児童福祉法 第19条の9
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- 第六条の二第二項第一号の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。
- 2.都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 二申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 三申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 四申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下この項及び第十九条の十八第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 五申請者が、第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日(第七号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 六申請者が、第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 七第五号に規定する期間内に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出があつた場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 八申請者が、前項の申請前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 九申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 3.都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。
- 一当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
- 二当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十九条の十三の規定による指導又は第十九条の十七第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
- 三申請者が、第十九条の十七第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
- 四前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定小児慢性特定疾病医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の9は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の9の条文原文は「第六条の二第二項第一号の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。」で始まります。
- 児童福祉法第19条の9は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の9の前の条は児童福祉法第19条の8です。
- 児童福祉法第19条の9の次の条は児童福祉法第19条の10です。
- 児童福祉法第19条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の9は、小児慢性特定疾病医療機関の指定について、欠格事由と裁量による不指定事由を定める。取消しや検査後の理由なき辞退から5年間は指定されない。
Q · 病院や薬局は、どんな場合に小児慢性特定疾病の指定医療機関になれないの?
欠格事由に当たると指定不可、理由なき辞退も5年間は再指定なし
児童福祉法19条の9第2項は、拘禁刑以上の刑、保健医療福祉法令や労働法令による罰金刑、指定取消しから5年未満、取消通知後または立入検査後の理由なき辞退から5年未満などに当たる申請者について、知事は指定をしてはならないと定めます。第3項は、保険医療機関でない場合や重ねて指導・勧告を受けた場合などについて、知事が指定をしないことができると定めます。
解説
小児がんや難病を抱える子どもの医療費が公費で軽減される仕組み、その窓口になれる病院・診療所・薬局は誰でもなれるわけではない。本条は都道府県知事が「指定してはならない」欠格事由と「指定しないことができる」裁量事由を、二段構えで並べている。あなたが医療機関や薬局の開設者なら、注目すべきは第2項第5号から第7号だ。取消処分の通知が届いた後、あるいは立入検査が入った後に、慌てて指定を辞退しても逃げられない。辞退の日から5年間は再指定されない。しかも法人なら、通知日前60日以内に役員だった人まで巻き込まれる。処分を受ける前に畳んで、別法人で再出発するという逃げ道を、立法者は先回りして塞いでいる。患者の側から見れば、この条文はあなたの子どもの主治医が突然「うちでは公費が使えなくなりました」と言い出す背景そのものである。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の9は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定手続と指定拒否事由を定める規定である。指定は開設者の申請に基づき都道府県知事が行い、第2項は該当すれば指定が許されない欠格事由を、第3項は知事の裁量により指定をしないことができる事由を定める。取消処分の回避を目的とした辞退や、法人役員等を通じた制度潜脱も欠格事由に含まれる。
手順
- 1.自院が欠格事由に該当しないか確認する 申請前に、開設者本人および法人役員・管理者について、拘禁刑以上の刑、保健医療福祉法令や労働法令による罰金刑、過去の指定取消しや辞退の履歴を確認する。第2項各号に一つでも該当すれば指定は受けられない。
- 2.保険医療機関等の要件を確認して申請する 健康保険法上の保険医療機関・保険薬局の指定を受けていることを確認し、厚生労働省令と都道府県の定める様式に従って、開設者名義で都道府県知事に指定申請を行う。
- 3.立入検査を受けたら辞退の判断を急がない 第19条の16の検査を受けた後、聴聞決定予定日までに相当の理由なく辞退すると、辞退の申出日から5年間は再指定されない(第2項第6号)。辞退を検討する場合は、相当の理由を説明できる資料を先に揃える。
- 4.聴聞で事実関係と責任の程度を主張する 取消しに係る聴聞通知が届いたら、処分理由となった事実と開設者の責任の程度について具体的に主張・立証し、第2項第4号ただし書の省令上の例外に当たる可能性を記録に残す。
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関とは何ですか?
小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる医療を行う医療機関・薬局として、都道府県知事の指定を受けたものです(児童福祉法6条の2、19条の9)。
Q2小児慢性特定疾病医療機関の指定はどうやって申請しますか?
病院・診療所・薬局の開設者が、厚生労働省令の定めに従って都道府県知事に申請します。申請書の様式や添付書類は各都道府県の担当窓口で確認します。
Q3指定医療機関の欠格事由にはどんなものがありますか?
