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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第24条の5

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都道府県が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において都道府県が定める額」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の5の条文原文は「都道府県が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の5は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の5の前の条は児童福祉法第24条の4です。
  7. 児童福祉法第24条の5の次の条は児童福祉法第24条の6です。
  8. 児童福祉法第24条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の5は、災害等の特別の事情で費用負担が困難と都道府県が認めた場合、障害児入所給付費の自己負担上限額をその範囲内で都道府県が定める額に下げられると定める。

Q · 災害で家が被害を受けたら、障害児入所施設の自己負担は減らしてもらえる?

都道府県が認めれば減額される。自動ではなく申請が必要

児童福祉法24条の5により、災害その他の内閣府令で定める特別の事情で費用負担が困難と都道府県が認めた場合、障害児入所給付費の自己負担上限額(24条の2第2項2号)は、その範囲内で都道府県が定める額に置き換わります。理論上はゼロまで下げる余地があります。ただし認定がなければ従来の負担額のままで、実務上は保護者からの申請が出発点になります。減額幅は都道府県の裁量で決まるため、自治体の減免要綱を事前に確認することが重要です。

解説

障害のある子どもが施設に入所するとき、保護者は所得に応じた自己負担分を払う。ところが台風で家が流された、火事で全焼した、そんなときでも同じ金額を請求され続けたら家計は崩壊する。児童福祉法24条の5は、その崩壊を止めるための減免スイッチだ。都道府県が「災害その他の内閣府令で定める特別の事情」により費用負担が困難だと認めれば、24条の2第2項2号が定める自己負担上限額は「その範囲内において都道府県が定める額」へと置き換わる。つまり上限が上限でなくなり、ゼロ円まで下げられる余地が生まれる。ここであなたが押さえるべき急所は二つ。第一に、この仕組みは自動発動しない。都道府県が「認めた」ことが条件で、認めてもらうには保護者側から申し出る必要がある。第二に、減額幅は都道府県の裁量で決まるため、同じ被災でも自治体によって結果が違いうる。何も言わなければ、災害前の負担額のまま請求書は届き続ける。

法的な位置づけ

児童福祉法24条の5は、障害児入所給付費の利用者負担に関する特例規定であり、災害その他の内閣府令で定める特別の事情により費用負担が困難であると都道府県が認めた入所給付決定保護者について、24条の2第2項2号の負担上限額を、その範囲内で都道府県が定める額に読み替えることを定める。応能負担の例外的減額回路として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所の利用者負担 減免とは

災害等で費用負担が難しい保護者について、都道府県が自己負担上限額を引き下げる特例です。児童福祉法24条の5が根拠で、都道府県の認定が必要です。

Q2障害児入所 負担減免 申請方法

入所を決定した都道府県(指定都市等の場合は市)の障害福祉担当課に申請します。罹災証明書や収入減を示す資料を添え、24条の5に基づく申請だと明示するのが確実です。

Q3障害児入所 減免 いつから適用される?

条文に適用開始時期の定めはなく、自治体の運用次第です。申請月から適用し遡及しない例が多いため、被災後はできるだけ早く申請するのが得策です。

Q4罹災証明書がなくても減免は申請できる?

申請自体は可能です。条文は災害に限らず内閣府令で定める特別の事情を対象としており、失職や入院などは離職票・診断書・通帳写し等で困難を疎明します。

Q5障害児入所の減免 不認定 どうする?

理由を書面で求め、行政不服審査法に基づく審査請求を検討します。期間は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

Q6政令市に住んでいる場合の窓口はどこ?

指定都市や児童相談所設置市では、市が都道府県の事務を担う場合があります(児童福祉法59条の4)。入所施設の相談員に決定主体を確認すると確実です。

Q7障害児入所の減免は毎年申請が必要?

有効期間や更新の扱いは自治体の要綱で定められます。事情が続く場合は期限前に再申請が必要になることが多いため、決定通知の有効期間を確認しましょう。

Q8障害児入所の自己負担 災害 免除 違法?

違法ではありません。児童福祉法24条の5が都道府県に減額を認める明文規定を置いており、要件を満たせば正当な制度利用です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1どこまでを「災害」と言ってもらえるんでしょうか。うちは火事なんですが

条文は「災害その他の内閣府令で定める特別の事情」と書いており、自然災害に限定していません。火災による住居喪失や、主たる生計維持者の死亡・失職・長期入院なども、特別の事情として検討対象になりえます(本法24条の5、24条の2第2項)。実務のポイント:窓口では「災害ですか」と聞かれることが多いですが、答えるべきは災害名ではなく、家計のどの部分がいつからいくら欠けたかです。数字で説明できる家庭ほど認定が通りやすい

