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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第6条の2

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  1. この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
  2. 2.この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。
  3. 一都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)
  4. 二指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。)
  5. 3.この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第6条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第6条の2の条文原文は「この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法第6条の2は第二節 定義に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第6条の2の前の条は児童福祉法第6条です。
  7. 児童福祉法第6条の2の次の条は児童福祉法第6条の2の2です。
  8. 児童福祉法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/6_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法6条の2は、長期療養を要し生命に危険が及ぶおそれがあり多額の費用を要する疾病として厚生労働大臣が定めるものを小児慢性特定疾病と定義し、対象を満20歳未満までとする。

Q · 子どもの病気が小児慢性特定疾病に当たるかどうかは、何で決まるの?

国が告示で指定した病名と状態の程度で決まる

児童福祉法6条の2により、小児慢性特定疾病は「長期療養」「生命への危険のおそれ」「多額の療養費用」の三要素を満たす疾病として、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定めます。医学的に重くても告示の対象疾病になければ本制度の助成は受けられず、対象疾病であっても疾病ごとの状態の程度(同条3項)を満たす必要があります。対象年齢は原則18歳未満ですが、政令で定める成年患者は満20歳未満まで続きます。

解説

子どもの難病治療費が家計を潰す、その一歩手前で効く仕組みがこの条文から始まる。児童福祉法6条の2は「小児慢性特定疾病」を定義し、対象となった子どもの医療費に公的助成の道を開く(19条の2以下の小児慢性特定疾病医療費支給)。あなたが押さえるべき急所は二つある。第一に、この定義は「長期療養」「生命への危険のおそれ」「多額の費用」の三要素を満たす疾病を厚生労働大臣が指定する仕組みであり、病名リストに載っていなければ、症状がどれほど重くても本制度では助成されない。第二に、対象は18歳未満の児童に限られない。「児童以外の満二十歳に満たない者」(成年患者)まで射程が伸びる。ただし成年患者は政令で定めるもの、具体的には18歳到達時点で既に医療支援を受けており、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる者に限られる。つまり18歳の誕生日を境に、制度の入口が閉じる側と開いたままの側に分かれる。この分岐を知らずに18歳直前で申請を止めた家庭は、20歳までの助成を自ら手放している。

法的な位置づけ

小児慢性特定疾病とは、児童又は満二十歳に満たない者がかかり、長期にわたり療養を必要とし、生命に危険が及ぶおそれがあり、療養のために多額の費用を要するものとして、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。医療支援は、疾病ごとに定める状態の程度を満たす者に対し、当該疾病に係る医療に限って行われる。

よくある質問 AI による整理

Q1小児慢性特定疾病とは?

長期療養が必要で生命に危険が及ぶおそれがあり、多額の医療費がかかる子どもの疾病として、厚生労働大臣が告示で指定したものです。児童福祉法6条の2が定義しています。

Q2小児慢性特定疾病 自己負担上限 いくら?

世帯の所得区分に応じて月額の上限が決まり、生活保護世帯は0円、一般世帯は数千円から1万5千円程度です。重症患者や人工呼吸器装着者はさらに軽減されます。

Q3小児慢性特定疾病 申請方法は?

指定医に医療意見書を書いてもらい、申請書・世帯の所得を確認する書類・保険証等を添えて、住所地の都道府県・指定都市・中核市の窓口へ提出します。

Q4小慢 受給者証 有効期間 いつまで?

原則1年で、継続するには毎年の更新申請が必要です。更新時には改めて指定医の医療意見書と所得関係書類を提出します。

Q5小児慢性特定疾病 状態の程度とは?

対象疾病ごとに厚生労働大臣が定める重症度の基準です。病名が対象疾病にあっても、この程度を満たさなければ医療費助成の対象になりません(6条の2第3項)。

Q6小慢 医療費助成 さかのぼって申請できる?

2023年10月以降は、状態の程度を満たすと診断された日から一定期間内に申請すれば、その診断日までさかのぼって助成される仕組みがあります。期間は窓口で確認してください。

Q7小児慢性特定疾病 引っ越し 手続きは?

実施主体は住所地の都道府県・指定都市・中核市です。転居先が別の実施主体なら、転居先で改めて申請が必要となるため、転居前に両方の窓口へ確認します。

Q8小児慢性特定疾病 入院 食費 助成される?

入院時の食事療養費は全額助成ではなく、標準負担額の一部を自己負担とする扱いです。差額ベッド代や付き添い交通費は対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの子の病気、リストに載ってないと言われました。もう打つ手なしですか?

