児童福祉法 第52条
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第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項(第二号に係るものを除く。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項(第二号に係るものを除く。)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第四号又は第五号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第52条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第52条の条文原文は「第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項(第二号に係るものを除く。」で始まります。
- 児童福祉法第52条は第四章 費用に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第52条の前の条は児童福祉法第51条です。
- 児童福祉法第52条の次の条は児童福祉法第53条です。
- 児童福祉法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法52条は、第24条第5項・第6項の措置で入所した児童の保護者が施設型給付費等を受けられるとき、その限度で市町村は第51条第4号・第5号の費用支弁を要しないと定める。
Q · 措置で保育所に入った子の保護者が支給認定を受けていたら、市町村は措置費を払うの?
給付を受けられる限度で、市町村の措置費支弁は不要になる
児童福祉法第52条により、第24条第5項・第6項の措置で入所した児童の保護者が、子ども・子育て支援法の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を受けられる場合、市町村はその限度において第51条第4号・第5号の費用を支弁しなくてよい。費用は給付側で処理され、給付の及ばない経費については市町村の支弁義務が残る。全額免除ではなく重複部分だけの調整である。
解説
保育所に入れなかった子どもを、市町村が「やむを得ない事由」で職権によって認可保育所や幼保連携型認定こども園に入所させる措置がある(第24条第5項・第6項)。虐待や保護者の疾病で、通常の利用調整では間に合わない場面だ。そこで生じる疑問が一つある。その子の保護者が、子ども・子育て支援法のルート(施設型給付費や地域型保育給付費)でも給付を受けられる立場だったら、市町村は費用を二重に負担するのか。本条の答えは明快である。その限度において、市町村は第51条第4号・第5号の支弁をしなくてよい。つまり同じ子ども一人に対して、児童福祉法の措置費と子ども・子育て支援法の給付が重なる部分は、後者が優先して穴を埋める。あなたが自治体の担当者なら、この一行が予算科目の振り分けを決める。あなたが保護者なら、この一行があなたの支払う保育料の根拠法令がどちらなのかを決めている。
法的な位置づけ
児童福祉法第52条は、第24条第5項又は第6項の措置により保育所等に入所した児童について、その保護者が子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等の支給を受けることができる場合、その限度において第51条第4号又は第5号による市町村の費用支弁を要しないとする費用調整規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法52条とは何を定めた条文ですか?
措置で保育所等に入所した児童の保護者が子ども・子育て支援法の給付を受けられるとき、その限度で市町村の措置費支弁を不要とする調整規定です。
Q2保育の措置入所とはどんな場合に行われますか?
虐待や保護者の疾病など、やむを得ない事由で通常の利用調整では対応できない場合に、市町村が職権で保育所等へ入所させるものです(第24条第5項・第6項)。
Q3支給認定がない保護者の子どもの措置費はどうなりますか?
給付を受けられる立場にないため本条の調整は働かず、原則どおり市町村が第51条第4号・第5号により措置費を支弁します。
Q4児童福祉法52条の「その限度において」とはどういう意味?
給付で賄われる範囲に限って市町村の支弁が不要になるという意味です。給付の対象外となる経費については、市町村の支弁義務が残ります。
Q5認定こども園への措置入所にも52条は適用される?
第24条第5項・第6項の措置に係る児童であれば対象です。保護者が施設型給付費等を受けられる場合、その限度で市町村の支弁は不要となります。
Q6特例施設型給付費も52条の調整対象ですか?
対象です。子ども・子育て支援法第28条第1項(第2号に係るものを除く)の特例施設型給付費と、第30条第1項の特例地域型保育給付費も含まれます。
Q7措置費と給付費を二重に請求したらどうなる?
本条により重複部分は市町村の支弁対象外のため、過大に受領した分は返還を求められる可能性があります。対象児童ごとの突合が重要です。
Q8児童福祉法52条は地域型保育事業にも関係しますか?
関係します。子ども・子育て支援法第29条第1項の地域型保育給付費と第30条第1項の特例地域型保育給付費も、本条の調整対象に含まれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1措置で保育所に入ったのに、なんで子ども・子育て支援法の話が出てくるんですか?
入所の決定(第24条第5項・第6項の措置)と、費用の財源は別の仕組みで動いているためである。保護者が支給認定を受けていれば、子ども・子育て支援法第27条以下の給付が使える立場にあり、その分だけ市町村は第51条第4号・第5号の支弁を要しない。実務のポイント:自治体の担当課が児童福祉担当と子育て支援担当で分かれている場合、窓口によって説明が食い違うことがある。最初に「措置の話か給付の話か」を確認すると、たらい回しを防げる
Q2市町村が払わなくていいなら、その分は誰が払うんですか?
