児童福祉法 第19条の5
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- 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。
- 2.都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。
- 3.都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。この場合において、都道府県は、当該医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の5の条文原文は「医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の5は第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の5の前の条は児童福祉法第19条の4です。
- 児童福祉法第19条の5の次の条は児童福祉法第19条の6です。
- 児童福祉法第19条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の5は、小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けた保護者等が、指定医療機関などの変更を都道府県に申請できると定める規定である。
Q · 受給者証に書かれた病院を変えたいとき、どうすればいいの?
都道府県に医療費支給認定の変更を申請できる
児童福祉法19条の5第1項により、医療費支給認定保護者または患者は、指定小児慢性特定疾病医療機関など厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるとき、都道府県に変更の申請ができます。都道府県は申請または職権で変更の認定を行い(第2項)、必要なら医療受給者証の提出を求め、変更事項を記載して返還します(第3項)。転院先が指定医療機関かを先に確認することが重要です。
解説
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている家庭にとって、受給者証に書かれた「指定医療機関」の欄は生活を縛る鎖にもなる。転居した、主治医が異動した、専門的な手術のため別の病院へ移る必要が出た。そのとき「受給者証に書いてある病院でないと助成が出ないなら、うちは詰んだ」と思い込む保護者は多い。だが児童福祉法19条の5第1項は、指定小児慢性特定疾病医療機関その他厚生労働省令で定める事項について、あなたの側から都道府県に変更申請する権利を明文で与えている。これは「お願い」ではなく申請権である。さらに第2項は、都道府県が職権でも変更認定できると定める。つまり、あなたが動かなくても役所側が動く場合がある。そして第3項、変更が認められたら医療受給者証の提出を求められ、都道府県は記載を書き換えて返還する義務を負う。受給者証を役所に預けたまま戻ってこない、という状態は法が想定していない。
法的な位置づけ
児童福祉法第19条の5は、小児慢性特定疾病医療費の医療費支給認定について、指定小児慢性特定疾病医療機関その他厚生労働省令で定める事項の変更手続を定める規定である。受給者側の変更申請権、都道府県による申請または職権での変更認定、医療受給者証の提出と記載後の返還の三段階で構成される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.転院先が指定医療機関かを確認 転居・転院・主治医の異動が決まったら、まず転院先の病院・薬局・訪問看護事業者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けているかを、都道府県等の公表一覧または病院の医事課で確認する
- 2.担当窓口に必要書類を電話で確認 都道府県(または政令市・中核市)の担当課へ電話し、何を変更したいかを具体的に伝えて、申請書の様式と添付書類、申請中の受診の取扱いを確認する
- 3.変更申請書を提出し控えを受け取る 児童福祉法19条の5第1項に基づき変更申請書を提出する。窓口では受付印のある控えを必ずもらい、申請日を記録しておく
- 4.受給者証を提出し返還を待つ 第3項に基づき受給者証の提出を求められたら提出し、預けた日付を記録する。返還までの期間に受診が必要なら、預かり証の有無と受診時の取扱いを確認しておく
- 5.結果通知を確認し不服があれば期限内に対応 変更認定または却下の通知を受け取ったら内容と教示欄を確認する。不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討し、長期間応答がなければ不作為として争うことも視野に入れる
よくある質問 AI による整理
Q1小児慢性特定疾病の医療費助成とは?
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかる児童等の医療費の一部を公費で助成する制度です。都道府県の医療費支給認定を受け、指定医療機関で受診することで対象になります。
Q2指定医療機関を変更する手続きの方法は?
都道府県(または政令市・中核市)の担当窓口に医療費支給認定の変更申請書を提出します。根拠は児童福祉法19条の5第1項で、様式や添付書類は各自治体の運用で異なります。
Q3引っ越したら受給者証はそのまま使える?
同じ都道府県内の転居なら変更申請で対応できる場合があります。認定を行う自治体自体が変わる県外転居では、転出先で新たな申請が必要になることがあるため事前確認が必要です。
Q4変更申請中に新しい病院で受診したら助成される?
助成の開始時期や申請中の取扱いは都道府県の運用によります。転院日より前に申請し、受診時の扱いを窓口で確認しておかないと、一時的に自己負担となるリスクがあります。
Q5世帯の状況が変わったら変更申請は必要?