本条の定義に基づく小児慢性特定疾病のリスト外であれば本制度は使えないが、制度は一本ではない。難病法の指定難病、児童福祉法21条の5の自立支援医療(育成医療)、健康保険の高額療養費制度、自治体独自の子ども医療費助成が別軌道で並走している。実務のポイント:対象疾病は社会保障審議会の意見を聴いて追加されてきており、固定ではない。患者会が学会と連携して追加を働きかけた実例があるため、同じ疾病の患者会に接触すると申請中の動きや代替制度の使い方が分かることがある

Q218歳になったら助成は終わりですよね?

終わらない場合がある。本条2項2号は「児童以外の満二十歳に満たない者」を成年患者として対象に含め、政令で範囲を限定している。実務上の鍵は18歳到達時に既に医療支援を受けていることであり、18歳を過ぎてから新規に申請しても成年患者として認められない。実務のポイント:18歳直前に「もうすぐ対象外だから」と更新を止める家庭が実際にある。その一回の不更新で20歳までの2年分が消える。17歳の時点で必ず窓口に継続要件を確認する

Q3近所の小児科でずっと診てもらっていますが、そこで申請できますか?

二つの資格を分けて確認する必要がある。医療意見書を書けるのは都道府県知事が認定した指定医、助成対象の医療を提供できるのは本条2項の指定小児慢性特定疾病医療機関である。近所の小児科がどちらも満たしていないと、申請も助成も動かない。実務のポイント:主治医との関係を壊さずに済ませるコツは、医師に指定医かどうかを直接聞くのではなく、都道府県の公表リストを先に自分で見ておくこと。指定を受けていない場合、意見書だけ指定医のいる病院に依頼し、日常の診療は今の主治医に続けてもらう組み合わせが実務で使われている

Q420歳になったらどうなるんですか?

本条は満20歳未満を上限とするため、20歳到達で本制度は終了する。そこから先は成人の制度、主に難病法に基づく指定難病の医療費助成へ移るかどうかが問題になる。同じ病名が両方のリストにあるとは限らない。実務のポイント:小慢の対象疾病と指定難病の対象疾病が一致しない病名があり、その場合20歳で助成が断絶する。20歳の崖と呼ばれる問題であり、18歳から19歳のうちに主治医とソーシャルワーカーへ移行可否を確認しておくかどうかで、20歳以降の家計が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「難病だから医療費助成が受けられる」と考える人が多いが、問いの立て方が誤っている。正しい問いは「厚生労働大臣が指定した小児慢性特定疾病リストに、この病名が載っているか」である。医学的な重症度と制度上の対象性は別の軸であり、重い症状でもリスト外なら本制度は動かない。逆に、リスト内であっても疾病ごとに定められた「状態の程度」(本条3項)を満たさなければ医療支援の対象にならない
  • 対象は18歳未満の子どもだけだと理解している人は、制度の半分を取りこぼしている。本条2項は「児童以外の満二十歳に満たない者」を成年患者として明確に取り込んでいる。ただし政令の限定があり、18歳到達時に既に支援を受けていることが実質的な鍵になる。18歳直前に申請を諦めるか、駆け込みで申請するかで、その後2年分の助成が生きるか死ぬかが分かれる
  • 「対象疾病かどうかは診断書に書けば通る」と考えられがちだが、実務では誰が書いたかが先に審査される。指定医の登録を受けた医師が作成した医療意見書でなければ、内容が正しくても受け付けられない。親から見れば「医師の診断書」だが、制度から見れば「指定医の意見書」であり、この落差で申請が差し戻される
  • 助成が下りる範囲を「医療費全般」と思っている家庭は、後で驚くことになる。本条3項の医療支援は「当該小児慢性特定疾病に係るもの」に限定される。同じ子どもが別の病気で受けた治療、差額ベッド代、付き添い交通費などは対象外であり、そこは別制度や自治体助成で埋めるしかない
比較の観点この条文ほかの条文
対象者児童福祉法6条の2:児童と、政令で定める満20歳未満の成年患者難病法5条(指定難病):年齢制限なし、主に成人が対象
障害者総合支援法の自立支援医療(育成医療):18歳未満の障害児
対象の決め方厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病と状態の程度厚生労働大臣が指定する指定難病と重症度分類
手術等で確実な効果が期待できる身体障害の治療
20歳到達時の扱い満20歳で本制度は終了指定難病に同じ病名があれば移行して継続できる
18歳以上は更生医療へ切り替わる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第48条・罕見疾病防治及藥物法