拘禁刑以上の刑、保健医療福祉法令・労働法令による罰金刑、指定取消し後5年未満、取消回避目的の辞退後5年未満、5年以内の不正行為などです(19条の9第2項)。
Q4指定を取り消されたら何年で再指定を受けられますか?
原則として取消しの日から5年を経過するまで指定を受けられません。ただし責任の程度などを考慮した厚生労働省令の例外に当たれば、欠格にならない場合があります。
Q5指定医療機関を辞退すると再申請できなくなりますか?
通常の辞退なら問題ありません。ただし取消しに係る聴聞通知の後や立入検査の後に相当の理由なく辞退した場合は、辞退の申出日から5年間は指定されません。
Q6保険医療機関でないクリニックも指定を受けられますか?
保険医療機関・保険薬局(健康保険法63条3項1号)等でない場合、知事は指定をしないことができます(19条の9第3項1号)。裁量事由ですが、実務上は大きな障壁になります。
Q7指定を拒否された場合、不服申立てはできますか?
できます。行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が原則です。処分通知書の教示欄を確認してください。
Q8法人の役員を辞めていれば取消しの影響を受けませんか?
取消処分に係る聴聞通知日の前60日以内に役員等だった場合は、取消しの日から5年間、その個人も欠格者として扱われます。辞任していても影響を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定を取り消されたあと、別会社を作って申請し直せばいいんじゃないですか?
その抜け道は塞がれている。第2項第4号の括弧書きが、取消処分の通知日前60日以内に役員等だった個人を5年間追いかけるので、新法人の役員にその人がいれば第10号で新法人ごと欠格になる。実務のポイント:実務では役員名簿と登記簿の異動日が突き合わされる。辞任登記を急いでも、通知日から遡って60日の内側にいた事実は消せない
Q2労働基準法違反の罰金って、医療の指定に本当に響くんですか?
響く。第2項第3号が労働に関する法律の規定で政令で定めるものによる罰金刑を欠格事由に挙げており、執行終了または執行を受けることがなくなるまで指定されない。対象となる法律の範囲は政令で具体化されている。実務のポイント:どの労働法令が政令指定されているかは介護・障害福祉の指定制度とほぼ共通の設計で、労務コンプライアンスは一つ崩れると複数の指定制度に連鎖する
Q3第3項の「指定しないことができる」って、結局されるんですか、されないんですか?
知事の裁量である。第2項の「してはならない」と違い、該当しても指定される余地が残る。第3項第1号の保険医療機関要件、第2号の重ねての指導・勧告、第3号の命令不服従、第4号の著しく不適当、これらは総合判断される。実務のポイント:第2号の「重ねて」が効いてくるので、第19条の13の指導や第19条の17第1項の勧告を受けた時点で改善の記録を残すこと。一回目を軽く流すと、二回目に不指定の材料として積み上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分が下る前に辞退すれば傷は浅い」と考える開設者は多い。これは問いの立て方が誤っている。第2項第5号から第7号は、取消通知後の辞退も検査後の辞退も5年の壁を立てる。正しい問いは「辞退するか否か」ではなく「相当の理由(病院の廃止、開設者の死亡・重篤な疾病等)があると説明できるか」である
- 欠格事由は医療ミスや不正請求だけだと思われがちだが、第2項第3号は労働に関する法律の規定で政令が定めるものによる罰金刑を明記している。職員の残業代未払いや労働安全衛生の違反が、公費医療の指定という全く別の領域で牙を剥く。労務管理の甘さが医療経営の根幹を直撃する構造を、多くの院長は認識していない
- 第2項と第3項は同じ「指定されない」に見えるが、法的な意味は決定的に違う。第2項は羈束(きそく)行為、つまり該当すれば知事に裁量の余地はない。第3項は裁量行為で、知事は指定しないこともできるが、指定してもよい。争うときの土俵も違う。第3項の不指定は裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法第30条)を主張できる余地があるが、第2項は事実の存否そのものを争うしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の場面 | 19条の9:指定の入口(申請時の欠格事由・裁量的不指定事由) | 19条の18:指定の出口(知事による指定取消し) 19条の15:指定の出口(開設者からの辞退) |
| 知事の裁量 | 第2項は羈束(指定してはならない)、第3項は裁量(指定しないことができる) | 取消事由に該当する場合に知事が処分を判断 開設者の申出による |
| 5年欠格との関係 | 取消しや理由なき辞退から5年間の再指定を拒否する根拠 | 取消しの日が本条第2項第4号の5年の起算点 通知日後・検査後の理由なき辞退は本条第2項第5号・第6号で5年欠格 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は公的医療給付を担う医療機関を健保署との特約で管理し、違反歴等に応じて一定期間特約を結ばない仕組みがある。指定制と特約制の違いはあるが、給付の適正性担保という目的は共通する。
