児童福祉法 第24条の4
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- 入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。
- 一入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
- 二入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
- 三その他政令で定めるとき。
- 2.前項の規定により入所給付決定の取消しを行つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の4の条文原文は「入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の4は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の4の前の条は児童福祉法第24条の3です。
- 児童福祉法第24条の4の次の条は児童福祉法第24条の5です。
- 児童福祉法第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の4は、都道府県が障害児の入所給付決定を取り消せる場合として、入所支援の必要がなくなったとき、保護者が他県に転居したとき等を定める。
Q · 他の県に引っ越したら、子どもの障害児入所給付は取り消されるの?
取り消されうる。転居先の都道府県で申請し直すのが原則
児童福祉法24条の4第1項2号により、入所給付決定を受けた保護者が給付決定期間内に他の都道府県に居住地を移したと認められると、決定した都道府県はその決定を取り消すことができます。施設が同じでも関係なく、判断基準は保護者の居住地です。転居先の都道府県で改めて申請する必要があり、手続が遅れると給付の空白期間が生じるおそれがあります。取消しは行政処分なので、不服があれば審査請求で争えます。
解説
県境を一本越えるだけで、子どもの入所給付は止まりうる。児童福祉法24条の4が並べる取消事由の2号は、障害児本人の状態ではなく「保護者」が他の都道府県に居住地を有するに至ったとき、と書いてある。施設も子どもも支援内容も何一つ変わっていないのに、支給する主体が変わるという理由だけで決定は取り消せる。1号の「指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき」も同じ構造で、認めるのは都道府県であってあなたではない。ただしここは「取り消すことができる」という裁量規定であり、自動的に消滅するのではなく、都道府県が一つの処分として下す。処分である以上、下される前にあなたの言い分を聞く場があり、下された後には審査請求という道が残る。取消通知が届いたとき、最初に読むべきは本文ではなく末尾の教示欄だ。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の4は、障害児入所給付決定の取消しを定める規定である。決定を行った都道府県は、障害児に指定入所支援の必要がなくなった場合、保護者が給付決定期間内に他の都道府県へ居住地を移した場合、または政令で定める場合に、決定を取り消すことができる。取消しは裁量的な行政処分であり、取消し後は内閣府令に従い入所受給者証の返還を求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.転居前に転居先の障害福祉窓口へ相談 他の都道府県へ引っ越すことが決まったら、住民票を移す前に転居先の都道府県(担当窓口・児童相談所)に連絡し、入所給付決定の申請に必要な書類と審査期間を確認する
- 2.前住地の決定内容を自分で持ち込む 自治体間の引継ぎを待たずに、前住地での決定内容、支援記録、主治医の意見書を転居先に提出し、新たな決定までの空白を短くする
- 3.取消通知は教示欄から読む 取消通知が届いたら、まず末尾の教示欄で審査請求の期限と宛先を確認し、カレンダーに期限を記入する
- 4.聴聞・弁明の機会に証拠を提出 1号(支援不要)を理由とする取消しが予告されたら、処分前の聴聞や弁明の場で主治医の意見書と日々の生活記録を出し、支援の必要性を具体的な事実で示す
- 5.期限内に審査請求を行う 処分に不服がある場合、知った日の翌日から3か月以内に審査請求書を提出する。理由提示の不備や考慮不尽を具体的に指摘する
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所給付決定の取消しとは?
都道府県が一度出した障害児入所給付の決定を、児童福祉法24条の4に基づいて取り消す行政処分です。取消事由は支援不要、他県転居、政令で定める場合の3つです。
Q2障害児入所給付費 引っ越し 手続きは何をすればいい?
転居前に転居先の都道府県の障害福祉窓口に相談し、新たな入所給付決定の申請を準備します。前住地の決定内容と受給者証の写しを持参すると引継ぎがスムーズです。
Q3入所受給者証は返さないといけない?
取消しを行った都道府県は、24条の4第2項により受給者証の返還を求めます。ただし返還は取消しの効力要件ではなく、返さなくても給付は戻りません。
Q4県内の引っ越しでも入所給付は取り消される?
2号が対象とするのは他の都道府県への居住地の移動です。同じ都道府県内の転居は2号の取消事由に当たりませんが、住所変更の届出は必要になるのが通常です。
Q5入所給付決定の取消しは違法にならない?
「取り消すことができる」という裁量処分なので、考慮すべき事情を落としたり、根拠の乏しい認定をしたりすれば裁量権の逸脱・濫用として違法になりえます。
Q6入所給付決定の取消し 審査請求 期限はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。期限は通知書の教示欄で必ず確認します。
Q7入所支援の必要がないと判断されたら反論できる?
できます。処分前の聴聞・弁明の機会に主治医の意見書や生活記録を提出し、処分後は審査請求や取消訴訟で判断の当否を争えます。
Q8取消しに理由の説明がないのは違法?
不利益処分には行政手続法14条により理由の提示が必要です。根拠となる事実や基準が分からない程度の簡単な記載しかなければ、手続上の違法として取り消されうるでしょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越すことになったんですが、子どもの入所給付はどうなりますか?
保護者が他の都道府県に居住地を移すと、1項2号により前の都道府県は決定を取り消せる。施設が同じでも関係ない。転居先で申請し直すのが原則で、取消しと新しい決定の間に空白が生じうる。実務のポイント:自治体間の引継ぎは制度上の自動連携ではなく、担当者間の任意調整に頼る場面が多い。前住地の決定内容と受給者証の写しを自分で持ち込む家庭ほど、空白の月が短い
Q2取消しの通知が届いたら、もう打つ手はないんでしょうか?
