児童福祉法 第19条の22
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- 都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行うものとする。
- 2.都道府県は、前項に規定する事業のほか、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
- 3.都道府県は、前二項に規定する事業の実施等により把握した地域の実情を踏まえ、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、次に掲げる事業のうち必要があると認めるものを行うよう努めるものとする。
- 一小児慢性特定疾病児童等について、医療機関その他の場所において、一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話その他の必要な支援を行う事業
- 二小児慢性特定疾病児童等が相互の交流を行う機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
- 三小児慢性特定疾病児童等に対し、雇用情報の提供その他小児慢性特定疾病児童等の就職に関し必要な支援を行う事業
- 四小児慢性特定疾病児童等を現に介護する者の支援のため必要な事業
- 五その他小児慢性特定疾病児童等の自立の支援のため必要な事業
- 4.都道府県は、前三項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者のうち厚生労働省令で定める者に対し、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が小児慢性特定疾病にかかつている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。
- 5.都道府県は、第三項各号に掲げる事業を行うに当たつては、関係機関並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族その他の関係者の意見を聴くものとする。
- 6.前各項に規定するもののほか、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の22は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の22の条文原文は「都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の22は第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の22の前の条は児童福祉法第19条の21です。
- 児童福祉法第19条の22の次の条は児童福祉法第19条の23です。
- 児童福祉法第19条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の22は、都道府県に小児慢性特定疾病の子と家族への相談支援を義務づけ、一時預かりや就職支援、介護者支援などは努力義務とする規定。
Q · 子どもの難病で医療費助成が通らなくても、何か支援は受けられるの?
受けられる。相談支援は助成の認定と別枠で使える
児童福祉法19条の22第1項は、都道府県に小児慢性特定疾病児童等と家族からの相談に応じ、情報提供・助言・関係機関との連絡調整を行うことを義務づけています。これは医療費助成(同法19条の2以下)とは別建ての事業です。さらに4項の要支援者証明事業は、助成の重症度基準に届かない子でも罹患の事実を都道府県が証明する仕組みで、学校や就労先への説明に使えます。ただし4項は努力義務のため、実施状況は居住地の窓口で確認が必要です。
解説
子どもが難病と診断されたとき、多くの親は「医療費助成の申請」だけを役所で済ませて帰ってくる。だが同じ都道府県の窓口の奥に、もう一つの制度が動いている。児童福祉法19条の22が定める小児慢性特定疾病児童等自立支援事業だ。相談支援は都道府県の義務(1項、「行うものとする」)、一時預かり・患児同士の交流・就職支援・介護者支援は努力義務(3項)。つまり相談窓口は必ず存在するが、レスパイト(親の休息のための一時預かり)があるかどうかは住む都道府県によって違う。あなたが知っておくべきは5項だ。3項の事業を実施するにあたり、都道府県は患児本人と家族の意見を聴かなければならない。当事者の声を制度設計に反映させる法的な通り道が、条文の中に開いている。さらに2024年施行の4項で、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(医療費助成の認定基準に届かない軽症の子でも、罹患の事実を証明してもらえる仕組み)が加わった。助成が通らなかった家庭に残された、次の一手である。
法的な位置づけ
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業とは、児童福祉法第19条の22に基づき都道府県が行う事業であり、小児慢性特定疾病児童等とその家族からの相談に応じた情報提供・助言・関係機関との連絡調整を中核とし、地域の実情に応じて一時預かり、相互交流、就職支援、介護者支援等を行うものをいう。
手順
- 1.担当課に相談支援を申し込む 居住地の都道府県(または指定都市・中核市)の小児慢性特定疾病担当課に連絡し、医療費助成とは別に「自立支援事業の相談支援」を利用したいと伝える。1項の相談支援は義務事業のため、窓口は必ず存在する
- 2.実施事業の一覧を確認する 3項各号(一時預かり、相互交流、就職支援、介護者支援、その他)のうち、自分の地域で実施されている事業と利用条件・自己負担の有無を一覧で出してもらう
- 3.助成非該当なら要支援者証明を確認する 医療費助成が重症度基準で非該当だった場合、4項の要支援者証明事業(登録者証)の実施状況と申請方法を確認し、学校や就労先への説明に使えるよう取得を検討する
- 4.未実施事業へのニーズを記録に残す 必要な事業が未実施の場合、5項の意見聴取の機会(地域支援協議会や患者会経由など)を通じて要望を書面で伝え、記録に残してもらう
よくある質問 AI による整理
Q1小児慢性特定疾病児童等自立支援事業とは何ですか?
児童福祉法19条の22に基づき、都道府県が難病の子と家族の相談に応じ、情報提供や関係機関との調整、一時預かり・就職支援などを行う事業です。
Q2小児慢性特定疾病 自立支援事業は何歳まで使える?
