児童福祉法 第24条の7
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- 都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。
- 2.第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の7の条文原文は「都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等を…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の7は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の7の前の条は児童福祉法第24条の6です。
- 児童福祉法第24条の7の次の条は児童福祉法第24条の8です。
- 児童福祉法第24条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の7は、所得の低い入所給付決定保護者について、障害児入所施設での食費と居住費を対象に、都道府県が特定入所障害児食費等給付費を支給すると定める。
Q · 障害児入所施設の食費や居住費に、公的な補助はありますか?
所得の低い世帯なら、都道府県が食費と居住費の一部を施設へ直接払う
児童福祉法24条の7により、入所給付決定を受けた保護者のうち、所得の状況等から内閣府令で定める世帯については、都道府県が施設での食費と居住費について特定入所障害児食費等給付費を支給します。支給額は政令で定める算定によります。2項が24条の3第7項以下を準用しているため、給付費は施設に直接支払われ、保護者に支給されたものとみなされます。対象期間は給付決定期間内に限られます。
解説
施設から届く月々の請求書には、食費と光熱水費の行が並んでいる。その金額が思ったより小さいとしたら、差額は都道府県が肩代わりしている。児童福祉法24条の7が定める特定入所障害児食費等給付費、実務で言う「補足給付」である。要件は三つ。入所給付決定を受けた保護者であること、内閣府令が定める所得の基準に当たること、給付決定期間内に指定障害児入所施設等で指定入所支援を受けたこと。そして本条2項が24条の3第7項以下を準用しているため、この金は保護者の口座を一度も通らず、都道府県から施設へ直接支払われる。受け取った実感がないまま受け取り、止まったことにも気付きにくい。給付決定期間の更新を忘れた月から、食費と居住費は全額があなたの負担に戻る。請求額が跳ね上がって初めて、制度が切れていたことを知る。
法的な位置づけ
特定入所障害児食費等給付費とは、児童福祉法24条の7に基づき、都道府県が、所得の状況その他の事情を考慮して内閣府令で定める入所給付決定保護者に対し、給付決定期間内に指定障害児入所施設等で受けた指定入所支援に係る食事の提供および居住に要した費用について、政令の定めにより支給する給付である。施設による代理受領の方式で支払われる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定入所障害児食費等給付費とは?
障害児入所施設での食費と居住費について、所得の低い保護者の負担を都道府県が軽減する給付です。児童福祉法24条の7が根拠で、一般に「補足給付」と呼ばれます。
Q2特定入所障害児食費等給付費の対象になる世帯は?
入所給付決定を受けた保護者のうち、所得の状況その他の事情を考慮して内閣府令で定める世帯です。具体的な所得の線引きは法律本文ではなく内閣府令で決まります。
Q3障害児入所施設の食費補助はいくらもらえる?
支給額は法律に直接書かれておらず、政令で定める算定方法によります。世帯の所得区分によって変わるため、受給者証の区分と施設の請求内訳で確認します。
Q4給付決定期間が切れたら食費補助はどうなる?
本条の給付は給付決定期間内の入所支援に限られるため、満了後の食費と居住費は対象外になります。原則として遡って支給されないため、満了前に更新を申請します。
Q5施設の日用品費も補足給付の対象になる?
対象になりません。本条が対象とするのは、施設での食事の提供に要した費用と居住に要した費用の二つだけです。日用品費などは別の費目として扱われます。
Q6措置入所でも特定入所障害児食費等給付費は受けられる?
本条は入所給付決定を受けた保護者を前提とする契約入所の仕組みです。児童福祉法27条による措置入所は別の枠組みで費用が扱われるため、本条の対象とは前提が異なります。
Q7医療型の施設に入所した場合も対象?
本条の対象は「指定障害児入所施設等」での指定入所支援です。この「等」には指定発達支援医療機関も含まれるため、医療機関での入所支援も対象になりえます。
Q8施設が食費を過大請求していたらどうなる?
対象外の費目を食費等として計上していた場合、過誤請求として都道府県への返還と保護者への精算が問題になります。まず施設に請求内訳を書面で説明するよう求めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1食費の補助って、市役所の窓口で申請できますか?
できない。障害児の入所支援は都道府県の所管で、市町村が担う通所支援とは窓口が分かれている(24条の7は支給主体を都道府県と明記)。入口は児童相談所である。実務のポイント:同じ障害児サービスでも放課後等デイは市町村、入所は都道府県。所得区分の変更届を市町村へ出しても処理は進まず、届出先を間違えた日数がそのまま自己負担の日数になる。
Q2補足給付のお金って、いつ口座に振り込まれるんですか?
振り込まれない。本条2項が24条の3第7項以下を準用しており、都道府県は給付費を施設へ直接支払い、それをもって保護者に支給があったものとみなす。確認できるのは請求書の減額だけである。実務のポイント:受け取った実感がないので、給付が止まっても気付くのは請求額が跳ねた翌月。受給者証の区分と請求書の食費欄を毎月突き合わせる家庭だけが、止まった月に気付ける。
Q3高額障害児入所給付費で、食費の分も一緒に戻ってきますよね?
戻らない。24条の6の高額障害児入所給付費が対象とするのは入所支援に要した費用の自己負担分で、食費と居住費は24条の7の別建てである(現行効力を要確認)。二つは合算されない。実務のポイント:負担上限額管理という言葉を聞くと全部が上限に収まると錯覚するが、食費と光熱水費はその外側にある。家計の見積りは、上限額に食費等の実費を足した額で組む。
Q4子どもが18歳になったら、この給付はどうなるんですか?
