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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の2

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  1. 都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く。)について、障害児入所給付費を支給する。
  2. 2.障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
  3. 一同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額
  4. 二当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の2の条文原文は「都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の2は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の2の前の条は児童福祉法第24条です。
  7. 児童福祉法第24条の2の次の条は児童福祉法第24条の3です。
  8. 児童福祉法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の2は、指定障害児入所施設等での支援費用を都道府県が保護者に給付する規定。食費・居住費等は対象外で、保護者負担は基準額の1割が上限。

Q · 障害児入所施設の費用って、親はいくらまで払うことになるの?

基準額の1割が上限。食費・居住費等は別建て

児童福祉法24条の2により、都道府県から入所給付決定を受けた保護者が指定障害児入所施設等で支援を受けると、費用の大半は障害児入所給付費として都道府県が負担します。保護者の負担は、家計の負担能力をしん酌して政令で定める額で、それが基準額の百分の十を超える場合は百分の十が上限です。ただし食費・居住費・日常生活費・治療費(入所特定費用)は給付の対象外で、別に負担軽減の仕組み(24条の7)があります。

解説

同じ施設の同じ棟に、同じ日に二人の子どもが入所する。一方は保護者が都道府県に申請して結んだ契約、もう一方は児童相談所が決めた措置。外から見て区別はつかないが、根拠条文がまるで違う。本条が動かすのは前者、契約で入る道だ。都道府県から入所給付決定を受けた保護者が、知事の指定した障害児入所施設または指定発達支援医療機関に申し込み、実際に支援を受けた。そのとき費用の大半を都道府県が肩代わりする。ただし読み飛ばせない除外がある。食事代、居住・滞在の費用、日常生活に要する費用、そして治療費は「入所特定費用」として給付の外に置かれる。さらにあなたの自己負担は、家計の負担能力をしん酌して政令が定める額と、基準額の一割に相当する額の、低い方で止まる。この天井が法律本文に書き込まれていることを知らないまま、施設から示された金額をそのまま払い続けている保護者は珍しくない。

法的な位置づけ

障害児入所給付費とは、児童福祉法第24条の2に基づき、都道府県が入所給付決定保護者に支給する給付である。指定障害児入所施設等から受けた指定入所支援に要した費用のうち入所特定費用を除く部分を対象とし、その額は内閣総理大臣が定める基準により算定した費用から、家計の負担能力をしん酌して政令で定める保護者負担額を控除して得る。

手順

  1. 1.入所給付決定を申請する 施設見学と並行して、都道府県(窓口は児童相談所)に入所給付決定を申請する。決定前の入所日は給付の対象外になりうるため、入所予定日より前に決定が出るよう逆算して動く
  2. 2.決定通知で上限月額と支給期間を控える 届いた決定通知から負担上限月額と支給期間を書き写し、期間満了日をカレンダーに登録する。更新申請の締切も同時に確認する
  3. 3.指定施設等と入所契約を結ぶ 都道府県知事の指定を受けた障害児入所施設または指定発達支援医療機関に入所等を申し込み、契約を結ぶ。契約書で支援費と入所特定費用の請求区分を確認する
  4. 4.毎月の請求書を決定通知と照合する 請求書を支援費の自己負担分と入所特定費用に分けてもらい、自己負担分が負担上限月額を超えていないかを確認する。食費等については24条の7の軽減給付の対象かどうかを窓口に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所給付費とは何ですか?

障害児が指定障害児入所施設等で支援を受けた費用のうち、食費等を除いた部分を都道府県が保護者に支給する給付です。児童福祉法24条の2が根拠です。

Q2障害児入所給付費の申請先はどこですか?

実施主体は都道府県で、実務上の窓口は児童相談所です。入所給付決定(24条の3)を受けてはじめて給付の対象になります。

Q3障害児入所施設の自己負担 いくら?

家計の負担能力に応じて政令で定める額で、基準額の1割が上限です。具体的な区分は前年の市町村民税の課税状況で決まります。

Q4入所特定費用とは何ですか?

食事の提供、居住・滞在、その他日常生活に要する費用のうち内閣府令で定めるもの、および治療に要する費用です。給付の対象外です。

Q5給付決定前に入所した日の費用は給付される?

