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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第55条

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都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第55条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第55条の条文原文は「都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第55条は第四章 費用に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第55条の前の条は児童福祉法第54条です。
  7. 児童福祉法第55条の次の条は児童福祉法第56条です。
  8. 児童福祉法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法55条は、市町村が支弁する第51条第1号〜第3号・第5号・第6号の費用について、都道府県が政令に従いその四分の一を負担する義務を定める。

Q · 市町村が払う児童福祉の費用、都道府県はどれだけ負担するの?

対象費用の四分の一を都道府県が必ず負担する

児童福祉法55条により、市町村が支弁する費用のうち第51条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものについて、都道府県は政令の定めに従いその四分の一を負担しなければなりません。国庫も第53条により二分の一を負担するため、残りが市町村の負担となります。本人や扶養義務者からの費用徴収(第56条)で調整される部分もあります。「しなければならない」と定める義務的な負担金なので、都道府県の裁量で減らすことはできません。

解説

児童養護施設に入所している子ども一人あたり、年間数百万円の費用がかかる。その請求書を最終的に誰が払うのか、この条文が答えの一部を握っている。都道府県が四分の一、そして国が二分の一(第53条)、残りを市町村が担う。あなたが「うちの自治体は児童相談所の一時保護所を増やす気がないのはなぜか」と疑問に思ったとき、その答えの半分は予算配分の構造にある。都道府県は負担を「しなければならない」と書かれている以上、拒否できない義務だ。だが裏を返せば、入所措置を増やせば都道府県の一般財源が確実に削られる。この経済構造が、現場の措置判断に無言の圧力をかける。虐待通告が入っても一時保護に踏み切らない、施設入所ではなく在宅指導で済ませる、そうした判断の背後に、誰も口にしない予算の天秤がある。条文は費用の話をしているが、実際には子どもの行き先を決めている。

法的な位置づけ

児童福祉法第55条は、市町村が支弁する児童福祉費用のうち、第51条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものについて、都道府県がその四分の一を負担する義務を定める規定である。負担額の算定は政令に委ねられ、国庫負担(第53条)と組み合わさって国・都道府県・市町村の費用分担構造を形成する。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法55条とは何ですか?

市町村が支弁する一定の児童福祉費用について、都道府県がその四分の一を負担する義務を定めた条文です。算定方法は政令に委ねられています。

Q2児童福祉の費用負担割合 国 都道府県 市町村はどうなっている?

第51条の市町村支弁費用は、国が二分の一(53条)、都道府県が四分の一(55条)を負担し、残りが原則として市町村の負担になります。

Q3都道府県は55条の負担を拒否できる?

できません。条文は「負担しなければならない」と定めており、要件を満たす費用については都道府県の裁量で支出を拒めない義務的経費です。

Q455条の負担対象から第4号が外れているのはなぜ?

第51条のうち第4号などは本条の対象から除かれており、費用ごとに負担の仕組みが異なるためです。具体的な区分は条文と政令で確認が必要です。

Q5児童福祉の負担金と補助金の違いは?

負担金は法律で負担義務が定められた経費、補助金は予算の範囲内で裁量的に交付される経費です。55条は負担金の性格を持ちます。

Q655条の負担額はどうやって計算する?

条文は「政令の定めるところにより」としており、具体的な算定方法は児童福祉法施行令で定められます。精算額は国の基準額等を基礎に算定されます。

Q7利用者負担を取ったら都道府県の負担は減る?

第56条による本人・扶養義務者からの費用徴収がある場合、負担の基礎となる額が調整される仕組みがあります。詳細は政令と通知で確認が必要です。

Q8児童福祉費の内訳は情報公開請求できる?

できます。自治体の予算書・決算書や情報公開請求で、法定負担分と単独事業分の内訳を求めることが可能です。議会の決算審査でも確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1児童養護施設の費用って、結局誰がいくら払ってるんですか?

