児童福祉法 第24条
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- 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
- 2.市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。
- 3.市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。
- 4.市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。
- 5.市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。
- 6.市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。
- 一当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。
- 二当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。
- 7.市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の条文原文は「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要と…」で始まります。
- 児童福祉法第24条は第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の前の条は児童福祉法第23条の3です。
- 児童福祉法第24条の次の条は児童福祉法第24条の2です。
- 児童福祉法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条は、保護者の労働や疾病等で保育を必要とする児童について、市町村に保育所での保育を義務づける。供給不足時は利用調整と利用要請を行う。
Q · 保育園に入れるかどうかは、自治体が自由に決めていいの?
いいえ。24条1項は市町村に保育の実施義務を課しています
自由ではありません。児童福祉法24条1項は、保護者の労働や疾病等で保育を必要とする児童について、市町村が保育所で「保育しなければならない」と定めています。認定こども園や家庭的保育事業等については2項で確保措置義務を課し、供給が足りない場合は3項で利用調整と利用要請を行うものとされます。不承諾は行政処分として審査請求や取消訴訟の対象になりえます。
解説
保育園の入園が決まらなかったとき、多くの保護者は「抽選に外れた」「点数が足りなかった」と受け止めて、そこで思考を止める。だが児童福祉法24条1項は、市町村に対して「保育しなければならない」と書いている。努力義務でも努力目標でもなく、実施義務である。2015年の子ども・子育て支援制度への移行時、この1項を努力義務に格下げする案が検討されたが、国会審議の結果、保育所については実施義務が維持された。つまりあなたが直面しているのは「役所のサービスが足りない」という話ではなく、「自治体が法律上の義務を果たせていない」という話だ。さらに5項・6項は、通常の給付では保育が受けられない児童について、市町村自身が入所させるか他の施設へ入所委託する措置(いわゆる「措置保育」)を定める。虐待通告を受けた児童(4項)については、申込みの勧奨と支援まで義務づけられている。不承諾通知の一枚に、これだけの構造がぶら下がっている
法的な位置づけ
児童福祉法24条は、保育の実施に関する市町村の責務を定める規定である。保育を必要とする児童について、市町村に保育所での保育を義務づけ、認定こども園・家庭的保育事業等による保育の確保措置、供給不足時の利用調整と要請、要保護児童への勧奨と支援、給付による保育が著しく困難な場合の措置による保育を段階的に定める。
手順
- 1.不承諾通知と日付を保全する 不承諾通知の原本と封筒を保管し、処分日・受領日を記録する。裏面の教示欄を写真に撮り、審査請求先と期限を確認する
- 2.選考結果の説明を求める 窓口で自分の指数、同順位内の調整方法、希望園の最下位入所者の指数を確認し、回答を日時・担当者名とともにメモする。必要に応じて保有個人情報の開示請求を行う
- 3.優先事由と措置の検討を書面で求める ひとり親、保護者の疾病・障害、介護、DV 避難、児童相談所の関与など24条4項・5項に関わる事情がある場合、書面で優先的な調整と措置の検討を求める
- 4.審査請求または取消訴訟を検討する 不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求書を提出する。訴訟を選ぶ場合は行政事件訴訟法14条の期間内に提起する。弁護士への相談も並行する
- 5.生活を止めない代替手段を並行確保する 認可外保育施設、一時預かり、企業主導型保育、育休延長の手続を並行して進め、復職日と収入の空白を最小化する
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法24条とは?
市町村の保育の実施義務を定める条文です。保育を必要とする児童を保育所で保育する義務のほか、認定こども園等による確保措置、利用調整、措置による保育まで7項で規定しています。
Q2保育を必要とする事由には何がありますか?
就労のほか、妊娠・出産、保護者の疾病や障害、親族の介護、災害復旧、求職活動、就学、虐待や DV のおそれなどが子ども・子育て支援法施行規則で定められています。
Q3保育園の不承諾 いつまで争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q4認可外保育施設は24条の保育に含まれますか?
含まれません。24条1項は保育所、2項は確認を受けた認定こども園と家庭的保育事業等を対象とし、認可外保育施設は市町村の実施義務の外側に置かれています。
Q5措置保育とは何ですか?
給付による通常の利用が著しく困難な児童について、市町村が自ら保育所等に入所させ、または入所を委託して保育する仕組みです。24条5項・6項が根拠です。
Q6保育園の入園選考の点数(指数)はどう決まる?
