児童福祉法 第19条の19
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしたとき。
- 二第十九条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
- 三第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退があつたとき。
- 四前条の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の19は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の19の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第19条の19は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の19の前の条は児童福祉法第19条の18です。
- 児童福祉法第19条の19の次の条は児童福祉法第19条の20です。
- 児童福祉法第19条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の19は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定・届出・辞退・取消しがあったとき、都道府県知事に公示を義務づける規定。軽微な変更届は除かれる。
Q · 通っている病院が小児慢性の指定医療機関を外れたかどうか、どこで確認できる?
都道府県の公報やウェブサイトの公示で確認できる
児童福祉法19条の19により、都道府県知事は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定、変更の届出、指定の辞退、指定の取消しがあったとき、その旨を公示しなければなりません。公示は都道府県の公報やウェブサイトで行われるため、通院先がいつ指定を外れたかを後から確認できます。ただし公示は個別通知ではないため、見つからない場合は自治体の担当課に掲載号を問い合わせるのが確実です。
解説
役所の決定が「いつ効力を持ったか」を、あなたはどうやって知るのか。小児慢性特定疾病の医療費助成を使う家庭にとって、通う病院が指定医療機関かどうかは支払額を直接左右する。だが指定も、辞退も、取消しも、当事者である病院と知事の間だけで完結する話ではない。児童福祉法19条の19は、知事に対し、指定したとき、変更の届出があったとき、辞退があったとき、取消しをしたときの四つの場面で公示(都道府県公報やウェブサイトでの公表)を義務づけている。つまり、あなたが通っている小児科がいつ指定を外れたのかは、必ずどこかに記録として残っている。辞退は1か月以上前の予告が必要(19条の15)なので、公示のタイミングを追えば「知らないうちに助成が切れていた」の経緯を後から再構成できる。この条文は病院向けの手続規定に見えて、実は患者側にとっての唯一の公的タイムスタンプである。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の19は、指定小児慢性特定疾病医療機関の公示を定める規定であり、都道府県知事が当該医療機関の指定をしたとき、19条の14に基づく変更の届出(厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く)があったとき、19条の15に基づく指定の辞退があったとき、19条の18に基づき指定を取り消したときに、その旨を公示する義務を負う旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定が外れた日付を窓口で確認する 医療機関から指定医療機関でなくなったと告げられたら、その場で「何月何日付で指定が外れたのか」「辞退か取消しか」を確認し、メモと当日の領収書を保管する
- 2.都道府県の公示を検索する 都道府県(指定都市・中核市の場合はその市)の公報やウェブサイトで、児童福祉法19条の19に基づく公示を検索し、辞退・取消しの別と効力発生日を特定する。見つからなければ担当課に掲載号を問い合わせる
- 3.領収書と公示日を照合する 公示で特定した効力発生日より前の受診分が全額自己負担になっていないか、領収書の日付と金額を一覧表にして照合する
- 4.自治体担当課に書面で照会する 差額がある場合、公示日と対象受診日を明記した書面を小児慢性特定疾病の担当課に提出し、精算の可否について文書での回答を求める
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関とは?
小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる医療を行う医療機関として、都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・薬局等のことです。
Q2小児慢性特定疾病 指定医療機関 一覧 どこで見られる?
各都道府県(指定都市・中核市を含む)のウェブサイトで一覧が公開されていることが多く、指定や取消しの事実は公報等で公示されます。
Q3指定医療機関の取消し 公示 どこに載る?
児童福祉法19条の19に基づき、都道府県の公報や公式ウェブサイトに掲載されます。掲載方法は自治体ごとに異なるため担当課への確認が確実です。
Q4指定医療機関の辞退 いつから効力がある?
指定の辞退には1か月以上の予告期間が必要とされ(19条の15)、その期間経過後に効力が生じます。辞退があった旨は知事が公示します。
Q5指定医療機関の住所変更も公示される?
19条の14の変更届出は原則として公示対象ですが、厚生労働省令で定める事項の変更に係る届出は公示から除外されます。
Q6指定医療機関でない病院で受診したら助成は受けられる?
小児慢性特定疾病医療費の助成は原則として指定医療機関での受診が対象です。指定外の受診は自己負担となるのが通常なので事前確認が重要です。
Q7指定取消しの公示は違法?名誉毀損にならない?
法律が知事に公示を義務づけているため、法定事項の公示は職務上の正当な行為です。争う場合は公示ではなく取消処分そのものを対象とします。
Q8過去に指定を取り消された病院を調べる方法は?
都道府県の公報のバックナンバーやウェブサイトの公示記録を検索します。公示は公的記録として残るため、過去の取消しの有無を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院が指定を外れたって、どこを見れば分かるんですか?
都道府県の公報またはウェブサイトです。19条の19が知事に公示を義務づけているため、指定・届出・辞退・取消しのいずれも必ず公表されています。実務のポイント:公報は紙の掲載が原則とされてきた自治体もあり、ウェブ検索で出てこない場合があります。「公報に載っていない=公示されていない」ではないので、担当課に電話して掲載号を特定してもらうのが確実で早い
Q2指定が取り消された日より前の受診分も、自己負担にされてしまうんでしょうか?