給付は原則として決定で定められた期間内の支援が対象です。決定前の日は対象外になりうるため、申請は入所準備と並行して行います。

Q6障害児入所給付費の支給期間 いつまで?

入所給付決定の際に都道府県が期間を定めます(24条の3第4項)。期間満了前に更新申請をしないと給付が止まります。

Q7負担上限月額の決定に不服があるときは?

行政処分への審査請求が可能で、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。区分変更の申出も併せて検討します。

Q8指定発達支援医療機関でも給付の対象になる?

なります。本条は指定障害児入所施設と指定発達支援医療機関を「指定障害児入所施設等」として同列に扱い、入院による支援も対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設から毎月請求される食費や光熱費、これは給付でカバーされないんですか?

本条1項が明文で「入所特定費用」として給付の対象から外しています。ただし外れて終わりではなく、低所得世帯等には特定入所障害児食費等給付費(24条の7)という別枠の軽減が用意されています。実務のポイント:この別枠は申請が前提で、施設も自治体も一件ずつ声をかけてくれるとは限らない。請求書の食費欄を見たら、窓口に「食費等給付費の対象か」と名指しで聞く

Q2うちは契約で入所しましたが、隣の子は児童相談所が決めたと聞きました。何が違うんですか?

契約入所は保護者が申請して本条の障害児入所給付費で費用が賄われる形、措置入所は都道府県が27条1項3号で決める行政処分(役所が直接下す決定)で、保護者には56条に基づく費用徴収という別の形で負担が来ます。実務のポイント:最大の差は退所や外泊の最終判断権が誰にあるか。契約なら保護者の意思が前に出るが、措置では行政の判断が前に出る

Q3負担上限月額って、誰がどうやって決めているんですか?

本条2項2号が「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額」とし、さらにそれが基準額の百分の十を超えるときは百分の十相当額にとどめる、と法律自身が天井を書いています。実務では前年の市町村民税の課税状況による区分で決まります(具体額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:年の途中で収入が大きく落ちても、自分から見直しを申し出ない限り高い区分のまま一年走る

Q4十八歳になったら、施設を出ないといけないんですか?

障害児入所給付費の対象は障害児ですが、誕生日で即退所という構造にはなっておらず、成人期サービスへの移行が整うまでの在所継続と移行調整の仕組みが近年の改正で整備されています(最新の改正状況をご確認ください)。障害者総合支援法の給付への切り替えが実務上の本番です。実務のポイント:移行先探しは十八歳の二、三年前から始まる。相談支援専門員がついているかどうかで、この期間の消耗量がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この施設の利用料はいくらですか」という問いそのものが、この制度では答えを持たない。支払う額は施設の価格表では決まらず、都道府県が決定したあなたの世帯の負担上限月額で決まる。問うべき相手は施設ではなく、決定通知を出した都道府県(窓口は児童相談所)である
  • あなたから見れば「子どもを施設に預けた」。法律から見れば「保護者が契約当事者として指定施設と契約し、その費用の大半を都道府県が肩代わりしている」。だから施設との揉め事は契約紛争として、給付決定や負担額への不満は行政処分(役所があなたに直接下す決定)への不服申立てとして、それぞれ別の窓口と別の期限で現れる。取り違えると、争える時期を逃す
  • 食費や光熱水費が給付の対象外だということは、多くの保護者が知っている。知られていないのは、その外された負担にも別条で軽減の仕組みが用意されていること(24条の7特定入所障害児食費等給付費)。「対象外=全額自腹」と早合点した瞬間に、使えるはずの制度を一つ落としている
比較の観点この条文ほかの条文
入所の根拠24条の2:保護者の申請に基づく入所給付決定と施設との契約27条1項3号:都道府県の措置(行政処分)による入所
24条の7:入所特定費用(食費・居住費等)の軽減給付
費用負担の仕組み基準額から保護者負担額(上限は基準額の1割)を控除した額を給付措置費は公費で支弁、保護者からは56条による費用徴収
本条で給付外となる食費・居住費等の一部を別枠で給付
保護者の立場契約当事者(退所・外泊の意思が前に出る)処分の名宛人(行政の判断が前に出る)
給付の申請者(低所得世帯等が対象)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第71条