各市町村が利用調整基準で定めます。就労時間、ひとり親、きょうだい在園などで加点され、自治体ごとに配点が異なるため、居住自治体の基準表の確認が必要です。
Q7保育園に落ちたら育休を延長できる?
入所できない場合、育児休業給付の延長が認められうるのが原則です。2025年4月から手続が厳格化されているため、勤務先とハローワークで最新の要件を確認してください。
Q8保育料は誰が決めますか?
子ども・子育て支援法に基づき、国の上限の範囲内で市町村が世帯所得に応じて定めます。3〜5歳児クラスは2019年10月から原則無償化されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保育園に落ちたのって、役所を相手に争えるものなんですか?
不承諾の通知は行政処分にあたると扱われるのが通例で、審査請求や取消訴訟の対象になりえます。根拠は24条1項の「保育しなければならない」という実施義務です。実務のポイント:勝訴して即入園というケースは多くありません。ただし審査請求を出した時点で自治体側は選考過程の記録を精査せざるを得ず、指数計算の誤りや同順位処理の不備が発見されて結果が動くことがある。争いの本体より、点検が入ることの副次効果が大きい
Q2求職中だと保育の必要性って認められないんですよね?
認められる余地があります。24条1項は「労働又は疾病その他の事由」と書いており、事由の具体化は子ども・子育て支援法とその下位法令に委ねられ、求職活動も保育を必要とする事由に含まれています。実務のポイント:求職中は認定期間が数か月に限られることが多く、期間内に就労が決まらないと退園という運用がある。入園後すぐに就労証明の期限を確認しておかないと、慣らし保育が終わる頃に足元が崩れる
Q3「うちは待機児童ゼロです」と窓口で言われました。じゃあ私の子は何なんですか?
待機児童の統計定義からは、育休を延長した人、特定の園だけを希望した人、認可外に入った人などが除外されます。その統計は24条の義務が果たされたかを測る法的基準ではありません。実務のポイント:自治体の議会議事録と子ども・子育て支援事業計画は公開されており、そこには統計から外れた「潜在需要」の数字が載っていることがある。窓口の口頭説明より、自治体自身が作った計画書のほうが交渉材料になる
Q4児童相談所が関わっている家庭だと、保育園の扱いは変わりますか?
変わります。24条4項は、25条の8第3号または26条1項5号の報告・通知を受けた児童など、優先的に保育を行う必要がある児童について、市町村に申込みの勧奨と支援を義務づけています。実務のポイント:この類型では「申請主義」が後退する。保護者が手続をできない状態にあること自体が支援の必要性の証拠になるため、「申込みがなかったので」という説明は、4項の下では自治体側の不作為の自白に近くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育所に入れるかどうかは自治体の裁量」と理解されているが、1項の条文は「保育しなければならない」である。実務上、供給不足を理由に入所できない事態が常態化しているため裁量のように見えるが、法的性質は実施義務。この落差こそが、不服申立てで争う余地を生んでいる
- 保育所も認定こども園も家庭的保育も「全部同じ保育の受け皿」と思われがちだが、24条は1項(保育所=市町村の直接実施義務)と2項(認定こども園・家庭的保育事業等=必要な保育を確保するための措置義務)で法的な建て付けを分けている。どの類型に申し込んで断られたかで、主張の組み立てが変わる
- 「保育の必要性=フルタイム就労」と考えている人は多いが、1項が挙げるのは「労働又は疾病その他の事由」。介護、就学、求職活動、保護者の障害、虐待・DV からの避難なども事由に含まれうる。自分は対象外だと自己判断して申込みすらしない人が、実際には最優先枠に該当していたという例がある
- 待機児童数がゼロなら24条の義務は果たされていると読める、という前提そのものが誤り。待機児童の統計定義は厚生労働省(現 こども家庭庁)の調査基準であって、24条の義務の履行を測る法的基準ではない。統計が測っているものと、法律が命じているものは、別物である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 24条:市町村の保育実施義務と確保・調整・措置の多段構造 | 39条:保育所という施設の定義と目的 26条:児童相談所長が採るべき措置(市町村への報告・通知を含む) |
| 義務の主体 | 市町村 | 施設の定義規定のため直接の義務主体なし 児童相談所長 |
| 保護者から見た意味 | 入所できないとき、市町村の義務履行を問う根拠になる | どの施設が認可保育所にあたるかを判断する基準 児童相談所の関与があると24条4項の勧奨・支援につながる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地方政府の托育サービス提供と公共化・準公共化幼児園の拡充で対応し、日本の24条1項のような市町村の明文の実施義務とは構造が異なる
