児童福祉法 第19条の21
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この目に定めるもののほか、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の21は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の21の条文原文は「この目に定めるもののほか、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 児童福祉法第19条の21は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の21の前の条は児童福祉法第19条の20です。
- 児童福祉法第19条の21の次の条は児童福祉法第19条の22です。
- 児童福祉法第19条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の21は、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し法律に定めのない必要な事項を厚生労働省令に委ねる規定。申請や届出の細目は施行規則で定められる。
Q · 小児慢性特定疾病の指定医療機関の手続は、児童福祉法のどこに書いてあるの?
法律ではなく厚生労働省令(児童福祉法施行規則)に書かれています
児童福祉法19条の21は、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し、法律に定めるもののほか必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。そのため、指定申請の様式、変更の届出、公示事項などの細目は児童福祉法施行規則の側にあります。法律本文だけを読んでも手続が見つからないのはこのためで、実務では施行規則と都道府県の手引をあわせて確認する必要があります。
解説
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるとき、あなたの子が通える医療機関は「指定小児慢性特定疾病医療機関」に限られる。では、その指定はどう申請するのか、開設者が変わったら何日以内に届け出るのか、指定の有効期間はいつ切れ、更新はどう出すのか。児童福祉法の条文をいくら追っても、その大半はどこにも書かれていない。答えは厚生労働省令、つまり児童福祉法施行規則の側にある。19条の21は「残りは省令で決める」とだけ宣言する一文で、法律と実務の間に開いた通用口である。この一行があるため、制度の細部は国会審議を経ずに省令改正だけで動く。去年調べた手続が今年は変わっていることがある、ということだ。病院の医事課が「法律を見ても書いてありません」と言うのは嘘ではない。探す場所が違うだけである。
法的な位置づけ
児童福祉法第19条の21は、指定小児慢性特定疾病医療機関に関する委任規定であり、同法の当該目に定める事項のほか、指定医療機関に関し必要な事項の定めを厚生労働省令に委ねる。これを受けて、指定申請や変更の届出等の手続的細目は児童福祉法施行規則において具体化される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関とは?
小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる医療を行うため、都道府県知事等から指定を受けた病院・診療所・薬局等です。助成は原則としてこの指定医療機関での受診が前提になります。
Q2小児慢性特定疾病 指定医療機関以外で受診したら助成される?
原則として助成の対象外です。受診前に、医療機関が指定を受けているか、指定が有効期間内かを確認しておくことが重要です。
Q3児童福祉法施行規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「児童福祉法施行規則」と検索すれば、最新の現行条文を無料で閲覧できます。改正履歴も同じ画面から確認できます。
Q4小児慢性特定疾病 指定医療機関 更新はいつ?
指定は6年ごとの更新制です。更新申請の手続や必要書類は省令と都道府県の手引で定められているため、期限前に担当課へ確認するのが確実です。
Q5指定医療機関の変更届 いつまでに出す?
届出期限は法律本文ではなく児童福祉法施行規則に定められています。開設者や名称の変更があったら、現行規則と都道府県の手引で期限を確認してください。
Q6医療機関は小慢の指定を辞退できる?
辞退は可能ですが、予告期間を置くなどの法定手続があります。受診中の患者は、辞退の公示後すみやかに別の指定医療機関を探す必要があります。
Q7小児慢性特定疾病と難病の指定医療機関は同じ?
別制度で指定も別々です。小慢は児童福祉法、成人の指定難病は難病法に基づくため、成人移行時には難病法の指定医療機関かを改めて確認する必要があります。
Q8省令で決めた手続は法律と同じ効力がある?
法律の委任を受けた省令は法規命令として国民を拘束します。ただし委任の範囲を超えた部分は違法・無効となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院から「うちは指定医療機関です」と言われたけど、本当か確かめる方法ってありますか?
都道府県知事が指定と取消しを公示することになっており(児童福祉法19条の20)、各都道府県の担当課サイトに指定医療機関一覧が掲載される。その公示事項や様式は19条の21の委任を受けた厚生労働省令が定めている。実務のポイント:一覧の更新にはタイムラグがあり、辞退や取消しが反映されるまで間が空くことがある。高額な治療の前は、自治体の担当課に電話で直接確認するのが確実である。
Q2省令って、こっちの知らないうちに変わるものなんですか? 知らずに損することはありますか?
