童福祉法22条の助産の実施は、保健上必要があるのに経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を対象とし、生活保護を受けていなくても相談できる。ただし申込先は病院ではなく自治体の福祉窓口で、使える施設も指定されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出産日を書き出し、一年後の日付に印をつける。使える制度はすべてこの線の内側にある2. 出産費用が厳しいなら、病院を決める前に市区町村(福祉事務所)の窓口へ行き、児童福祉法22条の助産の実施を名指しで相談3. 産後の不調は母子保健法17条の2の産後ケア事業へ、定員があるので早めに枠を確認4. 就業中なら復職面談の前に労働基準法66条と男女雇用機会均等法12条・13条を印刷して持参する

訴えられた側:使用者側の最大のリスクは、産休明けを保護の終わりとして運用することにある。産後一年を経過しない女性から請求があれば時間外・休日労働・深夜業は不可で(労働基準法66条)、拒否権はない。1. 出産日を人事データで管理し、一年の期限をシフト作成の判断材料に載せる2. 健診の時間確保(男女雇用機会均等法12条)を就業規則に明記3. 自治体窓口側なら、他法の定義と混同した対象外回答を避け、根拠条文を記録に残す

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし「出産後一年以内」という身分要件が実質的な期限で、起算点は出産日(妊娠四か月以上の死産・流産も出産として扱うのが行政解釈)。この一年を過ぎると助産の実施、産後ケア事業、労働基準法66条の請求はいずれも使えない。金銭請求部分は賃金請求権の時効3年(労働基準法115条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条の定義は「この法律で」と限定されており、児童福祉法上の制度に限って効力を持つ。母子保健法・労働基準法の妊産婦概念はそれぞれの定義条文で判断され、文言が近くても当然に連動するものではないと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定時から、定義規定の一つとして妊産婦を定義。児童・保護者の定義と並ぶ総則の定義群を構成する

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 定義

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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