児童福祉法 第19条の14
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指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の14は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の14の条文原文は「指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の14は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の14の前の条は児童福祉法第19条の13です。
- 児童福祉法第19条の14の次の条は児童福祉法第19条の15です。
- 児童福祉法第19条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の14は、指定小児慢性特定疾病医療機関が名称・所在地その他省令事項を変更したとき、十日以内に都道府県知事へ届け出る義務を定める。
Q · 小児慢性特定疾病の指定医療機関が移転したら、いつまでに何を届け出ればいいの?
変更から十日以内に都道府県知事へ変更届を出す
児童福祉法19条の14により、指定小児慢性特定疾病医療機関は、名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、十日以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。起算点は移転日や名称変更日などの変更日です。保健所への医療法上の届出や地方厚生局への保険医療機関の変更届を出しても自動的には連動しないため、別途の提出が必要です。様式や添付書類は都道府県ごとに確認してください。
解説
病院やクリニックが「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けると、そこには表に出ない届出義務がぶら下がる。名称を変えた、移転した、厚生労働省令で定める事項が変わった。そのとき十日以内に都道府県知事へ届け出なければならない。十日である。一か月でも、次の更新時でもない。あなたが医療機関の事務長で、法人名変更やビル建て替えに伴う移転を担当しているなら、この十日は保健所への各種届出と並走する。そして届出を怠ると、それ自体が指定取消・勧告の事由として積み上がる。小児慢性特定疾病の医療費助成は、患者側が「指定医療機関で受診したこと」を要件とする。つまり届出漏れで指定関係が不明確になったとき、直接の不利益はあなたではなく、難病を抱えた子どもの家庭の自己負担に跳ね返る可能性がある。十日という数字は、事務の都合ではなく、その家庭のために置かれている。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の14は、指定小児慢性特定疾病医療機関の変更届出義務を定める規定である。指定を受けた医療機関は、名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じたとき、厚生労働省令の定める方法により、十日以内に都道府県知事へその旨を届け出なければならない。都道府県が指定医療機関の情報を正確に把握し、小児慢性特定疾病医療費助成の運用を担保するための手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更日(効力発生日)を確定する 移転日、法人名・医療機関名の変更日など、十日の起算点となる変更日を特定する。稟議決裁日や登記申請日と混同しないよう、社内カレンダーに届出期限を併記する
- 2.都道府県の担当課へ事前相談する 小児慢性特定疾病担当課に連絡し、変更届の様式、添付書類、提出方法(窓口・郵送・電子)を確認する。指定都市・中核市所在の場合は所管先も確認する
- 3.関連届出を一覧化して並行処理する 医療法上の届出、地方厚生局への保険医療機関の変更届、難病法の指定医療機関の届出など、同じ変更から発生する届出をチェックリストにまとめ、担当者と期限を割り当てる
- 4.十日以内に変更届を提出し控えを保管する 変更届と添付書類を都道府県知事宛てに提出し、受付印付きの控えまたは送付記録を保管する。実地指導時に提示できるよう、届出履歴として台帳に記録する
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関の変更届とは?
指定を受けた医療機関が名称・所在地などを変更したとき、都道府県知事に出す届出です。児童福祉法19条の14が根拠で、期限は変更から十日以内です。
Q2小児慢性特定疾病 指定医療機関 変更届 いつまで?
変更があった時から十日以内です。起算点は移転日や名称変更の効力発生日で、社内決裁日や変更に気付いた日ではありません。
Q3指定医療機関の変更届はどこに出す?
都道府県知事宛てで、実務上は都道府県(指定都市・中核市の場合はその市の場合あり)の小児慢性特定疾病担当課が窓口です。事前に所管を確認してください。
Q4院長が交代したら変更届は必要?
名称・所在地以外の届出事項は厚生労働省令で定められています。管理者等の変更が対象かは施行規則と都道府県の案内で確認し、該当すれば十日以内に届け出ます。
Q5変更届を出し忘れたら罰則はある?
本条自体に罰則規定はありません。ただし届出義務違反として指導の対象になり、悪質・反復の場合は勧告や指定取消等の検討材料になり得ます。
Q6医療法人の名称変更で必要な届出は何通?
医療法上の届出、地方厚生局への保険医療機関の変更届、本条の変更届など、根拠法ごとに別々の提出が必要です。難病法の指定を受けていればその届出も加わります。
Q7指定医療機関の変更届は電子申請できる?
都道府県によって郵送・窓口・電子申請の対応が異なります。本条は方法を厚生労働省令に委ねているため、提出先自治体の案内を確認するのが確実です。
Q8移転前に変更届を出すことはできる?
届出は変更があった後の義務ですが、多くの自治体は事前相談に応じます。移転日が決まった段階で様式と添付書類を確認しておくと十日を無駄にしません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1移転するとき、保健所に届けたら県にも自動で伝わりますか?
伝わりません。医療法上の診療所開設届、地方厚生局への保険医療機関の変更届、そして本条に基づく都道府県知事への変更届は、それぞれ別の根拠法に基づく別個の手続です。実務のポイント:自治体によっては変更届の様式や必要な添付書類が微妙に異なり、ホームページに載っていないこともある。移転が決まった時点で担当課に電話一本入れて様式を取り寄せておくと、十日の期限を書類探しで浪費せずに済む
Q2十日を過ぎてしまったら、指定は取り消されますか?
