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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第50条

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  1. 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
  2. 一都道府県児童福祉審議会に要する費用
  3. 二児童福祉司及び児童委員に要する費用
  4. 三児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
  5. 四削除
  6. 五第二十条の措置に要する費用
  7. 2.5_2 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
  8. 3.5_3 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
  9. 六都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。)
  10. 4.6_2 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
  11. 5.6_3 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用
  12. 6.6_4 児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用
  13. 七都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。)
  14. 7.7_2 都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
  15. 8.7_3 都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用
  16. 八一時保護に要する費用
  17. 九児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第50条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第50条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」で始まります。
  3. 児童福祉法第50条は第四章 費用に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第50条の前の条は児童福祉法第49条の2です。
  7. 児童福祉法第50条の次の条は児童福祉法第51条です。
  8. 児童福祉法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法50条は、児童相談所や一時保護、小児慢性特定疾病医療費など16号の費用を都道府県の支弁と定める。国庫負担は53条、費用徴収は56条が別に規律する。

Q · 児童相談所や一時保護の費用って、結局だれが払っているの?

原則として都道府県が支払う(国が一部負担)

児童福祉法50条により、児童相談所、児童福祉司、一時保護、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費等、措置による施設入所などの費用は都道府県の支弁とされています。支弁とは「支払いを担う主体」を意味し、53条により国が一定割合を負担する仕組みが別にあります。また56条により、保護者の負担能力に応じた費用徴収が行われる場合があります。政令市・中核市などでは権限移譲により市が担う項目もあります。

解説

児童相談所が虐待を受けた子どもを一時保護する、そのベッド代と職員の人件費は誰が出しているのか。答えは、あなたが住む都道府県である。児童福祉法50条は、児童福祉のどの費用を都道府県が負担するかを16号にわたって列挙した「支払い担当表」だ。あなたが知るべきは、この表がただの経理規定ではないという点。小児慢性特定疾病医療費(6号)、障害児入所給付費(10号)、児童自立生活援助(14号)、これらはすべて「都道府県が支弁する」と書かれているから、あなたが申請する窓口も、拒否されたときに不服を申し立てる相手も、都道府県知事になる。市役所に行って「うちの管轄じゃない」と言われた経験があるなら、その根拠はここにある。そして51条には市町村の支弁項目が別表で並ぶ。二つを並べて読んだ瞬間、日本の児童福祉が誰の財布で動いているかの全体像が立ち上がる。

法的な位置づけ

児童福祉法50条は、児童福祉に関する費用のうち都道府県が支弁すべきものを列挙する規定である。都道府県児童福祉審議会、児童福祉司、児童相談所、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費等、措置による施設入所、児童自立生活援助、一時保護、施設設備等に要する費用が対象となる。市町村の支弁は51条、国庫負担は53条が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法50条とは?

児童福祉の費用のうち、都道府県が支払う項目を16号にわたり列挙した規定です。児童相談所、一時保護、障害児入所給付費などが含まれます。

Q2児童相談所の運営費は誰が払う?

児童相談所の費用は50条3号で都道府県の支弁とされています。児童相談所を設置する政令市などでは、その市が担います。

Q3小児慢性特定疾病医療費の申請先はどこ?

費用は50条6号で都道府県の支弁です。実施主体は都道府県・政令市・中核市などで、窓口は多くの場合、保健所か担当課になります。

Q4障害児入所給付費に不服があるときの審査請求先は?

障害児入所給付費等は50条10号で都道府県の支弁です。処分庁は原則として都道府県知事(または権限移譲先の市長)なので、決定通知書の教示欄で宛先を確認します。

Q5里親支援センターの費用は誰が負担?

50条12号の括弧書きで、里親支援センターが行う里親支援事業の費用も都道府県の支弁に含まれると明記されています。

Q6国立の児童自立支援施設に入所した場合の費用は?

50条12号は、国の設置する乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設などに入所させた児童の入所後の費用を、都道府県の支弁から除外しています。

Q7児童福祉施設の建物や設備の費用は誰が出す?

50条16号により、児童相談所の設備と、都道府県が設置する児童福祉施設・職員養成施設の設備費用は都道府県の支弁です。

Q8自立援助ホーム(児童自立生活援助)の費用は?

都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用は、50条14号で都道府県の支弁とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県が払うって書いてあるのに、なんで市役所で手続きするんですか?

支弁主体(お金を出す者)と申請窓口が一致しないケースがあるためです。50条8号のように、都道府県立施設で市町村が助産の実施を行う場合、実施は市町村、費用は都道府県という分離が起きます。実務のポイント:政令市・中核市・児童相談所設置市では権限が移譲されており(59条の4)、同じ制度でも住む市によって窓口が違う。引っ越したら窓口も変わると思っておくと無駄足が減る

Q2一時保護されたら、その費用をあとで請求されるんですか?

