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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第53条

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国庫は、第五十条(第一号から第三号まで及び第九号を除く。)及び第五十一条(第四号、第七号及び第八号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第53条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第53条の条文原文は「国庫は、第五十条(第一号から第三号まで及び第九号を除く。」で始まります。
  3. 児童福祉法第53条は第四章 費用に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第53条の前の条は児童福祉法第52条です。
  7. 児童福祉法第53条の次の条は児童福祉法第54条です。
  8. 児童福祉法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法53条は、自治体が支弁する児童福祉費用の二分の一を国が負担すると定める。ただし児童相談所の運営費など除外号の費用は対象外となる。

Q · 児童養護施設や里親の費用は、国がどれくらい出しているの?

対象費用の半分は国、児相の運営費は対象外

児童福祉法53条により、都道府県や市町村が支弁する児童福祉の費用のうち、除外された号を除くものについて、国が政令の定めるところによりその二分の一を負担します。施設入所や里親委託に伴う費用は原則この対象です。一方、児童福祉審議会、児童福祉司・児童委員、児童相談所に要する費用(50条1〜3号)などは対象から外されており、自治体の一般財源で賄われます。

解説

二分の一。児童養護施設で暮らす子の生活費も、里親に支払われる委託費も、その半分は国が出し、残り半分を都道府県や市町村が出す。53条が決めているのはこの比率だが、本当に読むべきは括弧の中である。50条の一号から三号まで、51条の四号・七号・八号は、国庫負担の対象からわざわざ外されている。外された費用は自治体が自前の一般財源、つまり地方交付税と自主財源で賄うしかない。そして50条三号は児童相談所に要する費用である。子どもを保護する現場そのものの運営費が、国が半分出す仕組みの外側に置かれている。あなたの住む自治体の児相に職員が何人いるかは、この法律ではなく首長の予算編成で決まる。陳情する相手を間違えないための地図が、この一行に折り畳まれている(各号の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

児童福祉法第53条は、児童福祉に関して都道府県・市町村が支弁する費用のうち、法定の除外号に該当しないものについて、国がその二分の一を負担する旨を定めた国庫負担規定である。具体的な算定は政令に委ねられ、児童福祉審議会や児童相談所の運営費などの除外費目は地方公共団体の一般財源で賄われる。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法53条とは?

地方公共団体が支弁する児童福祉の費用について、国が二分の一を負担すると定めた規定です。50条・51条の一部の号は対象から除外されています。

Q2措置費の国庫負担割合はいくら?

児童福祉法53条により二分の一です。残りの半分は措置を決定した都道府県や市町村などの地方公共団体が負担します。

Q3児童相談所の運営費は誰が出している?

児童相談所に要する費用(50条3号)は53条の国庫負担から除外されており、都道府県などの一般財源で賄われます。

Q4里親委託の費用は国庫負担の対象?

里親委託に伴う費用は都道府県の支弁費用のうち除外号に当たらないため、原則として国が二分の一を負担する対象です。

Q5国庫負担金の算定基準はどこで決まる?

53条は「政令の定めるところにより」と委任しており、地方財政法11条も負担金の算定基準を法令で定めるよう求めています。

Q6国庫負担の対象外の費用はどう賄う?

地方税や地方交付税などの一般財源で賄います。使途は自由な反面、首長の予算編成や議会の判断で金額が左右されます。

Q7国庫負担金は返還を求められることがある?

あります。年度ごとの交付決定と実績報告に基づき精算され、対象外の費用を含めて請求していた場合などは返還対象になります。

Q8児童福祉の費用はまず誰が支弁する?

都道府県の費用は50条、市町村の費用は51条に列挙されています。まず自治体が支弁し、その後に国が53条で一部を負担する構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの県は児相の職員が足りないらしいんですが、国にお願いすれば増えるんですか?

増えない。児童相談所に要する費用は50条三号にあたり、53条が国庫負担から明示的に除外している。原資は使途自由な一般財源なので、決めるのは知事と県議会である。実務のポイント:児童福祉司の配置標準は政令で定められており、各自治体の充足状況は公表資料で追える。議会質問で「配置標準との乖離」を数字で突くと、抽象的な増員要望より格段に動く

Q2里親手当って、住んでる県によって金額が違ったりしますか?

基本的な里親手当や一般生活費は、国庫負担金の算定基準(地方財政法11条により法令で定める)に沿うため全国でほぼ共通である。ただし自治体が独自に上乗せすることは可能。実務のポイント:上乗せ分は自治体の単独事業なので、財政が苦しくなると真っ先に削られる。転居を伴う里親は、移転先で上乗せが消える可能性を事前に確認しておくべきである

Q3保育所の運営費も、この条文で国が半分出してるんですか?

現在は噛み合わない。2015年施行の子ども・子育て支援新制度により、保育所等の給付は施設型給付へ移行し、財源の根拠法が移った(私立保育所への委託費など児童福祉法24条1項の仕組みが残る部分はある)。実務のポイント:どの制度の金かで陳情先も議会答弁の担当課も変わる。保育の話に53条を持ち出すと、その時点で相手はこちらを素人と判断する

Q4施設に入った子の費用は、親は一切払わなくていいんですか?

