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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の6

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  1. 都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、高額障害児入所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、指定入所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の6の条文原文は「都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の6は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の6の前の条は児童福祉法第24条の5です。
  7. 児童福祉法第24条の6の次の条は児童福祉法第24条の7です。
  8. 児童福祉法第24条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の6は、入所給付決定保護者の指定入所支援の自己負担が著しく高額なとき、都道府県が高額障害児入所給付費を支給すると定める。支給要件と額は政令で定める。

Q · 障害のある子を施設に入所させていて自己負担が重いとき、お金が戻る制度はありますか?

著しく高額なら都道府県が超過分を支給する。ただし申請が必要

児童福祉法24条の6により、指定入所支援に要した費用から障害児入所給付費を差し引いた自己負担額が著しく高額となる場合、都道府県は入所給付決定保護者に高額障害児入所給付費を支給します。対象となる費用は内閣総理大臣が定める基準額(実費がそれを下回るときは実費)が上限です。具体的な支給要件や金額は政令で定められ、支給を受けるには保護者の申請が必要です。食費・居住費等は24条の7の別枠給付で扱われます。

解説

障害のある子どもを施設に入所させている保護者の財布には、見えない上限が設けられている。児童福祉法24条の6は、入所給付決定保護者が支払った自己負担の合計が「著しく高額」になったとき、都道府県がその超過分を高額障害児入所給付費として支給すると定める。ここであなたが掴んでおくべきは、この条文が二段構えになっている点だ。1項は支給の骨格だけを決め、具体的な支給要件・支給額・申請手続は2項で政令(障害児入所給付費等の支給に関する政令等)に丸投げされている。つまり条文本文を何度読んでも、あなたがいくら戻ってくるかは書いていない。答えは政令と自治体の運用にある。さらに決定的なのは、これが申請主義だということ。役所が自動で計算して振り込んでくれる制度ではない。知らずに申請しなかった家庭は、法律上は受け取る資格があったのに一円も受け取らないまま年月が過ぎる。「高額療養費なら聞いたことがある」という人は多いが、障害児入所の世界に同じ仕組みがあることは、ケースワーカーが教えてくれない限り気付かない。

法的な位置づけ

高額障害児入所給付費とは、児童福祉法24条の6に基づき、入所給付決定保護者が負担する指定入所支援の費用(基準額または実費のいずれか低い額を上限とする)から障害児入所給付費を控除した額が著しく高額となる場合に、都道府県が支給する給付である。支給要件・支給額は政令で定める。

手順

  1. 1.自己負担額を月別に整理する 施設発行の領収書・利用明細をもとに、直近1年分の入所支援の自己負担額を月別に一覧化する。食費・居住費等の実費部分は別欄に分けておく
  2. 2.世帯内の他サービス利用を確認する 同一世帯で他に障害福祉サービス等を利用している家族がいれば、その負担額も同じ表にまとめ、合算の対象となりうるかを確認できるようにする
  3. 3.窓口で該当可否と必要書類を確認する 都道府県または実施主体の障害福祉担当課に、児童福祉法24条の6の高額障害児入所給付費の該当可否と申請書類を条番号を示して問い合わせる。24条の7の食費等給付の該当可否も同時に聞く
  4. 4.申請書を提出し結果を記録する 申請書に領収書・所得状況を示す書類を添えて提出する。非該当とされた場合は、根拠となる基準額を文書で示してもらい記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1高額障害児入所給付費とは何ですか?

障害児入所支援の自己負担が著しく高額になったとき、都道府県が保護者に支給する給付です。根拠は児童福祉法24条の6で、詳細は政令で定められます。

Q2高額障害児入所給付費の申請方法は?

居住地の都道府県または実施主体の障害福祉担当窓口に申請書を提出します。領収書など負担額を示す書類と、世帯の所得状況が分かる書類が一般に求められます。

Q3高額障害児入所給付費は自動で支給されますか?

自動では支給されません。保護者の申請が前提の制度で、自治体が該当世帯を探して通知する仕組みは法律上保障されていません。

Q4高額障害児入所給付費はいつまで申請できる?

法律本文に固有の申請期限はなく、政令と自治体の運用によります。時効の問題もありうるため、気付いた時点で速やかに窓口へ確認するのが安全です。

Q5兄弟で障害福祉サービスを使っている場合は合算できる?

同一世帯の他の障害福祉サービス等の負担と合算して判定される場合があります。合算の可否と方法は政令と自治体の運用で決まるため、窓口で確認します。

Q6高額障害児入所給付費の支給主体はどこ?

条文上の支給主体は都道府県です。実際の申請窓口は、都道府県または指定都市などの実施主体の障害福祉担当課となります。

Q7支給額はどう計算されますか?

基準額(実費が低ければ実費)の合計から障害児入所給付費を差し引いた自己負担が出発点です。そのうち政令の基準を超える部分が支給対象になります。

Q8高額障害児入所給付費と高額療養費の違いは?

高額療養費は医療保険の医療費負担、本給付は障害児入所支援の費用負担が対象です。発想は似ていますが根拠法も申請先も異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも「著しく高額」っていくらからなんですか?

条文本文に金額は書かれていない。2項が支給要件・支給額とも政令に委任しているため、基準は政令と自治体の運用で決まる。所得区分ごとの負担上限額の考え方が土台にある。実務のポイント:条文だけ読んで「うちは該当しないだろう」と自己判断するのが最大の取りこぼし要因。判定できるのは窓口だけなので、金額を自分で推測せず該当可否そのものを聞く。

Q2食費や光熱水費も一緒に計算してもらえますか?