15号で一時保護費用は都道府県の支弁ですが、56条により保護者の負担能力に応じて費用を徴収できる仕組みがあります。全額請求ではなく所得に応じた階層区分での算定が通例です。実務のポイント:徴収額の算定根拠は自治体の要綱に細かく定められており、開示請求や窓口で提示を求められる。金額に納得できないときは、まず適用された階層区分が正しいかを確認するのが実務上の第一手

間違えやすい点 AI による整理

  • 「費用負担の条文なんて役所の内部事情で、自分には関係ない」と思われている。だが支弁主体は実施主体とほぼ重なり、実施主体は処分庁になる。処分庁を間違えた審査請求は不適法として却下されうる。経理条文だと思って飛ばした一行が、あなたの不服申立ての生死を分ける
  • 「都道府県が支弁と書いてあるから、最終的に都道府県が全額負担している」と読んでしまう人が多い。実際は53条で国が一定割合を負担する仕組みがあり、支弁は「いったん立て替えて支払う主体」を意味する。支弁と負担は法律上別の概念で、ここを混同すると財源論の議論についていけなくなる
  • 住んでいる自治体が政令指定都市や中核市の場合、「都道府県の支弁」と書いてあっても実際の窓口は市になる。あなたから見れば「県の仕事のはずなのに市が対応している」という矛盾に見えるが、法律から見れば59条の4以下の大都市特例で権限が移譲されているだけだ。この落差を知らないまま県庁に電話すると、たらい回しの始まりになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容児童福祉法50条:都道府県が支弁する費用を列挙児童福祉法51条:市町村が支弁する費用を列挙
児童福祉法53条:地方の支弁費用に対する国庫負担
主な対象児童相談所、一時保護、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費等、措置による施設入所障害児通所給付費等など、身近な市町村が担う給付・実施の費用
50条・51条の支弁費用のうち政令で定める部分
お金の流れでの位置づけいったん支払いを担う主体(支弁)いったん支払いを担う主体(支弁)
最終的な負担の配分(負担)
利用者から見た意味申請窓口・処分庁を特定する手がかり市町村窓口で扱う項目の特定
利用者の手続きには直接影響しない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法、財政收支劃分法

台湾も中央(衛生福利部)と直轄市・縣市政府で児童福祉の権限と経費を分担する。日本の都道府県と市町村の分担に近いが、直轄市が県と同格である点が異なる

ドイツ
SGB VIII

ドイツでは児童・青少年援助の主な実施・費用主体は地域の公的担い手(郡・郡独立市)で、費用償還の規定で地域間の調整を行う

アメリカ
Social Security Act Title IV-E

米国では里親養育などの費用を州が支出し、連邦が一定割合を補助する。支出主体と負担配分を分ける構造は日本の支弁・国庫負担に似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 難病の子どもの医療費助成(小児慢性特定疾病医療費)を申請したいが、市役所の窓口で「保健所へ」と言われて往復させられた。6号が都道府県の支弁と定めているため、実施主体は都道府県(政令市・中核市は自ら実施)。最初から保健所・県庁の担当課に行けば半日で済む
  • 障害のある子どもの入所施設利用料について、支給決定が思ったより低く出された。この給付費は10号で都道府県の支弁。つまり不服申立ての相手は都道府県知事であり、審査請求の宛先を間違えると期間だけが過ぎていく
  • 児童養護施設の職員として働いていて、処遇改善の予算がなぜ毎年綱渡りなのか疑問に思ったことはないか。12号の「45条1項の基準を維持するために要する費用」という一文が、施設の人員配置基準と予算を直結させている。基準が改正されれば予算も動く、逆に言えば基準が動かない限り現場はそのままだ
  • DV から逃れて母子生活支援施設に入りたいと市の窓口に相談したが、「施設が県立なので」と説明された。8号は都道府県立施設で市町村が母子保護の実施を行う場合の費用を都道府県支弁としている。実施主体と費用負担者が分離している典型例で、あなたが誰に何を求めるかがここで決まる
  • もし、子どもの一時保護が決まって、保護期間中の費用を請求されたらどうなる? 15号により一時保護費用は都道府県支弁が原則。ただし56条により保護者の資力に応じて費用徴収がある。請求書が届いてから慌てるのではなく、徴収の根拠と算定方法を最初に確認しておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求めている給付が50条のどの号に当たるかを特定する(小児慢性特定疾病医療費は6号、障害児入所給付費は10号、児童自立生活援助は14号)2. 支弁主体が都道府県なら、窓口は都道府県(または政令市・中核市の権限移譲先)。市町村支弁の項目は51条を確認3. 申請が却下・減額されたら、処分庁を確認のうえ審査請求(行政不服審査法18条、処分を知った日の翌日から3か月以内)4. 並行して取消訴訟の6か月の期間も意識しておく

訴えられた側:1. 自治体側・施設側として費用負担の範囲を争う場面では、当該費用が50条の列挙号に該当するかを逐条で確認、列挙にない費用は支弁義務の対象外となりうる2. 12号の「基準を維持するために要する費用」の範囲は解釈が分かれる論点で、実務上、厚生労働省(現こども家庭庁)通知の単価基準が参照される3. 国庫負担割合は53条、市町村への負担求償は55条以下を確認4. 費用徴収(56条)の可否と算定は別の争点として切り分ける

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。関連する不服申立ては審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。費用徴収に関する債権は地方自治法236条の5年の消滅時効に服するのが原則(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法・地方財政法の一般的理解):「支弁」は当該費用を支払う主体を定めるものであり、最終的な財政負担の割合を定める「負担」とは区別される。児童福祉法でも、50条・51条の支弁と53条の国庫負担は別の規範として読まれる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定とともに、都道府県が支弁する費用の規定が置かれる
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、その支給費用と自立支援事業の費用が都道府県の支弁項目に加わる
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられ、同センターの里親支援事業の費用が12号の支弁対象に含まれることが明記される

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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