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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第56条

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  1. 第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
  2. 2.第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用(同条第七号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。)を支弁した都道府県又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
  3. 3.都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
  5. 5.第一項又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  6. 6.保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  7. 一子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
  8. 二子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
  9. 7.家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  10. 一子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
  11. 二特別利用地域型保育を受けた幼児子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
  12. 三特定利用地域型保育を受けた幼児子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第56条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第56条の条文原文は「第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。」で始まります。
  3. 児童福祉法第56条は第四章 費用に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第56条の前の条は児童福祉法第55条です。
  7. 児童福祉法第56条の次の条は児童福祉法第56条の2です。
  8. 児童福祉法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法56条は、支弁した児童福祉費用を本人又は扶養義務者から負担能力に応じて徴収できると定め、期限内に納付がなければ国税・地方税の滞納処分の例により処分できる。

Q · 保育料を滞納すると、裁判なしで差し押さえられるの?

要件を満たせば、裁判なしで滞納処分の対象になる

児童福祉法56条6項・7項により、保育所等の設置者が善良な管理者の注意をもって回収に努めても保護者が支払わず、保育に支障が生じるおそれがあり、市町村が必要と認める場合、市町村は設置者の請求に基づき地方税の滞納処分の例により処分できます。訴訟や判決は不要で、徴収金には国税・地方税に次ぐ先取特権が付きます。督促の段階で窓口に分納や減免を相談することが重要です。

解説

保育料を滞納したとき、園から督促の電話が来る。そこまでは想像がつく。だが児童福祉法56条6項が動き出すと、相手は園ではなく市町村になり、取り立ての手段は「地方税の滞納処分の例により」処分できる、つまり裁判を一切経ずに給与や預金を差し押さえられる段階に跳ぶ。民間の債権者が同じことをするには、訴えを起こし、判決を取り、執行文をもらうという長い道のりが要る。この条文はその全工程を飛ばす通行証を自治体に渡している。さらに条文は「善良な管理者と同一の注意をもつて、支払を受けることに努めたにもかかわらず」と書く。つまり園が普通に督促を尽くしていなければ、市町村は動けない。あなたがこの一行を知っていれば、督促の履歴を確認するという、誰も言い出さない反論の入口が見える。1項・2項はもっと広く、児童福祉施設への措置費や障害児入所給付にも本人・扶養義務者からの費用徴収が及ぶ。

法的な位置づけ

児童福祉法第56条は、児童福祉に要する費用の徴収を定める規定である。国庫・都道府県・市町村が支弁した措置費等について、本人又は民法上の扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収する権限を認め、未納時には国税又は地方税の滞納処分の例による強制徴収と、国税・地方税に次ぐ先取特権を付与する。

手順

  1. 1.通知書の根拠条項と金額内訳を確認する 届いた通知が56条の何項に基づくか(措置費の2項か、保育料の6項・7項か)、徴収額の内訳、指定期限、問い合わせ窓口を確認する。
  2. 2.負担能力の認定根拠を窓口で確認する 負担額が何年度の課税資料に基づいて算定されたかを市町村・都道府県の窓口で聞く。失業・減収・疾病があれば再認定や減免の可否を相談する。
  3. 3.指定期限前に分納誓約を結ぶ 一括納付が難しい場合、期限前に支払計画を示して分納誓約を交わす。納付の意思と実績を書面で残すことで、処分に進む前の交渉材料になる。
  4. 4.認定や処分に不服があれば審査請求を検討する 負担能力の認定や徴収決定、滞納処分に納得できない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。6項の処分では設置者の督促記録の有無も確認する。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法56条とは?

国や自治体が支弁した児童福祉の費用を、本人や扶養義務者から負担能力に応じて徴収できると定める条文です。未納時の強制徴収も規定しています。

Q2保育料 滞納 何か月で差し押さえ?

法律上「何か月」という基準はありません。督促・催告を経て指定期限までに納付がなければ処分が可能になり、実際の時期は市町村の運用によります。

Q3保育料の滞納 時効は何年?

自治体の金銭債権として地方自治法236条により原則5年とされます。ただし督促や差押え等で時効は更新されるため、放置すれば消えるとは限りません。

Q4保育料 分納 できる?

