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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第57条の3

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  1. 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  2. 2.都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  3. 3.都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  4. 4.第十九条の十六第二項の規定は前三項の規定による質問について、同条第三項の規定は前三項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第57条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第57条の3の条文原文は「市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつ…」で始まります。
  3. 児童福祉法第57条の3は第七章 雑則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第57条の3の前の条は児童福祉法第57条の2です。
  7. 児童福祉法第57条の3の次の条は児童福祉法第57条の3の2です。
  8. 児童福祉法第57条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/57_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法57条の3は、障害児や小児慢性特定疾病の給付について、市町村・都道府県が保護者や元世帯員に報告・書類提出を命じ、職員に質問させる権限を定める。

Q · 役所から福祉給付の書類提出を求める通知が来たら、応じないといけないの?

法律上の命令で、元の世帯員にも届き得る

児童福祉法57条の3は、市町村(障害児通所給付費等)と都道府県(小児慢性特定疾病医療費・障害児入所給付費等)に、支給に関して必要があるとき、保護者・世帯主・世帯員およびこれらの者であった者へ報告や書類の提出・提示を命じ、職員に質問させる権限を与えています。任意のお願いではありません。一方で職員は身分証明書の携帯・提示義務を負い、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはならないとされています(4項による19条の16準用)。

解説

役所からある日、封筒が届く。「障害児通所給付費の支給に関し、下記の書類を提出されたい」。差出人は市町村の担当課。あなたはこれを「お願い」だと思うかもしれない。違う。児童福祉法57条の3が市町村や都道府県に与えているのは「命じ」る権限である。対象はあなただけではない。障害児の保護者、その世帯の世帯主、同じ世帯に属する人、そして「これらの者であつた者」、つまり離婚して別世帯になった元配偶者や、すでに成人して独立した本人まで含まれる。世帯を離れたからもう関係ない、という理屈は通らない。ただし裏面もある。4項が準用する19条の16第2項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、求められたら提示する義務を負い、同条3項でこの権限は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と釘が刺されている。行政調査であって捜査ではない。この一線を知っているかどうかで、あなたの対応は変わる。

法的な位置づけ

児童福祉法第57条の3は、障害児通所給付費等、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費等の支給の適正を確保するため、市町村または都道府県に対し、保護者、世帯主、世帯員およびこれらの者であった者への報告命令、物件の提出・提示命令、職員による質問の権限を付与する規定である。質問時の証明書提示義務と犯罪捜査目的の解釈禁止が準用される。

手順

  1. 1.通知の名宛人と根拠を特定する 届いた通知が誰宛か(本人・世帯主・過去の世帯構成員)、根拠条文、対象となる給付、提出物、期限を確認し、通知書の写しを保管する
  2. 2.求められた書類を揃え、揃わない分を切り分ける 課税証明書や世帯の資料など手元で出せるものと、元配偶者の資料など入手困難なものを分け、入手困難な理由を具体的に整理する
  3. 3.期限前に回答書を提出する 期限内に揃った書類を提出し、揃わない書類は理由と入手見込み時期を書面で添える。DV など接触困難な事情があれば担当課に直接照会を求める旨を記載する
  4. 4.職員の訪問・質問では証明書を確認する 質問が始まる前に身分証明書の提示を求め、氏名・所属・根拠条文・調査目的を記録する。数字は記憶で答えず、資料確認のうえ書面で回答すると伝える
  5. 5.不利益処分が出たら不服申立て期限を確認する 支給決定の取消しや返還請求の通知が届いたら、教示欄を読み、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟の期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法57条の3とは何ですか?

障害児や小児慢性特定疾病の給付の支給について、市町村・都道府県が受給世帯などに報告や書類提出を命じ、職員に質問させる権限を定めた条文です。

Q2障害児通所給付費の書類提出はいつまでに出せばいい?

本条に一律の期限はなく、個別の通知書に記載された提出期限が基準です。間に合わない場合は、理由と入手見込み時期を期限前に書面で伝えるのが安全です。

Q3小児慢性特定疾病医療費の報告命令は誰に届く?