本条の対象は指定医療機関その他厚生労働省令で定める事項です。自己負担上限額に関わる事項などが該当するかは省令と自治体の運用によるため、変化があれば窓口に確認するのが確実です。
Q6転院先が指定医療機関か調べる方法は?
都道府県等が指定小児慢性特定疾病医療機関の一覧を公表しているのが一般的です。自治体のウェブサイトで確認するか、転院先の病院の医事課に直接問い合わせる方法があります。
Q7変更申請は子ども本人でもできる?
できます。児童福祉法19条の5第1項は「医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者」と並列に規定しており、患者本人も申請主体として想定されています。
Q8変更申請を却下されたらどうする?
却下は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。取消訴訟という道もあり、通知書の教示欄を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院を変えたいだけなのに、また診断書を取り直さないとダメなんですか?
変更する事項によります。本条1項は指定医療機関その他厚生労働省令で定める事項の変更を対象としており、疾病名や病状そのものの認定をやり直す手続ではありません。ただし病状の程度に関わる変更であれば医学的資料を求められることがあります。実務のポイント:必要書類は厚生労働省令に加えて各都道府県の運用で幅があります。窓口に行く前に電話で「何を変更したいか」を具体的に伝えて必要書類を確認すると、二度手間と診断書料の無駄を避けられる
Q2県から勝手に受給者証の内容を変えられることってあるんですか?
あります。本条2項は「前項の申請又は職権により」変更の認定を行えると定めており、申請がなくても都道府県が動ける構造です。医療機関の指定取消(19条の17以下)などが背景にある場合が典型です。実務のポイント:届いた通知が職権によるものか自分の申請に基づくものかは、通知書の文面と、末尾の教示欄(不服申立てができる旨の記載)で判別できる。職権変更で不利益を受けたと感じたら、その教示欄が次の一手の入口になる
Q3受給者証を県に出したまま返ってこないんですが、これって普通ですか?
本条3項は、都道府県が受給者証に変更の認定に係る事項を記載し「これを返還するものとする」と定めています。返還は前提であり、長期に留め置かれる状態は制度が想定していません。実務のポイント:受給者証が手元にない期間に受診が必要になったら、窓口に「預かり証」や受診時の取扱いを確認しておく。医療機関側が助成の適用を判断できず、いったん全額自己負担になるケースを避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「受給者証に書かれた病院を変えるには、一度認定を取り下げて最初から申請し直すしかない」と考える保護者がいるが、それは問いの立て方自体が誤っている。法は認定の同一性を保ったまま内容だけ変更する手続を用意しており、取り下げれば認定の有効期間や自己負担上限額の計算まで一から仕切り直しになる可能性がある。変更申請と新規申請は別物である
- 変更申請は保護者からしかできないと思われがちだが、第1項は「医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者」と並列に書いている。児童福祉法は18歳未満を児童とするが、小児慢性特定疾病医療費助成は一定の要件の下で20歳未満まで継続しうる制度であり、患者本人が申請主体として想定される場面がある。本人が成長して自分の医療を自分で管理する段階を、条文はすでに織り込んでいる
- 変更の認定は保護者が申請したときだけ行われると思われているが、第2項は「前項の申請又は職権により」と定める。つまり都道府県は申請を待たずに変更認定を行える。これは便利な制度である一方、あなたにとって不利益な方向の変更も職権で起こりうるという意味でもある。届いた通知が自分の申請に基づくものか職権によるものかを見分ける目が要る
- 「受給者証の記載変更なんて事務手続にすぎない」と軽視されがちだが、その深刻度が見えていない。記載変更が間に合わないまま受診すると、その受診分が助成対象外と扱われるリスクがある。難病の子の医療費は月単位で数万円から数十万円に達することがあり、事務手続の遅れが家計を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 児童福祉法19条の5:既存の医療費支給認定の内容を変更 | 児童福祉法19条の3:医療費支給認定そのものの申請と受給者証交付 児童福祉法19条の6:医療費支給認定の取消し |
| 開始のきっかけ | 受給者の申請または都道府県の職権 | 保護者または患者の申請 都道府県の判断(取消事由の発生) |