取消しは行政処分なので、知った日の翌日から3か月以内は審査請求ができ(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。1項は「取り消すことができる」という裁量規定で、考慮すべき事情を落とした判断は違法になりうる。実務のポイント:通知書の末尾の教示欄を真っ先に読む。読み飛ばした日数は、そのまま持ち時間から引かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「受給者証を返さなければ給付は続くのか」という問いの立て方自体が誤っている。2項の返還請求は取消しの効力要件ではない。取消処分が下りた時点で効果はすでに発生しており、証を手元に握り続けても支給は戻らない。争うべき相手は証ではなく処分そのものだ
- 「施設を変えないのだから引っ越しても大丈夫」と考える家庭は多いが、2号が見ているのは施設の所在地ではなく保護者の居住地。子どもがベッドを一つも動かしていなくても、保護者の住民票が県境を越えた事実だけで取消事由は成立する
- 「取り消すことができる=裁量だから自治体の自由」と理解している人は、裁量の性質を半分しか掴んでいない。裁量処分だからこそ、考慮すべき事情を落としたり無関係な事情を考慮したりすれば、裁量権の逸脱・濫用として違法になる。裁量は行政の自由度ではなく、説明責任の重さに換算される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 児童福祉法24条の4:入所給付決定の取消し | 児童福祉法24条の2:障害児入所給付費の支給 児童福祉法24条の3:入所給付決定と入所受給者証の交付 |
| 主な判断要素 | 支援の必要性の消滅、保護者の他県転居、政令事由 | 指定入所支援の利用と費用の範囲 申請に基づく支給の要否と給付決定期間 |
| 保護者への効果 | 給付の打切りと受給者証の返還要求 | 入所費用の給付を受けられる 受給者証の交付を受け、給付の利用が始まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では障害者の機構照顧費用の補助を地方政府が実施し、戸籍所在地の変更にともなって補助主体が変わる点が日本の居住地主義と似ている。
韓国は障害児童向けの福祉支援を特別法で定め、支援の受給資格変更や喪失に関する手続を置いている。
ドイツでは障害児の統合支援(Eingliederungshilfe)の給付決定の取消し・撤回に社会法典第10編(SGB X §§ 45, 48)の一般規定が適用される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月、配偶者の転勤で隣県に引っ越すとしたら、子どもの入所給付はいつ止まる? 引き金は引越しトラックが着いた日ではなく、都道府県が「居住地を有するに至つた」と認めた時点。住民票を動かす日から逆算して、転居先の障害福祉窓口への相談と申請は最低でも1か月前に走らせたい。動き出しが遅れた月数が、そのまま全額自己負担の月数になる
- 児童相談所の判定で「もう入所の必要はない」と言われた。だがあなたの目には、家庭での生活はとっくに限界に見えている。その判定の根拠資料は、個人情報保護法76条の開示請求で取り寄せられる
- 自治体の窓口としてこの条文を使う側に立ったとき、1号を安易に持ち出すのは危ない。「必要がなくなつた」の認定は裁量判断であり、医学的意見と日々の支援記録の裏づけがなければ審査請求で覆る。理由提示が「必要がなくなったため」の一行しかない通知書は、行政手続法14条違反として、中身の当否に入る前に取り消されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の末尾にある教示欄を最初に読む。審査請求の期限と宛先はそこにしか書かれていない2. 取消理由が1号なら、判断根拠になった判定資料を個人情報保護法76条の開示請求で取り寄せる3. 主治医の意見書と日々の生活記録で、支援の必要性を抽象論ではなく具体的な事実で示す4. 2号(転居)が理由なら、処分を争うより転居先都道府県への申請を最短で走らせるほうが実益が大きい
訴えられた側:取消しを下す自治体側に立つなら、1号の認定は医学的意見と支援記録の両方で裏づけ、行政手続法13条の聴聞手続を省かない。理由提示(同14条)が「必要がなくなったため」の一行だけの通知書は、内容の当否に入る前に取り消される。受給者証の返還請求(2項)は取消しの効力要件ではないため、返還がないことを理由に処分の進行を止めない
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。取消しを争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月・処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月・1年(行政事件訴訟法14条)。聴聞や弁明の機会は通知書記載の日が締切で、ここを逃すと処分前に言い分を記録に残す機会そのものが消える
学説
通説:本条の取消しは「取り消すことができる」とする裁量処分であり、要件該当性の認定と取消しの要否の判断には、事実誤認・考慮不尽・比例原則違反の観点から司法審査が及ぶ。
行政手続上の通説:授益的処分の取消しは不利益処分に当たるため、行政手続法上の聴聞または弁明の機会の付与、同法14条の理由提示が必要と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(平成24年施行) 障害児支援の再編により、障害児入所支援に係る給付の枠組みが児童福祉法上に整理された。本条が属する入所給付決定の制度はこの再編を前提としている。本条が新設か既存条文の改正かは要検証
- 令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁の設置に伴い、2項の委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」へ改められた。取消事由という実体要件は変わっていないが、参照すべき下位規範の所管が移っている(改正経緯の詳細は要検証)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、2項の受給者証返還手続の委任先が厚生労働省令から内閣府令へ改められた(施行日2023年4月1日)。
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費の支給、取消しの対象となる給付の本体
- 児童福祉法 第24条の3入所給付決定・給付決定期間・入所受給者証の交付(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第4条児童および障害児の定義、対象範囲の外枠
- 児童福祉法 第57条の3不正受給時の徴収、取消しと並ぶ事後処理(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条利益処分の取消しに聴聞を要求する一般法
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求期間を画する
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間を画する
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