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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第19条の2

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  1. 都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者(以下この条において「医療費支給認定患者」という。)が、次条第六項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第五項の規定により定められたものに限る。)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童に係る同条第七項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。)又は当該医療費支給認定患者に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。
  2. 2.小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。
  3. 一同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。次号、第二十一条の五の二十九第二項及び第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療の状況又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
  4. 二当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
  5. 3.前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第19条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第19条の2の条文原文は「都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法第19条の2は第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第19条の2の前の条は児童福祉法第19条です。
  7. 児童福祉法第19条の2の次の条は児童福祉法第19条の3です。
  8. 児童福祉法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法19条の2は、医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病の児童等が指定医療機関で受けた医療について、都道府県が医療費を支給すると定める。自己負担は医療費の二割が上限。

Q · 子どもが小児慢性特定疾病と診断されたら、医療費はどこまで助成されるの?

認定と指定医療機関の受診があれば、都道府県が医療費を支給する

児童福祉法19条の2により、医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等が、認定の有効期間内に指定小児慢性特定疾病医療機関で医療を受けたとき、都道府県が小児慢性特定疾病医療費を支給します。自己負担は世帯の所得や治療状況、世帯内の患者数を考慮して政令で定める月額で、保険算定額の二割を超える場合は二割相当額が上限です。入院中の食事療養は別の算式で計算されます。

解説

子どもが小児がんや難治性の心疾患と診断された家庭にとって、最初に襲ってくるのは病気の恐怖だが、その次に襲ってくるのは医療費の桁である。入院・手術・長期投薬で、健康保険の三割負担でも月に数十万円が飛ぶ。本条はそこに天井を作る条文だ。都道府県が「医療費支給認定」を出した小児慢性特定疾病の児童、あるいは成人した患者に対し、指定医療機関で受けた指定小児慢性特定疾病医療支援の費用を、小児慢性特定疾病医療費として支給する。しかも第2項には見落とされがちな安全装置がある。政令で定める自己負担額が、保険診療で算定した額の二割を超えるときは、二割相当額が上限になる。つまりあなたの負担は原則として医療費の二割を超えない。さらに同じ世帯に指定難病の患者が他にもいれば、その人数まで負担額の算定に織り込まれる。制度は「この家庭は何人分の病気を抱えているか」まで見ている。ただし、すべては認定を受け、指定医療機関で受診したときに限られる。ここを外すと、条文はあなたの側に立ってくれない。

法的な位置づけ

小児慢性特定疾病医療費とは、児童福祉法19条の2に基づき、都道府県が医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者または成年患者に対し、認定の有効期間内に指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた医療支援の費用について支給する公費給付である。月額は保険算定額から政令で定める自己負担額(算定額の二割を上限)を控除して算出される。

手順

  1. 1.対象疾病と指定医を確認する 診断を受けたら、主治医に対象疾病に該当するか、主治医が小児慢性特定疾病の指定医か、受診先が指定医療機関かを一度に確認する。
  2. 2.医療意見書を取得して支給認定を申請する 指定医に医療意見書を作成してもらい、申請書、健康保険証の写し、所得を確認する書類などを添えて都道府県・指定都市・中核市の窓口に申請する。世帯内に他の受給者がいれば、その情報も揃えて提出する。
  3. 3.指定医療機関で受給者証を提示して受診する 交付された医療受給者証を、指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所・薬局等)の窓口で提示して受診する。受診先を変えるときは、事前に指定の有無を確認する。
  4. 4.有効期間満了前に更新申請する 受給者証の有効期間満了の約3か月前から、指定医の医療意見書の予約を含めて更新準備を始める。更新は自動ではなく、期間を過ぎた医療は支給対象外となる。

よくある質問 AI による整理

Q1小児慢性特定疾病医療費助成とは?

児童福祉法19条の2に基づき、認定を受けた児童等が指定医療機関で受けた医療の費用を都道府県が支給する制度です。自己負担は月額上限と保険算定額の二割で抑えられます。

Q2小児慢性特定疾病の申請方法は?

指定医に医療意見書を作成してもらい、申請書や保険証の写し、世帯の所得を確認する書類などを添えて都道府県等の窓口に申請します。必要書類は自治体ごとに確認が必要です。

Q3小慢の医療受給者証はいつから使える?

