受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第6条

クイックジャンプ

この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第6条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第6条の条文原文は「この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。」で始まります。
  3. 児童福祉法第6条は第二節 定義に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第6条の前の条は児童福祉法第5条です。
  7. 児童福祉法第6条の次の条は児童福祉法第6条の2です。
  8. 児童福祉法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法6条は、保護者を親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者と定義する。戸籍や親権ではなく、監護の実態が基準となる。

Q · 親でもない同居の交際相手が、法律上の「保護者」になることはあるの?

現に子を監護していれば、親権がなくても保護者に当たりうる

児童福祉法6条は、保護者を「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者」と定義しています。婚姻や養子縁組がなくても、食事の世話や送迎など子の生活を実際に担っていれば保護者に当たりえます。この定義は児童虐待の防止等に関する法律2条にも取り込まれているため、同居の交際相手による暴力も児童虐待として通告・介入の対象になります。

解説

「保護者」と聞いて親権者を思い浮かべたなら、児童福祉法の世界では半分外している。6条が定義する保護者は、親権を行う者、未成年後見人、そして「その他の者で、児童を現に監護する者」。戸籍も親権も要件ではなく、現にその子の生活を担っている人間が入る。同居する母の交際相手、孫を引き取った祖母、事実上の継父。逆に、親権を持っていても現に監護していない別居親は、実務の運用上ここから外れることがある(この修飾関係は実務上、解釈が分かれる論点である)。なぜこの一語があなたに関係するのか。児童虐待の防止等に関する法律2条は、児童虐待を「保護者がその監護する児童について行う」行為と定義している。加害者が保護者でなければ、法律上それは児童虐待ではなく、暴行罪や傷害罪という別の入口に振り分けられる。通告、安全確認、一時保護、施設入所の承認。児童福祉の重い手続は、すべて誰が保護者かの認定から分岐していく。

法的な位置づけ

児童福祉法6条は同法における保護者の定義規定であり、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者を保護者とする。法的地位よりも監護の実態を基準とする点に特徴があり、児童虐待の防止等に関する法律2条の児童虐待の行為主体の範囲を画する前提概念としても機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法の保護者とは?

児童福祉法6条により、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいいます。監護の実態が基準です。

Q2祖父母は児童福祉法上の保護者になりますか?

孫を引き取って現に生活の世話をしていれば、親権がなくても6条の保護者に当たりえます。ただし施設入所措置への同意権などは親権者に残ります。

Q3養子縁組していない継父は保護者ですか?

縁組がなくても、同居して子の監護を現に担っていれば保護者に当たりえます。判断は住民票ではなく生活実態で行われます。

Q4児童虐待の加害者になる「保護者」はどこまで含む?

児童虐待の防止等に関する法律2条は本条の保護者を前提とするため、親に限らず現に監護する同居人なども含まれえます。

Q5保護者の定義は児童福祉法の何条?

児童福祉法6条です。児童の定義は同法4条にあり、18歳未満の者を指します。両条をあわせて適用範囲が決まります。

Q6保護者にはどんな責任がありますか?

児童福祉法2条2項は、児童の保護者が児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負うと定めています。

Q7施設に入所している子の保護者は誰になる?

入所中は施設長が監護等の措置をとる権限を持ちます(児童福祉法47条)。親の親権者としての地位は残り、保護者該当性は個別に判断されます。

Q8一時保護に保護者の同意は必要ですか?

不要です。児童相談所長は保護者や親権者の同意がなくても一時保護を行えます(児童福祉法33条)。同意のない場合は司法審査の手続が関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1彼氏と同居してるだけなんですけど、うちの子の保護者ってことになるんですか?

現にお子さんの世話を担っていれば、児童福祉法6条の保護者に当たりうる。婚姻も養子縁組も要らない。裏を返せば、児童虐待の防止等に関する法律2条の加害主体にもなる。実務のポイント:児相は同居の交際相手が保護者かどうかを住民票で判断しない。食事の世話、送迎、生活費の負担といった生活実態で見るので、実態があるまま口頭で否定しても通らない

Q2保育園の先生に叩かれたんですけど、これって児童虐待で通告できますか?

児童虐待の防止等に関する法律2条の児童虐待は保護者による行為に限られるため、保育士の暴力はその枠には入らない。刑法の暴行罪・傷害罪、園への指導監督、自治体への通報という別回路になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:児相に電話すると所管外として流れやすい。最初から市区町村の保育担当課と警察に同時に当たったほうが、記録が残るぶん早い

Q3離婚して子どもと離れて暮らしています。児相の手続に私の同意は要りますか?

現に監護していない以上、保護者としては扱われにくい。一方で親権者であれば、施設入所措置はあなたの意に反して行えず(児童福祉法27条4項)、反対すれば28条の家庭裁判所の承認手続に進む。実務のポイント:実務では連絡が監護実態のある側に偏り、別居親への通知が遅れがちである。自分が親権者であることを書面で児相に伝えておくと、手続の節目で通知が届きやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「あの人は親ではない、ただの同居人」。法律から見れば、現に監護していれば保護者。この落差は二方向に効く。同居人の暴力が児童虐待として通告と介入の対象になる一方で、あなた自身が誰かの子と暮らし始めた瞬間、自覚のないまま監護責任を問われる側に回ることもある
  • 保護者の定義が虐待認定に関わること自体は知られているが、その深刻度は見えにくい。保育士や塾講師、クラブのコーチによる暴力は、児童虐待の防止等に関する法律2条が定める「児童虐待」の枠には入らない。刑法の暴行罪・傷害罪、施設であれば児童福祉法33条の10以下の被措置児童等虐待という別回路で扱われ、通告先も動く機関も使える権限も変わる(保育所等については近年、別途の通報と対応の仕組みが整備されつつあるため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「親権を取ったほうが保護者だ」という問いの立て方自体がずれている。児童福祉法は保護者を定義するが、施設入所措置に反対できるのは27条4項が定める親権を行う者と未成年後見人であって、保護者一般ではない。同じ法律の中を、保護者という物差しと親権者という物差しが別々に走っている。いまどちらの物差しで測られている場面なのかを見分けないと、児相との会話は最後まで噛み合わない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる人児童福祉法6条:親権を行う者、未成年後見人その他児童を現に監護する者児童福祉法27条4項:親権を行う者・未成年後見人のみ
学校教育法16条:親権を行う者・未成年後見人のみ
判断基準監護の実態(生活を現に担っているか)法的地位(親権・後見)
法的地位(親権・後見)
主な機能通告・調査・虐待認定の入口を広く設定施設入所措置等への反対(拒否)権の帰属
就学義務を負う者の範囲の確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾は「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人」という列挙で義務主体を規律し、日本と同様に実際の養育者を射程に含める。

