児童福祉法 第19条の3
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- 小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。
- 2.指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 3.都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。
- 4.都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
- 5.都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。
- 6.医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期間(次項及び第十九条の六第一項第二号において「医療費支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
- 7.都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療費支給認定患者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
- 8.医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日に遡つてその効力を生ずる。
- 9.指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
- 10.医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
- 11.前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の3の条文原文は「小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」と…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の3は第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の3の前の条は児童福祉法第19条の2です。
- 児童福祉法第19条の3の次の条は児童福祉法第19条の4です。
- 児童福祉法第19条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の3は、小児慢性特定疾病医療費を受けるには、指定医の診断書を添えて都道府県に申請し、医療費支給認定を受ける必要があると定める。
Q · 小児慢性特定疾病の医療費助成って、どうやって受けるの?
指定医の診断書を添えて都道府県に申請し、認定を受ける必要がある
児童福祉法19条の3により、保護者または18歳以上の成年患者は、都道府県が定めた指定医の診断書を添えて都道府県に申請します。対象疾病で厚生労働大臣が定める程度に該当すれば医療費支給認定が行われ、有効期間を記載した医療受給者証が交付されます。助成は受給者証に定められた指定医療機関で受診した場合に使えます。認定の効力は診断日または政令で定める期間前の日の遅いほうまで遡ります。
解説
子どもが難しい病名を告げられた日、親の手に渡るのは治療計画であって、制度の地図ではない。児童福祉法19条の3が、その地図の代わりになる。小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるには、都道府県が指定した医師(指定医)の診断書を添えて都道府県に申請する。ここが最初の関門だ。長年みてくれた主治医でも、指定医でなければその診断書は使えない。次に、認定の効力は指定医が診断した日まで遡るが、申請が遅れれば政令で定める期間の分しか戻らない(第8項)。受診できるのは受給者証に記載された指定医療機関に限られ(第5項、第9項)、有効期間は原則として厚生労働省令の定める期間で切れ、更新が必要になる。そして最も知られていないのは第4項だ。都道府県があなたを不認定にしようとするとき、通知一枚で片付けることはできず、小児慢性特定疾病審査会の審査を経なければならない。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の3は、小児慢性特定疾病医療費の支給認定手続を定める規定である。指定医の診断書を添えた都道府県への申請、重症度基準による認定、小児慢性特定疾病審査会の不認定前置、指定医療機関の特定、有効期間、医療受給者証の交付、効力の遡及、代理受領までを一体として規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.主治医が指定医かを確認する 都道府県が公表する小児慢性特定疾病指定医の名簿で、主治医が指定医かを確認する。指定医でなければ、指定医のいる医療機関への紹介を依頼する
- 2.指定医の診断書(医療意見書)を取得する 指定医に診断書の作成を依頼する。診断した日が認定の遡及の起点になるため、診断日を控えておく
- 3.都道府県に申請する 診断書と申請書、自治体が求める添付書類を揃えて、できるだけ早く都道府県の窓口に申請する。申請が遅れると遡及できる範囲が短くなる
- 4.医療受給者証を受け取り内容を確認する 交付された受給者証の有効期間と、受診できる指定医療機関の記載を確認する。転院や紹介予定があれば受診前に変更手続をする
- 5.指定医療機関で受給者証を提示して受診する 受診のたびに受給者証と自己負担上限額管理票を提示する。有効期間の満了前に更新申請の準備を始める
よくある質問 AI による整理
Q1小児慢性特定疾病の医療費支給認定とは?
対象疾病で一定の重症度にある児童等について、都道府県が医療費を支給すると認める行政上の認定です。児童福祉法19条の3第3項が根拠です。
Q2小慢の申請に必要な書類は?
指定医の診断書(医療意見書)と申請書が中心です。世帯の所得を確認する書類や保険証の写しなど、都道府県ごとに求められる添付書類は窓口で確認します。
Q3小児慢性特定疾病の申請窓口はどこ?
申請先は都道府県(指定都市・中核市を含む)です。実務上は保健所や自治体の担当課が受付窓口になることが多いため、居住地の自治体サイトで確認します。
Q4医療受給者証が届くまで医療費はどうなる?
受給者証の交付前に払った医療費も、認定の効力が遡る範囲であれば後から払い戻しを申請できる場合があります。領収書は必ず保管しておきます。
Q5小慢の受給者証の有効期間はいつまで?
有効期間は厚生労働省令で定める期間で、原則として一定期間ごとに更新申請が必要です。受給者証に記載された満了日を必ず確認します。
Q6受給者証を忘れて受診したら助成は使えない?
