児童福祉法 第19条の12
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- 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
- 2.前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の12は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の12の条文原文は「指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。」で始まります。
- 児童福祉法第19条の12は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の12の前の条は児童福祉法第19条の11です。
- 児童福祉法第19条の12の次の条は児童福祉法第19条の13です。
- 児童福祉法第19条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の12は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針を健康保険の診療方針の例によると定める。保険適用外の治療は原則として助成の対象外となる。
Q · 小児慢性特定疾病の受給者証があれば、保険適用外の治療も助成されるの?
原則されない。診療方針は健康保険の例によるため
児童福祉法19条の12第1項により、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によります。そのため、未承認薬や適応外使用など保険診療として認められていない治療は、原則として医療費助成の対象になりません。健康保険の方針によれない場面や適当でない場面については、第2項により厚生労働大臣が別に基準を定めます。これは個々の患者について個別に救済する仕組みではありません。
解説
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている子どもが病院にかかるとき、その治療の中身を決めているのは「児童福祉法が独自に作った医療ルール」ではない。健康保険と同じ診療方針である。この一文が持つ意味は大きい。あなたの子が難病の指定医療機関で治療を受けたとき、保険診療で認められていない治療、つまり未承認薬や適応外使用、先進医療は、原則としてこの助成の対象外になる。窓口で「これは保険が利かないので自費です」と言われる場面の根拠が、ここにある。逆に言えば、健康保険の診療方針が改定されて新薬が保険収載されれば、児童福祉法側の条文を一文字も変えずに、あなたの子が使える治療の範囲は自動的に広がる。第2項はその例外装置で、健康保険の方針では対応できない小児難病特有の場面について、厚生労働大臣が別途定めることを認めている。助成の扉の鍵は、児童福祉法ではなく健康保険の側に置かれている。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の12は、小児慢性特定疾病医療支援を行う指定医療機関の診療方針について定める規定である。第1項で健康保険の診療方針の例によることを原則とし、第2項でこれによれない場合や適当でない場合の診療方針を厚生労働大臣の定めに委ねる。公費医療の給付範囲を健康保険の基準に接続する準用規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1小児慢性特定疾病の診療方針とは?
指定医療機関が小児慢性特定疾病の子を診療する際の基準です。児童福祉法19条の12により、原則として健康保険の診療方針と同じ内容になります。
Q2小児慢性特定疾病 未承認薬 助成される?
原則として助成されません。診療方針は健康保険の例によるため、保険適用外の未承認薬は助成の前提となる保険診療の枠外になります。治験などの別ルートを検討します。
Q3小児慢性特定疾病 先進医療 自己負担は?
先進医療の技術料部分は保険給付の対象外のため、助成も及ばず自己負担が原則です。保険診療部分は保険外併用療養費として扱われる場合があります。
Q4小児慢性特定疾病 適応外使用 自費になる?
保険診療として認められない適応外使用は、原則として助成の対象外です。ただし請求の立て方や疑義解釈で保険適用が認められる場面もあるため、主治医に確認します。
Q5小児慢性特定疾病 指定医療機関以外で受診したら?
指定医療機関以外での受診は、原則として医療費助成を受けられません。転院を検討する場合は、転院先が指定医療機関かどうかを事前に確認する必要があります。
Q6診療方針 健康保険の例による 意味は?
独自の診療ルールを作らず、健康保険の療養担当規則や診療報酬の考え方をそのまま借りるという意味です。保険の基準が改定されれば助成範囲も連動して変わります。
Q7小児慢性特定疾病 レセプト 査定 基準は?
査定は健康保険のルールそのものを基準に行われます。小児難病であることだけを理由に保険の基準を超える請求が認められるわけではありません。
Q8厚生労働大臣が定める診療方針はどこで確認できる?
法律本文ではなく告示や通知の形で示されるため、条文検索では見つかりにくいです。厚生労働省の通知や自治体の担当課で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受給者証を持っているのに、なぜ全額払えと言われる治療があるんですか?
本条により、指定医療機関の診療方針は健康保険の例によると定められているためである。保険診療として認められていない治療は、助成の前提である保険診療の枠外にあるので、助成も及ばない。実務のポイント:同じ薬でも、疾患名と投与量の書き方次第で保険適用の可否が変わる場面がある。医師が「保険は通らない」と言ったとき、それが薬自体の問題か請求の立て方の問題かを分けて聞くと、道が残っていることがある
Q2第2項の「厚生労働大臣が定めるところ」って、具体的に何が書いてあるんですか?