支給対象は医療費支給認定の有効期間内に受けた医療に限られます。開始日の扱いは次条と自治体の運用によるため、診断後はできるだけ早く申請するのが確実です。

Q4小児慢性特定疾病は何歳まで対象?

原則は18歳未満の児童が対象です。18歳到達時点で認定を受けていて引き続き治療が必要な場合は、成年患者として20歳未満まで支給対象になり得ます。

Q5指定医療機関以外で受診したら助成はどうなる?

本条の支給対象は指定小児慢性特定疾病医療機関から受けた医療支援に限られます。指定外の機関で受けた医療は原則として支給対象外となり、通常の保険診療の負担になります。

Q6小慢の自己負担上限額はいくら?

世帯の所得区分や治療状況などに応じて政令で月額が定められています。ただし上限額が保険算定額の二割を超える月は、二割相当額が上限になります。

Q7薬局の薬代も小慢の助成対象?

指定を受けた薬局での調剤も対象となり得ます。利用する薬局が指定小児慢性特定疾病医療機関かを事前に確認し、医療受給者証を提示してください。

Q8引っ越したら小慢の受給者証はどうなる?

支給認定は都道府県等が行うため、管轄が変わる転居では転居先で改めて手続が必要になります。空白期間を作らないよう、転居前に転居先の窓口へ確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1所得が高いと助成は受けられないんですか?

受けられる。所得は自己負担上限額の区分に影響するが、受給の可否そのものを切るものではない。しかも第2項第1号の括弧書きにより、政令で定める額が保険算定額の二割を超えるときは二割相当額が上限になる。実務のポイント:所得区分の上限額表だけを見て諦める家庭が多いが、高額治療が続く月ほど二割キャップが効いて実負担率は下がる。年間総額で試算し直すと判断が変わることがある。

Q2入院中の食事代も助成の対象になりますか?

対象だが、医療費本体とは別立てで計算される。第2項第2号が食事療養を切り出し、健康保険法85条2項の食事療養標準負担額と所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額が控除される。実務のポイント:医療費本体の二割上限は食事療養には及ばない。月次の家計を組むときは食事代を固定費として別枠で積むほうが実態に合う。

Q3きょうだいも同じ病気で通院しています。負担は二倍になりますか?

二倍にはならない。第2項第1号は、同一世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等および難病法7条1項の支給認定を受けた指定難病患者の数その他の事情を斟酌して政令で額を定めると明記している。実務のポイント:世帯内の患者数は申告しなければ算定に反映されない。きょうだいや親の受給者証の情報を申請時に揃えて出すかどうかで、月々の上限額が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「小児慢性特定疾病の医療費助成がある」ことは知られている。だが知られていないのは、第2項第1号の括弧書きが持つ意味だ。政令で定める自己負担額が保険算定額の二割を超えるときは二割相当額が上限になる。つまり高額な治療ほど、あなたの負担率は相対的に下がる。所得区分の上限額表だけを見て「うちは高いほう」と諦めた家庭は、この二割キャップを見逃している。
  • 「保険証を持っていけばどの病院でも助成が受けられる」という前提そのものが誤っている。本条が支給するのは指定小児慢性特定疾病医療機関から受けた医療支援に限られる。健康保険の使える病院と、この制度の指定を受けた病院は、重なるが同じではない。問うべきは「保険は使えますか」ではなく「こちらは小慢の指定医療機関ですか」である。
  • 保護者から見れば「子どもの治療費」という一つの塊だが、条文から見れば医療費本体と食事療養は別々の計算式で処理される二つの費目だ。この落差を知らないまま月次の家計を組むと、毎月きっちり食事代の分だけ予算が足りなくなる。
  • 成人したら打ち切られると信じている家庭が多いが、本条は「医療費支給認定を受けた成年患者」を明記して支給対象に含めている。18歳を境にすべてが消えるわけではない。ただし成人後の制度接続には難病法の指定難病制度への移行という別の道筋もあり、実務上どちらを使うかは疾病によって扱いが分かれている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容児童福祉法19条の2:小児慢性特定疾病医療費の支給と額の算定児童福祉法19条の3:医療費支給認定の申請・有効期間
難病法5条:指定難病患者への特定医療費の支給
対象者認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者・成年患者認定を申請する保護者・成年患者
支給認定を受けた指定難病の患者(年齢要件なし)
自己負担の考え方政令で定める月額、保険算定額の二割が上限定めなし(認定手続の規定)
政令で定める月額、保険算定額の二割が上限(同じ構造)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
全民健康保険法第48条・罕見疾病防治及藥物法