原則は提示が必要ですが、緊急その他やむを得ない事由がある場合は提示不要とされています(第9項ただし書)。事後の扱いは医療機関と自治体に確認します。
Q7小慢の医療費は窓口で立て替える必要がある?
受給者証を提示して指定医療機関で受診すれば、都道府県が医療機関に直接支払う代理受領の仕組みがあり、自己負担上限額までの支払いで済みます。
Q8小慢の不認定に不服があるときは?
行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法による取消訴訟を検討できます。期限があるため、通知書の教示欄を先に確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ずっと診てもらってる先生に診断書を書いてもらえばいいんですよね?
書けるのは都道府県知事が定める指定医だけです(第1項)。指定の手続は厚生労働省令に委ねられ、都道府県が名簿を公表しています。主治医が指定医でなければ、その診断書では申請が通りません。実務のポイント:指定医は「診断書を書ける医師」であって「治療する医師」とは別。指定医に診断書だけ書いてもらい、日常の治療は近くの主治医が続ける形は制度上まったく問題ない。転院しなければならないと思い込んで申請を諦める家庭が実際に多い
Q2申請が遅れたら、その間の医療費は後から戻ってきますか?
全部は戻りません。効力は指定医が診断した日か、申請日から政令で定める期間だけ前の日の、遅いほうまで遡ります(第8項)。診断が半年前でも、申請が遅ければ政令の期間分しか遡らない(最新の政令の期間をご確認ください)。実務のポイント:この診断日まで遡る仕組みは比較的新しい改正で入ったもの。古い解説記事は「申請日から」と書いてあり、それを読んで諦める人がいる。日付が書かれた資料は発行年を必ず見る
Q3不認定って言われたら、もうどうしようもないんですか?
違います。都道府県は実質判断で不認定にするとき、あらかじめ小児慢性特定疾病審査会の審査を求めなければなりません(第4項、審査会は19条の4)。この手順を欠いた不認定は手続として争えます。加えて審査請求と取消訴訟の道もある。実務のポイント:実務で効くのは訴訟より前の段階。都道府県から追加資料の照会が来たら審査会送付の前兆で、そこで指定医に検査データと臨床経過の補足意見を足すのが最も通りやすい
Q420歳になったらどうなるんですか?
小児慢性特定疾病の対象は原則18歳未満で、18歳到達時に引き続き治療が必要なら20歳未満まで延びます(6条の2)。20歳到達で助成は終わり、指定難病なら難病法の特定医療費へ移行します。実務のポイント:小慢の対象疾病は指定難病より広く、小慢では助成されたのに20歳で指定難病に該当せず無助成になる「谷」が実在する。18歳のうちに難病相談支援センターで移行先を確認しておく(対象疾病は告示改正で増えるため最新をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「診断書なんてどの医師でも書ける」と思われているが、本条が要求するのは都道府県知事が定める指定医の診断書だけ(第1項)。主治医が指定医でなければ、内容が正しくても受理されない。指定医の指定手続は厚生労働省令に委ねられており、専門医資格または所定の研修が前提になる。
- 「申請すれば診断日に遡る」と知っている人は増えた。だが遡りに上限があることまで知っている人は少ない。遡及日は「指定医が診断した日」と「申請日から政令で定める期間だけ前の日」のいずれか遅い日(第8項)。診断が半年前でも、申請が遅ければ遅れた分は一切戻らない。知識が半分だと、かえって申請を後回しにする。
- あなたから見れば「役所に断られた」一通の通知にすぎない。だが法律から見れば、その通知は第4項の審査会手続を経たかどうかで性質が変わる。審査会を通さない実質的な不認定は、手続そのものに瑕疵がある。通知を結論として読むか、手続の記録として読むかで、次の打ち手が別物になる。
- 「18歳になったら本人が申請するのか、親が申請するのか」という問いの立て方が、実は半歩ずれている。本条は18歳以上の患者本人を成年患者として申請主体に据えているが、家計に本当に響くのは20歳到達で助成自体が終わるという別の断崖だ(6条の2)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 19条の3:申請・認定・受給者証・遡及などの手続 | 19条の2:小児慢性特定疾病医療費の支給根拠 19条の4:小児慢性特定疾病審査会の設置 |
| 誰が関わるか | 保護者・成年患者、指定医、都道府県、指定医療機関 | 都道府県と医療費支給認定保護者・患者 都道府県と審査会委員 |
| 家族にとっての意味 | いつから、どこで、いつまで助成が使えるかが決まる | 支給されるお金そのものの法的根拠 不認定の前に専門家の審査を経る仕組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は独立した小児慢性疾病の給付制度ではなく、健保の重大傷病カードによる自己負担免除と希少疾病法で対応する
韓国は希少疾患の医療費支援と健康保険の本人負担算定特例で対応し、小児に特化した法律上の認定制度ではない
ドイツは公的医療保険で18歳未満の自己負担を原則求めず、慢性疾患者には負担上限を設ける方式