台湾は年齢を問わず重大傷病カードで自己負担を免除する方式。小児に限った疾病リスト型の助成法はなく、希少疾患は別法で補助する

韓国
희귀질환관리법

韓国は希少疾患を法律で指定し、健康保険の本人負担算定特例と組み合わせる。小児専用の枠組みではない点で日本と異なる

ドイツ
SGB V § 62

ドイツは病名リストではなく、慢性疾患患者の自己負担上限を所得の1%に下げる方式で負担を抑える

アメリカ
Social Security Act Title V

米国は連邦補助金で州の特別な医療ニーズを持つ子ども向けプログラムを支える。受給要件は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小学生の子どもがネフローゼ症候群と診断された。入院と長期の服薬で、月々の自己負担が家計を圧迫する。主治医から「小慢の対象です」と言われたが、指定医が書く医療意見書と、都道府県知事が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関での受診、この二つが揃っていなければ助成は動かない。かかりつけの病院が指定機関でない場合、転院か指定申請の相談から始まることになる
  • もし、あなたの子どもの症状が医学的には重いのに、指定された疾病リストのどれにも当てはまらなかったら? 本制度では助成されない。だがそこで終わりではない。難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)の指定難病、自立支援医療(育成医療)、高額療養費制度、自治体の乳幼児・子ども医療費助成、この四つは別制度として並走している。入口が一つ閉じても、残り四つの扉を順に叩く
  • 子どもが17歳。受給者証の有効期間は原則1年で、毎年更新が必要。18歳の誕生日をまたぐ更新をうっかり切らすと、成年患者としての継続要件(18歳到達時点で医療支援を受けていること)を満たせなくなり、20歳までの助成が消える。更新期限まであと数週間という時期に、書類の準備が間に合うかどうかで数十万円が動く
  • あなたが小児科を開業している医師の立場だとする。患者家族から「小慢の意見書を書いてください」と頼まれた。だが指定医の登録をしていなければ書けない。指定医研修の受講と都道府県への申請が前提であり、これを済ませていない診療所は、目の前の患者を他院へ回すことになる
  • きょうだいの一人が長期入院中で、親が付き添いのため離職。世帯収入が落ちた年の所得で自己負担上限額は再計算される。申請のタイミングを一年ずらすだけで、月額上限が変わることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 病名を確定させ、厚生労働省および都道府県が公表する小児慢性特定疾病の対象疾病一覧に載っているかを照合する2. 主治医が指定医か、通院先が指定小児慢性特定疾病医療機関かを都道府県の公表リストで確認、いずれか欠けていれば窓口に代替案を相談3. 指定医の医療意見書、世帯の課税関係書類、健康保険証等を揃え、都道府県・指定都市・中核市の窓口へ申請4. 対象外だった場合は難病法の指定難病、自立支援医療(育成医療)、高額療養費制度、自治体の子ども医療費助成を順に確認5. 受給者証の有効期間と更新時期をカレンダーに登録、特に18歳到達前の更新は落とさない(最新の改正状況および各自治体の運用をご確認ください)

訴えられた側:医療機関側として指定を受けている場合、指定小児慢性特定疾病医療機関には療養についての基準遵守、診療内容の記録、都道府県知事への報告や検査への対応義務が課される。1. 指定の有効期間と更新手続を管理台帳で把握2. 医療意見書を書く医師の指定医資格と研修受講歴を記録として残す3. 都道府県から報告徴収や実地検査を受けた場合は記録に基づき事実を整理して回答、不正または不当な請求と判断されれば指定の取消しに至りうるため、疑義が生じた段階で自ら都道府県に相談する

時効(請求できる期限):本条自体は定義規定であり特定の時効はない。実務上の期限は二つ。第一に医療費支給認定の有効期間は原則1年で更新申請が必要(更新時期は自治体が通知)。第二に本条2項の成年患者としての継続は18歳到達時に医療支援を受けていることが前提となるため、18歳の誕生日が事実上の不可逆的な分岐点になる。また支給認定の申請前に受けた医療は原則として遡って助成されないため、診断確定後は速やかに申請する(最新の改正状況および各自治体の運用をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法制定(昭和22年法律第164号)。本条の現行内容はこの時点では存在せず、小児慢性疾患への支援は後年の予算事業として始まった
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:児童福祉法の一部を改正する法律により、小児慢性特定疾病の定義を本条に置き、医療費助成を法律上の給付として位置づけた(2015年1月施行)

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 定義

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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