Q2上限額が下がるって、具体的にいくらになるんですか

本条は「同項第二号の額の範囲内において都道府県が定める額」と置き換える構造なので、従来の上限額を超えることはなく、その範囲内で都道府県が個別に決めます。理論上はゼロまで下げられます(本法24条の5)。実務のポイント:多くの自治体は減免要綱で減免率の区分表を持っています。申請前に「減免の取扱要綱を見せてほしい」と求めれば、自分がどの区分に落ちるか事前に把握でき、足りない資料を先に補える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害に遭えば福祉サービスの負担は自動的に免除される」と考えられがちだが、本条は都道府県が「認めた」場合に初めて動く仕組みで、認定の端緒は通常、保護者からの申し出である。罹災証明を取っただけでは、障害児入所給付費の負担額は動かない
  • 減免があること自体は知っている保護者でも、その深刻度を見落としている。負担上限額は前年所得を基礎に算定されるため、収入が消えた当年の実態は反映されない。つまり「一番苦しい年ほど、一番高い基準で請求される」という時間差が構造的に存在する
  • 「災害」という言葉から地震や水害だけを想像してしまうが、本条の文言は「災害その他の内閣府令で定める特別の事情」である。問うべきは「自分の状況は災害か」ではなく「内閣府令が定める特別の事情に当たるか」。立てる問いを間違えると、窓口で自分から可能性を閉じることになる
  • 自治体の窓口担当者が制度を熟知していると前提しがちだが、障害児入所支援の減免は利用頻度が低く、担当者が条文を即答できないことがある。あなたから条番号を示すことで、担当者が上席や県に照会する動線が初めて立ち上がる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割児童福祉法24条の5:災害等の特別の事情がある場合に負担上限額を読み替える特例児童福祉法24条の2:障害児入所給付費の支給と負担上限額の本則
障害者総合支援法31条:18歳以上の介護給付費等の額の特例
発動の要件都道府県が費用負担困難と認めること(通常は保護者の申請が端緒)入所給付決定を受けた保護者であれば当然に適用
市町村が災害等の特別の事情による負担困難を認めること
負担額の決まり方本則の上限額の範囲内で都道府県が定める額(理論上ゼロまで)家計の負担能力等を斟酌して政令で定める額
支給割合を引き上げる形で市町村が定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第71條

台湾は住宿式照顧費用の補助を経済的状況に応じて行う補助金型。日本のような災害時の上限額読替規定ではなく、補助要件の審査で対応する

ドイツ
SGB IX Teil 2 §§ 135 ff.

ドイツは所得に応じた Beitrag を法定し、未成年者の施設支援については保護者負担を抑える特則を置く。個別の困窮事情は所得算定の段階で考慮される

アメリカ
Individuals with Disabilities Education Act, 34 CFR § 300.104

米国では教育上必要と判断された入所措置は保護者負担なしが原則で、減免という発想自体が生じにくい。教育法の枠組みで扱う点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で自宅が床上浸水し、保険金が下りるまで数か月かかる。障害児入所施設に入っている子どもの費用負担は毎月やってくる。このとき自治体の障害福祉担当窓口に「24条の5の減免を申請したい」と言えるかどうかで、数か月分の負担が変わる
  • 主たる生計者が倒れて収入が途絶えた。所得に応じた負担上限額は前年所得を基礎に算定されるため、今年の収入ゼロは自動では反映されない。「去年の紙の上の所得」で請求され続ける構造そのものが、あなたの想定とずれている
  • もし、あなたの自治体が「うちはそういう運用はしていない」と窓口で言ったとしたら? 本条は都道府県に認定の裁量を与えているが、内閣府令が定める特別の事情に当たるかどうかの判断であって、制度そのものを使わない自由を与えているわけではない。書面での回答を求め、必要なら行政不服審査を検討する余地がある
  • 被災から申請までの猶予は短い。多くの自治体の減免は申請月からの適用で、遡及しない運用が一般的だ。避難所生活の初週に窓口へ一本電話を入れるかどうかで、取り戻せない月が積み上がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 罹災証明書、収入減を示す資料(離職票、休業証明、診断書、通帳写し)を揃える2. 子どもの入所先を所管する都道府県の障害福祉担当課へ「24条の5の費用負担減免」と明示して申請、市区町村が窓口を兼ねる場合もあるので入所施設の相談員に経由を確認3. 申請日を記録に残す、多くの運用で適用開始は申請月4. 不認定の場合は理由を書面で求め、行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)を検討

訴えられた側:都道府県・市区町村の担当者側の視点では、認定は裁量だが恣意は許されない。内閣府令が定める特別の事情への該当性を個別に検討し、判断過程と結論を記録に残すこと。定型的な不認定の連発は、後の審査請求で判断過程の不合理として覆されうる。減免の運用基準は要綱として整備し、申請者に開示できる状態にしておく

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはないが、減免の適用開始時期は自治体の運用に左右され、申請月からとする例が多い。不認定処分への審査請求は行政不服審査法18条により処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。給付費の過払い返還請求権など金銭債権の消滅時効は地方自治法236条により5年(最新の改正状況および自治体の運用をご確認ください)

学説

応能負担原則と例外的減額:障害福祉の利用者負担は所得に応じた応能負担を原則とするが、所得の算定が過去の時点に依拠するため、当年の急激な家計悪化に追随できない。本条はその時間差を個別認定で補う例外規定と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴う関係法律の整備により、特別の事情を定める委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた(2023年4月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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