児童福祉法 第19条の18
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定に違反したとき。
- 四小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき。
- 五指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十六第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者又は従業者が、第十九条の十六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 七指定小児慢性特定疾病医療機関が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたとき。
- 八前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 九前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十指定小児慢性特定疾病医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
- 十一指定小児慢性特定疾病医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるに至つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の18は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の18の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めて…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の18は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の18の前の条は児童福祉法第19条の17です。
- 児童福祉法第19条の18の次の条は児童福祉法第19条の19です。
- 児童福祉法第19条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の18は、都道府県知事が不正請求や検査拒否など11の事由に該当した指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めて効力を停止できると定める。
Q · 少額の不正請求でも、小児慢性特定疾病の指定は取り消されるの?
不正に金額の下限はなく、少額でも取消しの対象になりうる
児童福祉法19条の18第4号は「小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき」と定めるだけで、金額の下限を置いていません。そのため少額でも不正と評価されれば、指定の取消し又は効力停止の対象になりえます。ただし処分は「できる」と書かれた裁量処分であり、単純な過誤か不正か、反復性、返還や再発防止の状況などを踏まえて、取消しか期間を定めた一部停止かが判断されます。
解説
小児慢性特定疾病の医療費助成を扱う病院、診療所、薬局、訪問看護事業者は、都道府県から「指定」を受けて成り立っている。その指定は、十二の引き金のいずれかを踏めば、都道府県知事の判断で取り消され、あるいは期間を定めて全部または一部の効力を止められる。あなたが見落としているのは、第四号「小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき」に金額の下限が書かれていないことだ。数万円の付け替えでも、条文上の該当性は成立しうる。もう一つ、第六号だけに但書がある。従業者が検査を妨げた場合でも、開設者が相当の注意及び監督を尽くしていれば免れる。つまり院内で誰が何をしたかより、あなたが監督の記録を残していたかが分かれ目になる。そして取消しを受ければ、法人の役員が別の場所で再出発しても、第十一号と第十二号が過去五年を遡ってついてくる。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の18は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定に対する監督処分を定める規定である。都道府県知事は、指定基準の欠格事由への該当、責務・診療方針違反、医療費請求の不正、報告・検査義務違反、不正手段による指定取得、関係法令違反、役員等の過去五年以内の不正行為など各号の事由があるとき、指定の取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止ができる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関の取消し事由とは?
児童福祉法19条の18の全11号です。欠格事由への該当、責務・診療方針違反、医療費請求の不正、報告・検査への不服従、不正手段による指定取得、関係法令違反、役員等の過去の不正行為などが挙げられています。
Q2指定取消しの前に聴聞はありますか?
指定の取消しは不利益処分のうち聴聞を要するものにあたり、行政手続法13条により聴聞が行われます。期間を定めた効力停止は、原則として弁明の機会の付与の対象です。
Q3指定取消しの審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から六箇月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。
Q4立入検査を拒否したら指定取消しになる?
第六号により、第19条の16第1項に基づく検査を拒み、妨げ、忌避した場合は取消し又は効力停止の事由になります。不正請求の有無とは独立して成立します。
Q5従業員が検査を妨害したら開設者も処分される?
原則として処分事由になります。ただし第六号但書により、開設者がその行為を防止するため相当の注意及び監督を尽くしていた場合は除かれます。監督の記録が判断材料になります。
Q6都道府県に虚偽の報告をしたらどうなる?
第五号により、報告命令に対する虚偽の報告は取消し又は効力停止の事由になります。診療録や帳簿書類の提出命令に従わない場合も同じ号に該当します。
Q7小児慢性の指定取消しは健康保険の指定にも影響する?
別の制度ですが、健康保険法80条にも保健医療関係法令違反を理由とする同型の取消規定があります。事案によっては保険医療機関の指定に波及する余地があります。
Q8指定取消しは裁判で争えますか?