韓国は乳幼児保育法で国と自治体の保育責任を定め、無償保育の拡大で公的責任を強めてきた点で日本と比較対象になる
ドイツは2013年以降、1歳以上の子に保育施設等での保育を受ける請求権を認め、自治体の不履行に対する損害賠償が争われてきた点で日本より権利構成が明確
米国は連邦補助金による低所得世帯支援が中心で、自治体に保育の実施義務を課す一般的な法構造はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 育休明けの復職日が決まっているのに、二次選考も不承諾。職場には「4月復帰」と伝えてある。ここで「認可外を探すしかない」と諦める前に、不承諾通知に書かれた教示文を読む。これは行政処分であり、審査請求または取消訴訟の対象になりうる。残された期間は処分を知った日から3か月
- 自治体の窓口で「うちの市は待機児童ゼロです」と言われた。だが統計上の「待機児童」の定義からは、育休延長を選んだ人、特定園のみ希望した人、認可外に入った人が除外されている。24条1項の義務は統計の定義で縮まらない
- 離婚して単身で子を育てることになり、就労が決まらないと保育も決まらず、保育が決まらないと就労も決まらない。この堂々巡りに陥ったとき、4項の「優先的に保育を行う必要があると認められる児童」という枠組みが効く。求職中も「保育を必要とする場合」の事由に含まれる(子ども・子育て支援法施行規則)
- あなたが自治体の保育課の担当者だったら? 3項は保育所等が不足するおそれがある場合に、利用調整と、認定こども園設置者・家庭的保育事業者への利用要請を行うものとすると定める。「調整した結果、入れませんでした」で終わらせると、要請義務の履行が問われる
- 児童相談所から要支援家庭として市町村に通知が来た子。保護者は手続の方法が分からず申込みすらしていない。4項はこの場合、市町村に申込みの勧奨と支援を義務づける。「申請がないから動けない」は、この類型では通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不承諾通知の原本と封筒を保管し、処分日・受領日を記録する(期間計算の起点になる) 2. 申込書の控え、希望園の記載、加点事由の資料を一式そろえる3. 窓口で選考結果の指数と、同順位内の調整方法の説明を求め、回答を日付入りでメモする4. 4項・5項に該当しうる事情があれば、書面で措置の検討を求める5. 不服があれば審査請求(行政不服審査法18条、処分を知った日の翌日から3か月以内)、または取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討。同時に認可外・一時預かり・育休延長を並行で確保し、生活を止めない
訴えられた側:自治体側の立場である場合:1. 3項の利用調整と、認定こども園設置者・家庭的保育事業者への利用要請の実施記録を残す(要請したか否かが義務履行の分かれ目) 2. 4項該当児童について、勧奨と支援の内容・日時・担当者を記録3. 5項・6項の措置の検討経過を残し、「やむを得ない事由」の判断過程を文書化4. 不承諾通知には行政不服審査法上の教示を正確に記載する。教示の欠落や誤記は、後の期間主張を自ら崩す
時効(請求できる期限):不承諾処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。育児休業給付の延長手続には別途期限があり、勤務先と管轄のハローワークへの確認が必要(最新の取扱いをご確認ください)
学説
一般的理解:2015年施行の子ども・子育て支援制度の下で、24条1項の保育所に関する市町村の実施義務は維持され、認定こども園・家庭的保育事業等については2項の確保措置義務として整理された二層構造と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定により、市町村による保育所への入所措置の根拠が置かれた
- 2.平成9年(1997年) 改正:保育所入所の仕組みを措置から保護者の選択を前提とする保育の実施方式へ転換した
- 3.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連法の整備により現行の7項構造へ再編され、2015年4月の子ども・子育て支援新制度の施行とともに適用された
- 児童福祉法 第2条国と地方公共団体の育成責任の総則規定
- 児童福祉法 第39条保育所の定義と目的
- 児童福祉法 第26条4項が引く児童相談所長からの市町村送致・通知
- 児童福祉法 第56条保育料等の費用徴収の根拠
- 子ども・子育て支援法 第19条保育の必要性の認定区分を定める
- 子ども・子育て支援法 第27条施設型給付費の支給と確認の仕組み
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条2項が引く認定こども園の定義(通称 認定こども園法)
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