児童福祉法 第51条
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- 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
- 二第二十一条の六の措置に要する費用
- 2.2_2 第二十一条の十八第二項の措置に要する費用
- 三市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
- 四第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
- 五第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
- 六障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
- 七市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
- 八市町村児童福祉審議会に要する費用
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第51条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第51条の条文原文は「次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。」で始まります。
- 児童福祉法第51条は第四章 費用に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第51条の前の条は児童福祉法第50条です。
- 児童福祉法第51条の次の条は児童福祉法第52条です。
- 児童福祉法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法51条は、障害児通所給付費、保育所等への措置費用、障害児相談支援給付費など9種類の費用を市町村が支弁すると定める。国と都道府県も別条で負担する。
Q · 児童発達支援や放課後等デイサービスの費用は、結局だれが払っているの?
市町村が支弁し、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担
児童福祉法51条1号により、障害児通所給付費(児童発達支援や放課後等デイサービスの給付)の支給に要する費用は市町村が支弁します。そのうえで同法53条により国が2分の1、55条により都道府県が4分の1を負担するため、市町村の実質負担は4分の1です。利用者は原則1割の自己負担ですが、所得に応じた月額上限があり、満3歳後の最初の4月から3年間は無償化の対象です。
解説
「費用の支弁」という見慣れない四文字が、あなたの子どもに届くはずの支援の行方を握っている。児童福祉法51条は九種類の費用を並べ、そのすべてについて「払うのは市町村だ」と名指しする。障害児の通所支援(1号)、やむを得ない事情があるときに市町村が職権で保育所等に入れる措置(5号・6号)、障害児相談支援(7号)。このリストに載っている限り、窓口の自治体は支払いそのものを「財源がないので」と断れる立場にない。しかも負担しているのは市町村だけではない。障害児通所給付費なら国が2分の1、都道府県が4分の1を負担し(53条、55条)、市町村の実質負担は4分の1にとどまる。つまり窓口の渋い顔の正体は、多くの場合「市の財布」ではなく「支給決定の要件を認めるかどうか」の判断である。あなたが切り込むべきは財政論ではなく、要件認定の中身だ。
法的な位置づけ
児童福祉法51条は、市町村が支弁すべき児童福祉関係の費用を列挙する規定である。障害児通所給付費等の支給、障害児通所支援等の措置、助産の実施および母子保護の実施、保育所等への入所措置、障害児相談支援給付費の支給、市町村設置の児童福祉施設の設備、市町村児童福祉審議会の運営に要する費用が対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法51条とは何ですか?
市町村が支払いを担う児童福祉の費用を9種類列挙した規定です。障害児通所給付費、保育所等への入所措置、障害児相談支援給付費などが含まれます。
Q2「支弁」と「負担」の違いとは?
支弁は費用を支払う事務上の主体、負担は最終的に費用をかぶる主体を指します。51条で市町村が支弁した費用の一部を、国や都道府県が53条・55条で負担します。
Q3障害児通所給付費の負担割合は?
市町村が支弁したうえで、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担し、市町村の実質負担は4分の1です(児童福祉法53条・55条)。
Q4放課後等デイサービスの自己負担はいくら?
原則はサービス費用の1割ですが、世帯の所得に応じて月額上限が設けられています。上限額は市町村が発行する受給者証に記載されます。
Q5児童発達支援 無償化 いつから?
2019年10月から、満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。
Q6助産の実施とはどんな制度?
経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を、市町村等が助産施設で助産を受けさせる制度です。市町村が行う実施の費用は51条4号で市町村が支弁します。
Q7保育所の措置入所の費用は誰が払う?
24条5項・6項の措置に要する費用は市町村が支弁します(51条5号・6号)。保護者等からは56条により負担能力に応じて費用が徴収され得ます。
Q8障害児相談支援の費用はかかる?
障害児支援利用計画の作成などを行う障害児相談支援は、障害児相談支援給付費として市町村が支弁するため(51条7号)、利用者の自己負担は生じない仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1児童発達支援を申し込んだら「枠がない」と言われました。それで終わりですか?
終わりではない。障害児通所給付費は51条1号で市町村が支弁する法定の個別給付であり、支給決定は支援の必要性という要件の判断である。事業所に空きがあるかどうかとは別の話だ。実務のポイント:口頭で「無理です」と言われた段階では法的な処分が存在せず、審査請求もできない。窓口で押し問答を続けるより、申請書を受理させて決定通知を一枚出させる方が、はるかに早く事態が動く
Q2保育所の選考に落ちました。来年まで待つしかないんでしょうか?