争えます。本条の処分は「できる」と定める裁量処分なので、事実誤認や、行為に比べて処分が重すぎるといった裁量権の逸脱・濫用を取消訴訟で主張できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不正請求って、うっかりのレセプト誤りも入るんですか?
第四号は「請求に関し不正があつたとき」であり、単純な誤りと不正は区別されます。故意、あるいは組織的、反復的な付け替えは不正側に寄ります。誤りだと主張するなら、点検体制と是正の記録で示すことになります。実務のポイント:実務では一件の金額より「同型の誤りが何か月続いたか」が見られます。数か月続くと過失の説明が通りにくくなるため、月次の自主点検記録を残しているかが分岐点になる
Q2取り消されたら、何年で再申請できるんですか?
この種の指定制度は、取消しを受けた者を一定期間(五年)欠格とする設計が共通しており、児童福祉法でも指定の基準(第十九条の九)側で処理されます(最新の改正状況をご確認ください)。さらに役員が過去五年の不当行為者に該当すれば、別法人の指定も第十一号で取り消しうる。実務のポイント:取消手続が始まる前なら「指定の辞退」という道があり、取消しという事実自体が残らない扱いになる場合がある。手続開始後では意味が薄く、行政側から積極的に教えてくれることもない
Q3一部の効力停止って、実際は何が止まるんですか?
指定の効力を、期間を定めて全部または一部止める処分で、止める範囲と期間は処分書に明記されます。停止期間中に提供した分は小児慢性特定疾病医療費の対象から外れるため、患者の受診先を切り替える必要が生じます。実務のポイント:患者への周知と他の指定医療機関への引継ぎ計画を自主的に先出しした事案では、停止期間が短く設定されることがある。処分は行為の重さだけでなく、患者への影響をどう緩和したかも見て決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過大請求分を返せば取消しは免れるか」という問いの立て方がずれている。返還は金銭の回復にすぎず、第四号の不正があったかどうかとは別の論点である。返還と再発防止の実行は、全部取消しを一部効力停止に落とす材料にはなるが、該当性そのものを消さない
- 指定取消しが重い処分だと知っている人でも、五年という射程を過小評価している。取り消された法人の役員だった人物が、別法人、別院で再出発しても、第十一号と第十二号が取消しをしようとするときから遡って五年を見る。個人の履歴が組織の資格を汚染する構造になっている
- 現場から見れば「事務のミス」でも、条文から見れば「請求に関する不正」と「報告義務違反」の二本立てになりうる。あなたが一つの出来事と思っている事案が、行政の整理では複数号の該当事由として積み上がる。この落差が、想定より重い処分を呼ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の場面 | 児童福祉法19条の18:指定後の取消し・効力停止 | 児童福祉法19条の9:指定の申請時の基準・欠格事由 児童福祉法19条の16:報告徴収・立入検査 |
| 効果 | 指定の取消し、又は期間を定めた全部・一部の効力停止 | 指定をしない(指定拒否) 報告・物件提出命令、出頭要求、質問、検査 |
| 相互関係 | 19条の9・19条の16の違反を各号で取消事由として取り込む | 第1号・第2号が参照する欠格事由の出所 第5号・第6号の前提となる調査権限 |
| 免責の余地 | 第6号のみ、開設者の相当の注意・監督による但書あり | 該当すれば指定拒否(免責但書なし) 権限規定であり免責の定めはない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公費・保険給付を扱う医療機関は健保署との特約関係にあり、不正請求等に対し停約・終止特約で対応する。日本の「指定」と台湾の「特約」は、契約か行政処分かという法形式が異なる
韓国は不正請求をした요양기관に業務停止を命じ、代わりに課徴金を選択できる仕組みがある点で、日本の取消し・停止の二段構成と対照的
ドイツでは保険医の承認について、職務義務の重大な違反があれば承認委員会が承認を剥奪でき、一部剥奪も可能