原則として、指定の効力が失われる前の受診は助成の対象です。19条の19の公示で効力発生日が特定できるので、それより前の分を自己負担にされているなら精算を求める余地があります。実務のポイント:医療機関の事務側が指定失効日を取り違えて一律に全額請求してしまう事故は珍しくありません。領収書の日付と公示日を並べた表を作って担当課に出すと、話が一気に前に進む
間違えやすい点 AI による整理
- 公示は「行政が形式的にやっているだけの告知」と思われがちだが、深刻さはその先にある。公示された指定取消しは、同じ開設者が5年間は再指定を受けられない欠格事由(19条の9参照)の起点にもなりうる。一枚の公示が、医療機関の経営計画を5年単位で縛る
- 「公示があれば患者に通知が届く」と考える人が多いが、前提が違う。公示は不特定多数への一般的周知であって、通院中の患者一人ひとりへの個別通知ではない。自分の受給者証と通院先の指定状況が一致しているかを確認する責任は、制度上、患者側に残されている
- 医療機関側から見れば「指定取消し=行政処分だから争える」だが、公示は行政から見れば事実の公表にすぎず、それ自体は処分性を持たないと解されるのが通例である。この落差が問題で、争うべき対象は公示ではなく取消処分そのもの。公示を取り消せと主張しても、審査請求の入口で門前払いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 19条の19:知事が指定・届出・辞退・取消しを公示する義務 | 19条の15:医療機関による指定の辞退(1か月以上の予告) 19条の18:知事による指定の取消し |
| 行為の主体 | 都道府県知事 | 指定小児慢性特定疾病医療機関 都道府県知事 |
| 法的性質 | 事実の公表(一般に処分性はないと解される) | 医療機関の意思表示 不利益処分(審査請求・取消訴訟の対象) |
| 患者への影響 | 指定状況の変動時期を公的に確認できる基準点になる | 予告期間経過後、当該機関での受診が助成対象外になる 取消し後、当該機関での受診が助成対象外になる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では医療機関は健保署との特約により医療給付に参加し、希少疾病の医療費補助は罕見疾病防治及藥物法が規律する。日本の小慢指定のような疾病別の指定医療機関制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎月通っていた小児科で、ある日突然「うちはもう指定医療機関ではないので全額自己負担です」と言われた。いつから外れたのか、なぜ知らされなかったのか。都道府県の公報とウェブサイトの公示を遡れば、指定辞退または取消しの日付が特定できる。窓口で押し問答するより、公示記録を持って自治体の担当課に行く方が早い
- もし、あなたが指定小児慢性特定疾病医療機関を運営する側で、不正請求を疑われて指定を取り消されたら? 取消しは19条の18に基づく不利益処分であり、公示によって地域の患者と他の医療機関に事実が伝わる。営業上のダメージは行政処分そのものより公示の方が大きいことがある。だからこそ取消処分に対する審査請求や取消訴訟の判断は、公示前に済ませたい
- 病院の事務長として、開設者の住所変更を届け出た(19条の14)。この届出は公示対象だが、厚生労働省令で定める軽微な事項の変更は公示から除かれる。どちらに当たるか判断を誤ると、公示されるはずのものがされず、患者への周知が漏れる
- 指定を辞退したい。辞退の効力は1か月以上の予告期間を経てから(19条の15)。公示までのタイムラグを考えると、患者への個別説明を始めるタイミングは、あと何日残っているか。予告届を出した日から逆算して、通院中の家庭への案内文を用意する時間は実質ひと月もない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通院先が指定を外れたと告げられたら、その場で「いつ付けで指定が外れたか」を確認し、メモと領収書を保管する2. 都道府県の公報またはウェブサイトで19条の19に基づく公示を検索し、辞退か取消しか、効力発生日はいつかを特定する3. 公示日より前の受診分が助成対象なのに自己負担にされていないか、領収書と照合する4. 差額があれば自治体の小児慢性特定疾病担当課に公示日を明記した書面で照会する。窓口の口頭説明ではなく文書回答を求めること
訴えられた側:1. 指定取消しの処分通知を受けたら、まず通知書末尾の教示欄(審査請求の期限と宛先が書かれている部分)を読む2. 公示されると地域に事実が拡散し回復が困難になるため、審査請求または取消訴訟と並行して執行停止の申立てを検討する3. 取消事由が不正請求なら、返還額の算定根拠の開示を求め、対象期間とレセプトを突き合わせる4. 辞退(19条の15)に切り替えて取消しを回避できる交渉余地があるかを、早い段階で確認する
時効(請求できる期限):公示自体に固有の期限規定はない。ただし取消処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指定の辞退は1か月以上の予告期間が必要(19条の15)。医療費の過払い返還請求は民法166条の一般消滅時効に服する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定・辞退・取消しとあわせて本条の公示規定が設けられた
- 児童福祉法 第19条の9指定小児慢性特定疾病医療機関の指定要件
- 児童福祉法 第19条の14変更の届出義務、公示事由の第二号
- 児童福祉法 第19条の15指定の辞退と予告期間、公示事由の第三号
- 児童福祉法 第19条の18指定の取消し処分、公示事由の第四号
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、公示の実益の源
- 行政手続法 第13条指定取消し前の聴聞手続の保障
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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