多くの市町村で分納相談に応じています。収入資料を持って窓口で分納誓約を結べば、滞納処分に進む前に計画的な返済へ切り替えられる可能性があります。

Q5保育料は児童手当から払える?

児童手当法に、受給者の申出により児童手当から保育料を徴収する仕組みがあります。滞納の解消手段の一つとして市町村窓口で確認できます。

Q6保育料を滞納すると退園になる?

56条自体は退園を定めていません。滞納を理由とする利用の扱いは市町村の運用によるため、退園を心配する前に窓口で分納・減免を相談するのが先です。

Q7児童養護施設の費用 親の負担はいくら?

56条2項により、扶養義務者の負担能力に応じて額が決まります。前年の所得や課税状況をもとに階層区分で算定されるのが一般的です。

Q8差押予告書を無視するとどうなる?

指定期限を過ぎると給与・預金・不動産などの差押えが可能になります。給与差押えは勤務先に通知されるため、期限前に窓口へ連絡することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保育料を滞納したら、本当にいきなり差し押さえられるんですか?

いきなりではないが、裁判は経ない。56条6項は設置者が善管注意義務をもって回収に努めたこと、保育に支障が生じるかそのおそれがあること、市町村が必要と認めることを要件とし、5項により指定期限内に納付がなければ地方税の滞納処分の例で処分できる。実務のポイント:実務では処分の前に必ず督促と催告の段階があり、そこで分納に応じた人が処分まで進む例は多くない。無視して沈黙する人だけが処分の列に並ぶ

Q2収入が去年より大幅に減ったのに、負担額が高いままです。どうにかなりませんか?

3項は行政に収入状況の調査権限を与えているが、これは裏返せば現在の収入を主張する余地があるということである。1項は「都道府県知事の認定するその負担能力に応じ」と定めており、認定は固定ではない。実務のポイント:階層認定は前年課税資料で自動計算されるのが通例で、窓口は減収を自分から掘り起こしてはくれない。離職票や直近三か月の給与明細を持参して申し出た人だけが再認定の対象になる

Q3親が施設に入っている子どもの費用を、兄弟の私にまで請求されることはありますか?

ありうる。1項の扶養義務者は民法に定める扶養義務者を指し、民法877条1項は直系血族と兄弟姉妹に扶養義務を定める。ただし徴収額は「負担能力に応じ」決まるため、負担能力がなければ徴収されない。実務のポイント:通知が来た時点で払う義務が確定したわけではない。まず自分の負担能力の認定根拠を確認し、扶養の実態がないことや資力の不足を資料で示す手順を踏む

Q4この徴収金は、他の借金より優先して取られるんですか?

優先する。5項と6項は徴収金の先取特権の順位を「国税及び地方税に次ぐ」と定めている。つまりカードローンや民間の借入より先に回収される位置にある。実務のポイント:多重債務を抱えて債務整理を検討している人が見落とすのがここで、任意整理の対象から外れる公的徴収金が実は最優先で財産を削っていくことがある。整理の順番を決めるときに必ず洗い出す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保育料の滞納は民事の債権だから、払えなければ訴えられるだけ」と考える人が多い。だが問いの立て方が既に外れている。6項・7項が適用されると市町村は債務名義を取らずに滞納処分できる。争点は「訴訟でどう戦うか」ではなく「処分が始まる前に何を止めるか」に移る
  • 滞納処分の話は多くの人が名前だけは知っている。知られていないのはその深刻度である。給与差押えは勤務先に通知が届き、預金は残高ごと押さえられ、5項の定めで徴収金には国税・地方税に次ぐ先取特権が付く。他の債権者より先に回収される順位が法律で確保されている
  • 「市町村が勝手に差し押さえられる」と怯える人がいるが、法律から見れば逆の条件が置かれている。6項は設置者が善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)をもって回収に努めたこと、保育に支障が生じるかそのおそれがあること、市町村が保育の実施・確保のため必要と認めること、この三つが揃って初めて動く。要件の一つが欠ければ処分の適法性を争う土俵がある
  • 「扶養義務者に請求が来るのは親子だけ」と思われがちだが、1項は民法に定める扶養義務者を指す。民法877条は直系血族と兄弟姉妹に扶養義務を課し、特別の事情があれば家庭裁判所が三親等内の親族にも負わせることができる。誰に通知が届きうるかの範囲は想像より広い
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる債権児童福祉法56条:措置費・保育料など児童福祉の費用地方自治法231条の3:分担金・使用料・手数料など
民事執行法22条:通常の民事債権(債務名義が必要)
強制徴収の前提指定期限内の未納。6項・7項は設置者の善管注意による回収努力と保育への支障が加わる督促後、指定期限までの未納
判決など債務名義の取得と執行文の付与
裁判所の関与不要(国税・地方税の滞納処分の例による)不要(地方税の滞納処分の例による)
必要(訴訟を経て強制執行)
優先順位国税及び地方税に次ぐ先取特権国税及び地方税に次ぐ先取特権
一般債権(特別の優先なし)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政執行法第11条

