児童福祉法 第19条の6
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- 医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。
- 一医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
- 二医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
- 三その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により医療費支給認定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の6の条文原文は「医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 児童福祉法第19条の6は第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の6の前の条は児童福祉法第19条の5です。
- 児童福祉法第19条の6の次の条は児童福祉法第19条の7です。
- 児童福祉法第19条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の6は、治療不要となった場合や他県へ転居した場合などに、都道府県が小児慢性特定疾病の医療費支給認定を取り消せると定める。
Q · 小児慢性特定疾病の医療費助成を受けていて他の県に引っ越したら、助成はどうなるの?
旧県の認定は取消し対象、転居先で新規申請が必要
児童福祉法19条の6第1項2号により、認定の有効期間中に他の都道府県へ居住地を移すと、元の都道府県は医療費支給認定を取り消すことができます。認定は都道府県ごとに独立しているため自動では引き継がれず、転居先の都道府県で改めて申請(19条の3)が必要です。取消し後は医療受給者証の返還が求められるため、転居前に転居先の窓口へ必要書類や医師の意見書の様式を確認しておくことが、助成の空白を防ぐ鍵になります。
解説
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている家庭にとって、医療受給者証は毎月の窓口負担を数千円に抑える命綱である。本条は、その認定を都道府県が取り消せる三つの入口を定める。治療の必要がなくなったとき、他の都道府県に引っ越したとき、そして政令で定めるとき。あなたが注目すべきは二つ目だ。引っ越しは「転居届を出せば自動的に引き継がれる」ものではない。認定は都道府県ごとに独立しており、県境を越えた瞬間、元の県の認定は取消しの対象になり、移転先では新規申請の扱いになる。手続の谷間が生まれれば、その期間の医療費は全額自己負担になりうる。さらに第2項は、取消し後に医療受給者証の返還を求めると定める。返還を求められたということは、その証はもう使えないという宣告である。引っ越しを決めた日から、あなたは二つの県の窓口を同時に動かさなければならない。
法的な位置づけ
児童福祉法第19条の6は、小児慢性特定疾病医療費の支給認定について、都道府県による取消しの要件と効果を定める規定である。取消事由は、治療の必要性の消滅、他の都道府県への居住地の移転、政令で定める事由の三つであり、取消しは「できる」と定める裁量的な処分とされる。取消し後、都道府県は医療受給者証の返還を求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.転居先都道府県の小慢窓口に事前相談 転居が決まった時点で、転居先の都道府県(保健所または難病・小児慢性特定疾病担当課)に電話し、申請書類、医師の意見書の様式、審査期間、助成開始日の遡及の可否を確認する
- 2.最後の受診時に主治医へ意見書を依頼 転居先の様式を取り寄せ、転居前の最後の受診時に主治医へ医師の意見書(指定医による診断書)の記入を依頼する。旧県の様式では受け付けられない場合がある
- 3.旧居住地の都道府県へ転出の届出 旧居住地の都道府県へ転出を届け出る。認定は取消しの対象となるため、指示に従い医療受給者証を返還する
- 4.転居先で新規申請 転入後速やかに、転居先の都道府県へ医療費支給認定を新規申請する。住民票や健康保険証の写し、所得確認書類をそろえ、申請日と受付印を記録しておく
- 5.認定までの受診分の領収書を保管 認定前に受診した分は領収書を保管し、助成開始日が遡る場合に償還払いを受けられるか窓口に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1医療費支給認定の取消しとは何ですか?
小児慢性特定疾病の医療費助成の認定を都道府県が効力を失わせる処分です。児童福祉法19条の6が根拠で、治療不要・他県転居・政令事由の三つが入口です。
Q2小児慢性特定疾病 引っ越し 手続きはどうすればいい?
旧居住地の都道府県に転出を届け出て受給者証を返還し、転居先の都道府県で新規に医療費支給認定を申請します。医師の意見書の様式は事前確認が必須です。
Q3医療受給者証 返還しないとどうなる?
