児童福祉法 第21条の5の2
- 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
- 一児童発達支援(治療に係るものを除く。)
- 二放課後等デイサービス
- 三居宅訪問型児童発達支援
- 四保育所等訪問支援
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の2の条文原文は「障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の2は第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の2の前の条は児童福祉法第21条の5です。
- 児童福祉法第21条の5の2の次の条は児童福祉法第21条の5の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_2