対象は原則18歳未満の児童で、18歳到達時に医療費助成を受けていて引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで対象となります(同法6条の2)。
Q3自立支援事業の相談窓口はどこですか?
居住する都道府県の小児慢性特定疾病担当課が基本です。指定都市・中核市などが実施主体となる地域もあるため、医療費助成の申請窓口で確認するのが確実です。
Q4小児慢性特定疾病の一時預かり(レスパイト)はどこでも使える?
使えるとは限りません。一時預かりは3項1号の努力義務事業で、実施の有無や受入先の医療機関は都道府県ごとに異なります。
Q5自立支援事業の利用に費用はかかる?
相談支援は通常無料で利用できますが、一時預かりなどは自治体や事業ごとに自己負担が生じる場合があります。利用前に窓口で負担額を確認してください。
Q6小児慢性特定疾病の就職支援では何をしてくれる?
3項3号に基づき、雇用情報の提供など就職に必要な支援を行います。ハローワークの難病患者就職サポーター等と連携して実施する地域もあります。
Q7難病の子のきょうだいや親への支援はある?
3項4号が「現に介護する者の支援」を掲げており、介護者支援事業として家族向けの支援を行う都道府県があります。実施内容は地域で異なります。
Q8小児慢性特定疾病 登録者証(要支援者証明)とは?
4項の要支援者証明事業に基づき、都道府県が罹患の事実を書面等で証明する仕組みです。医療費助成の対象外でも、地域の支援施策の利用に役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療費助成が通らなかったんですが、それでも何か使えるものはありますか?
使える。19条の22第1項の相談支援は、医療費助成の認定とは別の入口で、助成非該当でも利用できる。さらに4項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業は、重症度分類で助成対象に届かない子のために作られた仕組みだ。実務のポイント:助成の認定は疾病ごとの重症度分類で機械的に切られるため、日常生活の困りごとの大きさとは必ずしも一致しない。非該当通知が来ても「支援の対象外になった」わけではない。窓口で「自立支援事業の方は使えますか」と聞き直せば、担当者は別の説明を始める
Q2県によって受けられる支援が違うって本当ですか?
本当だ。1項の相談支援は「行うものとする」で義務だが、3項の一時預かり・交流・就職支援・介護者支援は「行うよう努めるものとする」で努力義務。条文が書き分けている以上、地域差は制度の前提になっている。実務のポイント:転居を検討する家庭は、転居先の自治体で3項各号のどれが実施されているかを事前に問い合わせるべきだ。特に一時預かり(レスパイト)は実施率に大きな差がある。住宅を決めてから知ると、取り返しがつかない
Q3自治体に要望を出しても、どうせ聞いてもらえないんじゃないですか?
5項が効いてくる。3項各号の事業を行うにあたっては、関係機関と患児本人・家族その他の関係者の意見を聴くものとする、と条文に書かれている。要望を「聞く義務」が条文上あるという点が、単なる陳情との違いだ。実務のポイント:意見を個人で出すより、慢性疾病児童等地域支援協議会(自治体が設置する協議の場)や患者会を経由した方が議事録に残りやすい。記録に残った意見は次年度の事業計画の根拠資料になる。口頭で担当者に伝えただけの要望は、担当者の異動で消える
間違えやすい点 AI による整理
- 「小児慢性特定疾病の制度=医療費助成」と理解している人が圧倒的に多いが、問いの立て方そのものがずれている。医療費助成は同法19条の2以下、本条19条の22は自立支援事業で別建て。医療費が助成対象外でも、自立支援事業の相談支援は使える。助成の可否と支援の可否は連動していない
- 同じ制度なら全国どこでも同じ内容だと思われがちだが、条文が「行うものとする」(1項、義務)と「行うよう努めるものとする」(2項から4項、努力義務)を書き分けている以上、実施状況に地域差が出ることは法が織り込み済み。引っ越しで支援が消えることがある。転居先の実施状況を事前に確認する家庭と、しない家庭で結果が分かれる
- 「一時預かりがないのは予算がないから仕方ない」と諦めている家族は多い。ただし本条5項は、3項各号の事業を行うにあたって関係機関と当事者・家族の意見を聴くものとすると定めている。行政から見れば意見聴取は手続要件だが、家族から見れば制度に声を入れる法的な足場である。この落差を知らないまま黙っていると、ニーズがゼロとして集計される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の中身 | 19条の22:相談支援・一時預かり・就職支援等の自立支援事業 | 19条の2:小児慢性特定疾病医療費の支給 6条の2:小児慢性特定疾病児童等の定義 |
| 都道府県の義務の強さ | 相談支援は義務(1項)、その他の事業は努力義務(2項から4項) | 認定基準を満たせば支給する制度 定義規定のため義務は生じない |
| 利用の前提 | 医療費助成の認定と連動しない(非該当でも相談可) | 疾病ごとの重症度分類等による支給認定が必要 対象年齢・対象者の範囲を画定する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は希少疾病の医療・薬剤支援を罕病法で、児童の福祉サービスを兒少權法で規律し、日本のように自立支援事業を一条にまとめた構造はない
韓国は希少疾患管理法で国・地方の支援体制を定めるが、小児に特化した自立支援事業の条文構造は日本と異なる
