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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第21条

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指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第21条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第21条の条文原文は「指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第21条は第三款 療育の給付に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第21条の前の条は児童福祉法第20条です。
  7. 児童福祉法第21条の次の条は児童福祉法第21条の2です。
  8. 児童福祉法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第21条は、都道府県知事の指定を受けた指定療育機関に対し、内閣総理大臣の定めるところにより、結核児童への療育の給付のうち医療を担当する義務を課す規定である。

Q · 指定療育機関の病院は、結核で入院する子どもの治療を断れるの?

指定療育機関なら原則断れず、医療を担当する義務があります

児童福祉法第21条は「指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない」と定めています。療育の給付は都道府県が指定療育機関に委託して行う制度で、指定を受けた病院には担当義務が生じ、指定が続く限りその義務は継続します。一方、指定を受けていない病院には本条の義務は及ばないため、入院先が指定療育機関かどうかの確認が重要です。

解説

『療育』という二文字を見た瞬間、多くの人は発達障害のある子への支援を思い浮かべる。だが児童福祉法第20条・第21条が扱う『療育の給付』は、結核にかかった児童を病院に入院させ、治療と一緒に学習の援助まで行う制度である。第21条はその実行部分を受け持つ。都道府県知事から指定を受けた病院(指定療育機関)は、内閣総理大臣の定めるところにより、第20条第2項の医療を担当しなければならない。『できる』ではなく『しなければならない』。つまり、あなたの子が対象になったとき、指定療育機関の側に『うちは扱っていません』と言う自由は原則としてない。そしてもう一つ、条文の主語に目を留めてほしい。かつて厚生労働大臣だったこの部分は、2023年4月のこども家庭庁発足で内閣総理大臣に改められた。ネット上に並ぶ解説の多くは、まだ古い表記のままである。

法的な位置づけ

児童福祉法第21条は、指定療育機関の医療担当義務を定める規定である。都道府県知事の指定を受けた病院は、内閣総理大臣の定める基準に従い、結核にかかっている児童に対する療育の給付のうち医療を担当しなければならない。第20条が定める給付制度を、指定医療機関の義務づけによって現実の医療提供に結びつける実施規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定療育機関とは何ですか?

都道府県知事から指定を受け、結核にかかっている児童に対する療育の給付のうち医療を担当する病院です。根拠は児童福祉法第20条・第21条です。

Q2指定療育機関の一覧はどこで確認できますか?

指定するのは都道府県知事のため、都道府県の児童福祉担当課または管轄の保健所に照会するのが確実です。入院先が決まる前に確認しておくのが要点です。

Q3療育の給付の対象になる子どもは?

結核にかかっている児童で、療養に併せて学習の援助を行うため病院への入院が必要な者が対象です(児童福祉法第20条)。児童は満18歳未満を指します。

Q4療育の給付には何が含まれますか?

医療に加え、学習及び療養生活に必要な物品の支給が含まれます(第20条第2項)。そのうち医療部分を指定療育機関が担当します。

Q5指定療育機関の義務に違反するとどうなりますか?

本条自体に罰則の定めはありませんが、指定を行った都道府県知事による指導・監督の対象となり得ます。指定の在り方の見直しにつながる場合もあります。

Q6児童福祉法21条はいつ改正されましたか?

こども家庭庁設置に伴う整備法(2022年公布)により、2023年4月1日から基準の定め手が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められました。

Q7外国籍の子どもも療育の給付を受けられますか?

児童福祉法は療育の給付に国籍要件を設けていません。在留外国人の子どもも対象になり得るため、健康保険の加入状況にかかわらず、まず保健所に相談してください。

Q8指定療育機関の指定はどう受けますか?

指定は都道府県知事が行います(第20条)。申請の方法や必要書類は都道府県ごとに異なるため、各都道府県の児童福祉担当課に確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結核なんて昔の病気でしょう? この制度、今も動いてるんですか?

動いています。日本が結核の低蔓延国(罹患率が人口10万対10未満)になったのは2021年で、つい最近まではそうではありませんでした(最新の統計をご確認ください)。第20条の療育の給付も第21条の担当義務も現行規定です。実務のポイント:制度が生きていることと、近所で使えることは別問題。指定療育機関は都道府県ごとに数が限られ、児童の受入実績がある病院はさらに少ない

Q2指定療育機関に入院すれば、医療費はタダになるんですか?

無条件に全額無料になるわけではありません。費用は都道府県が支弁し(第50条)、扶養義務者からは負担能力に応じて徴収されます(第56条)。健康保険が使える場合はそちらが先に立ちます。実務のポイント:結核には感染症法37条の2の適正医療など別の公費負担もあり、どれを先に当てるかで自己負担額が変わる。保健所の結核担当に『どの公費が一番有利か』と直接聞くのが早い

Q3病院に『うちではその制度は扱っていない』と言われたら、諦めるしかないですか?

その病院が指定療育機関なら、第21条により医療を担当する義務があり、正当な理由なく断れません。指定を受けていない病院なら委託先にならないので、転院の相談に切り替えます。実務のポイント:病院を指定しているのは都道府県知事(第20条)。窓口で止まったら、相手を保健所や都道府県の担当課に切り替える。指定した側から話が戻ると、現場の回答が変わることがある

Q4医療の中身を内閣総理大臣が決めるって、どういう意味ですか?