都道府県から、患児の保護者、成年患者本人、世帯主、世帯員、そしてこれらの者であった者に届き得ます。成人後は本人が名宛人になる場面があります。

Q4福祉給付の調査で元夫の所得を求められるのは違法?

違法とはいえません。条文は「これらの者であつた者」も対象としており、過去の支給の適正性を確認するため元世帯員に及ぶことは制度上想定されています。

Q5役所職員の自宅訪問を断れる?

質問は法律上の権限に基づきますが、職員は身分証明書の携帯・提示義務を負います。証明書を示さない相手に世帯の内情を話す必要はありません。

Q6福祉の報告命令に応じないとどうなる?

支給要件が確認できないとして支給決定の見直しに進むおそれがあり、別途制裁規定の適用も問題になり得ます。放置が最も不利な対応です。

Q7福祉の調査の結果に不服があるときは?

調査の結果として支給取消しや返還請求の処分が出た場合、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。

Q8障害児入所給付費の調査は市町村と都道府県どちら?

障害児入所給付費等は本条3項により都道府県の権限です。障害児通所給付費等は1項で市町村、小児慢性特定疾病医療費は2項で都道府県です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1離婚した元夫の所得を書けと言われても、連絡なんて取りたくないんですが

条文は『これらの者であつた者』も命令の名宛人にできると定めており、役所が元配偶者本人に直接命令を出すことも制度上可能である。あなたが仲介する義務があるとは限らない。実務のポイント:DV や高葛藤の離婚など接触が困難な事情がある場合、その事情を書面で担当課に伝えると、役所側が本人に直接照会するルートに切り替える運用がある。「取れません」だけでは動かないが、「接触できない理由」を具体的に書くと動く

Q2期限までに書類が出せなかったら、いきなり支給を止められますか

命令に応じないこと自体に対する制裁規定と、支給決定の見直しは別の話である。実務上はまず督促があり、そのうえで支給要件の確認ができないことを理由に決定の見直しに進むのが通常の流れ(最新の運用は自治体ごとに確認されたい)。実務のポイント:期限内に「何が出せて何が出せないか」を書面で一度出しておくと、記録上『不応答』ではなく『一部履行』になる。この一枚の有無が、後の判断で効いてくる

Q3職員が家に来て質問してきたら、答えないといけないんですか

本条1項から3項は当該職員に質問させることができると定めており、質問自体は法律上の権限に基づく。ただし4項が準用する19条の16第2項により職員は身分証明書の携帯・提示義務を負い、同3項でこの権限は犯罪捜査のためのものではないと明示されている。実務のポイント:質問の場で記憶だけを頼りに数字を答えるのは避けた方がよい。「資料を確認して書面で回答します」と言うのは拒否ではなく、正確な回答のための手続である。口頭の曖昧な回答が後に食い違いとして扱われる方が、よほど厄介になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所からの書類提出依頼は行政サービスのお願いだから、忙しければ後回しでいい」という認識が広く共有されている。しかし条文の動詞は『命じ』である。任意の協力要請と、法律上の権限に基づく命令は、法的性質がまったく違う。後者を無視した事実は記録に残り、支給決定の見直しという形で返ってくる
  • 世帯を離れればもう対象外だと考える人は多いが、条文は明示的に『これらの者であつた者』を含めている。離婚、子の独立、世帯分離、どれも調査権の射程から自動的に外れる魔法ではない。過去の期間について支給が適正だったかを確かめる以上、過去の世帯構成員に届くのは制度上の必然である
  • 「役所が調べに来る=不正を疑われている=準犯罪捜査」と受け取って怯える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。4項が準用する19条の16第3項は、この権限を犯罪捜査のために用いることを明確に否定している。これは行政が支給の適正性を確認する行政調査であり、供述が直ちに刑事手続の証拠になる性質のものではない。恐れるべき対象を取り違えると、本来必要のない黙秘や虚偽の説明をして、かえって自分の立場を悪くする
比較の観点この条文ほかの条文
調査の相手方57条の3:受給世帯(保護者・世帯主・世帯員・これらの者であった者)57条の3の2:給付に係る支援を行う事業者・施設側
19条の16:小児慢性特定疾病医療費に関する医療機関側
権限の内容報告命令、物件の提出・提示命令、職員による質問報告徴収、物件提出命令、質問等
報告徴収等(2項・3項が本条に準用される)
権限行使の歯止め4項で19条の16第2項(証明書提示)・第3項(捜査目的否定)を準用同様の証明書提示・捜査目的否定の規律
証明書提示義務と捜査目的否定の準用元

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
SGB I §§ 60 ff.