届出の遅延だけで直ちに指定が失効するわけではありません。ただし届出義務違反として指導の対象となり、悪質・反復の場合は指定取消や指定の辞退勧告の検討材料になります(児童福祉法19条の17参照、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政が最も重く見るのは遅延日数そのものより「管理体制の不在」です。遅れた事実に加えて再発防止策を添えて提出すると、同じ遅延でも評価が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「名称変更なら保健所に届ければ全部連動する」と思い込んでいる医療機関は多い。実務では連動しない。医療法上の診療所開設届、保険医療機関の変更届(地方厚生局)、そして本条の指定小児慢性特定疾病医療機関の変更届は、根拠法も提出先も別。一つの変更が三通以上の届出を発生させる
- 届出義務の存在は知っていても、期限が十日である深刻度を知らない担当者が多い。十日は「変更があつたとき」から起算する。移転であれば移転日、名称変更であれば変更の効力発生日。稟議を回して押印を待っているうちに、期限は静かに過ぎる
- 「うちは届出が遅れただけで実害はない」とあなたは考える。だが都道府県から見れば、公表している指定医療機関名簿が事実と食い違っている状態であり、助成対象の受診かどうかの判定に支障が出る。この視点の落差が、実地指導での指摘の重さを決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 児童福祉法19条の14:指定を維持したまま届出事項が変わるとき | 児童福祉法19条の9:指定を受ける入口(指定要件) 児童福祉法19条の15:指定から退出する出口(指定の辞退) |
| 医療機関側の行為 | 変更の届出(事後の通知) | 指定の申請 辞退の申出 |
| 期限 | 変更があった時から十日以内 | 申請時期は医療機関の任意 辞退に伴う予告期間は条文で確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医療機関の登記事項変更と健保特約機関としての変更がそれぞれ別の規律に服する。日本と同様、一つの変更が複数系統の手続を生む構造
韓国では医療機関の開設事項変更は変更申告の対象。公費医療の指定関係は別系統の制度で管理される
米国 Medicare では登録医療提供者に対し、所在地変更等の報告期限を規則で定める。期限は日本の十日より長いが、未報告は登録取消事由となり得る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 法人が親会社の方針でクリニック名を「○○こどもクリニック」から「○○小児科・アレルギー科」に変更。ウェブサイトも看板も入れ替えた。だが指定小児慢性特定疾病医療機関としての名称変更届は誰も出していない。変更日から十日、カウントはとっくに始まっている
- ビルの建て替えで診療所が隣接地に移転する。移転先の住所が確定した日、保健所への診療所開設届、施設基準の届出、そして本条の変更届。この三つは提出先も様式も期限も別物。一つでも落とすと、どこで止まっているのか後から追うのが極めて面倒になる
- もし、変更届を出さないまま都道府県の実地指導が入ったら? 指定の効力そのものが直ちに消えるわけではないが、届出義務違反として指摘を受け、是正報告を求められる。悪質と判断されれば指定取消(児童福祉法19条の17)の検討対象に入る
- 事務担当者が退職し、引き継ぎ資料に「指定小児慢性特定疾病医療機関」の文字がない。後任は指定を受けている自覚すらない。三年後の監査で初めて、名称変更が未届のまま放置されていたと発覚する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 患者側として、受診先が指定小児慢性特定疾病医療機関か不安になったら、都道府県の公表名簿と医療機関に直接確認する。名称が名簿と違っていても指定が消えたとは限らず、届出が未了なだけの場合がある2. 助成の適用可否は都道府県の小児慢性特定疾病担当課が判断するため、受診前に窓口へ照会する3. 医療機関側の届出漏れで助成手続が滞ったら、その経緯を書面で残し、担当課に事情を説明して取扱いを協議する
訴えられた側:1. 未届が判明したら、遅延を理由に提出を先延ばしにせず、直ちに変更届を提出する。遅延の事実は消せないが、放置期間が短いほど評価は軽い2. 遅延の経緯(変更日、認識した日、提出日)を時系列で整理し、再発防止のための社内フローを文書化する3. 実地指導で指摘された場合は是正報告書に運用改善を具体的に記載する4. 指定取消・勧告の検討に及んだ場合は、行政手続法上の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)で主張する準備をする
時効(請求できる期限):変更があつた時から十日以内。起算点は変更の効力発生日(移転日、名称変更日など)であり、稟議決裁日や気付いた日ではない。この期間は本条が定める特別な期限であり、一般の消滅時効とは無関係である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)により、小児慢性特定疾病医療費助成の法定化とともに指定医療機関制度が整備され、本条の変更届出義務が設けられた(2015年1月施行)
- 児童福祉法 第19条の3小児慢性特定疾病医療費の支給、本条の指定が前提となる給付(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第19条の9指定小児慢性特定疾病医療機関の指定要件(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第19条の13指定医療機関の責務、診療方針等の遵守義務(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第19条の15指定の辞退手続、本条の変更届と対をなす退出ルール(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第19条の17指定の取消し、届出義務違反が考慮される場面(現行効力を要確認)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第14条指定医療機関の変更届に相当する成人難病側の並行規定
- 健康保険法 第68条保険医療機関の変更届、別系統で並行して要求される手続
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