ドイツは障害・慢性疾患の子どもへの支援を社会法典の参加支援として権利構成し、給付請求権の性格が強い
米国は連邦のブロック補助金を通じ州が特別な医療ニーズを持つ子どもへのプログラムを運営し、州ごとの差が大きい点で日本の努力義務構造と似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが小児慢性特定疾病の対象疾患と診断され、医療費助成の申請に行った。窓口では医療費の話しか出なかった。同じ法律の中に、就職支援も交流会も一時預かりもある。窓口で「自立支援事業の相談支援を受けたい」と名指しすれば、担当は別の課につないでくる
- 重症心身障害のある子を在宅でみていて、母親が3年間一度も泊まりがけの休みを取れていない。19条の22第3項1号の一時預かり事業が自分の都道府県にあるかどうかで、人生の負荷が変わる。努力義務なので、ない県もある。隣の県にはあることも珍しくない
- もし、医療費助成の認定基準(疾病ごとの重症度分類)に届かず「対象外」と言われたら? そこで終わりではない。4項の要支援者証明事業を使えば、罹患している事実そのものを都道府県に証明してもらえる。学校での配慮の求め方も、就労時の説明も、口頭の申告と公的な証明書では相手の反応が違う
- 18歳を過ぎた患者本人が就職活動をしている。難病であることを伝えるべきか隠すべきか悩んでいる。3項3号の就職支援事業は、まさにこの層のためにある。ハローワークの難病患者就職サポーターと自立支援事業の連携が動いている地域もある
- 自治体の担当課に「うちの県では交流事業をやっていない」と言われた。だが5項は、事業実施にあたり当事者の意見を聴くと定めている。意見を述べる機会そのものを求めることが、制度を動かす最初の入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 居住する都道府県(政令市・中核市が実施主体の場合あり)の小児慢性特定疾病担当課に、自立支援事業の相談支援を申し込む。1項は義務なので窓口は必ず存在する2. 3項各号(一時預かり、交流、就職支援、介護者支援)のうち自分の県で実施されているものを一覧で出してもらう3. 未実施の事業があれば、5項の意見聴取の機会を求め、ニーズを記録に残してもらう4. 医療費助成が非該当だった場合は、4項の要支援者証明事業の利用可否を確認する(最新の実施状況をご確認ください)
訴えられた側:都道府県・実施自治体の側に立つ場合:1項の相談支援は義務であり未実施は法令違反になる。3項は努力義務だが、5項の意見聴取は3項事業を行う際の手続要件であり、当事者の声を聴かずに事業内容を決めると手続の瑕疵になりうる。1項・2項で把握した地域の実情を踏まえることが3項の前提として書かれている以上、実態把握なしの「ニーズなし」判断は条文構造に反する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や時効の定めはない。ただし医療費助成(同法19条の2)の支給認定は原則1年ごとの更新であり、更新時期を逃すと医療費負担が跳ね上がる。自立支援事業の相談は随時可能だが、支援対象は原則18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長)であり、年齢の上限が事実上の期限として働く
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 小児慢性特定疾病対策の法定化に伴い、自立支援事業として新設(2015年1月施行)。従来予算事業だった支援を法律上の制度に格上げした
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)施行 実態把握・データ分析に関する事業(2項)の追加、当事者の意見聴取(5項)の明記、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(4項)の創設。改正の細目と項番号の対応は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:小児慢性特定疾病対策の法定化に伴い、自立支援事業を法律上の事業として新設(2015年1月施行)。それまでの予算事業を法定制度に格上げした
- 2.令和4年(2022年) 改正:実態把握事業(2項)、要支援者証明事業(4項)、当事者の意見聴取(5項)等を整備する改正。主な部分は令和6年(2024年)施行。改正法の細目と項番号の対応は要確認
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、本条と車の両輪
- 児童福祉法 第6条の2小児慢性特定疾病児童等の定義規定
- 児童福祉法 第19条の23自立支援事業に係る費用の国庫負担
- 児童福祉法 第21条療育の給付、長期療養児への支援と接続
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第28条成人難病患者の療養生活支援、20歳以降の受け皿
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条難病等を障害者の範囲に含め福祉サービスを接続
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第14条医療的ケア児支援センターとの連携
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