そうではない。56条により、本人または扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収できる。自治体が支弁し、国が半分負担し、一部を保護者から徴収するという三層構造になっている。実務のポイント:徴収額は所得階層で決まるため、失業や減収があれば速やかに申し出れば階層が下がる。黙っていると前年所得ベースの額が請求され続け、滞納扱いになってから慌てる例が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 国が半分を負担することを知っている人は少なくない。だが「何に対する半分か」まで降りている人はほとんどいない。除外された費目について国は一円も負担しない。同じ児童福祉の予算でも、国庫負担金と一般財源とでは自治体の動かし方がまったく違う
  • 「国が予算を増やせば児相は人を増やせるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。児相の運営費は53条の国庫負担の枠外にあり、国が動かせるのは地方交付税の算定基礎や別建ての補助金である。要望先を間違えると、何年陳情しても空振りが続く
  • 措置費は施設に対する補助金だと思われがちだが、法的にはまず措置を決定した自治体が支弁する費用であり、国はそれを後から二分の一負担する構造である。施設側から見れば、金の交渉相手は国ではなく常に自治体になる。この視点のずれが、要望の宛先を毎年狂わせている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児福法53条:国が自治体の支弁費用の一部を負担(国庫負担)児福法50条・51条:都道府県・市町村が費用を支弁する義務
児福法56条:本人・扶養義務者からの費用徴収
負担主体国都道府県・市町村
本人またはその扶養義務者
金額の決まり方政令の定めるところにより二分の一各号に列挙された費目ごとに支弁
負担能力に応じて全部または一部を徴収

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾では児童・少年福祉の経費は中央と地方の予算で賄われ、日本のような条文上の定率負担とは構造が異なる可能性があるため、個別規定の確認が必要

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L228-3

フランスは児童社会扶助(ASE)の費用を原則として県(département)が負担し、国が定率で負担する日本型とは対照的である

アメリカ
Social Security Act Title IV-E

米国は里親養育費用について、州の支出に対し連邦が一定割合を償還する仕組みで、国と地方の費用分担という点で本条と比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、里親として委託された子の生活費が足りなくなったら、請求先はどこか。国ではない。措置を決定した都道府県または児童相談所設置市である。支弁は月次サイクルで回っており、翌月分に間に合わせる書類の締切まで残り数日、という現実の中であなたは動くことになる
  • あなたが市役所の児童福祉担当になった初年度、事業案を持ち込んだ瞬間に財政課から最初に飛んでくる質問は「それは国庫負担の対象か」である。対象なら半分は国、対象外なら全額が市の懐。同じ事業でも、この一問で通る通らないが分かれる
  • 児童養護施設の職員が次々と辞めていく。給与の原資は措置費であり、単価は国の基準に縛られている。現場の努力では動かせない天井が、ここにある
  • 虐待通告をしたのに児相が動かなかったというニュースを見て、担当者の怠慢を疑う。だが職員一人が抱える件数は自治体の予算で決まり、その運営費は国庫負担の外にある。責める相手を取り違えたまま、来年も同じニュースを見ることになる
  • 施設を増設したいと理事会で決めた。設備整備の財源と日々の運営費の財源は系統が違い、年度をまたげば枠が閉じる。予算要求のサイクルは、実は前年度の夏にはもう始まっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 費用の支弁義務者を特定する。施設入所や里親委託の費用は措置を決定した都道府県または児童相談所設置市が支弁する(50条、51条)。国に直接請求する窓口は存在しない2. その費目が53条の国庫負担対象か、除外号かを確認する。対象外なら交渉相手は完全に自治体側になる3. 不足分は自治体の単独事業として上乗せ可能なので、前年度夏からの予算編成サイクルに合わせて要望を出す4. 保護者側は56条の費用徴収額が所得階層で決まるため、所得変動があれば速やかに変更申請する

訴えられた側:1. 支弁する側の自治体は、費目ごとに国庫負担対象と単独財源を分けて整理する。除外号の費用を負担金で請求すると精算段階で返還対象になる2. 算定基準は地方財政法11条により法令で定められるため、独自解釈で単価を積むのは危険3. 現場から増員要望が来た場合、国庫負担の枠を理由に断るのは筋違いである。その費目は一般財源であり、判断権は自治体自身にある4. 配置標準との乖離は議会で必ず問われるため、数値の根拠を先に用意しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。国庫負担金の精算や返還請求は年度ごとの交付決定と実績報告のサイクルで処理され、自治体に対する金銭債権は原則5年で時効消滅する(地方自治法236条)。民間側の債権については一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 児童保護措置費の国庫負担割合は昭和期以降の補助率見直しを経て二分の一に至ったとされるが、改正年・根拠法令・引用条文の号の除外範囲は改正のたびに動いており、確定的な記述を避ける。原典の改正附則による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法(昭和22年法律第164号)の制定。費用の国庫負担に関する規定が置かれる。その後の負担割合・除外号の変遷は原典の改正附則で要確認

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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