児童福祉法 第24条の8
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この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の8は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の8の条文原文は「この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費又は特定入所障害児…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の8は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の8の前の条は児童福祉法第24条の7です。
- 児童福祉法第24条の8の次の条は児童福祉法第24条の9です。
- 児童福祉法第24条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の8は、障害児入所給付費など3種の給付の支給と施設の請求に必要な細目を内閣府令に委ねる。給付の種類と対象は法律で定まり、手続だけが府令で変わりうる。
Q · 障害児入所の給付費の請求方法は、児童福祉法を読めば分かるの?
いいえ。細目は内閣府令と通知で決まります
児童福祉法24条の8は、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費の支給と、施設による請求に必要な事項を内閣府令に委ねています。法律本文が定めるのは給付の種類と対象までで、様式や請求手順、添付書類といった実務の細目は、府令とこども家庭庁の通知で確認する必要があります。府令は国会の審議を経ずに改正されうる点に注意が必要です。
解説
条文そのものは一文で、中身はほとんど書かれていない。ただ、障害のある子を入所施設に預ける家庭や、施設の運営側にとって本当に重要なのは、この一文の先である。障害児入所給付費(入所費用のうち公費で負担される部分)、高額障害児入所給付費(家計の負担が重くなりすぎないように払い戻す仕組み)、特定入所障害児食費等給付費(所得の低い世帯の食費・光熱水費を補う給付)。この三つをどう支給し、施設がどう請求するかという実務の細目は、法律ではなく内閣府令(内閣府が定める命令)で決まる。つまり、申請書の様式、請求の手順、添付書類といった現場の手続は、国会を通さずに改正されうる。窓口で「制度が変わりました」と言われたとき、確認すべき場所は法律の条文ではない。府令と、それを受けた通知である。その場所を知っている家庭と知らない家庭とでは、確認の速さも、窓口で質問する精度も大きく変わってくる。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の8は、同法第2章第4節の障害児入所給付費等に関する款の補充規定であり、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費および特定入所障害児食費等給付費の支給、ならびに指定障害児入所施設等による給付費の請求に関して法律に定めのない必要事項を、内閣府令に委任する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法24条の8とは?
障害児入所給付費など3種の給付の支給と、施設による給付費の請求に必要な細目を内閣府令に委ねる委任規定です。給付そのものの要件は24条の2から24条の7が定めます。
Q2障害児入所給付費とは何ですか?
障害のある子どもが指定障害児入所施設等に入所して支援を受けたとき、その費用のうち公費で負担される部分です。児童福祉法24条の2が支給の根拠となっています。
Q3高額障害児入所給付費とはどんな制度?
利用者負担が重くなりすぎた場合に、一定額を超えた分を支給する仕組みです。根拠は児童福祉法24条の6で、具体的な基準や手続は政令・府令で定められます。
Q4特定入所障害児食費等給付費 対象は?
入所中の食費や居住に要する費用の負担を、所得の低い世帯について補う給付です。根拠は児童福祉法24条の7で、所得区分に応じて支給されます。対象の詳細は自治体の窓口で確認します。
Q5障害児入所の給付費の手続はどこで決まる?
法律ではなく、本条の委任を受けた内閣府令と、こども家庭庁の通知で決まります。請求様式や添付書類の変更も、多くはこの府令・通知の改正によって行われます。
Q6内閣府令とは?
内閣総理大臣が内閣府の長として、法律の委任や法律の施行のために定める命令です。国会の議決を経ずに制定・改正できるため、制度の細目を機動的に変えられます。
Q7障害児入所施設の費用 無償化はいつから?
2019年10月の幼児教育・保育無償化にあわせ、満3歳後の最初の4月から3年間の利用者負担が無償化されました。食費などは原則対象外です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8障害児入所給付費の決定に不服がある場合は?
行政不服審査法に基づく審査請求ができます。期間は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月です。決定通知の根拠規定を早めに確認しておくことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1給付の請求の仕方って、法律を読めば全部分かるんですか?
分かりません。児童福祉法24条の8が、支給と請求に必要な事項を内閣府令に委ねているためです。様式や手順は、府令とこども家庭庁の通知で確認する必要があります。実務のポイント:実務で頼りにされているのは、条文よりも国の通知や事務処理要領です。自治体の担当者も同じ資料を見ているので、資料名を言えるだけで話がかみ合いやすくなります。
Q2食費の補助が出るかどうかは、誰がどこで決めているの?
特定入所障害児食費等給付費は、児童福祉法24条の7を根拠に、世帯の所得区分などに応じて支給されます。支給の手続の細目は、本条を受けた内閣府令が定めています。実務のポイント:所得区分は前年の課税状況をもとに判定されるため、収入が大きく減った年は区分が変わる可能性があります。年度が切り替わる時期の再判定を見落とさないようにしておくとよいです(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律が改正されない限り、給付の手続も変わらない」と思われがちだが、実際は逆である。請求や支給の細目は内閣府令に委ねられているため、国会審議がなくても実務は変わる。現場が影響を受ける変更は、むしろ府令と通知の側で起きることが多い
- 委任条文は法律家向けで、利用者には関係がないという見方がある。だが、窓口の職員が説明の根拠にしているのは、たいていこの委任を受けた府令と通知である。「根拠はどの規定ですか」と聞けるかどうかで、説明の質が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 児童福祉法24条の8:手続細目を内閣府令に委ねる委任規定 | 児童福祉法24条の2:障害児入所給付費の支給要件を定める実体規定 児童福祉法24条の7:特定入所障害児食費等給付費の支給を定める実体規定 |
| 定める内容 | 3種の給付の支給と施設による請求に関し「必要な事項」 | 誰に、どのような支援について給付費を支給するか 所得の低い世帯の食費・居住費の負担をどう補うか |
| 改正に必要な手続 | 委任先の内閣府令の改正で細目が変わる(国会審議不要) | 法律改正(国会の議決)が必要 法律改正(国会の議決)が必要。所得区分等の細目は政令・府令 |
| 利用者が確認すべき資料 | 内閣府令とこども家庭庁の通知・事務処理要領 | 法律本文と支給決定通知 法律本文と、所得区分を定める政令・府令 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も住宿式照顧費用の補助を法律で定め、補助の細目を中央主管機関の辦法に委ねる点で、日本の府令委任と類似した構造をとる
ドイツは障害のある子どもへの統合支援を社会法典で定め、給付の細目は州の施行規則や契約に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 施設の事務担当として、毎月の給付費請求を任された。前任者の手順書どおりに提出したのに差し戻された。原因を調べると、府令の改正や関連通知の変更で様式が変わっていた。法律本文だけを見ていても、変更点は一行も見つからない
- 子どもの入所先について、窓口で食費の補足給付を「うちの世帯は対象外です」と言われた。本当にそうなのか? 判断の根拠は、法律の本文ではなく、政令・府令が定める所得区分にある。根拠の条文名を示してもらうよう頼むところから始められる
学説
通説(行政法):法律による行政の原理のもと、行政立法への委任は具体的な範囲を示して行う必要があり、委任の範囲を超える府令・省令の規定は無効となる。本条は給付の種類と対象を法律で固め、支給・請求の手続細目に限って委任する構造をとる
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費の支給要件
- 児童福祉法 第24条の3支給申請と支給決定の手続
- 児童福祉法 第24条の6高額障害児入所給付費の支給
- 児童福祉法 第24条の7特定入所障害児食費等給付費の支給
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条成人の介護給付費等、18歳以降の移行先
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