米国は Medicare・Medicaid から不正等に関与した医療提供者を一定期間排除(exclusion)する制度を持ち、公費医療からの排除による適正化という発想が本条と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小児科クリニックを開業して3年、指定小児慢性特定疾病医療機関の申請を出したが却下された。理由は事務長が過去に労働基準法違反で罰金刑を受け、執行終了から間もなかったこと。第2項第3号は、医療の質とは直接関係ない労働法違反でも欠格事由にすると定めている
- 立入検査(第19条の16)が入った。顧問弁護士は「指定を辞退して幕引きにしよう」と言う。だが第2項第7号がある。検査日から聴聞決定予定日までの間の辞退は、5年間の再指定拒否を招く。しかも知事は検査日から10日以内に特定の日を通知できる。動ける窓は、思っているより狭い
- 法人が指定を取り消された。あなたは3か月前に役員を辞めていた。安心してよいか。第2項第4号括弧書きは、行政手続法第15条の通知があった日の前60日以内に役員だった者も5年間巻き込むと書いている。辞任の時期が60日の内側か外側か、その一点で5年が決まる
- もし、お子さんの難病の主治医が「来月からこの病院では医療費助成が使えません」と言い出したら? 病院の指定が切れた、または取り消された可能性がある。あなたが確認すべきは、都道府県の指定医療機関一覧と、継続受診先への紹介状。治療の空白は数日でも避けたい
- 保険医療機関の指定を受けていない自由診療クリニックが、小児慢性特定疾病医療機関の指定を申請した。第3項第1号により、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関でないことを理由に、知事は指定しないことができる。公費医療の土台は保険診療の枠内にある
取るべき行動
被害を受けた側:患者側として指定の喪失に直面した場合。1. 都道府県の小児慢性特定疾病対策担当窓口に、現在有効な指定医療機関一覧を確認する2. 主治医に紹介状と診療情報提供書を依頼、治療の連続性を最優先で確保3. 医療費助成の受給者証は医療機関ではなく患者に紐づくため、転院先が指定医療機関であれば助成は継続する4. 転院の間に自費で支払った分について、遡及適用の可否を窓口で確認する
訴えられた側:申請を却下された、または取消手続中の開設者の場合。1. どの号に該当するとされたかを、処分通知書と理由付記(行政手続法第8条、第14条)から特定する2. 第2項該当なら事実の存否そのものを、第3項該当なら裁量権の逸脱・濫用を争点に据える3. 聴聞では取消理由の事実と自らの責任の程度を具体的に主張、第2項第4号ただし書の省令例外を狙う4. 不服申立ては審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟か、教示欄を確認して選択する
時効(請求できる期限):検査日から10日以内に知事が通知する「聴聞決定予定日」まで、この期間の辞退は5年欠格の対象(第2項第7号)。取消しの日または辞退申出の日から起算して5年で欠格解消。役員等の巻き込みは行政手続法第15条の通知日前60日以内の在任が基準。処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法第18条、行政事件訴訟法第14条)
学説
通説(行政法一般理論):「してはならない」と定める第2項は羈束処分であり、該当事実があれば知事は指定を拒否しなければならない。「しないことができる」と定める第3項は裁量処分であり、その判断は裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法30条)の審査に服する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:小児慢性特定疾病対策を法定化する児童福祉法改正により、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定制度とともに新設。平成27年(2015年)1月1日施行。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、第2項第1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。
- 児童福祉法 第6条の2指定小児慢性特定疾病医療機関の定義規定
- 児童福祉法 第19条の15指定の辞退手続、本条第5号から第7号の前提
- 児童福祉法 第19条の16報告徴収・立入検査、第7号の起算点
- 児童福祉法 第19条の17勧告・命令、第3項第2号第3号の前提
- 児童福祉法 第19条の18指定の取消し、第4号の5年欠格の起点
- 行政手続法 第15条聴聞の通知、60日遡及の起算基準日
- 健康保険法 第63条保険医療機関の定義、第3項第1号の要件
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第14条成人難病の指定医療機関制度、並行構造
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