台湾は重大傷病カードにより該当疾病の自己負担を免除する方式で、日本のような所得別上限月額ではなく疾病単位で負担を外す点が異なる

韓国
국민건강보험법 시행령 별표 2(산정특례)

韓国は希少・難治性疾患の登録患者について本人負担率を大きく引き下げる算定特例で対応し、年齢で区切らない

ドイツ
SGB V § 62

ドイツは年間の自己負担に所得比の上限(慢性疾患者は1%)を設ける方式で、小児に特化した制度ではない

フランス
Code de la sécurité sociale art. L160-14

フランスは長期疾病(ALD)認定で当該疾病の自己負担(ticket modérateur)を免除する

アメリカ
Social Security Act Title V

米国は連邦の母子保健ブロック補助金を財源に、州が特別な医療ニーズを持つ子ども向けプログラムを運営し、給付内容は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生後8か月の子が心室中隔欠損と診断され、来月から大学病院で手術。窓口で提示された概算は三割負担で月額40万円台。だが認定を受けていれば、自己負担は世帯の所得に応じた政令の上限額まで、しかも保険算定額の二割が天井になる。
  • 認定は取ったが、かかりつけの小さなクリニックで薬をもらい続けていた。半年後に気付く。そこは指定小児慢性特定疾病医療機関ではなかった。本条の支給対象は「指定」された機関からの医療支援に限られ、その半年分は戻ってこない。受診先を変える前に、指定の有無を一本の電話で確認していれば防げた。
  • もし、あなたの子と、あなた自身が難病の患者だったとしたら、負担額はどう計算される? 第2項第1号は、同一世帯に属する他の小児慢性特定疾病児童等と、難病法上の支給認定を受けた指定難病患者の「数」を斟酌して政令で額を定めると書いている。複数の病気を抱えた世帯は、合算して軽くなる設計になっている。
  • 入院中の食事代だけ別枠だと知らず、請求書を見て慌てる保護者は多い。第2項第2号が食事療養を切り分けており、健康保険法85条2項の食事療養標準負担額と所得状況を勘案した額が控除される。医療費本体の二割上限は、食事代には効かない。
  • 有効期間の更新申請を忘れたまま3日。次条第6項の有効期間を一日でも過ぎれば、その期間の医療支援は本条の支給対象から外れる。更新は自動ではない。カレンダーに入れているかどうかで、数十万円が変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子の疾病が小児慢性特定疾病の対象疾病に含まれるかを主治医または都道府県の担当窓口で確認する2. 指定医に医療意見書を書いてもらい、都道府県(または政令指定都市・中核市)に医療費支給認定を申請する3. 受診予定の医療機関・薬局が指定小児慢性特定疾病医療機関かを事前に確認し、対象外なら指定機関へ切り替える4. 交付された医療受給者証の有効期間を記録し、満了の3か月前から更新の準備に入る(最新の運用は各自治体の案内をご確認ください)

訴えられた側:医療機関側として指定を受けている場合、支給の前提は厚生労働省令に定める取扱いに沿った医療支援の提供である。指定の範囲外の診療を制度内と誤って案内すると、患者家族が負担軽減を受けられない事態を招く。院内で対象疾病・指定の範囲・受給者証の有効期間確認を受付フローに組み込み、期限切れの受給者証で請求処理を進めない体制を整えること。

時効(請求できる期限):支給の対象となるのは、次条第6項に規定する医療費支給認定の有効期間内に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援に限られる。有効期間は更新申請により継続するが自動更新ではない。支給された医療費に関する不服がある場合は行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から原則3か月以内)の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部改正により、それまで予算事業として運用されてきた小児慢性特定疾患治療研究事業を法定の医療費助成制度とし、医療費支給認定・指定医療機関・自己負担額の仕組みを整備した(2015年1月施行)

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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