韓国
아동복지법 제3조 제3호

韓国は親権者・後見人に加え、業務・雇用関係により事実上児童を保護・監督する者まで保護者に含め、日本より広く定義している。

ドイツ
SGB VIII § 7

ドイツは身上監護権者(Personensorgeberechtigter)と、その合意に基づき養育を担う者を含む教育権者(Erziehungsberechtigter)を区別して定義する。

アメリカ
CAPTA 42 U.S.C. § 5106g

米国連邦法は児童虐待・ネグレクトの行為主体を「parent or caretaker」とし、事実上の養育者を含める点で日本の構造と近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の部屋から毎晩、子どもの泣き声と怒鳴り声が漏れてくる。母親の交際相手が越してきてからだ。親じゃない人間のことを通告しても無駄では、と迷っているうちに三日が過ぎたとしたら? 同居して現に世話をしている以上、彼は6条の保護者に当たりうる。通告は「児童虐待を受けたと思われる」段階で足り、確証はいらない(児童虐待の防止等に関する法律6条)。多くの自治体は受理から48時間以内の安全確認を運用の目安にしており、遅れた三日はそのまま安全確認の遅れになる
  • 離婚して子どもと離れ、月に一度会うだけの別居親のもとへ、児童相談所から一時保護の連絡が入る。現に監護していないあなたは保護者としての調査対象からは外れやすいが、親権者としての権限は残ったままだ。この二枚看板のズレが、あなたが動かせる範囲を決める
  • 音信不通の息子夫婦に代わって、孫を三年間引き取って育てている。児相の面談で「保護者の方ですね」と呼ばれても、虐待や監護放棄が疑われて施設入所措置の話になった局面では、児童福祉法28条1項2号により、保護者が親権者でないときは原則として児童を親権者に引き渡すという建て付けになる。現に育ててきた事実と、法的に動かせる権限は別物だと突きつけられる場面である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者が親権者かどうかを確かめる必要はない。同居して現に世話をしている人物なら保護者に当たりうる2. 通告先は市町村、福祉事務所、児童相談所、または虐待対応ダイヤル189。匿名でよく、確証も不要(児童虐待の防止等に関する法律6条) 3. 日時、怒鳴り声の内容、あざの位置を日付入りで記録し、写真があれば保存する4. 加害者が園や塾の職員など保護者に当たらない立場なら、通告と並行して所管の自治体窓口と警察の双方に当たる

訴えられた側:1. まず自分がどの資格で呼ばれているかを確定する。保護者としての調査なのか、親権者としての同意を求められているのかは重なるとは限らない2. 一時保護は親権者の同意がなくても行える(児童福祉法33条)。実力で連れ戻す行動が最も不利に働く3. 施設入所措置に反対する権限は親権を行う者と未成年後見人にあり、反対すれば家庭裁判所の承認手続に移る(同27条4項、28条) 4. 早い段階で子ども分野に詳しい弁護士へ。対決姿勢より家庭再統合の計画に乗る姿勢が結果を左右する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実際に効く期限は周辺にある。通告後の安全確認は多くの自治体が48時間以内を運用の目安とし、一時保護の期間は原則2か月(児童福祉法33条)。令和4年(2022年)改正により、親権者等の同意がない一時保護には裁判官の一時保護状が必要となり、保護開始から7日以内の請求が求められる運用が令和7年(2025年)6月1日から始まっている(最新の改正状況をご確認ください)。児相の対応をめぐり損害賠償を問う場合は民法724条の一般則(知った時から3年、生命身体侵害は5年)

学説

修飾関係をめぐる解釈論点:「児童を現に監護する者」が「その他の者」のみを修飾するのか、親権を行う者・未成年後見人にも及ぶのかで読みが分かれる。後者によれば、現に監護していない別居の親権者は保護者から外れることになる。

実務運用上の理解:行政実務では保護者該当性を生活実態で判断する傾向があり、同居の交際相手など法的地位を持たない者も、監護の実態があれば保護者として扱われうると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)成年後見制度関連整備 民法の成年後見制度導入に伴い、条文中の「後見人」が「未成年後見人」に改められたとされる。保護者の範囲そのものを動かす改正ではなく、後見概念の再編に伴う整理(改正年と経緯は人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)改正(周辺手続の変動) 6条の文言は昭和22年制定時の骨格(親権を行う者、後見人、現に監護する者)をほぼ保ったまま、児童虐待の防止等に関する法律2条がこの定義を取り込み、さらに一時保護開始時の司法審査(令和7年6月1日施行)など、保護者概念を前提とする手続の側が大きく動いた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定時に保護者の定義規定として設けられ、親権を行う者、後見人その他児童を現に監護する者という骨格が定まった。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 定義

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›