通常の利用は子ども・子育て支援法の給付と市町村の利用調整で決まるが、児童福祉法24条5項・6項には、やむを得ない事由があるときに市町村が職権で入所等の措置を採る仕組みがあり、その費用が51条5号・6号である。実務のポイント:虐待、配偶者からの暴力、保護者の入院といった切迫した事情は、点数の土俵ではなく措置の土俵に乗る余地がある。窓口で措置という言葉を使う相談者は少なく、使うだけで担当者が別の資料を持ってくることがある
Q3同じ障害児の支援なのに、市の窓口と県の窓口に分かれているのはなぜですか?
50条が都道府県の支弁、51条が市町村の支弁を列挙しており、児童福祉の費用は二本立てで配線されているからだ。大枠として、通所の支援は市町村、入所施設は都道府県という分担になっている。実務のポイント:通所は市、入所は県、この一線だけ頭に入れておくと相談先の空振りがほぼなくなる。払う主体はそのまま申請と処分の相手方なので、間違えた窓口に並んだ数週間はまるごと失われる
Q4市町村児童福祉審議会って、何をするところですか?
児童福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関で、その運営費用が51条9号に計上されている。ただし8条により都道府県には置かれる一方、市町村は置くことができるという任意設置であり、存在しない自治体も多い。実務のポイント:審議会がない市町村では、措置や処遇の妥当性を外部の目で検証する常設ルートが乏しい。その分、審査請求や議会への陳情が事実上の代替チャンネルとして機能している
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育所に入れるかどうかは結局のところ点数次第」という前提そのものが、全員に当てはまるわけではない。通常の利用は子ども・子育て支援法の給付と市町村の利用調整で動くが、虐待や暴力からの避難、保護者の入院といったやむを得ない事由があるケースには、児童福祉法24条5項・6項の措置という別の入口がある。あなたが立てるべき問いは「点数が足りるか」ではなく「自分は措置の土俵に乗る事情を抱えていないか」である
- あなたから見れば窓口の担当者は「市の職員」であり、市の予算の範囲で判断していると映る。だが金の流れから見れば、その人が動かしているのは国2分の1、都道府県4分の1を含む財布である(53条、55条)。この落差は、担当者が自分の裁量で出す出さないを決められるかのように振る舞う場面で効いてくる。支弁は法律上の義務であり、財政事情は支給決定の要件ではない
- 「支弁とは市町村が払うこと」までは、読めば分かる人が多い。深刻なのはその先で、支弁する主体が、そのまま申請の相手方であり、処分を出す行政庁であり、不服申立ての起点でもあるという一本の線を知らないことだ。誰が払うかを見れば、誰に何を求めればよいかが自動的に決まる。この線を知らない人は、県に電話して数週間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支払いを担う主体 | 児童福祉法51条:市町村の支弁 | 児童福祉法50条:都道府県の支弁 児童福祉法53条・55条:国庫・都道府県による負担 |
| 主な対象 | 障害児通所給付費、保育所等への入所措置、障害児相談支援給付費、市町村児童福祉審議会など | 障害児入所給付費、児童相談所、施設入所措置など都道府県が担う事務の費用 50条・51条で自治体が支弁した費用の一部 |
| 利用者から見た意味 | 市町村が申請先・支給決定の主体・不服申立ての起点になる | 都道府県(児童相談所等)が相談・決定の相手方になる 窓口の判断が自治体単独の財布で完結していないことの根拠になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも児童福祉・障害児支援の実施は直轄市・縣市政府が担い、中央政府が補助する二層構造をとる。日本の支弁と負担の区分に近い発想である。
韓国も国と地方自治体が児童福祉の費用を分担する規定を置く。実施主体と財源主体を分ける構造は日本と類似する。
ドイツでは Kreis と kreisfreie Stadt が örtliche Träger として児童・青少年援助の費用を負担し、利用者の費用負担は別途 Kostenbeitrag として規律される。
米国は早期介入や里親養育について連邦補助と州の支出を組み合わせる。日本のような全国一律の負担割合ではなく、プログラムごとに分担率が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 発達の遅れを指摘された子どもの児童発達支援を申し込んだら、窓口で「今年度はもう枠がいっぱいで」と言われたら、そこで終わりなのか。事業所に空きがあるかどうかと、市町村が支給決定を出すかどうかは、制度上まったく別の判断である。51条1号に載る法定の個別給付であり、枠の有無は支給要件ではない。まず申請を出し、書面の決定を出させるところから争いの土俵が立ち上がる
- 配偶者の暴力から逃れて実家に身を寄せた。四月入園の一次選考はとうに終わっている。だが24条5項・6項の措置なら、点数を競う選考とは別の扉が残っている(その費用が51条5号・6号だ)