米国では連邦医療プログラムからの除外(exclusion)が、必要的除外と任意的除外に分かれて規定されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事務長が患者の自己負担上限額管理票を月末にまとめて帳尻合わせしていた。あなたは知らなかった。第六号の但書が守るのは検査妨害の場面だけで、第四号の不正請求には但書がない。医療機関として請求した事実で判断される
- もし都道府県から「診療録と帳簿書類を提出せよ」と文書で命じられ、一部が見つからないまま期限を過ぎたら? 第五号は「命ぜられてこれに従わず」で足りる。請求に不正がなくても、応じなかった事実だけで効力停止の対象になる
- 五年前に別の医療機関で著しく不当な行為をした人物を、あなたの法人が理事に迎えた。第十一号はそれだけで取消事由になる。役員名簿の更新作業が、指定の生死に直結している
- 聴聞通知書が届き、期日まで二週間。ここを弁明書一枚で済ませるか、監督体制の記録を時系列で揃えて臨むかで、全部取消しになるか期間を限った一部効力停止に落ち着くかが変わる。行政が握っている資料を見る前に方針を決めると、争う号と認める号の切り分けを間違える
- かかりつけの病院が効力停止になったと知った保護者から、あなたが相談を受ける。停止期間中の受診分は医療費助成から外れるため、別の指定医療機関への切替えが要る。子どもの治療を止めないなら、停止の始期を確認して受診先を組み替える方が先だ
取るべき行動
被害を受けた側:患者側、保護者側で不正な請求に気付いたなら、自己負担上限額管理票、領収書、診療明細書を月ごとに突き合わせ、受けていない診療が計上されていないかを確認する。そのうえで指定権者である都道府県の担当課へ、日付と診療内容の齟齬を特定した書面で情報提供する。第十九条の十六の報告徴収や立入検査は行政の権限であり、あなたが直接発動させられるものではない。だからこそ、具体性のある資料を先に渡せるかで動き方が変わる。
訴えられた側:最初にやるのは、通知書から十二の号のどれで来ているかの特定。次に、事実を争う号と、事実は認めて処分の軽重を争う号に分ける。聴聞では行政手続法18条で資料を閲覧し、第六号但書に当たる監督記録(二重チェック手順、研修、是正指示)を時系列で提出する。返還、再発防止計画、責任者の処分、患者の引継ぎ計画は、全部取消しを一部効力停止へ寄せる交渉材料になる。処分が出た後は審査請求か取消訴訟、期限管理を初日から始める。
時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があつたことを知つた日から六箇月以内(行政事件訴訟法14条)。第十一号、第十二号の五年は、取消し又は効力停止をしようとするときから遡って起算する。
学説
通説(行政裁量論):本条の処分は「できる」規定による効果裁量を認めたものであり、取消しか効力停止か、停止の範囲と期間の選択は、違反の態様・程度、是正措置、患者への影響等を考慮した比例的判断に服するとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)児童福祉法改正 小児慢性特定疾病医療費の支給を法律上の給付として整備した改正により新設。指定小児慢性特定疾病医療機関制度と併せ、指定の取消し及び期間を定めた効力停止の権限を都道府県知事に与えた(平成27年1月1日施行)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:小児慢性特定疾病医療費の支給を法律上の給付として整備した児童福祉法改正により、指定小児慢性特定疾病医療機関制度とともに新設(平成27年1月1日施行)
- 児童福祉法 第19条の9指定の基準と欠格事由、取消事由の参照元
- 児童福祉法 第19条の11指定医療機関の責務違反が第三号の事由
- 児童福祉法 第19条の12診療方針違反が第三号の事由
- 児童福祉法 第19条の16報告徴収と立入検査、第五号第六号の前提
- 行政手続法 第13条指定取消しは聴聞を要する不利益処分
- 行政不服審査法 第18条処分に対する審査請求期間の制限
- 健康保険法 第80条保険医療機関の指定取消しの同型規定
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