原則として別枠になる。指定入所支援に要した費用の自己負担分が本条の対象で、食費・居住費等の実費は児童福祉法24条の7の特定入所障害児食費等給付費という別の仕組みで扱われる。実務のポイント:この二つを混同したまま「申請したのに思ったより戻らない」と不満を持つ保護者が多い。窓口では両方の該当可否を同時に聞くのが正解。

Q3子どもが18歳になったらこの制度はどうなりますか?

児童福祉法の障害児入所支援から障害者総合支援法のサービスへ移行するのが原則で、高額分の受け皿も同法の高額障害福祉サービス等給付費へ切り替わる。根拠法が変わるため、申請窓口や書式も変わりうる。実務のポイント:移行年度は制度の継ぎ目で、手続が一度リセットされる。18歳の誕生日を迎える前年度のうちに、移行後の高額給付の申請方法を確認しておくと空白期間が生まれない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高額障害児入所給付費という制度があることは知っている」という保護者でも、その深刻度を掴んでいないことが多い。これは申請主義であり、遡及して請求できる期間にも限界がある。知るのが3年遅れれば、その3年分の多くは戻らない。制度を知っているかどうかではなく、いつ知ったかが金額を決める。
  • 「著しく高額かどうかは役所が判断してくれる」という前提そのものが実務とずれている。自治体は支給決定の審査はするが、あなたの世帯が該当するかを能動的に探し出して通知する仕組みは法律上保障されていない。問いを立てるのは保護者側だ。
  • 保護者から見れば「施設に払った金額すべて」が負担だが、法律から見れば対象は指定入所支援に要した費用のうち基準額の範囲であり、実際に要した額がそれを下回るときはその実費額が限度になる。この二重の頭打ちを理解しないまま計算すると、期待した額と支給額がずれて「役所が減らした」と誤解する。
比較の観点この条文ほかの条文
給付の役割24条の6:一次給付後に残った自己負担が著しく高額な部分を補う二次給付24条の2:指定入所支援の費用に対する一次給付(障害児入所給付費)
24条の7:食費・居住費等の実費負担に対する別枠給付
対象となる費用指定入所支援の費用(基準額または実費の低い方)から一次給付を控除した額指定入所支援に要した費用
食事の提供・居住等に要する費用
要件・金額の定め方支給要件・支給額とも政令に委任(家計への影響を考慮)基準額と保護者の負担能力に応じた負担額を基礎に算定
所得状況等に応じ政令・基準で定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第71条

台湾は地方主管機関が需要評価に基づき住宿式照顧費用等を補助する方式で、所得に応じた補助が中心。申請が前提となる点は日本と共通

韓国
장애아동복지지원법

韓国は障害児童向けの福祉支援を独立法で規律する。日本のような入所費用の高額分に限った二次給付の仕組みとの対応関係は個別確認が必要

ドイツ
SGB IX Teil 2

ドイツは統合支援(Eingliederungshilfe)の利用者負担を所得に応じて算定する方式で、負担に上限を設ける発想は近い

アメリカ
IDEA(20 U.S.C. § 1400 et seq.)

米国は教育目的の居住型措置を公費で無償提供する枠組みがあり、利用者負担の上限を設ける日本型とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 重症心身障害児の息子を入所させている。毎月の負担額を通帳で確認したら、想像より積み上がっていた。同一世帯で兄弟二人が別の障害福祉サービスを使っている場合、世帯合算で「著しく高額」に届く可能性がある。まず自治体の障害福祉課に「高額障害児入所給付費の対象になりますか」と聞く。これは窓口が自分から言ってくれない質問だ。
  • もし、施設から請求された食費・光熱水費まで含めて計算してしまっていたら? 高額障害児入所給付費の計算対象は、原則として指定入所支援に要した費用のうち内閣総理大臣が定める基準により算定した額であり、食費・居住費の実費負担部分は別枠の給付(24条の7の特定入所障害児食費等給付費)で扱われる。混同したまま「うちは該当しない」と自己判断すると、取りこぼす。
  • 施設の事務職員として保護者から「負担が重い」と相談された。あなたが「制度上どうにもなりません」と答えるか、「高額障害児入所給付費の申請を自治体に確認してください」と答えるかで、その家庭の年間数万円から十数万円が変わる。施設側に申請代行義務はないが、情報提供の有無が事実上の分水嶺になる。
  • 年度末まであと20日。障害児入所給付費の支給決定には有効期間があり、更新手続を逃すと給付そのものが止まる。高額分の申請も、自治体によっては請求権の時効(地方自治法236条の5年)が問題になりうる。過去分をさかのぼって請求できるかどうかは、いつ気付いたかで決まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 直近1年分の入所に関する自己負担額を、施設発行の領収書・明細で月別に整理する2. 同一世帯に他の障害福祉サービス利用者がいれば、その負担額も並べる3. 居住地の都道府県または実施主体の障害福祉担当課に、児童福祉法24条の6の該当可否と申請書類を確認する4. 該当した場合は申請書・領収書・世帯の課税状況を示す書類を提出。該当しないと言われたら、その根拠となる政令上の基準額を文書で示すよう求める

訴えられた側:施設・事業者側の立場であれば、1. 入所支援に要した費用と食費・居住費等の実費負担を明細上で明確に区分して発行する2. 保護者から負担の相談を受けたら、高額障害児入所給付費および24条の7の特定入所障害児食費等給付費の存在を情報提供し、記録に残す3. 請求額の算定が内閣総理大臣の定める基準に沿っているか、実地指導前に自主点検する

時効(請求できる期限):本条に固有の申請期限は法律本文に定められておらず、具体的な手続は2項に基づく政令および自治体の運用による。公法上の金銭債権として地方自治法236条の5年の消滅時効が問題となりうるため、気付いた時点で速やかに自治体へ確認すること(最新の政令・自治体運用をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、費用算定の基準を定める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(2023年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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