子ども・子育て支援法の給付費として支払われる。負担者が消えるのではなく、根拠法令と会計上の科目が移るだけである。保護者の実質負担が本条によって直接増えるわけではない。実務のポイント:施設の側から見ると、この振り替えで入金時期や請求様式が変わる。措置費は市町村の予算執行のタイミング、給付費は支給認定と月次請求のサイクルに乗るため、資金繰り計画では別物として扱う必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「措置で入所した子は市町村が全部面倒を見てくれる」と理解されがちだが、問いの立て方が誤っている。正しい問いは「その子の保護者に支給認定があるか」である。認定があれば、費用の流れは子ども・子育て支援法側に切り替わる。措置という入口と、費用という出口は別の管で動いている
- 本条を「市町村が費用を払わなくていいと定めた条文」と読むと、半分しか見えていない。「その限度において」という限定が核心である。給付費が及ばない部分(例えば給付の対象外となる経費)は依然として市町村の支弁義務が残る。全部免除ではなく、重複部分だけの調整である
- 措置と給付を対立するものと捉える人が多いが、法律から見れば両立する。保護者は支給認定を持ったまま、児童は措置で入所しているという状態が現実に存在する。この重なりを前提にしなければ、本条の存在理由自体が説明できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児童福祉法52条:給付と重なる限度で市町村の支弁を不要とする調整 | 児童福祉法51条:市町村が支弁すべき費用の列挙(第4号・第5号に措置費用) 児童福祉法24条:市町村の保育実施義務と措置による入所の根拠 |
| 適用される場面 | 措置入所児童の保護者が施設型給付費等を受けられるとき | 措置等に要する費用が生じたとき(原則) やむを得ない事由で通常の利用調整では入所できないとき |
| 市町村への効果 | 重複部分の支弁義務が消える(全額免除ではない) | 費用の支弁義務が発生する 職権で入所させる措置義務・権限が生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では要保護児童の安置は兒少權法、幼児教育・保育の補助は幼照法と別法で規律され、財源の重複調整は個別の補助規定で行われる
韓国は乳幼児保育法の下で保育料支援を一元的に行う構造であり、日本のような措置と給付の二元構造は目立たない
ドイツは児童・少年援助法(SGB VIII)が保育所利用と要保護児童への援助をともに規律し、費用負担は同法の Kostenbeitrag 規定で整理される
米国は連邦補助金を州が配分する方式で、保育補助と児童保護(Child Welfare)の財源が制度的に分かれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自治体の子ども家庭課で、措置入所の児童について国庫負担金の請求書を作る場面。第51条第4号の措置費として全額計上したら、会計検査院の実地検査で「この児童の保護者は支給認定を受けており、子ども・子育て支援法の給付対象だ」と指摘される。返還対象になる。二重計上を防ぐブレーキが本条である
- もし保護者が支給認定(子ども・子育て支援法第20条)を受けた後に、虐待通告があって児童が第24条第6項の措置に切り替わったら、費用負担はどうなる? 支給認定の効力は消えていない。市町村は措置による入所を継続しつつ、費用は給付側で処理する部分が生じる。措置と給付が同時並行する、この状態が本条の想定場面である
- 保育所を経営する社会福祉法人の事務長。措置児童と給付児童では、市町村から入る金の名目も請求書の様式も違う。措置児童だと思って措置費請求をしたら、市町村から「その子は給付で処理する」と差し戻される。根拠を聞いて初めて本条の存在を知る
- 監査法人が社会福祉法人の会計監査に入り、あと5日で意見表明。措置費収入と施設型給付費収入の区分計上に疑義が出た。区分の法的根拠を特定できないと限定意見になる。行き着く先が本条と第51条である
取るべき行動
被害を受けた側:保護者の立場で費用負担に疑問があるなら、1. 自分に子ども・子育て支援法上の支給認定(同法第20条)があるか市町村に確認2. 児童の入所が第24条第5項・第6項の措置によるものか、通常の利用調整によるものかを書面で確認3. 保育料の算定根拠がどちらの法律によるものか説明を求める4. 説明に納得できない場合、市町村の処分に対する審査請求(行政不服審査法)の対象になりうるか、教示欄を確認する
訴えられた側:市町村や施設として過大請求を指摘された場合、1. 対象児童ごとに措置決定日と支給認定の有効期間を突合し、重複期間を特定2. 本条の「その限度において」の範囲、つまり給付費で填補された額を正確に算定3. 給付費の対象外経費があれば、それは第51条の支弁義務が残る部分として区分主張4. 返還を求められた場合も、全額ではなく重複部分に限定されるべきことを条文文言に即して説明する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし費用の返還請求や不当利得返還請求には一般消滅時効(民法第166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が、地方公共団体の金銭債権には地方自治法第236条の5年の時効が適用されうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連3法の制定に伴う児童福祉法改正(平成27年4月施行)。子ども・子育て支援新制度の導入により、措置による入所と子ども・子育て支援法の給付との費用調整を定める現行の内容に整備された
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施義務と措置による入所の根拠
- 児童福祉法 第51条市町村の費用支弁義務、本条が減免する対象
- 児童福祉法 第56条費用徴収と不当利得の返還に関する規定
- 子ども・子育て支援法 第27条施設型給付費の支給、本条の調整対象
- 子ども・子育て支援法 第29条地域型保育給付費の支給、本条の調整対象
- 子ども・子育て支援法 第20条支給認定、本条の適用可否を決する前提
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