2023年4月のこども家庭庁発足で児童福祉法の所管が移り、本条の主語が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められました。実際の基準は告示『指定療育機関医療担当規程』などが担います。実務のポイント:ウェブ上の解説や古い通知はまだ『厚生労働大臣』のまま。申請書や意見書に旧表記で条文を引くと、その一点で調べていない人だと見抜かれる。引用は必ず現行条文から取る

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提錯誤型。『療育』で検索してこの条文にたどり着いた人の多くは、発達障害のある子への児童発達支援を探している。だが第20条・第21条の『療育の給付』は結核児童の入院医療と学習援助の制度であり、まったく別の系統に属する。探している制度と読んでいる条文がずれているので、どれだけ丁寧に読んでも答えが出ない
  • 深化型。指定療育機関が医療を担当する、という事実は読めば分かる。見落とされるのは『しなければならない』の重さだ。対象児童が年に一人でも、指定が続く限り受け入れ体制を維持する義務が続く。協力のお願いではなく、指定という行政上の地位に紐づいた義務である
  • 視角転換型。保護者から見れば『病院で治療を受ける』という一本の線にしか見えない。法律から見れば、都道府県が費用を支弁し、知事が病院を指定し、その病院が国の定める基準に従って医療を担当する、という三者構造になっている。この落差があるから、病院の窓口で押し問答しても解けない話が、都道府県や保健所に持ち込んだ途端に動くことがある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第21条:指定療育機関の医療担当義務(実行部分)第20条:療育の給付の内容と指定療育機関の指定(制度設計)
第50条:療育の給付に要する費用の都道府県支弁(財源)
義務・権限の主体指定を受けた病院(指定療育機関)都道府県(給付の実施)・都道府県知事(指定)
都道府県
保護者が使う場面入院先病院に受入れと医療の担当を求めるとき保健所・都道府県に給付の適用可否を相談するとき
費用負担の仕組みを確認するとき(徴収は第56条)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
全民健康保険法・伝染病防治法

台湾では児童に限定した結核療育給付の独立制度は見当たらず、健康保険の特約医療機関制度と感染症法上の公費負担で対応する構造と考えられる

韓国
결핵예방법・국민건강보험법 제42조

韓国は結核予防法による公費医療と健康保険の療養機関制度を併用する。児童の学習援助まで一体化した給付は日本の特色といえる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学生の子どもが結核と診断され、主治医から半年近い入院が要ると言われたら、その費用と学校はどうなるのか。療育の給付は医療だけでなく学習の援助と療養生活に必要な物品まで含む制度で、第21条はその医療部分を指定療育機関に担わせる根拠になっている。入院先がその指定を受けているかどうかで、使える制度がまるごと変わる
  • 病院の事務長の立場に立ってみてほしい。何年も前に指定療育機関の指定を受けたが、該当する児童は年に一人来るかどうか。現場の記憶は薄れ、窓口は『そんな制度は扱っていない』と答える。だが指定が生きている限り担当義務は続いており、指定を与えた都道府県知事の側から見れば、担当しない病院を指定し続ける理由はない
  • 在留外国人の子どもが結核で入院することになった。健康保険に未加入でも、児童福祉法は国籍で線を引いていない。窓口の第一声で諦めないこと
  • 保健所から接触者健診の結果が届き、入院勧告まで残り数日という局面。入院先の病院名が決まってしまえば、後から指定療育機関に移るのは医学的にも事務的にも重い。制度の入口が開いているのは、この数日だけである
  • 友人から『子どもが長期入院で、勉強が丸ごと抜けるのが怖い』と相談された。療育の給付には学習の援助が制度として組み込まれている、その医療部分を担うのが指定療育機関だ、と三分で説明できるかどうかで、友人がその後に保健所へ電話するかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院先が決まる前に、都道府県または保健所に指定療育機関の一覧を確認する。給付の入口はここで開閉する2. 保健所の結核担当に療育の給付(第20条)の適用可否を相談、医療だけでなく学習の援助と療養生活の物品も給付対象であることを明示して聞く3. 指定療育機関が『扱っていない』と言う場合、第21条の担当義務を根拠に、指定権者である都道府県に照会する4. 費用は都道府県が支弁し扶養義務者から負担能力に応じて徴収される(第50条、第56条)。所得資料は早めに用意する

訴えられた側:1. 自院が現に指定療育機関かどうかを台帳で確認、指定が生きていれば担当義務は継続している2. 担当の具体的基準は告示『指定療育機関医療担当規程』等による。院内の運用マニュアルが厚生労働大臣時代の旧表記のままなら現行条文で更新する3. 受入困難な事情があるなら、窓口の口頭拒否ではなく、指定権者である都道府県知事に事情を届け出て指定の在り方を協議する4. 診療報酬と公費負担の請求経路を事前に整理し、担当した後で請求できない事態を避ける

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし法定の時効とは別に、入院先を指定療育機関にできるのは入院決定までの数日間という実務上の時間圧があり、実際にはこちらが決定的に働く

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年4月1日)施行 こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、本条の基準設定主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた。基準の実質は告示等に引き継がれているが、条文の引用表記は全面的に更新が必要となった

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 改正:こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、本条の基準設定主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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