取消し後に使い続けると、支給されなかったはずの医療費相当額の返還を求められる可能性があります。レセプト審査で発覚するため、速やかに返還してください。
Q4同じ県内の引っ越しでも取り消される?
本条2号の取消事由は「他の都道府県」への居住地移転です。同じ都道府県内の転居なら取消事由ではなく、住所変更の届出で足りるのが一般的です。
Q5取消し通知 不服申立て できる?
できます。取消しは行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求が可能です。通知書末尾の教示欄で請求先を確認してください。
Q6寛解したら小慢の助成は終わる?
寛解だけで直ちに終わるわけではありません。疾病の状態や治療の状況から支援の必要がなくなったと都道府県が認めるときに、取消しの対象になります。
Q7転居先で申請中の医療費は自己負担?
認定前の受診は一旦自己負担となりえます。助成開始日を診断日まで遡る仕組みもあるため、転居先の窓口に遡及の可否と期間を必ず確認してください。
Q8政令で定める取消事由とは?
本条1項3号が政令に委任した取消事由です。具体的内容は児童福祉法施行令で定められるため、最新の条文を e-Gov で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越したら、医療費助成は自動で新しい県に引き継がれないんですか?
引き継がれません。本条第1項第2号は、他の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったことを取消事由としており、移転先では新規の医療費支給認定申請(19条の3)が必要になります。実務のポイント:医師の意見書の様式や添付書類は県ごとに微妙に異なり、旧県で使った意見書がそのまま通らないことがある。転居前に移転先の様式を取り寄せ、最後の受診時に主治医へ記入を依頼しておくと、意見書の取り直しで1か月失う事態を避けられる
Q2病気が良くなってきたら、すぐ打ち切られてしまうんでしょうか?
第1項第1号は「その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき」と定めており、症状の一時的な改善だけで直ちに取消しになるわけではありません。実務上、継続的な服薬や経過観察の必要性が意見書でどう評価されるかが分かれ目です。実務のポイント:認定は有効期間(原則1年)ごとの更新制なので、実際には取消しより更新時の不認定という形で現れることが多い。更新申請の意見書こそが本番であり、その時点の検査数値だけでなく、増悪と寛解を繰り返した経過を主治医に書いてもらうことが効く
Q3取消しの通知に納得できない場合、どこに文句を言えばいいんですか?
医療費支給認定の取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になります。まず通知書末尾の教示欄で審査請求先と期間を確認してください。実務のポイント:審査請求の前に、担当課へ「認定に至らなかった理由の詳細」を照会する方が早く解決することがある。意見書の記載不足が原因なら、主治医に追記してもらって再申請する方が、不服申立てより短期間で助成を取り戻せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「取消しは制度の悪用や不正受給への制裁だ」と受け取られがちだが、本条の三つの事由に不正は一つも含まれていない。治療の必要がなくなったか、住む県が変わったか、政令の定める事情か。つまり取消しは罰ではなく、支給の前提が消えたことの事務的な確認である。この性格を理解していないと、通知が届いたときに必要以上に身構えて、逆に移転先での新規申請という次の一手が遅れる
- 多くの人は「取消しになるかどうか」を心配するが、問われるべき問いはそこではない。引っ越しによる取消しは避けようがなく、本当の争点は「移転先での認定がいつから効力を持つか、旧県の認定が切れる日との間に空白があるか」である。問いを立て直した瞬間に、やるべきことが心配から段取りに変わる
- 「都道府県は取り消さなければならない」と条文を読み違える人がいるが、第1項は「取り消すことができる」であって義務ではない。裁量が残されているということは、個別事情を説明する余地があるということでもある。ただし転居の場合、その県に居住していない者への支給を続ける根拠が実務上乏しいため、事実上取消しに至る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 児童福祉法19条の6:医療費支給認定の取消し | 児童福祉法19条の3:医療費支給認定の申請と決定 難病法11条:指定難病(成人)の支給認定の取消し |