健康保険の診療方針では対応できない、あるいは適当でない場面について、厚生労働省が告示や通知の形で基準を示す仕組みである。同様の規定は健康保険法70条や生活保護法の医療扶助にもあり、公費医療に共通する設計になっている。実務のポイント:この種の基準は法律本文ではなく告示・通知の層にあるため、条文検索サイトでは見つからない。厚生労働省の通知検索や自治体の担当課に直接聞くのが最短経路である
間違えやすい点 AI による整理
- 「小児慢性特定疾病の医療費助成を受けていれば、難病の治療は何でもカバーされる」と思われがちだが、本条により診療の中身は健康保険の診療方針に縛られる。助成が軽くしてくれるのは自己負担の割合であって、保険が認めていない治療そのものを認めてくれる制度ではない
- 助成の対象疾病に指定されていることと、個々の治療が助成されることは別問題である。この二つを同じ問いだと思ったまま窓口に行くと、「疾病は対象なのになぜ払えと言われるのか」という説明されない不満だけが残る。立てるべき問いは「この疾病は対象か」ではなく「この治療行為は健康保険の診療方針の範囲内か」である
- 第2項の「厚生労働大臣が定めるところによる」を、大臣の裁量で柔軟に救済してくれる条項だと読む人がいる。実際には、健康保険の方針が想定していない場面について事前に基準を定める仕組みであり、個別の患者ごとに大臣が判断してくれるものではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 児童福祉法19条の12:指定医療機関の診療方針(何を基準に診療するか) | 児童福祉法19条の11:指定医療機関の責務(良質かつ適切な医療支援を行う義務) 児童福祉法19条の13:指定医療機関に対する指導 |
| 基準の出所 | 健康保険の診療方針の例による。例外は厚生労働大臣の定め | 厚生労働省令で定めるところによる 行政による指導(診療方針遵守の担保) |
| 患者・家族への影響 | 保険適用外の治療は原則として助成されない | 指定医療機関で適切な医療を受けられることの根拠 医療機関が基準から外れた場合の是正の入口 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は重大傷病カードにより自己負担を免除するが、給付範囲は全民健保の給付基準に従う点で日本と同じ構造。希少疾病用薬は別法で手当てされる
韓国も希少難治性疾患の本人負担軽減を健康保険制度の枠内で行う。給付範囲は国民健康保険の基準が前提
ドイツでは子どもの慢性疾患も法定医療保険の給付として扱われ、給付範囲は経済性原則と連邦共同委員会の指針で決まる
フランスは長期疾患(ALD)指定で自己負担を免除するが、償還対象は社会保障の償還リストに載る医療に限られる
米国は州ごとの特別医療ニーズ児童プログラムがあり、Medicaid 等と組み合わせる。給付範囲は州により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 難病の子の主治医から「この薬は海外では標準治療ですが、日本ではまだ保険適用外です」と告げられた。小児慢性特定疾病の医療費受給者証を持っていても、この条文により診療方針は健康保険の例に従うため、その薬は助成の枠外になる。патient-申請ではなく、保険収載を待つか自費かの二択になる理由がここにある
- 指定小児慢性特定疾病医療機関の事務担当として、審査支払機関からレセプトの査定を受けた。査定の基準は健康保険のルールそのものであり、「小児難病だから特別」という主張は本条の前で通らない。減点の理由書を読む前に、健康保険の診療報酬点数表と留意事項通知を確認すべき
- もし、保険適用のある治療と適用のない治療を同じ月に併用したらどうなるか。原則として混合診療は認められず、保険診療部分まで含めて全額自費扱いになるおそれがある。助成を受けている家庭にとって、これは医療費が月数万円から数十万円へ跳ね上がることを意味する
- きょうだい児の入院に付き添う母親が、転院を検討している。転院先が指定医療機関でなければ助成は使えず、指定医療機関であっても診療方針は健康保険の例による。あと2週間で受給者証の有効期間が切れる状況で、転院と更新申請を同時に走らせる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給者証と病院の明細書を並べ、助成対象外とされた項目を特定する2. その項目が保険外である理由(未承認・適応外・先進医療・混合診療)を医療機関の医事課に文書で確認する3. 保険適用の可能性がある治療なら、疑義解釈通知や他院の実施状況を調べ、主治医と保険請求の可否を再検討する4. 保険外が確定的なら、治験、患者申出療養、患者会の助成金、製薬企業の支援プログラムなど、助成制度の外側の選択肢に切り替える
訴えられた側:指定医療機関側として査定や指導を受けた場合、1. 査定理由が診療報酬点数表・留意事項通知のどの条項に基づくかを特定する2. 本条により健康保険の診療方針が基準となるため、小児特有の事情は医学的根拠資料とともに再審査請求で主張する3. 第2項に基づく厚生労働大臣の定めが当該場面に存在しないか確認する4. 指定取消しに至る指導であれば、弁明の機会と行政手続法上の手続保障を必ず利用する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし実務上、診療報酬の再審査請求は原則として査定を受けた月の翌月から6か月以内(審査支払機関の取扱いによる、最新の運用をご確認ください)。医療費助成の受給者証は原則1年ごとの更新で、有効期間満了前に申請しないと空白期間の医療費は自己負担になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、指定医療機関の診療方針を定める本条が新設された(2015年1月1日施行)
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、本条が前提とする給付
- 児童福祉法 第19条の9指定小児慢性特定疾病医療機関の指定要件
- 児童福祉法 第19条の11指定医療機関の責務、診療方針の前提となる義務
- 児童福祉法 第19条の13厚生労働大臣による指導、診療方針遵守の担保手段
- 健康保険法 第70条保険医療機関の診療方針、本条が参照する本体規定
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第23条指定難病の医療費助成における同型の診療方針規定
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