- あなたが放課後等デイサービスを運営する側だとする。報酬は利用者からではなく市町村から入ってくる(51条1号)。だから実地指導で算定要件の逸脱が見つかったとき、返還を求めてくるのは市町村であり、不正利得と判断されれば上乗せを伴う徴収になる。誰の金を扱っているかを取り違えたまま請求のグレーゾーンを走ると、数年分をまとめて剥がされる
- 支給量を減らす決定通知が届いた。審査請求ができるのは、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。通知書の末尾にある教示欄を読まずに引き出しへ放り込んだ人が、三か月後に「もう争えません」と告げられる
- 友人から「うちの市の児童福祉審議会に諮ると言われたんだけど」と相談された。51条9号には確かに市町村児童福祉審議会の費用が載っている。だが8条により、この審議会は都道府県には置かれる一方、市町村は置くことができるという任意設置である。そもそも存在しない自治体も多い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 口頭のやり取りで終わらせず、申請書を正式に提出して書面の決定を求める。処分がなければ争えない2. 却下や支給量不足の決定なら、通知書末尾の教示欄で審査請求先と期限を確認する3. 障害児通所支援は51条1号の市町村支弁であり、国と都道府県の負担が入る義務的経費だと把握したうえで、財源ではなく要件の話に議論を戻す4. 虐待や避難など切迫した事情があるなら、通常の利用調整ではなく24条5項・6項の措置を名指しして相談する
訴えられた側:事業者として市町村から給付費の返還を求められた側なら、1. 指摘が算定要件の解釈の違いなのか、事実の有無なのかを最初に切り分ける2. 返還の根拠条文と対象期間を書面で特定させ、口頭の要求には応じない3. 単なる過誤調整と、上乗せを伴う不正利得の徴収では帰結がまるで違う。安易に不正を認める確認書に署名しない4. 実地指導の記録、勤務実績、利用者の通所記録を突き合わせ、事実関係を先に固めてから反論を組む
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務で効いてくるのは処分側の期限であり、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。自治体に対する、または自治体からの金銭債権は地方自治法236条の5年の消滅時効が問題になり、私法上の債権であれば一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政実務上の用語法:「支弁」は支払事務の主体、「負担」は最終的な費用負担の主体を指すと整理される。51条は市町村を支弁主体と定め、53条・55条が国と都道府県の負担割合を定めることで、事務の一元化と財源の分担を両立させている。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)4月施行 障害児支援の再編により、それまで複数の制度に分かれていた通所系サービスが障害児通所支援として児童福祉法に一本化され、その実施主体と費用の支弁主体が市町村に移された。本条1号・7号の構造はこの再編を反映している
- 平成27年(2015年)4月施行 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、通常の保育の費用は子ども・子育て支援法の給付へ移行し、児童福祉法24条5項・6項の措置に要する費用が本条に残る形へと整理された。幼保連携型認定こども園が号中に明記されたのもこの流れによる
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 改正:障害児支援の再編により、通所系サービスが障害児通所支援として児童福祉法に一本化され、実施主体と費用の支弁主体が市町村に置かれた。本条1号・7号はこの再編を反映する。
- 2.平成27年(2015年) 改正:子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、通常の保育の費用は子ども・子育て支援法の給付へ移り、24条5項・6項の措置に要する費用が本条に残る形に整理された。
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施義務と措置の根拠
- 児童福祉法 第50条都道府県が支弁する費用の対照規定
- 児童福祉法 第53条国庫による2分の1の費用負担
- 児童福祉法 第55条市町村支弁分に対する都道府県の負担
- 児童福祉法 第56条本人・扶養義務者からの費用徴収
- 子ども・子育て支援法 第27条通常の保育費用が流れる原則ルート
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条18歳到達後のサービス移行先(通称 障害者総合支援法)
- 地方財政法 第9条地方公共団体の経費負担区分の原則
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