| 受給者への影響 | 認定の同一性を保ったまま指定医療機関等の記載が変わる | 助成の受給資格が新たに発生する 助成の受給資格を失う(最も重い不利益処分) |
| 受給者証の扱い | 提出を求められた場合、記載のうえ返還される | 認定時に新たに交付される 返還を求められる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は全民健康保険の重大傷病制度で自己負担を免除する仕組みが中心で、日本のような受診先を記載した受給者証の変更手続とは設計が異なる
フランスは長期疾病(ALD)認定により自己負担を免除する。小児に限定した制度ではない
米国は州ごとの特別医療ニーズ児童プログラムに連邦補助金を配分する方式で、運用は州により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 難病の子を抱えて夫の転勤で県外へ引っ越すことになった。受給者証に書かれた病院は前の住所の近く。新しい主治医に移るには、まずこの条文に基づく変更申請が要る。転居に伴い支給認定を行う都道府県自体が変わる場合は、変更申請ではなく新たな申請が必要になる局面もあるので、引越し前に転出先の担当窓口へ確認しておく
- 主治医が別の病院へ移籍した。子どもは同じ先生に診てもらい続けたい。この場合も受給者証の指定医療機関欄の変更が必要。申請せずに新しい病院で受診を続けると、助成の対象外として自己負担になる期間が生じうる
- もし、変更申請を出したのに都道府県から何の音沙汰もないまま数か月が過ぎたら? 申請に対して応答がないこと自体が、行政不服審査法・行政事件訴訟法上の「不作為」として争える対象になる。待つしかないと思い込む必要はない
- あなたが都道府県の窓口担当者の立場だとする。保護者から受給者証を預かったまま記載変更が滞っている。第3項は「記載し、これを返還するものとする」と定めており、返還は裁量ではない。担当者にとっても、この条文は自らの事務処理の期限を規律する条文である
- 入院先の病院から「来月から転院してください」と告げられた。医療費助成の切り替えが間に合わなければ、その月の医療費は窓口で全額負担になりかねない。転院日までに変更申請を出し、受給者証の記載を間に合わせる。動ける日数は実質二、三週間
取るべき行動
被害を受けた側:1. 転居・転院・主治医の異動が決まった時点で、まず転院先が指定小児慢性特定疾病医療機関かを確認する2. 都道府県(または政令市・中核市の担当課)へ変更申請書を提出、様式と添付書類は厚生労働省令および各都道府県の運用で定まるため事前に窓口で確認3. 受付印のある控えを必ず保管4. 受給者証の提出を求められたら(第3項)、預けた日付を記録し、記載変更後の返還を待つ5. 申請が長期間放置される場合は、審査請求または不作為の違法確認訴訟という道がある
訴えられた側:都道府県側の立場に立つ場合、第2項の職権による変更認定は「必要があると認めるとき」に限られ、無制限ではない。受給者に不利益となる変更を行うときは、行政手続法上の手続的配慮と理由の明示が問題になりうる。また第3項の受給者証の返還は「するものとする」と定められており、記載変更後に長期間手元に留め置くことは制度趣旨に反する。処理期間の管理が事務上の要点になる
時効(請求できる期限):本条自体に変更申請の期限を定めた規定はない。ただし実務上は、変更事由が生じた後すみやかに申請しないと助成が受けられない期間が生じうる。変更の認定や却下の通知に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)という期限が働く(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、医療費支給認定の変更手続として本条が設けられた
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給の根拠規定
- 児童福祉法 第19条の3医療費支給認定と受給者証交付、本条の変更対象の発生源
- 児童福祉法 第19条の4医療費支給認定の有効期間、変更との時間的関係
- 児童福祉法 第19条の6医療費支給認定の取消し、変更より重い不利益処分
- 児童福祉法 第19条の9指定小児慢性特定疾病医療機関の指定、変更先の適格性
- 行政手続法 第8条申請拒否処分における理由の提示義務
- 行政不服審査法 第2条変更認定・却下に対する審査請求の根拠
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第10条指定難病の支給認定変更、成人期移行後の対応関係
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