省令改正は国会の議決を経ずに行われるが、行政手続法39条により原則30日の意見公募手続が課され、e-Gov で「児童福祉法施行規則」を検索すれば改正案本文を読める。実務のポイント:実務で効くのは本文より附則である。施行日と、既存の指定医療機関に対する経過措置がそこに書かれており、そこを読んだ事務担当者だけが改正月に慌てずに済む。
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないのだから、そんな決まりは存在しない」と窓口で主張する人がいるが、問いの立て方そのものが外れている。正しい問いは「存在するか」ではなく「どの位階にあるか」だ。19条の21が委任している以上、決まりは省令に存在する前提で探すのが出発点になる
- 省令に委任されていることは知っていても、その改正速度を体感している人は少ない。法律改正は国会の会期に縛られるが、省令は厚生労働省の手続だけで改正でき、施行までの期間も短い。あなたが半年前に印刷した申請書の様式が、すでに差し替わっている可能性がある
- 医療機関側から見れば、指定の届出漏れは単なる事務の遅れにすぎない。だが患者家族から見れば、指定が途切れた期間の受診は助成の対象外になりかねず、立替えた自己負担が戻らない事態を意味する。この落差を理解していない事務処理が、最も弱い立場の家庭を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 19条の21:委任規定(細目を厚生労働省令へ) | 19条の9:指定医療機関の指定の根拠規定 19条の20:指定・取消しの公示義務 |
| 主な名宛人 | 厚生労働大臣(省令の制定) | 都道府県知事等(指定の実施) 都道府県知事等(公示の実施) |
| 実務で答えが見つかる場所 | 児童福祉法施行規則 | 指定申請書・指定通知 都道府県の公報・指定医療機関一覧 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は重大傷病証明による健保自己負担免除が中心。手続細目は主管機関(衛生福利部)の授権命令・公告で定める構造で、法律から下位法令への委任という点は日本と共通する
韓国は希少疾患の医療費支援を法律で定め、細目を大統領令・保健福祉部令に委任する。法律と部令の二層構造は日本の法律・省令と類似
ドイツは公的医療保険の枠内で慢性疾患患者の自己負担上限を定め、詳細は G-BA の指針に委ねる。行政立法ではなく自治的規範設定を多用する点が日本と異なる
米国は連邦の包括補助金を州に配分し、特別な医療ニーズを持つ子どもへの支援の細目は州が設計する。細目の決定主体が州に分散する点が日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし通院中のクリニックが指定を辞退したら、あなたの子の医療費助成はどうなる? 辞退の予告期間も、都道府県がそれを公示する時期も、法律本文ではなく省令の側が決めている。受給者証の有効期間まであと二週間という段階で気付いても、指定を受けた転院先を探して主治医意見書を書いてもらう時間は残らない
- 病院の医事課に立つあなたが、開設者の名称変更の届出を出し忘れた。根拠条文も提出期限も児童福祉法の本文には載っていない。載っているのは施行規則の側で、放置すれば都道府県知事の指導や勧告の対象になる
学説
通説(委任立法の限界論):憲法41条のもと、法律から命令への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任対象を「指定小児慢性特定疾病医療機関に関し必要な事項」と画しており、手続的細目の委任として位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)児童福祉法改正 小児慢性特定疾病医療費支給制度の法定化に伴い、指定小児慢性特定疾病医療機関に関する一連の規定とともに新設されたとみられる。その後のこども家庭庁設置に伴う所管・用語整理の影響を含め、改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)により、小児慢性特定疾病医療費支給制度の法定化とともに指定医療機関関連規定の一部として新設。その後の改正履歴は e-Gov で要確認。
- 児童福祉法 第19条の9指定医療機関の指定の根拠規定
- 児童福祉法 第19条の11指定医療機関の責務を定める本体規定
- 児童福祉法 第19条の12診療方針、厚生労働大臣の定めに接続
- 児童福祉法 第19条の19指定の取消し等の処分要件
- 児童福祉法 第19条の20指定・取消しの公示義務
- 行政手続法 第39条省令制定時の意見公募手続を義務付け
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第14条成人期の指定医療機関制度、移行時に接続
- 健康保険法 第65条保険医療機関の指定、別建ての二重指定構造
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