| 発動のきっかけ | 治療不要、他県への居住地移転、政令事由 | 保護者または患者による申請 治療不要、他県への居住地移転など同型の事由 |
| 家族側の次の一手 | 受給者証の返還、転居先での新規申請、不服なら審査請求 | 医師の意見書を添えて申請し認定を待つ 20歳以降は難病法の枠組みで同様の段取りが必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は全民健康保険の重大傷病認定で自己負担を免除する全国一元制度であり、居住地の県市をまたいでも認定が切れる構造にはない
ドイツは公的医療保険の自己負担上限で慢性疾患者を保護し、州境を越える転居で給付資格が消える設計ではない
フランスの ALD は全国制度であり、転居時は加入先の保険金庫の移管で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫の転勤が決まり、3月末に隣県へ引っ越すことになった。子どもは小児慢性特定疾病の認定を受けており、毎月の通院がある。転出届と同時に旧県へ取消しの届出、転入先の県へは新規申請。申請から認定までの審査期間に空白が生まれれば、その間の受診は一旦全額自己負担になる。あと3週間で引っ越し日、医療機関への相談は今日から始めないと間に合わない
- 主治医から「もう寛解と言っていい状態です」と告げられた。嬉しい言葉だが、その瞬間から第1項第1号の「受ける必要がなくなつたと認めるとき」に該当する可能性が生じる。ただし判断するのは主治医ではなく都道府県であり、疾病の状態と治療の状況を総合的に見る。寛解でも継続的な経過観察と服薬が必要なケースは多く、そこが争点になる
- 県から「医療費支給認定を取り消す」という通知が届いた。子どもの治療はまだ続いているのに、なぜ。この通知は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、不服があれば審査請求ができる。まず通知書の最後にある教示欄を読むこと
- もし、取消し通知を受け取った後も古い医療受給者証を使い続けたら、どうなる? 第2項の返還義務に反するだけでなく、支給されなかったはずの医療費相当額を後から返還請求される。窓口では通ってしまっても、レセプト(診療報酬明細)の審査で必ず発覚する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消し通知が届いたら、まず通知書の末尾にある教示欄(不服がある場合の手続を書いた欄)を読み、処分庁と審査請求先、期間を確認する2. 取消しの理由が第1項第1号(治療の必要がなくなった)であれば、主治医に現在も継続的な医療が必要である旨の意見書を依頼3. 理由が転居であれば争わず、移転先都道府県へ即日新規申請、医師の意見書の取得と並行して進める4. 第2項の返還請求には応じる。古い受給者証を使い続けると医療費相当額の返還請求を受ける
訴えられた側:行政側の立場に立つ場面としては、医療機関や事業所が助成対象外の期間の請求をしてしまったケースが考えられる。1. 取消日と受診日の前後関係を診療録とレセプトで確認2. 取消日以後の診療分は速やかに保護者へ連絡し、支払区分の訂正手続を取る3. 指定医療機関としての報告義務の範囲を都道府県の担当課に照会、自主的な訂正報告が処分上の評価で有利に働く
時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。医療受給者証の返還期限は厚生労働省令および各都道府県の通知が定めるので、通知書の記載日を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、医療費支給認定とその取消しの規定が整備された(2015年1月施行)
- 児童福祉法 第19条の3医療費支給認定の申請と決定、取消しの前提
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、助成の実体規定
- 児童福祉法 第19条の4医療費支給認定の変更、取消しに至らない事情変更の処理
- 児童福祉法 第19条の6都道府県の事務処理、本条に続く手続規定
- 児童福祉法 第6条の2小児慢性特定疾病及び対象児童等の定義
- 行政手続法 第14条不利益処分の理由提示義務、取消通知の要件
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間、取消処分への不服申立て
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第7条成人後の指定難病医療費助成への移行関係
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