ドイツでは給付受給者自身に事実申告・資料提出の協力義務(Mitwirkungspflicht)を課し、違反時は給付の拒否・停止があり得る構造。行政の命令権ではなく受給者の義務として構成する点が日本と異なる

アメリカ
20 CFR Part 416

米国 SSI では受給資格の定期的な再審査(redetermination)と受給者の変更報告義務を組み合わせて支給の適正を確保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 放課後等デイサービスを利用している子の母親宛に、市の障害福祉課から「世帯の収入状況に関する書類の提出命令」が届いた。同封の様式には元夫の所得も書く欄がある。離婚済みで連絡も取りたくない相手だが、条文上「これらの者であつた者」も命令の名宛人になりうる。誰に何の義務があるのかを最初に切り分けないと、あなたが背負わなくていいものまで背負う
  • 小児慢性特定疾病医療費を受けている子が20歳を超え、成年患者として自分で受給している。都道府県から本人に直接、報告命令が来る。親が代わりに処理してきた書類を、今度は本人が名宛人として受け取る。誰の口座、誰の所得、どの年度の資料か、この整理を三日以内にできるかで、支給の継続が決まる場面がある
  • 提出期限は二週間。手元にあるのは去年の課税証明書だけで、求められているのは別居中の世帯主の資料。もし期限までに揃わなかったら何が起きるのか。答えは即座の返還請求ではなく、まず57条の3に対応する制裁規定の適用可能性と、支給決定の見直し。何も言わず放置することだけが、確実に最悪の結果を呼ぶ
  • 障害児入所施設に子が入所している親のもとに、都道府県職員が「質問させていただきたい」と訪問してきた。玄関先でまず確認すべきは証明書の提示である。19条の16第2項の準用により、職員は携帯・提示義務を負う。氏名も所属も名乗らない相手に世帯の内情を話す義務はない
  • 自治体の窓口担当としてこの権限を行使する側に立ったとき、最も危ういのは「不正受給の疑いがあるから調べる」という発想で捜査まがいの聴取をすることだ。3項準用の「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」は、行使する側への戒めでもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の名宛人が誰かを最初に確認する。あなた個人宛か、世帯主宛か、過去の世帯構成員宛かで負う義務が違う2. 根拠条文と調査目的、提出期限を書面上で特定し、写しを保管する3. 職員の訪問・質問には、19条の16第2項準用による証明書の提示を求めてから応じる4. 期限内に揃わない書類があれば、放置せず理由と見込み時期を書面で提出する5. 支給決定の取消しや返還請求という不利益処分に至った場合は、その処分に対する審査請求・取消訴訟の道が開く。通知書の末尾にある教示欄を必ず読む

訴えられた側:1. 支給の適正性を疑われていると感じても、これは行政調査であって犯罪捜査ではない(19条の16第3項準用)。過度に身構えて虚偽の説明をするのが最悪手である2. 事実関係を時系列で整理し、手元の資料で裏付けられる範囲と記憶に頼る範囲を分けて説明する3. 過去の申請内容に誤りがあったと自分で気付いた場合、指摘される前に自ら訂正を申し出る方が、その後の扱いは軽くなる傾向にある4. 返還請求の金額や範囲に納得できないときは、算定根拠の開示を求めた上で不服申立ての期限内に動く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効規定はない。ただし調査の結果として支給決定の取消しや費用返還請求という行政処分がなされた場合、その処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は同じく6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。報告・提出命令自体の履行期限は個別の通知書に記載された日が基準となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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