台湾では公法上の金銭給付義務を期限内に履行しない場合、行政執行分署に移送して強制執行する。行政が自ら差し押さえる日本の滞納処分の例とは執行主体が異なる

ドイツ
SGB VIII §§ 90-94

ドイツでは保育施設の利用料と入所型支援の費用負担を分けて規律し、親の所得に応じた負担額の算定を詳細に定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保育料を三か月滞ませた。園からは電話が二回来ただけで、その後は静かだった。ある朝、市役所から「地方税の滞納処分の例により財産を差し押さえる」という予告書が届く。裁判所からの書類ではない。これが56条6項の世界で、通常の民事債権とは全く別の速度で動く
  • もし、園があなたに一度も督促せずに市町村へ処分を請求したとしたら、どうなる? 6項は「善良な管理者と同一の注意をもつて支払を受けることに努めたにもかかわらず」を要件にしている。督促の記録が乏しければ、設置者の請求そのものに要件欠落があると争う余地が生まれる
  • 認可外ではなく認可保育所を運営している側の立場。未収金が膨らみ経営を圧迫している。6項の請求は「保育に支障が生じ、又は生ずるおそれ」がある場合に限られる。回収したいから使うのではなく、保育の継続が危ういことを具体的に示す資料が要る
  • 児童養護施設に子どもが措置された親のところに、都道府県から費用徴収の通知が届く。2項による徴収で、金額は「負担能力に応じ」決まる。3項によって行政は本人に報告を求め、官公署に資料提供を求めることができる。つまり課税資料まで見られたうえで階層が決まる
  • 差押予告書の指定期限まであと10日。この段階でやるべきは支払いか放置かの二択ではなく、負担能力の認定が現在の収入実態と合っているか、市町村の窓口で分納の相談に入るかの判断である。期限を越えて処分が入ると、給与の差押えは勤務先に通知が行く

取るべき行動

被害を受けた側:費用を請求された側として。1. 通知書の根拠条項(1項か2項か、6項・7項の設置者請求か)と金額の内訳を確認する2. 負担能力の認定が何年度の課税資料に基づくかを窓口で聞き、失業・減収・疾病があれば直近の給与明細や離職票を出して再認定や減免を申し出る3. 指定期限前に分納誓約を結ぶ、期限経過後は処分が法的に可能になる4. 認定や徴収決定そのものに不服なら行政不服審査法による審査請求、または取消訴訟を検討する

訴えられた側:設置者・自治体側として。1. 6項の処分請求には善管注意義務の履行が要件、督促の日時・方法・相手方の応答を時系列で記録化しておく2. 「保育に支障が生じ、又は生ずるおそれ」を未収金額と運営への影響で具体的に疎明する3. 保護者の生活困窮が背景にある場合、処分請求の前に減免・生活支援窓口への接続を検討する、処分は回収手段であって最初の手段ではない4. 徴収事務は4項により居住地・財産所在地の自治体へ嘱託できる、遠隔地案件は嘱託を活用する

時効(請求できる期限):滞納処分は5項の「指定の期限内に納付しない」ことが起動条件で、期限は通知書に記載される。費用徴収権自体の消滅時効は、地方自治体の金銭債権として地方自治法236条により原則5年(最新の改正状況および個別の徴収金の性質による扱いをご確認ください)。行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定とともに、児童福祉の費用を本人又は扶養義務者から徴収する規定として設けられた
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連三法に伴う改正で、保育所・認定こども園・家庭的保育事業等の設置者の請求に基づき市町村が滞納処分できる規定(6項・7項)が整備された
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、国庫支弁費用の徴収主体が内閣総理大臣に改められた

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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