米国は州への包括補助金を通じた特別な医療ニーズのある子ども向けプログラムで対応し、州ごとに制度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 診断が確定したのは先月の初め。書類を全部揃えてからと思って申請を後回しにしているうちに三週間が過ぎた。遡及の起点は指定医が診断した日だが、申請が遅れれば政令で定める期間の分しか遡らない。入院費の領収書を数えながら、あと数日で戻ってくる額そのものが変わる。
- ずっと診てもらってきた小児科の先生が、実は指定医ではなかったとしたら、どうなる? 診断書が受理されず、申請そのものがやり直しになる。都道府県が公表している指定医名簿を先に見ておくかどうかで、一か月がまるごと消えるかどうかが決まる。
- 専門治療のため県外の大学病院を紹介された。受給者証に書かれていない医療機関では助成が使えない(第5項、第9項)。変更の手続を先にするかどうかで、初診の会計金額が一桁違う。
- あなたが自治体の担当者だとする。重症度基準に届かないと判断した申請を、却下通知だけで終わらせることはできない。第4項は、厚生労働省令が定める形式的要件の不適合を除いて、不認定の前に小児慢性特定疾病審査会にかけることを義務づけている。この手順を飛ばした不認定は、中身の当否とは別に、手続として争える。
- 有効期間の満了が近いのに更新の案内を見落とした。期間が切れた日から次の認定までの隙間は、原則として自己負担になる(第6項)。誕生日と有効期間満了日をカレンダーに二重で入れているかどうかだけで、家計に数万円の穴が空くかどうかが変わる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 主治医が指定医かを都道府県の公表名簿で確認、違えば指定医のいる医療機関へ紹介を依頼2. 診断書の日付を確認、その日が遡及の起点。取得後は日数を数えながら最短で申請3. 受給者証が届いたら記載された指定医療機関を確認、転院や紹介の予定があれば受診前に変更手続4. 不認定通知が来たら、審査会にかけた形跡があるかを通知書本文と末尾の救済教示欄で確認し、審査請求の期限を先にカレンダーへ書き込む
訴えられた側:自治体側なら、実質判断で不認定にする前に小児慢性特定疾病審査会(19条の4)の審査を経ているかが手続の生命線。厚生労働省令が定める形式的要件の不適合による却下は例外だが、その線引きを広く取った運用は取消訴訟で崩れる。指定医側なら、診断書の診断日が遡及の起点になることを保護者に一言伝えるだけで、その家庭の自己負担が大きく変わる。交付日と診断日のずれにも注意する
時効(請求できる期限):申請自体に法定の期限はないが、認定の遡及は「指定医が診断した日」または「申請日から政令で定める期間だけ前の日」のいずれか遅い日までしか及ばない(第8項。政令の期間は最新の改正状況をご確認ください)。有効期間は厚生労働省令の定める期間に限られ、更新申請が必要(第6項)。不認定処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 難病の患者に対する医療等に関する法律の制定と同時に新設。それまで予算事業として運営されていた小児慢性特定疾病治療研究事業を法律上の給付へ格上げし、本条で申請・指定医の診断書・認定・医療受給者証の交付・代理受領という一連の手続を条文化した。施行は平成27年1月1日
- 令和4年(2022年)改正 医療費支給認定の効力を、申請日起点ではなく指定医が診断した日まで遡らせる仕組み(第8項)を整備し、重症化から申請までの空白期間の自己負担を縮めた。あわせて18歳以上の患者本人を成年患者として申請主体に位置づける用語整理が行われた(各項の施行時期は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:難病法の制定と同時期の児童福祉法改正で新設。予算事業だった小児慢性特定疾病治療研究事業を法律上の給付に位置づけ、申請・認定・受給者証・代理受領の手続を条文化した。平成27年1月1日施行
- 2.令和4年(2022年) 改正:医療費支給認定の効力を指定医の診断日まで遡らせる仕組みを整備し、18歳以上の患者本人を成年患者として位置づけた(施行時期は最新の改正状況を要確認)
- 児童福祉法 第6条の2対象疾病と対象児童等・成年患者の定義
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給根拠
- 児童福祉法 第19条の4不認定前置となる審査会の設置
- 児童福祉法 第19条の6医療費支給認定の取消事由(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第19条の22認定児童等への自立支援事業(条番号は現行を要確認)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条20歳以降の特定医療費助成への移行先
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条自立支援医療との給付調整(条番号は現行を要確認)
- 行政不服審査法 第18条不認定処分に対する審査請求期間
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