第51条各号に掲げる費用について、国が二分の一(第53条)、都道府県が四分の一を法律上負担する(本条)。残余の処理は費用の種類と支弁主体によって異なる。実務のポイント:この「負担金」という法形式が重要で、予算の範囲内で配る「補助金」と違い、要件を満たせば国も都道府県も支出を拒めない。自治体が「財源がない」と言っても、法定負担分については通用しない理屈になっている

Q2うちの市は児童福祉に冷たい気がするんですが、これって市のせいですか?

費用負担は国・都道府県・市町村で分担されており、措置決定権限も児童相談所を設置する都道府県や政令市にある場合が多い。市町村だけを責めても改善しないケースがある。実務のポイント:児童相談所の設置主体がどこかを先に確認するとよい。中核市や特別区で自前の児相を持つところと、都道府県の児相に依存するところでは、要望の宛先も予算の出どころもまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「児童養護施設は国が運営していて、費用も全部国が出している」と思っている人が多い。実際には国二分の一、都道府県四分の一という分担であり、残余部分は市町村や設置主体の位置づけによって処理が変わる。つまりあなたの住む市町村の財政状況も、間接的に子どもの処遇に関係している
  • 予算の話だから自分には関係ないと考えるのは、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「なぜ自分の自治体では一時保護所が足りないのか」であり、その答えは費用負担構造の中にある。財政条文は、市民が行政に要求する際の根拠条文でもある
  • 国庫負担があることは知っていても、それが「補助金」ではなく「負担金」であることの重さを理解している人は少ない。補助金は予算の範囲内で裁量的に配られるが、負担金は法律上の義務であり、要件を満たせば支出を拒めない。この違いが、児童福祉予算の下支えになっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容児童福祉法55条:都道府県が市町村支弁費用の四分の一を負担児童福祉法53条:国庫が支弁費用の二分の一を負担
児童福祉法51条:市町村が支弁する費用を列挙
負担主体都道府県国
市町村(まず支払う主体)
対象範囲第51条第1〜3号・第5号・第6号の費用に限定第50条・第51条の支弁費用(一部除外あり)
障害児通所給付費など市町村支弁費用の全般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法・財政收支劃分法

台湾では児童福祉の経費は中央と直轄市・県市が分担し、中央から地方への補助の比率は財政力等級に応じて調整される仕組みがとられている

韓国
아동복지법・보조금 관리에 관한 법률

韓国では児童福祉事業に国庫補助が行われ、地域ごとに補助率が異なる設計がとられている

ドイツ
SGB VIII

ドイツでは児童・青少年援助の費用は主に地方の公的主体(郡・郡独立市)が負担し、日本のような国・広域・基礎の定率三層分担とは構造が異なる

アメリカ
Social Security Act Title IV-E

米国では里親養育費用などに連邦のマッチング負担が行われ、州の負担割合は州ごとの基準で変動する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが里親登録をして子どもを受け入れた。措置費は誰から出るのか。市町村の窓口に問い合わせても「都道府県に聞いてください」とたらい回しされる。第51条各号のどの費用区分に該当するかで、支弁主体も負担割合も変わる。この条文を知っていれば、最初から都道府県の児童福祉主管課に電話できる
  • 議会の傍聴席で「児童福祉費が前年比で増えている、無駄ではないか」と質問する議員がいたとする。だがその四分の一は法律上の義務的負担であり、削れる裁量はほぼない。この構造を知らない住民は、削減可能な予算だと誤解したまま署名運動をしてしまう
  • 市町村の福祉担当職員として、要保護児童の施設入所を都道府県に上申した。都道府県側の反応が鈍い。なぜか。都道府県にとっては四分の一の負担が新たに発生するからだ。相手の懐事情を知ったうえで交渉するのと、知らずに「なぜ動かないのか」と憤るのとでは、通る確率が違う
  • もし、あなたの住む自治体が財政再生団体に転落したら、児童福祉の措置費はどうなるのか。答えは「減らない」。法定負担は財政状況に左右されない義務的経費であり、他の任意事業が先に切られる。子どもの保護は最後の砦として制度的に守られている

学説

地方財政上の整理:本条の負担は、法律で負担義務が定められた負担金の性格を持ち、予算の範囲内で裁量的に交付される補助金とは区別される。国・都道府県・市町村の三層で費用を分かち合い、自治体に当事者性を持たせる設計と理解されている

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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