原則として障害者施策へ移り、食費等の下支えは障害者総合支援法34条の特定入所者特別給付費に切り替わる。入所の継続可能年齢や移行の扱いは近年の改正で動いている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:移行は自動ではなく移行先での申請が要る。申請が一か月空けば、その月の食費と居住費は誰も肩代わりしない。話は18歳の一年前から自分で切り出す。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「施設が食費を安くしてくれている」。法律から見れば、都道府県が保護者に対して給付を行い、その受領を施設が代理しているにすぎない。この落差があるために、給付が止まったときに誰へ問い合わせればよいのか分からず、施設に聞いて堂々巡りになる。制度の相手方は都道府県である。
- 「補助金はいくら振り込まれますか」という問いそのものが成立しない。本条2項の準用により、支払先は施設であり、保護者に支給があったものとみなされる。振込を待つ姿勢でいる限り、いつまでも確認できない。見るべきは通帳ではなく、請求書の食費欄と受給者証の所得区分である。
- 窓口が都道府県であることは知っている人でも、その深刻度までは知らない。市町村の福祉窓口に所得区分の変更届を出しても処理は進まず、その間も日数は進行する。区分変更は原則として遡及しないため、届出先を間違えて空転した日数が、そのまま自己負担の日数として確定する。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる費用 | 24条の7:食事の提供と居住に要した費用 | 24条の2:指定入所支援に要した費用(本体給付) 24条の6:入所支援の自己負担が高額になった部分 |
| 対象者 | 入所給付決定保護者のうち内閣府令で定める所得の低い世帯 | 入所給付決定保護者全般 自己負担が一定額を超えた入所給付決定保護者 |
| 支給方法 | 24条の3第7項以下を準用し、施設への直接支払い(代理受領) | 施設への直接支払い(代理受領) 政令で定める方法による償還 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は経済状況に応じた住宿式照顧費用補助を定めるが、日本のような食費・居住費に限った別建て給付と代理受領の構造ではない
ドイツは未成年の障害児が施設で受けるEingliederungshilfeについて、生活費部分の扱いを特則として定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入所から半年、請求書の食費欄はずっと同じ金額だった。ある月、それが跳ね上がる。給付決定期間が満了していただけだった。
- 離婚が成立して世帯の所得状況が変わったら、食費の負担区分はいつから軽くなる? 答えは、届出が受理された時点から。離婚した月まで遡って差額が返ってくるわけではない。半年放置すれば、半年分の差額はそのまま消える。
- 受給者証に印字された給付決定期間の満了まであと3週間。更新には所得を証明する書類が要り、場合によっては児童相談所の調整も挟む。書類が一つ足りずに満了日をまたげば、その間の食費と居住費は全額が保護者の負担になる。
- あなたが施設の事務担当で、請求書の食費欄に日用品費を混ぜて計上していたとする。本条が対象とするのは食事の提供に要した費用と居住に要した費用だけ。過誤請求と判定されれば、都道府県への返還と保護者への精算が同時に走る。
- 子が18歳に近づくと、障害者施策への移行の話が担当者から出る。食費等の下支えも、児童福祉法24条の7から障害者総合支援法34条の特定入所者特別給付費へ切り替わりうる。継続利用の可否や年齢の扱いは近年の改正で動いているため、担当者任せにせず自分でも確認する(最新の改正状況をご確認ください)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給者証を出し、給付決定期間の満了日と所得区分を確認する2. 直近三か月分の施設請求書を並べ、食費と居住費の欄に説明のつかない増減がないか見る3. 世帯の所得が下がる事情があったのに区分が動いていなければ、都道府県または児童相談所へ変更届を出す。区分変更は原則として届出時点からで遡及しない4. 請求内訳に日用品費など本条の対象外の費目が紛れていないか、施設に書面での内訳説明を求める
訴えられた側:1. 都道府県から返還を求められたら、まず対象期間と算定根拠の書面開示を求める2. 争点はたいてい、給付決定期間の外にある日数か、食事と居住以外の費目の混入のどちらかである。まずこれを切り分ける3. 所得区分の判定資料に誤りがあった場合、原因が保護者の届出漏れか行政側の判定誤りかで結論が変わる4. 支給決定や返還の処分に不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求ができる。期限と宛先は処分通知書の末尾の教示欄に書いてある
時効(請求できる期限):本条に固有の時効規定はない。都道府県に対する金銭給付請求権は地方自治法236条により5年で時効消滅する。ただし実務で効いてくるのは時効ではなく給付決定期間であり、受給者証に記載された有効期間が満了した日の翌日から給付は止まり、遡って埋めることは原則できない。更新申請は満了前に行う。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁の発足に伴う整備により、対象者の範囲を定める委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」へ改められた。所管が厚生労働省からこども家庭庁へ移り、告示や運用通知の発出元も変わっている
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害児入所支援を給付決定方式に再編する改正に伴い、障害児入所給付費と並ぶ食費等の補足給付として新設(平成24年4月施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の発足に伴う整備により、対象者の範囲の委任先が厚生労働省令から内閣府令へ改められた(令和5年4月施行)
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費、本体給付との二本立て構造
- 児童福祉法 第24条の3入所給付決定と代理受領、本条2項の準用元
- 児童福祉法 第24条の6高額障害児入所給付費、食費等を含まない別建て(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第27条都道府県の入所措置、契約入所と措置入所の分岐点
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第34条成人施設入所者への同趣旨の補足給付、移行先制度(通称 障害者総合支援法)
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