台湾は住宿式照顧費用補助を家計の状況に応じて支給する仕組みで、所得に応じて負担を調整する発想は日本と共通する

ドイツ
SGB IX Teil 2(Eingliederungshilfe)

ドイツは障害者の参加支援を統合援助として給付し、未成年者については親の費用負担に特則を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支給期間の更新申請を出し忘れたら、どうなる? 入所給付決定には期間が定められており(24条の3第4項)、期間が切れれば給付は止まる。だが施設との契約は生きているので、請求はあなたに向かってくる。更新案内の封筒を、机の端に三日置いたままにしない
  • 市町村民税の課税状況が変われば、負担上限月額の区分も変わる。収入が落ちた年に、前年の高い区分のまま払い続けていた事例は実際にある。区分の見直しは自動では起きない
  • あなたが施設の請求担当なら、組み立ては二系統になる。基準額から保護者負担分を引いた額を都道府県へ、上限月額までを保護者へ。入所特定費用(食費・居住費・日常生活費・治療費)はこの計算の外で別建て。この線引きを混ぜると、返戻と過誤調整が後から走る
  • 子どもの十八歳の誕生日が近づいている。障害児入所給付費の世界から、障害者総合支援法の給付体系へ渡る日が来る。移行先の事業所探しと支給申請には数か月かかり、相談支援専門員の調整枠も埋まる。誕生日の前年から動いていないと、行き場のない空白期間が生まれる
  • 友人が「施設から毎月十万円請求されている、こんなものなのか」と相談してきた。あなたが確認すべきは二点だけ。負担上限月額の決定通知を見たか、請求書で支援費と食費・居住費が分かれているか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県(窓口は児童相談所)へ入所給付決定を申請し、決定通知で負担上限月額と支給期間を必ず控える2. 請求書は支援費と入所特定費用(食費・居住費・日常生活費・治療費)に分けた内訳を出してもらう3. 上限を超える請求、実態と合わない区分の決定は、通知の日付を確認したうえで審査請求または区分変更の申出へ4. 支給期間の満了日をカレンダーに入れ、更新申請は締切の手前で出す

訴えられた側:指定障害児入所施設の側に立つ場合:1. 入所前に入所給付決定の有無と支給期間を確認、決定の外の期間は給付の対象にならない2. 支援費と入所特定費用を明確に区分して請求を組む、混在は過誤調整の温床3. 保護者負担が決定された上限月額を超えていないか毎月自己点検4. 虐待などで保護者と契約が結べない事案は、契約入所ではなく措置(27条1項3号)の適否を児童相談所と早期に共有する

時効(請求できる期限):入所給付決定には支給期間が定められ(24条の3第4項)、その期間外に受けた支援は原則として給付の対象外。給付決定や負担上限月額という行政処分への審査請求は、行政不服審査法により原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)。過払金の返還など金銭債権は一般消滅時効(民法166条、5年または10年)が問題となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)障害者自立支援法制定に伴う改正 障害児の施設利用を措置中心から保護者との契約中心へ転換し、給付費の支給という仕組みを新設した。保護者が契約当事者となる現在の骨格はここで生まれた
  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)4月施行 障害児支援を入所と通所に再編し、入所は都道府県、通所は市町村という実施主体の分担が確立。利用者負担も定率負担から家計の負担能力をしん酌する方式へ改められ、百分の十は上限としてのみ残った
  • 令和4年(2022年)こども家庭庁設置関連の整備、令和5年(2023年)4月施行 所管移管に伴い、本条の委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」へ、基準の定立者が「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」へ改められた。実体は変わらないが、旧版の解説書の記述とは用語が一致しない

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:障害者自立支援法の制定に伴う改正で、障害児の施設利用を措置中心から保護者との契約中心へ転換し、給付費を支給する仕組みを新設した
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:障害児支援を入所と通所に再編し、平成24年(2012年)4月施行。入所は都道府県が実施主体となり、利用者負担は家計の負担能力をしん酌する方式へ改められ、百分の十は上限として残った
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁設置に伴う整備で、令和5年(2023年)4月施行。委任先が厚生労働省令から内閣府令へ、基準の定立者が厚生労働大臣から内閣総理大臣へ改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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